柏市で家の売却を依頼する方へ|媒介契約3種類の違いと選び方

食卓の上に、不動産会社から届いた査定書が3通並んでいます。金額は少しずつ違い、どの会社も「ぜひ当社で」と言ってくれました。「どこに頼めばいいんだろう」「専任で頼んだら、もうほかの会社には替えられないのかな」。

査定のあとに決めるのは、売却を任せる会社と、その会社と結ぶ契約の種類です。この契約を「媒介契約(売却活動を任せる契約)」といいます。千葉県柏市でこの二つに迷っている方のために、晃南土地 編集部が整理しました。手がかりにしたのは、国の法律と標準の契約書です。晃南土地は、1991年から千葉県我孫子市を拠点にしてきた会社です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを、一社で手がけています。

この記事で分かることは、次の3つです。

  • 3種類の契約で何が違うのか(報告の回数、情報の広がり、自分で買い手を見つけたときの扱い)
  • 契約の期間と、更新するとき・途中でやめたいときの決まり
  • 物件の情報がきちんと広まっているかを、ご自身で確かめる方法

読みながら「うちの場合はどれだろう」と思ったら、途中でも気軽に聞いてみてください。柏市の不動産売却について「晃南土地」に相談する

柏市で家の売却を頼むとき、不動産会社と結ぶ契約とは

この章の要点

  • 売却を不動産会社に頼むときに結ぶのが「媒介契約」
  • 査定を受けただけでは、まだどの会社とも契約していない
  • 契約を結んだら、会社は内容を書いた書面を渡す決まりがある

不動産会社に家の売却を頼むと、まず査定、次に媒介契約という順に進みます。査定は「いくらで売れそうか」という会社の意見です。媒介契約は「この会社に売却活動を任せます」という約束です。似ているようで、意味は大きく違います。

全体の流れは、次のとおりです。

査定 → 媒介契約 → 売り出し → 購入の申込み → 売買契約 → 引き渡し

媒介契約のルールは、宅地建物取引業法という法律で決められています。会社は契約を結んだら、遅れずに書面を作り、売主に渡さなければなりません。売主が承諾すれば、書面の代わりに電子データで受け取ることもできます。書面に載る主な項目は、次のとおりです。

書面に載る主な項目売主にとっての意味
物件の所在などどの家の売却を任せるかが分かる
売り出す価格最初にいくらで売り出すかが分かる
ほかの会社にも頼めるか3種類のどれを選んだかが分かる
建物状況調査(専門家による建物の点検)のあっせん点検をする人を紹介してもらえるかが分かる
有効期間と解除いつまでの約束か、どうすればやめられるかが分かる
レインズへの登録ほかの不動産会社に情報が届く仕組みに載るかが分かる
報酬売れたときに払う仲介手数料が分かる

もう一つ大事なのが、価格の話です。会社が売り出す価格について意見を言うときは、その根拠を示す決まりがあります。査定書の数字に納得がいかなければ、「この金額の理由を教えてください」と聞いてかまいません。

冒頭のように、査定書が何通か届いた段階を思い浮かべてください。この段階では、まだどの会社とも契約していません。返事を少し待ってもらい、家族で比べる時間をとることもできます。

媒介契約3種類の違いを、1枚の表で比べます

この章の要点

  • 違いは「頼める会社の数」「自分で見つけた買い手の扱い」「登録と報告の決まり」
  • 専任と専属専任は、法律で登録と報告が義務になっている
  • 契約期間は、専任と専属専任が3か月以内

3種類の違いを、1枚の表にまとめました。細かな条件は、このあとの章で一つずつ見ていきます。

比べるところ一般媒介専任媒介専属専任媒介
頼める会社の数何社でも1社だけ1社だけ
自分で見つけた買い手との契約できるできるできない
レインズへの登録義務なし(契約で決める)契約の翌日から7日以内契約の翌日から5日以内
定期的な活動報告決まりなし2週間に1回以上1週間に1回以上
購入の申込みがあったとき遅れずに報告遅れずに報告遅れずに報告
契約期間法律の上限なし(国の標準の約款では3か月以内)3か月以内3か月以内
取引状況を売主が画面で確かめる仕組み対象外ありあり

※登録の日数には、会社の休業日を数えません。
※「国の標準の約款」は、国土交通省が定めた媒介契約のひな形です。

レインズとは、国土交通大臣が指定した機関が運営する、不動産会社どうしで物件情報を共有する仕組みです。ここに載ると、ほかの不動産会社も、家を探しているお客様にその物件を紹介できるようになります。

ひとことで言うと、一般媒介は「何社にでも頼める」契約です。専任媒介は「1社に任せるが、自分で見つけた相手とも契約できる」形です。専属専任媒介になると「1社にすべてを任せる」ことになります。

専任と専属専任は、名前が似ていて迷いやすいところです。違いは、自分で買い手を見つけたときの扱いと、登録・報告の早さの2点です。そう覚えておくと、整理しやすくなります。

報告は何回届く?受け取ったら見るところ

この章の要点

  • 専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上の報告が義務
  • 報告の方法(文書かメールか)は、契約書で決めておく
  • 回数より、報告の中身を見ることが大切

報告の回数は、法律で下限が決まっています。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上です。一般媒介には、定期的な報告の決まりがありません。

ただし、どの契約でも、購入の申込みが入ったときは遅れずに知らせる決まりです。一般媒介で日ごろの様子も知りたい場合は、報告の頻度を会社と話し合っておくと安心です。一般媒介で3社に頼めば、連絡の窓口も3つになります。誰からどんな報告が来たかを、1冊のノートにまとめておくと混乱しません。

国の標準の契約書では、報告の方法を「文書」か「電子メール」から選んで書き込みます。印刷して家族で読みたい方は文書、離れて暮らすお子さまとも共有したい方はメール、と選び分けられます。

届いた報告では、次の点を見てみてください。

□ 問い合わせの件数と、どこから来たか(広告か、ほかの不動産会社からか)
□ 内見の件数と、見た人の感想
□ ほかの不動産会社から、紹介の問い合わせがあったか
□ 売り出し価格についての会社の意見と、その根拠
□ 次の報告までに、会社が何をする予定か

報告が「特に動きはありませんでした」の一行だけ、ということもあります。そんなときは、「問い合わせがない理由を、どう見ていますか」と聞いてみてください。理由と次の手を話してくれる会社となら、二人三脚で進めやすくなります。

ほかの会社にも情報は届いている?登録と確かめ方

この章の要点

  • 専任と専属専任では、レインズへの登録と、登録証明書を渡すことが義務
  • 2025年1月から、証明書の二次元コードで取引状況を見やすくなった
  • 取引状況は「公開中」など3つのどれかで表示される

専任媒介・専属専任媒介を結ぶと、会社はレインズに物件を登録します。登録したら、「登録証明書」を遅れずに売主へ渡す決まりです。売主が承諾すれば、電子データで受け取ることもできます。

2025年1月1日からは、物件の「取引状況」をレインズに登録することが、不動産会社の義務になりました。あわせて1月4日からは、登録証明書に二次元コードが載るようになりました。売主はこのコードを読み取り、確認用のIDとパスワードを入れると「売主専用画面」を開けます。

画面に表示される取引状況は、次の3つです。

取引状況意味
公開中ほかの不動産会社も、物件の紹介や問い合わせができる
書面による購入申込みあり書面で購入の申込みが入っている
売主都合で一時紹介停止中売主の希望で、紹介を止めている

確かめる手順は、次のとおりです。

1. 契約書で、契約した日と登録の期限を見る
2. 期限のころに、登録証明書が届いているかを確かめる
3. 証明書の二次元コードから、売主専用画面を開く
4. 取引状況が、ご自身の希望どおりになっているかを見る

一般媒介の場合、レインズに登録するかどうかは契約で決めます。国の標準の契約書には、登録の「有・無」を書く欄があります。広く情報を届けたいなら、登録するかどうかを契約前に聞いておきましょう。

契約から1週間ほどたっても証明書が届かず、気をもむ方もいらっしゃいます。休業日は日数に数えないので、まだ期限内ということもあります。気になったら「いつ登録しましたか」と会社に聞けば、すぐに分かります。

自分で買い手を見つけたら、どうなる?

この章の要点

  • 一般と専任は、自分で見つけた相手と契約できる
  • 専属専任は、自分で見つけた相手とは契約できない
  • 心当たりがあるなら、契約を結ぶ前に会社へ伝えておく

自分で見つけた相手とは、親戚やご近所、知人など、不動産会社を通さずに出会った買い手のことです。この相手と契約できるかどうかは、契約の種類で変わります。国の標準の約款での扱いを、表にまとめました。

契約自分で見つけた相手と標準の約款での扱い
一般媒介契約できる契約したら、遅れずに会社へ知らせる。知らせないと、その後に会社が使った費用を求められることがある
専任媒介契約できる契約しようとするときに会社へ知らせる。契約したら、それまでに会社が使った費用を求められることがある(上限は約束した報酬の額)
専属専任媒介契約できない契約すると、約束した報酬と同じ額(消費税分を除く)の違約金を求められることがある

この「約束した報酬」がどのくらいの額か、仮の数字で見てみます。仮に家が3,000万円で売れ、報酬を国の上限どおりに決めていたとします。400万円を超える家なら、上限は「売れた価格×3%+6万円」に消費税を足した額です。この例では、税抜きで96万円になります。専属専任で自分で見つけた相手と契約すると、この96万円にあたる額を求められる可能性があります。

たとえば、売りに出す話をしたら、お隣から「娘夫婦が近くに住みたがっていて」と声がかかることがあります。こうした心当たりがあるなら、専任か一般を選び、契約前に会社へ伝えておきましょう。会社に間に入ってもらえば、価格や引き渡しの条件も整えてもらえます。

契約期間は3か月。更新と、途中でやめたいとき

この章の要点

  • 専任と専属専任は、3か月より長く決めても3か月になる
  • 更新は売主からの申し出で行い、自動では延びない
  • 会社が約束を守らないときは、期間の途中でも解除できる

専任媒介と専属専任媒介の期間は、法律で3か月が上限です。これより長く決めても、3か月として扱われます。更新は、売主から申し出たときだけできます。自動で延びる約束を結んでも、法律に反する部分は無効です。

一般媒介には、法律の上限がありません。ただ、国の標準の約款では、一般媒介も3か月を超えない範囲で決めることになっています。

途中でやめたい、会社を替えたいときの扱いを、専任・専属専任の標準の約款に沿ってまとめました。

場面扱い(専任・専属専任の標準の約款の場合)
3か月の期間が終わる更新しなければ、別の会社に頼み直せる
会社が報告や登録をしない期間を決めて実行を求め、それでも果たされなければ解除できる
会社が不誠実な対応をした、大事なことを隠した、うそを言った解除できる
会社に落ち度がないのに、売主の都合でやめる活動にかかった費用を求められることがある(上限は約束した報酬の額)
期間中に、別の会社を通して売る約束した報酬と同じ額(消費税分を除く)の違約金を求められることがある
紹介された買い手と、会社を外して契約する期間が終わってからも2年以内なら、会社の働きに応じた報酬を求められることがある

更新の申し出は、標準の約款では「文書等」で行うことになっています。期間の終わりが近づいたら、それまでの報告を見返してみてください。続けるか、契約の種類を変えるか、別の会社に替えるかを決める、よい区切りになります。たとえば、最初の3か月は一般媒介で2社の動きを見ます。そのあと1社に絞り、専任媒介に切り替えるという進め方もあります。

3か月たっても買い手が決まらず、「このまま続けていいのかな」と迷うこともあるでしょう。まずは報告の中身と、会社が考える見直し案を聞いてみましょう。見直しの考え方は『柏の家が売れないときの見直しポイント|価格・見せ方・会社の3点』にまとめています。

柏の家、どの契約が合う?状況別の目安

この章の要点

  • どの契約にも長所と注意点があり、一つの正解はない
  • 窓口の数、報告の頻度、自分で買い手を探すかどうかで選ぶ
  • 急ぐときや近所に知られたくないときは、買取りという道もある

どの契約がいちばん、という答えはありません。家の特徴と、ご家族の暮らし方によって、合うものが変わります。目安を表にまとめました。

こんな方合いやすい契約気をつけたいこと
駅に近いマンションなど、問い合わせが集まりやすそうな家で、複数の会社の動きを見たい一般媒介窓口が増え、内見の日程調整や連絡の手間も増える。定期報告の決まりもない
窓口を1社にまとめたい。親戚や知人に買いたい人がいるかもしれない専任媒介1社の力量に左右されやすい。会社選びを丁寧に
遠くに住んでいる、仕事が忙しいなどで、任せたい。こまめな報告がほしい専属専任媒介自分で見つけた相手とは契約できない
早く現金にしたい、近所に知られずに売りたい媒介ではなく買取り仲介で売る場合より、価格が低くなる傾向がある

柏市には、JR常磐線、東武アーバンパークライン、つくばエクスプレスの3つの路線が通っています。駅ごとに街の雰囲気も、家を探す人の顔ぶれも変わります。買い手が駅や路線をまたいで探すこともあるので、情報をどこまで広く届けるかは大切な視点です。

たとえば、南柏の戸建てに長く住んだご夫婦が、子どもの近くへ移るために売る場面を考えてみます。どちらかが日中も家にいて内見に対応できるなら、専任で1社に任せ、相談しながら進める形が合いそうです。共働きで平日は留守がちなら、報告の回数が多い専属専任で任せる方法も考えられます。離れて暮らしながら売る進め方は『遠方に住んでいて柏の実家を相続したら|現地に行かずに売る方法』にまとめています。

仲介と買取りの違いは『柏で不動産を売るなら”仲介”と”買取”どちらが得?違いと使い分けガイド』で詳しくまとめています。

査定額の高さだけで決めない。会社を比べる質問

この章の要点

  • 査定額は「この値段で売れる」という約束ではない
  • 価格の意見には根拠を示す決まりがあるので、遠慮なく聞く
  • 仲介手数料の上限は、どの契約を選んでも同じ

いちばん高い査定額を出した会社に頼みたくなるのは、自然な気持ちです。けれど、査定額は会社の意見で、その値段で売れる約束ではありません。高すぎる値段で売り出すと、問い合わせが集まらず、値下げを重ねることもあります。

だからこそ、比べたいのは金額より「根拠」です。法律でも、会社が価格について意見を言うときは、根拠を示すよう定められています。

いまは、根拠の新しさも気にしておきたい時期です。千葉県が2026年9月16日に公表した地価調査では、柏市の住宅地が1年で平均4.7%上がりました。相場が動いているときは、いつの成約事例をもとにした査定かで、数字の意味が変わります。

3社の査定額に、数百万円の開きが出ることもあります。それぞれの根拠になった事例を並べてみると、差の理由が見えてきます。会社と話すときは、次の質問を手元に置いておくと便利です。

□ この査定額は、いつ・どこで売れた家をもとにしていますか
□ 契約したら、何日以内にレインズへ登録しますか
□ 報告は、どの方法で、何週間に1回もらえますか
□ ほかの会社から紹介の問い合わせが来たら、どう対応しますか
□ 3か月で売れなかったら、どう見直しますか

仲介手数料(報酬)は、国の告示で上限が決まっています。先ほどの仮の数字でいえば、3,000万円の家の上限は税込みで105万6,000円です。この上限は、一般・専任・専属専任のどれを選んでも変わりません。ただし、売れた価格が800万円以下の家や土地には、特例があります。会社が契約の前に説明し、売主が合意すれば、上限は税込み33万円までになります。詳しくは『柏で不動産売却の仲介手数料はいくら?相場と費用をプロが解説』をご覧ください。会社の規模による違いは『大手と地域の不動産会社どう選ぶ?|柏で売却を任せる会社の見極め方』で整理しています。

査定の根拠を一緒に読み解いてほしい、という方もいらっしゃるでしょう。晃南土地では、売却の査定を無料で行っています。「晃南土地」の不動産売却サービスを詳しく見る

情報を止められていないか、見分けるには

この章の要点

  • 「囲い込み」とは、自社で買い手も見つけるために、ほかの会社への紹介を止めること
  • 売主専用画面と報告で、売主も様子を確かめられる
  • おかしいと感じたら、まず依頼した会社に理由を聞く

国土交通省は、囲い込みを次のように説明しています。一部の会社が、売主と買主の両方を仲介するために、取引状況をわざと隠すことです。売主の意向に反して、ほかの会社に物件を紹介しない行為を指します。例として、事実と違うのに「売主都合で一時紹介停止中」と登録する、という手口が挙げられています。

同じ会社が売主と買主の両方を仲介すること自体は、禁じられていません。問題は、そのためにほかの会社からのお客様を遠ざけることです。国は、こうした行為が早く売れる機会を狭め、売主や買主の利益を損なうおそれがあるとしています。

次のようなことがあれば、一度立ち止まって確かめてみてください。

□ 覚えがないのに、取引状況が「売主都合で一時紹介停止中」になっている
□ 「商談中です」と聞いたのに、購入申込みの報告がない
□ ほかの不動産会社からの問い合わせが、長く報告に出てこず、理由の説明もない
□ 一般向けの物件サイトに載っていない理由を聞いても、はっきりしない

気になる点があれば、まず依頼した会社に理由を聞きます。国のリーフレットでも、同じ流れが示されています。覚えのない表示を見つけたら依頼した会社に問い合わせ、誤りを直してもらう、という流れです。説明に納得できないときは、更新のときに契約を見直したり、別の会社の意見を聞いたりする方法もあります。

これからの季節なら、年末年始に家族が集まるので、内見を少し休んでもらう場面もありそうです。年が明けて画面を開くと、まだ「一時紹介停止中」のまま、ということもあります。単に戻し忘れただけかもしれません。慌てずに会社へ伝えれば大丈夫です。

囲い込みの仕組みは『不動産の「囲い込み」とは?両手仲介との関係・売主が不利になる理由・見抜き方を徹底解説』で詳しくまとめています。

相談から契約までの進め方と、今日からできること3つ

この章の要点

  • 契約の前に、書類と聞きたいことをそろえておく
  • 契約書は、署名の前に6つの項目を見る
  • 契約のあとは、登録証明書と報告で様子を見る

柏で家の売却を相談してから、媒介契約を結び、売り出すまでの流れは次のとおりです。

1. 査定結果をそろえ、それぞれの根拠を聞く
2. 登記簿で、名義と住所を確かめる
3. 会社と契約の種類を決め、契約書の中身を見る
4. 契約後、登録証明書を受け取り、取引状況を見る
5. 報告を受けながら、3か月ごとに見直す

2の登記簿は、2026年4月から少し気にしておきたい書類になりました。住所や氏名が変わったら、2年以内に変更の登記をすることが義務になったからです。2026年4月より前に変わった分も対象で、2028年3月31日までに登記をすることになっています。売る予定があるなら、登記簿の住所が今の住所と合っているか、早めに見ておくと安心です。登記の手続きは、司法書士に頼む方法があります。晃南土地も司法書士と連携して、段取りをお手伝いします。書類のそろえ方は『柏で不動産を売るときの必要書類と準備|スムーズに進めるチェックリスト』も参考にしてください。

3の契約書では、署名の前に次の6つを見ておきましょう。

見る項目確かめたいこと
契約の種類一般・専任・専属専任のどれか。国の標準の約款に基づくものか
有効期間いつまでか。3か月以内になっているか
報告の方法と回数文書かメールか。何週間に1回か
登録先と登録の期限どこに、何日以内に登録するか
約定報酬額(約束した仲介手数料)売れたときに払う額と、払う時期
建物状況調査のあっせん有か無か(今の標準の契約書では、中古住宅で無にするときは理由を書く)

今日からできることを、3つに絞りました。

1. 査定書を並べ、根拠の欄に印をつける:どの成約事例をもとにしたかが、書かれていないこともあります。そうした査定書には、質問のメモを添えておきます。
2. 登記簿を取り寄せ、名義と住所を見る:登記事項証明書(登記簿の写し)は、法務局の窓口やオンラインで請求できます。
3. 家族で2つのことを話しておく:「親戚や知人に買いたい人はいるか」と「報告を誰が受け取るか」です。これで、選ぶ契約がしぼれてきます。

パソコンでの入力や電話が、少しおっくうなときもあるでしょう。そんなときは、スマートフォンに慣れたお子さまに、代わりに連絡してもらう方法もあります。晃南土地では、売買の担当につながるLINEもご用意しています。晃南土地のLINEで売買部に相談する

よくある質問

Q. 査定を頼んだ会社に、そのまま売却をお願いしないといけませんか?

A. いいえ、そうとは限りません。査定は価格についての会社の意見で、売却を任せる約束は、媒介契約を結んではじめて成り立ちます。何社かの査定を見比べてから、頼む会社と契約の種類を決めても大丈夫です。

Q. 専任で頼んだあと、途中で別の会社に替えられますか?

A. 3か月の期間が終わるときに更新しなければ、別の会社に頼み直せます。期間の途中でも、会社が報告や登録の約束を果たさないときは、解除できる決まりがあります。ただ、ご自身の都合で途中でやめると、それまでの費用を求められることがあります。契約書の解除の項目を、先に読んでおくと安心です。

Q. 親戚が「買いたい」と言っています。どの契約を選べばいいですか?

A. 一般媒介か専任媒介なら、ご自身で見つけた相手と契約できます。専属専任媒介では契約できず、違約金を求められることがあります。親戚どうしの売買でも、価格や引き渡しの条件は書面で決めておくほうが、あとでもめにくくなります。

Q. ほかの不動産会社にも情報が届いているか、どう確かめればいいですか?

A. 専任か専属専任なら、会社から届く登録証明書で確かめられます。証明書の二次元コードを読み取り、確認用のIDとパスワードを入れると、取引状況を見られます。期限を過ぎても証明書が届かないときは、登録した日を会社に聞いてみてください。

Q. 離れて暮らす子どもにも、報告を一緒に見てもらえますか?

A. はい、報告をメールで受け取る形にすれば、ご家族とも共有しやすくなります。報告の方法は契約書で決めるので、契約の前に「メールでお願いしたい」と伝えておきましょう。売主専用画面のIDとパスワードは、家族の中で管理する人を決めておくと、行き違いが起きにくくなります。

まとめ

柏市で家の売却を頼むときの、媒介契約の選び方を整理しました。

  • 媒介契約は「売却活動を任せる約束」で、査定とは別のもの
  • 一般は何社にでも、専任と専属専任は1社に頼む契約
  • 専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上の報告が義務
  • 専任は7日以内、専属専任は5日以内にレインズへ登録(休業日を除く)
  • 自分で見つけた買い手と契約できないのは、専属専任だけ
  • 専任と専属専任の期間は3か月以内で、更新は売主からの申し出
  • 登録証明書の二次元コードから、取引状況をご自身で確かめられる

「うちの家なら、どの契約が合うのか聞いてみたい」。そう感じた方のために、ご都合に合わせて選べる相談の入り口を4つご用意しています。

状況を伝えて相談したい方は、柏市の不動産売却について「晃南土地」に問い合わせるからご連絡ください。

ご家族そろって話を聞きたい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。

売却や買取りの流れを先に知りたい方は、「晃南土地」の不動産売却サービスを詳しく見るへどうぞ。

まずは短く聞いてみたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するからメッセージをお送りください。

柏支店(柏市中央町・柏駅から徒歩6分)は、2026年12月に開業する予定です。開業までは、来店でのご相談を我孫子店でお受けしています。場所や営業時間は、「晃南土地」柏支店のページでご覧いただけます。

「まだ売ると決めたわけではない」という段階でも、かまいません。契約を急がせるのではなく、査定書の読み方や契約の選び方の整理からお手伝いします。

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

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