共有名義・借地・古い未登記の家|柏の訳あり物件、事情別に買取の進め方を図解!

柏の実家について不動産会社に相談したら、「ふつうに売り出しても、買い手はつきにくいですね」と言われた。兄弟の共有名義だから、土地が借りものだから、建物が登記されていないから。理由を聞くほど、「うちは訳ありなのか」「もう売れないのか」と心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

先にお伝えすると、訳ありと言われた家でも、売る道はあります。大切なのは、事情ごとに整える順番を知ることです。千葉県柏市の家で、こうした事情を抱えたときは、どう進めればよいのか。千葉県我孫子市に本社を置く晃南土地の編集部が、表と手順でひとつずつ整理しました。晃南土地は1991年の設立以来、売買や賃貸、買取り、リノベーションを一社で手がけてきました。相続した家や土地のご相談も、多くお受けしています。

この先では、次の3つを順にお伝えします。

  • 共有名義・借地・未登記・親の名義のままで、誰と話し、何を整えればよいか
  • 自分の持ち分だけを売る、地主の承諾を得るなど、事情ごとの手順
  • 買取を相談する前に、そろえておきたい書類と聞かれること

売るかどうかを決める前の、状況の整理からでもかまいません。共有名義や借地の家について「晃南土地」に相談するから、今の様子をお聞かせください。

訳あり物件とは?柏で「買い手がつきにくい」と言われる4つの事情

この章の要点

  • 訳あり物件という言葉に、法律で決まった定義はない
  • この記事では、名義や契約がからむ4つの事情を扱う
  • 「売りにくい」と「売れない」は別。整える順番がある

訳あり物件は、法律の言葉ではありません。ふつうの売り方では、買い手が見つかりにくい物件を指して使われます。

この記事では、建物の傷みや立地ではなく、名義や契約の形が理由の4つの事情を扱います。

事情どんな状態か買い手がつきにくい理由
兄弟の共有名義1つの家を、兄弟など複数の人の名前で持っている家全体を売るには、全員の同意が要る
借地の上の家家は自分のもので、土地は地主から借りている売るときに、ふつうは地主の承諾が要り、買う人も地代を払い続ける
登記のない古い家建物や増築部分が登記されていない持ち主や広さを、書類で示しにくい
親の名義のまま亡くなった親の名前で登記が残っているそのままでは売れず、先に相続登記が要る

4つの事情は、重なることもあります。たとえば、親の名義のまま兄弟で引き継いだ借地の家で、昔の増築部分が登記されていない、という形です。

ここで大事なのは、「売りにくい」と「売れない」は別だという点です。事情ごとに、話す相手と整えるものが決まっています。順番が見えると、仲介で売るか、買取にするかも選びやすくなります。

なお、建物を建て替えられない土地(再建築不可)も、訳あり物件と呼ばれることがあります。こちらは名義ではなく、前の道との関係が理由です。

次に読むならこれ:『柏で再建築不可の家や土地を持つ方へ|売り方と買取の選択肢』。前の道が細く、建て替えられないと言われた方は、売り方の5つの選択肢を比べられます。

買取の全体の流れは『相談から入金まで|柏市の不動産買取、5ステップで丸わかり!』に、広い土地や古家付きの土地の値段の出し方は『家一軒には広すぎる土地|柏の土地買取、値段は「分譲の計算」で決まる』にまとめています。

何から確かめる?手元にそろえたい書類と見比べ方

この章の要点

  • 登記事項証明書で、名義と持ち分を確かめる
  • 固定資産税の課税明細書と見比べると、登記のない建物に気づける
  • 親の名義の不動産は、2026年2月に始まった制度で一覧にできる

事情を確かめる出発点は、書類です。思い込みで進めると、あとで「名義が違った」と気づくこともあります。

まず手元にそろえたいのは、次のものです。

  • □ 土地と建物の登記事項証明書(名義や持ち分が書いてある書類)
  • □ 公図(土地の区画と地番が分かる図面)
  • □ 固定資産税の納税通知書と課税明細書(柏市では毎年4月に届くもの)
  • □ 借地なら、土地の賃貸借契約書と、地代の領収書や振込の記録
  • □ 相続がからむなら、遺言書や遺産分割協議書(あれば)

登記事項証明書と公図は、登記所(法務局)で誰でも取り寄せられます。窓口のほか、インターネットでも請求できます。

登記事項証明書で見るところは、次の3つです。

書類の部分書いてあること見るところ
表題部土地や建物の場所・広さ・種類建物の広さが、今の家と合っているか
権利部(甲区)持ち主の名前と、持ち分名前が親のままか。兄弟の持ち分は何分の何か
権利部(乙区)抵当権など、持ち主以外の権利昔の借入れの抵当権が残っていないか

次に、課税明細書と見比べます。柏市では、登記のない家屋も「家屋補充課税台帳」という市の台帳に載せて、固定資産税をかけています。

課税明細書の家屋と、建物の登記事項証明書を並べ、家屋の数や広さが合っているかを見てください。登記のない建物に気づく手がかりになります。

親の名義の不動産がほかにないかを調べるには、所有不動産記録証明制度も使えます。2026年2月に始まった制度です。簡単に言うと、亡くなった人の名前で登記されている不動産を、全国から一覧にしてもらえます。

相続人も請求でき、書面なら、検索の条件1件・1通につき1,600円です。ただし、一覧に載るのは登記されている不動産だけです。登記のない建物は出てきません。また、登記の名前や住所が検索の条件と違うと、一覧から漏れます。

次に読むならこれ:『不動産売却の必要書類チェックリスト|我孫子の売主が「いつ・何のために」準備すべきか完全整理』。売るときに要る書類を、いつ・何のために用意するかで整理できます。

事情別の進め方を図解|4つの事情の早見表

この章の要点

  • 4つの事情は、話す相手と、売る前に整えるものが違う
  • 共通の順番は「書類で確かめる→人と話す→登記や承諾を整える→売り方を選ぶ」
  • 買取は、整える作業と並べて見込みを聞ける売り方

ご自分の家に当てはまる行から読んでください。

事情まず話す相手売る前に整えること買取を相談するときに聞くこと
兄弟の共有名義共有している兄弟全員全員が売ることに同意する家ごと売る場合と、自分の持ち分だけの場合の違い
借地の上の家地主借地権を譲ることへの承諾承諾の取り方と、承諾が出るまでの流れ
登記のない古い家建てた経緯を知る家族建物の表題登記など登記を先に整えるか、今の状態で進められるか
親の名義のまま相続人全員遺産の分け方を決め、相続登記をする相続登記と売る時期の合わせ方

どの事情でも、進める順番はおおむね同じです。

1. 書類で事情を確かめる:登記事項証明書・課税明細書・借地の契約書
2. 関係する人を書き出す:共有者・地主・相続人の名前と連絡先
3. 整える順番を決める:兄弟の話し合い→相続登記→地主の承諾、のように
4. 売り方の見込みを並べる:仲介で売る場合と、買取の場合
5. 契約と引き渡し:全員の同意や承諾がそろってから

4の売り方を、訳ありの家で比べると次のとおりです。

くらべること仲介(一般の買い手を探す)買取(不動産会社が買う)
値段条件が合えば高く売れることもある仲介より低くなりやすい
売れるまでの期間買い手が現れるまで読みにくい条件がまとまれば決めやすい
仲介手数料かかる会社が直接買う場合はかからない
家の中の荷物片付けを求められることもあるそのまま引き取る条件もある

晃南土地の買取は、お問い合わせ→無料の査定→査定のご報告→契約・決済の順に進みます。買取ページでは、査定から契約まで最短5日(物件によります)と案内しています。直接買い取るため仲介手数料は要らず、家具や家電もそのままでかまいません。また、晃南土地は柏を、我孫子と並ぶ買取の「超強化」エリアとしています。

ただ、権利の整理に時間がかかる事情では、その期間も見込んでおくと安心です。

買取の流れを先に知りたい方は、「晃南土地」の不動産買取サービスを詳しく見るからご覧ください。

次に読むならこれ:『柏で不動産を売るなら”仲介”と”買取”どちらが得?違いと使い分けガイド』。仲介と買取の違いと、向いている人を、もう少しくわしく比べています。

兄弟の共有名義の家は、全員の同意で家ごと売るのが基本

この章の要点

  • 家全体を売るには、共有している人全員の同意が要る
  • 売ったお金は、持ち分の割合で分けるのが基本
  • 固定資産税は、共有者全員が全額を連帯して納める決まり

共有名義とは、1つの家や土地を、複数の人が持ち分(持っている割合)を決めて持っている状態です。たとえば、親の家を兄弟で相続し、2分の1ずつで登記した形です。

家全体を売るには、共有している人全員の同意が要ります。相続で共有になった家も同じだと、法務省の資料で説明されています。

全員の同意で家ごと売るときは、次の順で進みます。

1. 登記事項証明書で、名義と持ち分を確かめる
2. 査定を受け、値段の目安を兄弟全員で共有する
3. 売る値段・時期・売り方を話し合って決める
4. 共有者全員が売主として、売買契約を結ぶ
5. 引き渡しの日に代金を受け取り、持ち分に応じて分ける

代金の分け方を、仮の数字で表にしました。

項目(仮の数字)内容
家全体の売却額2,400万円
持ち分兄2分の1・妹2分の1
分ける額の目安1,200万円ずつ(売るときの費用や税金は別)

※費用や税金を差し引いた手取りは、条件によって変わります。

共有のままにしておくと、毎年の固定資産税も気になるところです。柏市の案内では、共有名義の納税通知書は代表者1名に届きます。共有者全員が、持ち分に関係なく全額を連帯して納める決まりです(地方税法第10条の2)。

たとえば、年12万円(仮の数字)の固定資産税を、代表の兄がまとめて払い、妹から半分を受け取る形です。誰も住まない家では、この負担が売るかどうかの話し合いのきっかけになることもあります。

夫婦の共有名義で、離婚がきっかけの方は『離婚で柏の家を売る|財産分与と住宅ローンの整理』をご覧ください。住宅ローンが残っている場合の考え方を紹介しています。

兄弟が離れて住んでいても、相談は始められます。晃南土地の買取ページでは、電話やオンラインでも相談でき、来店しなくても手続きを進められると案内しています。

次に読むならこれ:『相続した家を早く現金にしたい|柏で買取を選ぶときの考え方』。相続人が複数いるときに、買取をどう進めるかを紹介しています。

持ち分だけを手放す方法は?兄弟の共有を解く4つの道

この章の要点

  • 自分の持ち分だけなら、ほかの共有者の同意がなくても売ることはできる
  • ただし、家全体を売って分けるより、値段は低くなりやすい
  • 兄弟に買ってもらう、全員で売るなど、ほかの道と並べて考える

「兄は売りたくないと言う。でも自分は、この家から離れたい」。共有名義では、こうして気持ちが分かれる場面も少なくありません。

自分の持ち分だけなら、ほかの共有者の同意がなくても売ることはできます。ただし、値段は家全体を売って分ける場合より低くなりやすいと、法務省の資料でも説明されています。持ち分を買った人は、兄弟と一緒に家を持つことになり、家を自由には使えないためです。

買った人も共有者として、原則としていつでも分割を求められます(民法第256条)。残った兄弟にとっては、知らない人との話し合いが始まる点も気がかりです。

共有を解く道は、大きく4つあります。

道内容向いている場面気をつけたいこと
兄弟に持ち分を買ってもらう住み続けたい兄弟が、ほかの人の持ち分を買う誰かが住む、残したいと考えている買う側に、お金の用意が要る
全員で家ごと売る全員の同意で売り、代金を持ち分で分ける全員が手放してよいと考えている全員の同意と署名がそろうまで、時間がかかることも
持ち分だけを第三者に売る自分の持ち分を、不動産会社などに売る話し合いが進まず、自分の分だけでも手放したい値段が低くなりやすく、兄弟との関係にも響く
裁判所で分け方を決めてもらう話し合いがまとまらないとき、分割を求める(民法第258条)長く話し合っても決まらない時間と費用がかかり、競売になることもある

調べても行方の分からない兄弟がいるときは、2023年4月に始まった制度もあります。裁判所の決定を得て、その人の持ち分を取得したり、家全体を売ったりする仕組みです(民法第262条の2・第262条の3)。遺産を分ける前の共有では、相続から10年たたないと使えません。使えるかどうかは、専門家と連携して見極めます。

持ち分だけの買取は、会社や物件によって扱いが分かれます。晃南土地でお引き受けできるかは、ご相談の内容で確かめます。そのうえで、家全体で売る場合の見込みも並べてお伝えします。

次に読むならこれ:『きょうだいと疎遠なまま実家を相続|揉めない分け方の考え方』。兄弟で実家を分ける方法を、気持ちの面も含めて整理しています。

借地の上の家を売るには?地主の承諾が分かれ道

この章の要点

  • 借地の家を売ると、土地を借りる権利(借地権)も一緒に移る
  • 土地を借りる契約(賃借権)の借地なら、譲るのに地主の承諾が要る
  • 地主が承諾しないときは、裁判所に代わりの許可を求める手続きがある

借地権とは、建物を持つために土地を借りる権利です(借地借家法第2条)。借地の上の家を売ると、買った人がその土地を借り続けることになります。

借地権には、土地を借りる契約による賃借権と、地上権の2つの形があります。賃借権なら、人に譲るには地主の承諾が要ります(民法第612条)。承諾を得ずに進めると、地主から契約を解除されるおそれもあります。契約書で借地の形を確かめ、承諾を得ることが出発点です。

地主に不利になるおそれがないのに承諾してもらえないときは、裁判所に申し立てる方法があります。地主の承諾に代わる許可を、裁判所が出す仕組みです(借地借家法第19条)。裁判所は、許可の条件として、お金の支払いなどを命じることもあります。

承諾にあたって、地主から承諾料を求められる場面もあります。金額は法律で決まっていないため、話し合いで決めることになります。

借地の決まりは、契約がいつ始まったかでも変わります。今の借地借家法は1992年8月に施行されました。それより前に始まった借地は、更新などについて古い借地法の決まりが続きます。

借地の種類見分け方の目安売るときに気をつけたいこと
1992年8月より前に始まった借地契約の始まりが古い。親の代からの借地など更新などは、古い借地法の決まりが続く
1992年8月以降の普通の借地契約の始まりが1992年8月以降期間は30年以上。更新の決まりを契約書で確かめる
定期借地契約書に「定期借地権」「更新しない」とある(借地借家法第22条など)期間が終わると土地を返す。残りの期間が値段に響きやすい

たとえば、昭和の終わりに親が地主から土地を借りて家を建て、子どもが引き継いだ、という場面です。借地権も、家と一緒に相続の対象になります。契約書が見つからないときは、地代の振込記録や領収書が、借地であることを示す手がかりになります。

借地の家は、地主や一般の買い手、不動産会社に売る道があります。土地を自由に使えるようになるため、地主が買うこともあります。

晃南土地の買取ページでは、権利関係が複雑な物件でも解決策を提案できると案内しています。借地の家をどう売るかは、地主との関係や契約の中身も踏まえて考えます。

次に読むならこれ:『柏市で築30年の一戸建てを売る方へ|建物の値段と売る前の準備』。借地の家でも、建物の状態は値段に関わります。売る前の準備とあわせて確かめられます。

地主の側から見ると?貸している土地(底地)を手放す道

この章の要点

  • 底地とは、借地として人に貸している土地のこと
  • 借地人の建物が登記されていれば、底地を売っても借地の契約は引き継がれる
  • 地主と借地人が協力すると、土地付きの家として売る道も開ける

親が地主として貸していた土地を、相続した方もいらっしゃると思います。借地として人に貸している土地を、不動産の取引では底地と呼びます。

底地を売っても、借地の契約はなくなりません。借地の上に、借地人の名前で登記された建物があれば、借地人は新しい持ち主にも借地権を主張できます(借地借家法第10条)。この場合、貸す側の立場も、買った人に移ります(民法第605条の2)。

底地を買う人は、地代を受け取れる一方で、土地を自由には使えません。そのため、何も建っていない土地より値段が低くなりやすいとされます。

借地人と地主、それぞれの立場から見た売り方を表にしました。

道誰が、誰に売るか特徴
借地権を地主に売る借地人から地主へ地主は、土地を自由に使えるようになる
底地を借地人に売る地主から借地人へ借地人は、土地も自分のものになる
借地権と底地をまとめて売る借地人と地主から第三者へ土地付きの家として、買い手を探せる
それぞれを不動産会社に売る借地人・地主から不動産会社へ当事者どうしの話し合いを減らせることもある

まとめて売るなら、代金の分け方を地主と借地人で決めておきます。分け方の考え方や税金のことは、税理士などの専門家と連携して確かめます。

たとえば、親の代から地代のやりとりだけが続き、お互いに代替わりした、という場面です。顔を合わせたことがない相手との話し合いは、気が重いものです。最初は、手紙で代替わりのあいさつをするところから始める方法もあります。

晃南土地の買取ページでは、土地・戸建て・アパートなど、さまざまな不動産の査定に応じると案内しています。底地や借地権の買取をお引き受けできるかは、事情を伺ったうえでお答えします。

次に読むならこれ:『柏市で土地の売却を考える方へ|流れと費用・税金・手取りの目安』。柏で土地を売るときの流れと、費用・税金・手取りの考え方が分かります。

古い家が登記されていないときは?建物の登記から整える

この章の要点

  • 登記のない建物は、持ち主や広さを書類で示しにくい
  • 法律では、建物を手に入れた人に、1か月以内の登記の申請を求めている
  • 先に登記を整えるか、今の状態で進めるかは、買い手と物件で変わる

建物の登記には、2つの段階があります。建物の場所や広さを記す表題登記と、持ち主を記す所有権の保存登記です。

古い家では、建てたときに登記をしなかった、あとで建て増しした部分を登記していない、ということがあります。たとえば、課税明細書には家屋が2つ載っているのに、登記は母屋の1つだけ、という場面です。昔建てた離れが、登記されないまま残っていると考えられます。

不動産登記法では、建物を新築した人や、表題登記のない建物を手に入れた人に、表題登記を求めています。期限は1か月以内です(第47条)。建て増しで広さが変わったときも、1か月以内に変更の登記を申請する決まりです(第51条)。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です(第164条)。気づいた時点で、まず今の状態を確かめるところから始めます。

登記がなくても、固定資産税はかかっています。柏市では、登記のない家屋の持ち主が売買や相続で替わったとき、市に名義変更の届け出を出します。届け出た年の翌年度から、新しい持ち主が納税者になります。

買う側から見ると、登記のない建物は、誰のものかを登記で確かめられません。住宅ローンを使う買い手の場合、金融機関の手続きで建物の登記を求められることもあります。

登記を整えるときの流れは、次のとおりです。

1. 建物の図面や、建てたときの書類(確認済証・工事の請負契約書など)を探す
2. 建物を調べて測り、表題登記(建て増し部分なら変更の登記)を申請する
3. 所有権の保存登記を申請する
4. 登記が整ったら、売買の契約へ進む

2の登記は、建物を調べて測る作業が要るため、土地家屋調査士という登記の専門家が代わりに手続きをすることがあります。3の保存登記は、表題部に名前のある人の相続人も申請できます(不動産登記法第74条)。

借地の上の家が未登記なら、もう一つ注意があります。前の章のとおり、借地人の名前で登記した建物は、新しい地主に借地権を主張する根拠になります(借地借家法第10条)。建物が未登記だと、この守りが働かないおそれがあります。

未登記のまま買い手を探すか、登記を整えてから売るかは、買い手や物件によって変わります。どちらの形が合うかは、物件と事情を伺ってご提案します。登記の段取りは、司法書士などの専門家と連携してご案内します。

次に読むならこれ:『柏で不動産を相続した方へ|相談先を一つにまとめる進め方』。登記・税金・売却の受け持ちを整理し、相談先をまとめる方法を紹介しています。

名義が亡くなった親のままなら?相続登記が売る前の一歩

この章の要点

  • 親の名義のままでは売れず、先に相続登記が要る
  • 遺産の分け方が決まるまでは、相続人全員の共有になる
  • 2024年4月より前の相続でも、原則2027年3月31日までに登記が要る

名義が亡くなった親のままの家は、そのままでは売れません。売るには、相続した人の名前に登記を変える相続登記が先に要ります。

遺産の分け方が決まるまで、家は相続人全員の共有になります(民法第898条)。この間に売るには、相続人全員の同意が要ります。

相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。相続で取得したことを知った日から、3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

それより前の相続で、まだ登記していない家も対象です。この場合の期限は、原則として2027年3月31日です。2026年10月の今からは、あと5か月ほどです。ただし、相続で取得したと知ったのが2024年4月以降なら、知った日から3年以内です。

話し合いがまとまらないときは、自分が相続人だと申し出る相続人申告登記で、ひとまず義務を果たせます。ただし、売るときには、別に相続登記が要ります。

柏市の案内では、固定資産税の納税者が亡くなったとき、相続人の中から納税通知書を受け取る代表者を決める手続きが要ります。登記とは別の手続きなので、あわせて済ませておきます。

事情が重なる家では、次の順で整えます。親の名義のまま、借地の上に建ち、増築部分が登記されていない家を例にしました。

1. 戸籍を集めて、相続人が誰かを確かめる
2. 遺産の分け方を話し合う(誰が家を引き継ぐか、兄弟の共有にするか)
3. 登記のない部分の登記と、土地や建物の相続登記を整える
4. 借地なら、地主に相続したことと売る予定を伝え、承諾を相談する
5. 売り方を選び、契約へ進む

兄弟で売るときは、兄弟の共有で登記してから売るか、代表の一人が相続してから売るかを選びます。手続きや税金の扱いが変わることがあるため、税理士などの専門家と連携して進めます。

次に読むならこれ:『【2026年版】柏の相続した空き家、名義はそのまま?相続登記の義務化と「名義整理」の進め方』。相続登記の手順と、名義を整える進め方を、くわしく紹介しています。

訳あり物件の買取を相談する前に、今日からできること

この章の要点

  • 晃南土地に任せられる段取りと、ご家族で決めることを分ける
  • 相談の前に、分かる範囲で書類をそろえる
  • 今日からできることは3つ

権利の事情を抱えた家では、決めることも手続きも増えます。すべてをご家族だけで抱えなくても大丈夫です。買取ページの内容をもとに、晃南土地に任せられることと、ご家族で決めることを分けました。

段取り晃南土地に任せられることご家族で決めること
値段の目安資料による査定や、家を見ての査定と、その結果のご報告売るかどうか、いつまでに手放したいか
権利の整理事情に合わせた進め方のご提案(登記や税金は専門家と連携)誰が引き継ぐか、持ち分をどうするか
家の中の荷物買取なら、家具や家電をそのままにできる残したい思い出の品を選ぶ
売ったあと次の住まい探しや仮住まいのご紹介、売ったお金の使い道のご相談分けたお金の使い道

売ったあとに不具合が見つかっても、晃南土地の買取では、売主が責任を負わない形で買い取ると案内しています。これを契約不適合責任の免責といいます。周りに知られずに進めたい方のために、秘密厳守も掲げています。

ご相談の前に、分かる範囲で次のものを用意しておくと、話が早く進みます。

  • □ 土地と建物の登記事項証明書(なければ、家の住所が分かるもの)
  • □ 固定資産税の課税明細書
  • □ 借地の契約書や遺産分割協議書など、事情に関わる書類(あれば)
  • □ 共有者や相続人の顔ぶれのメモ

当日は、次のようなことをお聞きします。

  • 名義はどなたか、持ち分はどうなっているか
  • 共有者・地主・相続人と、どこまで話ができているか
  • いつごろまでに手放したいか、今住んでいる方はいるか
  • 近所や親戚に知られたくない事情はあるか

全部そろっていなくてもかまいません。分かる範囲のことから、お聞かせください。

文字で気軽に聞きたい方は、LINEでも売買部に相談できます。パソコンやスマートフォンが苦手なら、ご家族に代わりに送ってもらう方法もあります。晃南土地のLINEで売買部に相談する

どんな担当者が話を聞くのか、先に顔を見ておきたい方は、晃南土地のスタッフ紹介をご覧ください。ご相談は無料です。

最後に、今日からできることを順番に3つ挙げます。

1. 土地と建物の登記事項証明書を取り寄せ、名義と持ち分を確かめる
2. 課税明細書と見比べ、登記のない建物がないかを見る
3. 共有者・地主・相続人の名前と連絡先を、1枚の紙に書き出す

次に読むならこれ:『遠方に住んでいて柏の実家を相続したら|現地に行かずに売る方法』。柏から離れて住む兄弟がいても、現地に通わずに売る進め方が分かります。

よくある質問

Q. 自分の持ち分だけを売ることはできますか?

A. はい、自分の持ち分だけなら、ほかの共有者の同意がなくても売ることはできます。ただ、家全体を売って持ち分で分ける場合より、値段は低くなりやすいとされます。まずは、兄弟に買ってもらう道や、全員で売る道と並べて比べるのがおすすめです。

Q. 地主さんに、売るなら承諾料が要ると言われました。払わないといけないのですか?

A. 承諾料は法律で額が決まったものではなく、払うかどうかも含めて、地主との話し合いで決めるのが基本です。まとまらないときは、裁判所に承諾に代わる許可を求める手続きもあります。その場合も、許可の条件としてお金の支払いを命じられることがあります。進め方は、専門家と連携して一緒に考えます。

Q. 古い家が登記されていないと分かりました。それでも買取の相談はできますか?

A. はい、登記されていない段階でもご相談いただけます。先に登記を整えてから売るか、今の状態で進められるかは、物件や買い手によって変わります。課税明細書と登記事項証明書があれば、どの建物が登記されていないかを確かめやすくなります。

Q. 親の名義のままで、兄弟の誰も住んでいません。何から始めればいいですか?

A. まずは、土地と建物の登記事項証明書を取り寄せ、名義と建物の登記を確かめるところから始めます。次に相続人を確かめ、誰が引き継ぐかを兄弟で話し合います。2024年4月より前の相続でも、原則2027年3月31日までに相続登記が要ります。話し合いの時期も意識しておくと安心です。

Q. 近所や親戚に知られずに進められますか?

A. はい、晃南土地の買取ページでは秘密厳守を掲げ、周りに知られずに売却できると案内しています。買取は、広告を出して一般の買い手を探す売り方ではありません。電話やオンラインでも相談でき、来店しなくても話を始められます。

まとめ

共有名義・借地・未登記・親の名義のままの家は、訳ありと言われても、売る道はあります。この記事のポイントを振り返ります。

  • 家全体を売るには共有者全員の同意が要る。持ち分だけなら同意なしで売れるが、値段は低くなりやすい
  • 借地(土地の賃借権)の家を売るには地主の承諾が要る。得られないときは、裁判所の許可を求める手続きもある
  • 底地と借地権は、地主と借地人が協力すれば、まとめて売る道もある
  • 登記のない建物は、課税明細書と見比べて気づき、建物の登記から整える
  • 親の名義のままなら、相続登記が先。2024年4月より前の相続でも、原則2027年3月31日が期限

どの事情も、書類で確かめ、関係する人と話し、登記や承諾を整えてから、売り方を選ぶ順番です。買取は、その順番の中で、整える作業と並べて見込みを聞ける売り方です。

売り方の全体を知りたい方は、「晃南土地」の売却・買取サービスを詳しく見るからご覧ください。

名義や借地の事情をそのまま聞いてほしい方は、柏の訳あり物件の買取について「晃南土地」に問い合わせるからどうぞ。

書類を広げて対面で話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。我孫子店は、我孫子駅の南口を出てすぐの場所にあります。

まず気軽に聞きたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するからメッセージをお送りいただけます。

なお、晃南土地は2026年12月に、柏駅から徒歩6分の柏市中央町に柏支店を開業する予定です。開業までの来店のご相談は、我孫子店で承っています。所在地は「晃南土地」柏支店のページでご覧いただけます。

状況別に、次に読む記事

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

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