直さずにそのまま売る、という選択肢|柏・我孫子の「現状渡し」、向く家・向かない家を解説

千葉県柏市や千葉県我孫子市で、築30年を超えた家を売ろうと考え始めると、まず家の傷みが目に入ります。浴室のタイルのひび、歩くと少しきしむ廊下、いつ替えたか思い出せない給湯器。「直してからでないと、買ってもらえないのかな」「このまま売って、あとで何か言われたら困る」。そう考えるうちに、話が先へ進まなくなっている方もいらっしゃると思います。

直さずに、今の状態のまま引き渡す売り方を「現状渡し」といいます。千葉県我孫子市に本社を置く晃南土地 編集部が、この売り方を、売る側の立場から分かりやすくまとめました。晃南土地は1991年の設立以来、地域の家や土地の売買に携わってきました。2015年からは、自社での買取りも手がけています。

先に結論をお伝えすると、直さずにそのまま売ることは、無理のない選択肢の一つです。ただし、売ったあとに困らないためには、2つの備えが欠かせません。「知っている傷みや不具合を書面で伝えること」と、「売ったあとの責任の範囲を契約で決めること」です。向いているのは、傷みが年数なりで、家の状態をつかめている家です。

この記事で分かることは、次の3つです。

  • 現状渡しに向く家と、向かない家の見分け方
  • 売ったあとの責任を、契約でどこまで決められるか
  • 仲介で売るか、買取にするかの比べ方

わが家は直さずに売れそうか、まずそれだけ知りたいという方もいらっしゃるでしょう。ご相談は無料ですので、直さずに売れるかを「晃南土地」に相談するからお気軽にご連絡ください。

現状渡しとは? 直さずに今の状態で引き渡すこと

この章の要点

  • 傷みや故障を直さずに、今の状態のまま引き渡す売り方
  • 法律の言葉ではなく、「現況渡し」「現状有姿」もほぼ同じ意味
  • 「現状のまま」と決めても、売ったあとの責任がなくなるとは限らない

現状渡しとは、家の傷みや設備の故障を売る前に直さず、今の状態のまま買う方に引き渡すことです。壁紙の汚れも、古くなった台所やお風呂も、そのままの状態で売り出します。

売る側の利点は、直すお金と手間がかからないことです。工事の業者を探したり、見積りを比べたりする段取りもいりません。住みながら売る場合も、工事の音や職人さんの出入りに気を使わずに済みます。

現状渡しは法律で決まった言葉ではなく、不動産の取引の場で使われる言い方です。「現況渡し」や、契約書で使われる「現状有姿(げんじょうゆうし)」も、ほぼ同じ意味で使われています。現状渡しで何がそのままになり、何を伝えておくべきかを、表にまとめました。

家の状態現状渡しでの扱い
壁紙・床・建具の傷みや汚れ直さずに引き渡す
古い台所・お風呂・トイレ交換せずに引き渡す
故障している設備故障していることを伝え、買う方が納得すれば、そのまま引き渡せる
雨漏り・シロアリ・水漏れの跡直さなくてもよいが、知っていることは伝える
家具や荷物現状渡しとは別の話。片付けて引き渡すのが基本で、置いていくなら買う方との約束が要る

ここで大事なのは、現状渡しは「直さない」という約束だという点です。「売ったあとに何があっても責任を負わない」という約束とは別のものです。責任の範囲は、契約の中で決めます(第5章)。

よくある場面として、給湯器がときどき止まり、お湯がぬるくなる家を考えます。交換にはまとまったお金がかかるので、売る前に替えるかどうか迷うところです。現状渡しなら交換せずに売り出せますが、そのかわり「ときどき止まる」ことは、買う方に伝えておきます。

家具や荷物を残して売るなら、『相続した家を早く現金にしたい|柏で買取を選ぶときの考え方』が参考になります。

次に読むならこれ:『「現状渡し」ってどういう意味?我孫子で中古マンションを購入しリノベする際の基礎知識』。買う方の側から現状渡しを説明した記事で、買う方がどこを気にするかを知ると、伝え方の工夫が見えてきます。

現状渡しで売ったら、あとで責任を問われる?

この章の要点

  • 約束と違う家を引き渡すと、修理や値下げを求められることがある
  • 何も決めないと、買う方は不具合を知ってから1年以内に知らせれば請求できる
  • 個人どうしの売買なら、責任の範囲や期間を契約で決められる

結論から言うと、現状渡しでも、売ったあとに責任を問われることはあります。ただ、その範囲は備え方しだいで小さくできます。

理由は、2020年4月1日に施行された改正民法のルールにあります。この改正で、売主の責任は「契約不適合責任」として整理されました。簡単に言うと、「約束した状態と違う家を引き渡したら、売主が責任をとる」というルールです。このとき、買う方が売主に求められることは、次の4つです。

買う方が求められること中身
直してもらう修理など、約束どおりの状態にすることを求める
値段を下げてもらう直してもらえないとき、不具合の程度に応じて代金を減らす
損害を払ってもらう売主に責任があるとき、損害の分を支払ってもらう
契約をやめる約束どおりにならないとき、契約を解除する(不具合が軽いときはできない)

期間についても、民法のルールを知っておきたいところです。何も決めずに売ると、買う方は、不具合を知ってから1年以内に売主へ知らせれば請求できます。引き渡しから1年ではなく、「知ってから」1年という点に注意が要ります。

決めごと何も決めない場合(民法のルール)
買う方が売主に知らせる期限不具合を知ってから1年以内
買う方の権利が消える時期(時効)権利を使えると知ってから5年、または引き渡しから10年
売主が引き渡しのときに知っていた不具合「1年以内に知らせる」という期限がかからない(重い不注意で気づかなかったときも同じ)

では、何が「約束した状態」なのでしょうか。傷みを伝えて買う方が納得していれば、傷みがある前提の契約と考えやすくなります。反対に、伝えていない不具合があとで分かると、話し合いになりがちです。

たとえば、築40年の一戸建てを現状渡しで売ったとします。半年ほどたったころ、買った方から「床下で水漏れがあった」と連絡が来る。契約で期間を区切っていなければ、売主が修理や値下げを求められることもあります。こうした事態を避ける備えを、この記事の後半で順にお伝えします。

次に読むならこれ:『柏の不動産売却で後悔しないために|押さえたい10の注意点』。契約や引き渡しで気をつけたい点を、売る側の目線で一通り確かめられます。

現状渡しに向く家・向かない家

この章の要点

  • 傷みが年数なりで、家の状態をつかめているなら、現状渡しに向く
  • 雨漏りや傾きの心配があり、原因が分からない家は、先に調べたい
  • マンションは室内、一戸建ては屋根や床下まで、気にかける範囲が違う

「うちのような古い家でも、このまま買ってもらえるのかな」。現状渡しに向くかどうかは、築年数だけでは決まりません。分かれ目は、「傷みの中身をつかめているか」と「買う方が直す前提で選ぶ家か」の2つです。

築年数の古い家でも、柏ではきちんと買い手がつき、取引されています。晃南土地は、国の取引データをもとに、2025年4月〜2026年3月に柏市で成約した家を集計しました。中古戸建てでは117件、中古マンションでは166件が、1995年以前に建った物件です。築30年を超える家にも、買う方はいるということです。集計の中身は、『柏の不動産の成約価格2026|国の取引データで見る実際に売れた値段』で紹介しています。

現状渡しに向く家理由
傷みが壁紙・床・水まわりの古さなど、年数なりのもの買う方が、自分の好みに直す前提で選びやすい
雨漏りや水漏れを直した時期と内容が分かり、記録もある伝える中身がはっきりし、責任の範囲も決めやすい
駅に近い、土地が広いなど、場所に値打ちがある建物より、土地や立地で選ばれやすい
遠くに住んでいて、工事に立ち会えない業者とのやり取りや立ち会いを減らせる
早めに、手間をかけずに手放したい直す工事の段取りがいらない
現状渡しに向かない家(先に調べたい家)理由
雨漏り・シロアリ・傾きが心配だが、原因が分からない伝えようがなく、売ったあとにもめやすい
掃除や小さな補修で、見た目が大きく変わる少しの手入れで、買う方の印象がよくなることもある
住むのに困る故障が、いくつも重なっている値下げの話が大きくなりやすい
増築や大きな工事をしたが、図面や記録がない建物の中身を説明しにくい

マンションと一戸建てでは、売主が気にかける範囲も変わります。

比べる点マンション一戸建て
売主が状態を伝える中心室内の傷み・設備・水まわり建物全体と土地。屋根・外壁・床下・庭まで
建物全体の手入れ管理組合が修繕の計画を立てて進める持ち主が手入れしてきた分だけ
買う方が気にしやすいところ管理の状態、修繕積立金、室内を直しやすいか屋根や外壁の傷み、雨漏り、シロアリ、建物の傾き
現状渡しとの相性室内の古さが中心なら進めやすい屋根や床下の状態が分からないなら、先に点検を考えたい

マンションは、建物全体の管理の状態も値段に響きます。『柏市でマンションの売却を考える方へ|管理状態と売り出し時期の考え方』もあわせてどうぞ。

駅から歩ける場所にある、築35年の一戸建てを例にとります。台所とお風呂が建てた当時のままでも、雨漏りを10年前に直した記録があるなら、現状渡しに向きやすい家です。反対に、天井に雨じみがあるのに原因が分からない家なら、売り出す前に点検を受けるほうが、あとが安心です。

建物がかなり古く、壊して土地として売るかどうかで迷う場合は、別の比べ方になります。

次に読むならこれ:『我孫子の「古家付き土地」どう売る?解体vs現状渡しの損得比較と2026年の最適解』。建物を残して売るか、壊して売るかで迷うときの比べ方が分かります。

直さずに売ると、値段はどう変わる?

この章の要点

  • 直さずに売ると、値段はある程度下がると考えておく
  • ただ、直した費用の分だけ、売れる値段が上がるとは限らない
  • 迷ったら、「直す費用」と「直して上がりそうな値段」を並べて比べる

「直さずに売ったら、ずいぶん安くなるのでは」と気になる方もいらっしゃるでしょう。現状渡しにすると、直してから売る場合より、値段はある程度低くなると考えておくのが自然です。ただ、直してから売っても、かけた費用をそのまま取り戻せるとは限りません。

古い家を買う方は、直す費用に加えて、工事の手間や見えない不具合への不安も値段に見込みます。一方で、売主が選んだ壁紙や設備が、買う方の好みに合うとは限りません。

古い家ほど、値段は土地で決まる部分が大きくなります。先ほどの集計では、柏市で1981〜1995年に建った中古戸建ての成約価格は、中央値で1,700万円でした。中央値とは、値段を安い順に並べたときの真ん中の値です。1980年以前に建った家では、880万円でした。古い戸建ての値段は、多くを土地の値打ちが支えています。そのため、建物を直しても、その分が値段に乗りにくい面があります。

計算の流れを、仮の数字で見ておきます。実際の値段は家ごとに違うので、諸費用を省いた考え方の例として見てください。

比べる点(仮の数字)直してから売る直さずに売る
売る前に直す費用200万円0円
売れた値段2,100万円1,950万円
直す費用を引いた残り1,900万円1,950万円
売り出すまで工事の分だけ遅れるすぐ売り出せる

この例では直さずに売るほうが手元に多く残りますが、もちろん反対の結果になる家もあり得ます。雨漏りのように買う方が強く不安を感じる不具合では、修理の費用より大きな値下げを求められることもあります。

よくある場面では、売る前に壁紙を全部張り替えるかどうかで迷います。新しい壁紙は見栄えがよくなります。ただ、買う方が全面のリフォームを考えていれば、はがして張り直すことになります。直すなら、不安につながる所と、買う方の目に留まりやすい所から考えるのが近道です。

次に読むならこれ:『家を売る前の掃除・補修、どこまでやるべきか?費用対効果で線引きする準備の考え方』。直すならどこまでか、掃除や小さな補修の線引きを考えるときに役立ちます。

売ったあとの責任は、契約で範囲を決められる

この章の要点

  • 個人どうしなら、「負わない」「期間を区切る」「範囲を絞る」特約ができる
  • 知っていて伝えなかった不具合は、特約があっても責任を免れない
  • 不動産会社の買取なら、売主が責任を負わない形にしやすい

現状渡しで売るときに、いちばん頼りになるのが特約です。特約とは、民法の決まりとは別に、売主と買う方が話し合って契約書に書き込む約束のことです。

売主の責任についての民法の決まりは、原則として、当事者の合意で変えられます。東京都が不動産取引についてまとめた資料でも、特約の例として次の3つの型が挙げられています。

特約の型書き方の例気をつけたいこと
責任を負わない「売主は、売ったあとの責任を負わない」買う方の理解と納得が欠かせない
期間を区切る「引き渡しから3か月以内に知らせがあったものに限る」期間の長さは、話し合いで決める
範囲を絞る「置いていく設備については、責任を負わない」何が対象かを、具体的に書く

ただし、どの特約にも例外があります。責任を負わない特約をしていても、売主が知りながら告げなかった事実の責任は免れません(民法572条)。特約は、知っていることを正直に伝えたうえで使う備えだと考えてください。

もう一つ、売る相手によって、決められることが変わります。

売る相手特約の考え方
個人の方(仲介で売る)責任を負わない特約も、期間や範囲を絞る特約もできる
不動産会社(買取)売主が責任を負わない形にしやすい
参考:不動産会社が売主のとき引き渡しから2年以上とする場合を除き、民法より買う方に不利な特約はできない(宅地建物取引業法40条)

宅地建物取引業法のこの制限は、不動産会社が売る側のときの決まりです。そのため、会社が買う側になる買取では、売主が責任を負わない形にしやすくなります。

仲介で売るときは、晃南土地が売主と買う方の間に立ち、特約の中身を話し合ってまとめます。この段取りは、任せていただけます。法律や税金の判断が要るところは、税理士などの専門家と連携して確かめます。

こんな家を例に考えます。築38年の一戸建てで、給湯器は動くものの古く、2階の窓の近くに雨漏りの跡があります。特約で「置いていく設備は責任を負わない」「建物は引き渡しから3か月まで」と決め、雨漏りの跡は書面で伝える。こうしておくと、どこまでが約束の範囲か、売主にも買う方にも分かりやすくなります。

次に読むならこれ:『不動産売却の用語集|柏で初めて家を売る人のための基本50語』。契約書や説明の場で出てくる言葉を、前もって確かめておけます。

知っている傷みや不具合は、書面で伝える

この章の要点

  • 知っている不具合は、「告知書(物件状況報告書)」に書いて伝える
  • 置いていく設備と、その調子は「付帯設備表」に書く
  • 伝えた記録が、売ったあとに売主を守ってくれる

「古いのは見れば分かるのだから、わざわざ書かなくても」と思われるかもしれません。それでも、現状渡しで売るときほど、知っていることを正直に伝えることが大切です。直さない分、買う方は「どんな状態の家なのか」を書面で知りたいからです。伝える書面は、主に2つあります。

書面書くこと現状渡しでのポイント
告知書(物件状況報告書)雨漏り・シロアリ・水漏れ・傾き・修理の履歴など、売主が知っていること直していない不具合も、あるものは「あり」と書く
付帯設備表置いていく設備と、故障や不具合の有無故障している設備も「故障あり」と書けば、合意のうえで引き渡せる

書くときは、覚えている範囲で、できるだけ具体的に書きます。「いつ」「どこで」「どうなったか」「直したか」の4つをそろえると、買う方に伝わりやすくなります。分からないことは、無理に埋めずに「分からない」と書いておきます。

記憶だけに頼らず、修理の領収書や工事の写真、点検の記録を探しておくと、ずっと書きやすくなります。書式は晃南土地が用意し、お話をうかがいながら一緒に書き進めます。ここも、任せていただける段取りの一つです。

こんな場面もよくあります。浴室の床下のあたりから以前にかすかな水のにおいがしたものの、点検は頼まずにそのままになっている。こうした「気になっていたこと」も、書面に残しておきます。「何年ごろから浴室の床下ににおいがある。点検はしていない」と書けば、買う方にも状況が伝わります。

項目ごとの書き方は、この章の最後に挙げた記事の表で、くわしく確かめられます。我孫子の一戸建てなら、『我孫子の戸建売却×雨漏り/シロアリ|告知と修繕の優先順位』も参考になります。

次に読むならこれ:『柏市で築30年の一戸建てを売る方へ|建物の値段と売る前の準備』。告知書と付帯設備表に書く項目を、表で一つずつ確かめられます。

売る前に、建物の点検を受けるという選択

この章の要点

  • 講習を修了した建築士が、家の骨組みや雨水の入りやすい所を調べる
  • 国の手引きでは、時間は1〜3時間程度、費用は6万円程度からが目安
  • 先に受けると、伝える中身と特約の範囲を決めやすくなる

家の状態がよく分からないまま現状渡しにすると、売主にも不安が残ります。そんなときは、売る前の点検を考えます。

建物状況調査(インスペクション)は、簡単に言うと、家の健康診断です。国の登録を受けた機関の講習を修了した建築士が、目で見たり測ったりして傷みを調べます。調査は、売主と買う方のどちらが頼んでもかまいません(買う方が頼むときは、売主の同意が要ります)。

項目内容
調べる人講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)
調べる所基礎・柱・土台など家を支える部分と、屋根・外壁など雨水の入りを防ぐ部分
かかる時間物件の規模にもよるが、1〜3時間程度(国土交通省の手引き)
費用物件の規模や調べる人によるが、6万円程度からが目安(同)
買う方への伝わり方調査から1年以内(鉄筋コンクリート造などのマンションは2年以内)なら、契約前の重要事項説明で結果の概要が伝えられる

重要事項説明とは、契約の前に、不動産会社が買う方へ行う大事な説明のことです。

売主にとってのよさは、伝える中身がはっきりすることです。不具合がなければ、そのことを売り出しのときに示せます。不具合があれば、直すか、値段に含めるか、特約でどう決めるかを、落ち着いて選べます。

注意点として、調査で分かった不具合は、買う方に伝えることになります。また、調査は、すべての欠陥がないことを約束するものではありません。受ける前に、「見つかったらどうするか」を決めておくと安心です。

あわせて知っておきたいのが、既存住宅売買瑕疵(かし)保険です。簡単に言うと、引き渡しのあとに家を支える部分などで欠陥が見つかったとき、補修の費用などをまかなう保険です。引き渡しの前に検査を受け、基準に合えば入れます。1981年6月からの耐震の基準(新耐震基準)に合っていることなど、一定の条件があります。

たとえば、築32年の一戸建てで、売る前に調査を受けたとします。小屋裏(屋根のすぐ下の空間)に、古い雨じみがあると分かった。売り出す前なら、直してから売るか、そのことを伝えて値段に含めるかを選べます。

点検を受けるかどうか、受けるならいつがよいかは、晃南土地と一緒に決められます。

次に読むならこれ:『柏の中古戸建てを買う前に|建物状況調査(インスペクション)の基本』。買う方の側から見た点検の使い方が分かり、売り出しで何を示せばよいかの参考になります。

仲介で売るか、買取にするか

この章の要点

  • 仲介は、買う方を広く探すので、相場に近い値段をめざしやすい
  • 買取は、早く手間が少なく、売ったあとの責任も負わない形にしやすい
  • 「値段」と「早さ・手間・安心」のどちらを重く見るかで選ぶ

現状渡しで売る道は、2つあります。不動産会社に買う方を探してもらう「仲介」と、会社にそのまま買い取ってもらう「買取」です。

比べる点仲介で売る買取にする
買う方個人の方が中心不動産会社
値段の目安相場に近い値段をめざせる会社が直す費用などを見込むため、仲介より低めになりやすい
売れるまで買う方が見つかるまで、数か月かかることもある条件が合えば、早く決まりやすい
家を見せる回数買いたい方が来るたびに見せる会社の担当者が確かめに来る程度
売ったあとの責任特約で、範囲や期間を決める売主が責任を負わない形にしやすい
仲介手数料かかる直接の買取なら、かからない

買取の値段が低めになりやすいのは、買い取った会社が、家を直してから売り出すこともあるためです。そのとき会社は売る側として、第5章でふれた法律の制限を受けます。責任を負う期間を、引き渡しから2年より短くはできません。直す費用に加えて、この責任の分も、値段に見込まれることになります。

晃南土地の買取では、売ったあとの責任(契約不適合責任)を負わない「免責」の形をとっています。直接の買取なので、仲介手数料もかかりません。査定から売却の完了までは、状況によって変わりますが、最短5日から2週間ほどが目安です。

晃南土地は仲介と買取の両方を手がけているので、両方の値段と条件を並べて、急がずに比べられます。

住み替えでは、こんな場面もよくあります。半年後には新しい住まいへ引っ越したいけれど、家は直さずに売りたい。こうしたときは、まず仲介で売り出し、期限までに決まらなければ買取に切り替える、という順番も考えられます。

住みながら売るか、空けてから売るかでも、進め方は変わります。『住みながら売る?空けてから売る?|柏で家を売るときの選び方』もあわせてどうぞ。

まず両方の流れを知りたい方は、「晃南土地」の不動産売却・買取りのサービスをご覧ください。

次に読むならこれ:『柏で不動産を売るなら”仲介”と”買取”どちらが得?違いと使い分けガイド』。値段の差が生まれる仕組みや、それぞれに向く人を、さらにくわしく比べています。

買取で売る場合の流れは、『相談から入金まで|柏市の不動産買取、5ステップで丸わかり!』に、古い一戸建てを買取に出す前の確認は、『「この古さでは売れない」と思ったら|柏の一戸建て、買取に出す前の5つのチェック』にまとめています。

晃南土地に任せられることと、相談の前の準備

この章の要点

  • 査定から、比べる・書面・契約・引き渡しまで、一緒に進められる
  • 家の書類と、気になる所のメモがあると、相談の話が早い
  • ご相談は無料で、来店・お問い合わせ・LINEのどれからでも始められる

現状渡しで売るときの段取りを、晃南土地が引き受けることと、売主の方にお願いすることに分けました。

段取り晃南土地が引き受けること売主の方にお願いすること
1. 査定仲介で売る値段と、買取の値段を出す家を見せる。分かる範囲で書類を出す
2. 比べる直して売る・そのまま売る・買取を並べる。リフォームの見積りも相談できるどれを重く見るかを、ご家族と話す
3. 書面告知書・付帯設備表の書式を用意し、お話をうかがいながら一緒に作る知っている傷みや修理の履歴を話す
4. 点検建物状況調査を受けるかどうかと、その時期を一緒に考える受けるかどうかを決める
5. 契約特約の中身をまとめ、契約書に入れる内容を確かめて、署名する
6. 引き渡し代金の受け取りと、鍵の受け渡しの段取りを組む引っ越しと、荷物の片付けを進める

法律や税金の判断が要るところは、税理士などの専門家と連携して進めます。家を売って利益が出たときの税金も、早めに確かめておくと安心です。

相談の前にそろえておくと話が早く進むものを挙げますが、すべてそろっていなくてもかまいません。

  • □ 固定資産税の納税通知書(毎年届く書類)
  • □ 家を買ったとき、または建てたときの契約書や図面
  • □ 登記の書類(権利証、または登記識別情報)
  • □ 修理やリフォームの領収書、点検の記録
  • □ マンションなら、管理規約と、管理費・修繕積立金の分かる書類
  • □ 気になっている傷みや故障を書いたメモ

相談のときは次のようなことをお聞きしますが、分かる範囲でお答えいただければ大丈夫です。

  • 建てた年(または買った年)と、名義をお持ちの方
  • 気になる傷みや故障と、これまでに直した所
  • 住みながら売るか、空けてから売るか
  • 売りたい時期と、売ったあとの住まいの予定
  • 住宅ローンが残っているかどうか

相談にのるスタッフの顔ぶれは、晃南土地のスタッフ紹介でご覧いただけます。ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお声がけください。

遠くに住むお子さまに、代わりに様子を聞いてもらいたいこともあると思います。そんなときは、スマートフォンから気軽に送れる晃南土地のLINEで売買部に相談するもお使いください。

次に読むならこれ:『柏で不動産を売るときの必要書類と準備|スムーズに進めるチェックリスト』。どの書類がどこにあるか、集め方を順番に確かめられます。

今日からできること3つ

この章の要点

  • 家の気になる所を、部屋ごとに書き出す
  • 家の書類と、修理の記録を一か所に集める
  • 「直して売る」「そのまま売る」「買取」の3つで値段を聞いて比べる

現状渡しにするかどうかは、急いで決めなくてよいことです。まずは今日からできることを、順番に3つ挙げます。

1. 家の気になる所を書き出す:部屋ごとに、傷みや故障、いつからか、直したかを書いておきます。それが、告知書の下書きになります
2. 書類を一か所に集める:納税通知書、買ったときの契約書や図面、修理の領収書を、一つの封筒にまとめます
3. 3つの売り方で値段を聞く:「直して売る」「そのまま売る」「買取」で、それぞれの値段と期間を比べます

書き出す作業は、ご夫婦やご家族と一緒にするのがおすすめです。「台所の水漏れは、いつ直したかな」と話すうちに、領収書のありかを思い出すこともあります。1と2がそろえば、3の相談はぐっと具体的になります。

次に読むならこれ:『柏市で家の売却を依頼する方へ|媒介契約3種類の違いと選び方』。仲介で売ると決めたあと、売却を頼む契約の選び方が分かります。

よくある質問

Q. 売るかどうか決めていなくても、相談できますか?

A. はい、相談だけでもお受けしています。ご相談は無料です。「直さずに売れそうか」「買取ならいくらくらいか」を聞いてから、売るかどうかを考えても遅くはありません。

Q. 「現状渡し」と「現況渡し」は、違うものですか?

A. いいえ、ほぼ同じ意味で使われています。どちらも法律で決まった言葉ではなく、今の状態のまま引き渡すことを指します。大事なのは言葉よりも契約書の中身で、売ったあとの責任の範囲は特約で別に決めます。

Q. 契約書に「責任は一切負わない」と書けば、安心ですか?

A. それだけでは、安心とは言い切れません。知りながら伝えなかった不具合は、そう書いても責任を免れないためです(民法572条)。知っていることを書面で伝えたうえで特約を使えば、売ったあとの心配を小さくできます。

Q. 壊れたままの給湯器やエアコンも、置いていっていいですか?

A. はい、買う方と合意できれば、そのまま置いていけます。付帯設備表に「故障あり」と書き、契約の前に伝えておきます。外して処分したほうが話が早いこともあるので、売り出す前にご相談ください。

Q. 兄弟と共有している実家でも、現状渡しで売れますか?

A. はい、名義を持つ全員の考えがそろえば、現状渡しで売れます。家全体を売るには、全員が売ることに同意し、そろって契約するのが基本です。直すかどうかや特約の中身も、全員で話して決めておくと、あとのもめごとを防ぎやすくなります。

まとめ

柏・我孫子で築30年を超えた家を売るなら、直さずにそのまま売る「現状渡し」も無理のない選択肢です。大切なのは、「直さないこと」と「責任を負わないこと」を分けて考えることです。

  • 現状渡しは「直さずに引き渡す」約束で、それだけで売ったあとの責任がなくなるとは限らない
  • 傷みが年数なりで状態をつかめている家は向き、原因の分からない雨漏りや傾きがある家は先に調べたい
  • 直した費用の分だけ値段が上がるとは限らないので、直す費用と上がりそうな値段を並べて比べる
  • 個人どうしの売買なら特約で責任の範囲や期間を決められるが、知っていて伝えなかった不具合は別
  • 知っている不具合は告知書に、設備の調子は付帯設備表に書いて伝える
  • 早さや安心を重く見るなら、売主が責任を負わない形にしやすい買取も比べる

「うちの家は、直さずに売れるだろうか」。そう思ったときの入り口を、ご都合に合わせて4つ用意しています。

状況だけ伝えて相談したい方は、直さずに家を売る方法を「晃南土地」に相談するからご連絡ください。

書類を持って、ご家族と一緒に話を聞きたい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約が便利です。

仲介と買取の流れを先に知りたい方は、「晃南土地」の不動産売却・買取りのサービスを詳しく見るへどうぞ。

文字で気軽にやり取りしたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するからメッセージをお送りください。

晃南土地は、2026年12月に、柏駅から徒歩6分の柏市中央町に柏支店を開業する予定です。それまでの間、お店でのご相談は我孫子店でお受けしています。開業の予定は、「晃南土地」柏支店のページでご覧いただけます。

状況別に、次に読む記事

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

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