柏で不動産を相続した方へ|相談先を一つにまとめる進め方
四十九日の法要を終えて、親戚が帰ったあとの実家。居間のテーブルには、銀行から届いた書類や固定資産税の通知書、手続きの案内が重なっています。「銀行か、税理士さんか、それとも不動産屋さんか。いったい、どこから相談すればいいんだろう」。
相続の手続きは、行き先がいくつにも分かれています。そこで、千葉県柏市の家や土地を引き継いだ方に向けて、晃南土地 編集部がまとめました。相談に行く前に整理しておくことと、相談先を一つにまとめる進め方です。晃南土地は、1991年に千葉県我孫子市で生まれた不動産会社です。家や土地の売り買いから、貸す・管理する・買い取る・直すまでを、自社で受け持っています。親から引き継いだ家や土地について、日ごろから多くのご相談をいただいています。
読み進めると、次の3つが分かります。
- 相続の手続きごとに、どこが受け持っているか(一覧表)。
- 相談の前に整理しておきたい4つのこと。
- 家や土地を入り口にして、税金や登記まで相談を一つにまとめる進め方。
書類がそろっていない段階でも、相談はできます。まず状況だけ聞いてほしいという方は、柏で相続した家や土地について「晃南土地」に相談することもできます。
柏で相続の相談、最初はどこへ行けばいい?
この章の要点
- 相続の手続きは、中身によって受け持つところが分かれている。
- 家や土地がある相続では、家や土地の話から始めると全体が見えやすい。
- 税金や登記は専門家と組んで進めれば、相談の入り口は一つにできる。
「まずは銀行かな」「いや、税金のことだから税理士さんか」。相続が始まると、ここで足が止まる方は少なくありません。
結論から言うと、家や土地を相続したときは、家や土地の話から始めると全体が動きやすくなります。家や土地は、次のように、ほかの手続きと深くつながっているからです。
- 誰が家を引き継ぐかで、名義を変える登記(国の帳簿に、持ち主を記録し直す手続き)の中身が変わる。
- 家や土地の評価によって、相続税がかかるかどうかが変わる。
- 売るか残すかで、使える税金の特例や、気にかけたい期限が変わる。
よくあるのは、こんな場面です。預金の手続きは銀行で早めに済んだのに、家のことは手つかずのまま。気づけば1年がたち、固定資産税の通知だけが届く。家をどうするかが決まらないと、ほかの手続きも止まりがちです。
もちろん、相続税の計算や登記の書類づくりは、税理士や司法書士の仕事です。それでも、相談の入り口を一つにすることはできます。
銀行・役所・税理士・不動産会社、それぞれの受け持ちは?
相続の手続きには、それぞれ受け持つところがあります。まずは全体を、一枚の表で見てみましょう。
| 手続き | ひとことで言うと | 受け持つところ | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 借金も含めて、相続しないと決める | 家庭裁判所 | 相続を知ってから3か月以内 |
| 準確定申告 | 亡くなった年の、親の所得税の申告(必要な場合) | 税務署 | 相続を知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続税の申告と納税 | 遺産が一定の額を超えるときの申告(かかる場合) | 税務署 | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記 | 家や土地の名義を、相続した人に変える | 法務局 | 取得を知った日から3年以内(義務) |
| 所有不動産記録証明 | 親の名前で登記された家や土地を、一覧にしてもらう | 法務局 | 期限はない(2026年2月に開始) |
| 固定資産税の届け出 | 税の書類を受け取る、相続人の代表を届け出る | 柏市 | 亡くなってから1か月以内が目安 |
| 空き家の特例の確認書 | 売ったときの税の特例に使う書類 | 柏市 | 確定申告に間に合うように |
| 預貯金の手続き | 口座の払い戻しや名義の変更 | 各金融機関 | 金融機関ごとの案内による |
| 家や土地の評価・売却・活用 | いくらかを調べ、どうするか決めて動く | 不動産会社 | 期限はないが、税の特例には期限がある |
税務署や法務局への手続きは、税理士や司法書士が代わりに進められる仕事です。柏市の税の手続きは、納税義務者が亡くなられた時の市税に関する手続き/柏市にまとまっています。
表を見ると、行き先は5つ以上に分かれます。ただ、すべてを自分で回らなくても、相続は進められます。大切なのは、相談に行く前に、次の4つを整理しておくことです。
1. 手元にある書類
2. 相続人が誰か
3. 家と土地の「いま」
4. 決めたいことと、まだ決めないこと
この4つがそろうと、1回目の相談で話せることがぐっと増えます。次の章から、一つずつ見ていきましょう。
書類は、手元にあるものから集めれば大丈夫
「書類を全部そろえてからでないと、相談に行けない」。そう考えて、最初の一歩が遠くなっている方もいらっしゃるでしょう。
実は、最初の相談は、家の中にある書類から始められます。まずは、次のものがあるかどうかを見てみてください。
- □ 固定資産税の納税通知書と課税明細書(土地と建物の一覧と評価額がのった書類)
- □ 権利証、または登記識別情報通知(家や土地を買ったときなどに受け取った書類)
- □ 家や土地を買ったときの売買契約書、図面、測量図
- □ 住宅ローンや借入れの書類
- □ 預金通帳や、証券会社からの通知
- □ 遺言書(あるかどうか)
なかでも役に立つのが、固定資産税の課税明細書です。柏市内のどこに、どんな土地と建物があるかが、一枚で分かります。
遺言書は、扱い方に気をつけたい書類です。手書きの遺言書は、家庭裁判所の「検認」という手続きを受けます。封がしてあれば、その場で開けないでください。検認の中で、相続人などの立ち会いのもとで開けます。法務局に預けてある遺言書や、公証役場で作った遺言書は、検認が要りません。
役所でとる書類のうち、手間がかかりやすいのが戸籍です。相続の手続きでは、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を求められることがあります。
2024年3月からは、本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口でまとめて請求できます。これを戸籍の「広域交付」といいます。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、窓口で顔写真付きの身分証を見せます。郵送や代理人による請求はできず、一部の古い戸籍は対象外です。
よくある場面として、仏壇の引き出しや金庫から、権利証や古い測量図が出てくることもあります。見つけた書類は捨てずに、一つの封筒にまとめておきましょう。
相続人は誰か、紙に書き出してみる
「うちは母と兄弟だけだから、書くまでもない」。そう思っても、一度、紙に書き出してみることをおすすめします。
書き出すと、話し合う相手と、同意をもらう相手がはっきりします。家や土地を売るといった大きな決めごとは、原則として相続人みんなの合意で進めるからです。
相続人の範囲は民法で決まっているので、国税庁の案内をもとに順番を表にしました。
| 立場 | 相続人になる人 |
|---|---|
| 配偶者 | いつも相続人になる |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっていれば、その子=孫) |
| 第2順位 | 父母や祖父母(子や孫がいない場合) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(上の順位の人がいない場合。亡くなっていれば、その子) |
亡くなった親に子がいれば、相続人は「配偶者と子」か「子だけ」になるのが基本です。分け方の割合(法定相続分)も決まっています。ただ、話し合いで合意すれば、その割合どおりでなくてもかまいません。
戸籍がそろったら、「法定相続情報証明制度」を使う方法もあります。簡単に言うと、戸籍の束と家族の関係図を出すと、確認済みの一覧図の写しを無料でもらえる制度です。相続登記のほか、預金の払い戻しや相続税の申告などにも使えます。銀行ごとに戸籍の束を持ち歩かずに済むので、手続きの先が多い方ほど助かります。
たとえば、兄は東京都内、妹は柏の近く、母は実家に住み続けている家族。関係図に連絡先を書き添えて共有しておくと、話し合いの日も決めやすくなります。
家と土地の「いま」を確かめる
「実家の名義って、父だったかな。それとも祖父のままだったかな」。家と土地のことは、思いのほか知らないものです。
相談の前に、家と土地の「いま」を5つの点から確かめておくと、話が早く進みます。
| 確かめること | どこで分かるか | なぜ大事か |
|---|---|---|
| 名義(誰の名前か) | 登記事項証明書(登記簿の内容の写し) | 祖父母の名義のままだと、手続きが一段増える |
| 広さと評価額 | 固定資産税の課税明細書 | 相続税がかかるかどうかの目安になる |
| 建てた年 | 登記事項証明書、建てたときの書類 | 古い家は、売るときの税の特例の対象になることがある |
| 住む人がいるか | 家族への確認、現地 | 空き家なら、管理と期限を考える |
| 借入れの担保 | 登記事項証明書 | 売る前に、担保を外す手続きが要る |
登記事項証明書は、オンラインで請求して郵送で受け取ることもできます。
気をつけたいのは、柏市の課税明細書にのるのは、柏市内の家や土地だけだという点です。「親は、ほかの町にも土地を持っていたかもしれない」。そんなときは、2026年2月に始まった「所有不動産記録証明制度」が使えます。
簡単に言うと、亡くなった方の名前で登記されている家や土地を、全国分まとめて一覧にしてもらえる制度です。相続人が請求でき、郵送やオンラインでも申し込めます。ただし、登記の住所や氏名が、請求のときに伝えた内容と違うと、一覧にのらないことがあります。しくみは所有不動産記録証明制度について/法務省にまとまっています。
ここで知っておきたいのが、「評価額」と「売れる値段」は別ものだという点です。課税明細書の評価額は、税金を計算するための値段です。実際に売れる値段は、場所や建物の状態、そのときの買い手の動きで変わります。違いは『相続した柏の実家はいくらで売れる?|相続税評価と実際の価格の違い』でくわしく紹介しています。
柏市には、駅に近い住宅地もあれば、手賀沼に近い沼南のほうのように、田畑の多い地域もあります。土地が「市街化調整区域(家を建てることを抑える地域)」にあると、建て替えや売り方に決まりが出てきます。心当たりのある方は『相続した土地が市街化調整区域だったら|柏での売り方と使い方』も参考にしてください。
よくあるのは、課税明細書に、実家の敷地のほか私道の持ち分や近くの畑がのっていた、という場面です。家族の誰も覚えていなかった土地が、明細書から分かることもあります。
決めたいことと、まだ決めないことを分ける
「売るのか、残すのか。まだ何も決めていないのに、相談していいのかな」。そんな迷いから、相談をためらう方もいらっしゃるでしょう。
答えを出してから相談する、という順番でなくてかまいません。大切なのは、「決めたいこと」と「まだ決めないこと」を分けておくことです。分けておくと、相談の時間を、いちばん気になることに使えます。
メモにするなら、次のような形がおすすめです。
- 決めたいこと:誰が家を引き継ぐか。いつまでに方向を決めるか。
- 気になっていること:片付け、固定資産税、兄弟の意見の違い。
- まだ決めないこと:売るか貸すかは、家の値段が分かってから。
- 期限が気になること:相続税の申告や、空き家の特例。
よくあるのは、兄は「売って分けたい」、妹は「思い出があるから残したい」という場面です。気持ちの話と数字の話が混ざると、話し合いはこじれやすくなります。
そこで、先に家の値段や、残す場合にかかる費用といった数字をそろえ、そのうえで気持ちの話をします。順番を分けるだけで、落ち着いて話せることがあります。きょうだいと連絡を取りづらい場合は、『きょうだいと疎遠なまま実家を相続|揉めない分け方の考え方』も参考になります。
期限があるのは、どの手続き?
この章の要点
- 相続には、3か月・4か月・10か月・3年という期限がある。
- 空き家を売るときの税の特例は、相続から3年がたつ年の年末までに売ることが条件。
- 2023年に相続が始まった家なら、その期限は2026年12月31日。
「期限があるのは知っているけれど、どれがいつだったか」。そんな方のために、期限を早い順に並べました。
1. 3か月以内:相続放棄をするかどうか(借金が多いときなど)
2. 4か月以内:準確定申告(亡くなった年に、親の所得の申告が必要な場合)
3. 10か月以内:相続税の申告と納税(相続税がかかる場合)
4. 3年以内:相続登記(家や土地の名義の変更)
5. 相続から3年がたつ年の年末まで:空き家を売ったときの3,000万円の特別控除(条件を満たす場合)
相続税がかかるかどうかは、まず「基礎控除」で見当をつけます。簡単に言うと、遺産の合計から差し引ける枠のことです。計算は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば相続人が子ども2人なら、3,000万円+600万円×2人で4,200万円です。遺産の合計がこの額を下回るかどうかが、一つ目の目安になります。ただし、特例を使う場合などは、下回っても申告が要ることがあります。申告が要るかどうかは、税理士などの専門家が判断するところです。晃南土地では、専門家と連携しながら、家や土地の査定など、判断に使う材料をそろえるお手伝いをします。
名義の変更(相続登記)は、2024年4月から義務になりました。取得を知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。
2024年4月より前に始まった相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。取得を知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内です。
さらに2026年4月からは、住所や氏名が変わったときの登記も義務になりました。変わった日から2年以内に申請します。相続で家や土地の持ち主になったあと、引っ越しをしたときにも関係してきます。
空き家の特例の期限は、相続が始まった年によって変わります。たとえば2023年に相続が始まった家なら、特例を使って売る期限は2026年12月31日です。年末が近づくこの時期は、早めに日付を確かめておくと安心です。
全体の流れは『相続、何から始めれば?|実家がある家庭の手続きロードマップ』へ。
空き家になった柏の家は、何から考える?
「誰も住まなくなった実家。このままにしておいて、いいのだろうか」。空き家を相続した方には、相談の前にもう一つ考えておきたいことがあります。
それは、「管理」と「期限」を同時に考えることです。
まずは管理です。空家等の管理/柏市では、空き家の管理は持ち主の責任で行うものとされています。傷んだまま放っておくと、市から指導を受けることがあります。改善されないまま勧告まで進むと、土地の固定資産税の軽減が外れる場合もあります。その流れは『【2026年版】柏市の空き家|「特定空家」と「管理不全空家」の違いと、指定されないための回避策』へ。
もう一つの期限は、空き家を売ったときに税金を軽くできる特例です。正式な名前は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。簡単に言うと、親が一人で住んでいた家を相続して売ったときの特例です。売って得た利益から、最大3,000万円を差し引けます。主な条件を表にしました。
| 主な条件 | 中身 |
|---|---|
| 家を建てた時期 | 1981年5月31日以前 |
| 家の種類 | マンションなど、区分所有の建物は対象外 |
| 亡くなる直前 | 親のほかに住んでいた人がいない |
| 相続のあと | 売るまで、貸したり住んだりしていない |
| 売る期限 | 相続から3年がたつ年の年末まで、かつ2027年12月31日まで |
| 売る値段 | 1億円以下 |
| 家の状態 | 耐震の基準を満たすか、取り壊す(2024年以降の売却は、売った翌年2月15日までの工事でも可) |
| 相続人が3人以上 | 差し引ける額は2,000万円まで(2024年以降の売却) |
| 要る書類 | 柏市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」 |
確認書は、交付まで1週間ほどかかります。確定申告の時期は混み合うため、早めの申請が案内されています(「被相続人居住用家屋等確認書」の交付/柏市)。
よくあるのが、親が老人ホームに移ってから、数年たって亡くなったという場面です。この場合も、介護の認定を受けて入所していたなど、一定の条件を満たせば特例の対象になり得ます。
条件に当てはまるかどうかは、家ごとに確かめることになります。晃南土地では、税理士などの専門家と連携しながら、いつ・どの形で売るかの段取りをお手伝いします。比べ方は『【2026年版】相続した柏の実家、売る・貸す・活かすで迷ったら|3000万円特別控除も解説』へ。
晃南土地が受け持つこと、専門家と連携すること
「結局、どこまでを一か所で相談できるの?」。ここが、いちばん知りたいところかもしれません。
晃南土地が受け持つのは、家や土地にかかわることです。税金の計算や法律の判断が要るところは、税理士などの専門家と連携してサポートします。分担を表にすると、次のとおりです。
| 相談したいこと | 晃南土地が受け持つこと | 専門家が受け持つこと |
|---|---|---|
| 家や土地はいくらぐらい? | 査定(無料) | 相続税のための評価は税理士など |
| 売りたい | 仲介での売却、晃南土地による買取り | 売ったあとの税の申告は税理士など |
| 貸したい・直して使いたい | 入居者の募集と賃貸の管理、リノベーションのご提案 | 家賃収入の申告は税理士など |
| 名義を変えたい | 売却などの予定に合わせた段取り | 登記の手続きは司法書士など |
| 家族の意見が合わない | 選択肢ごとの数字をそろえる | 争いになったときは弁護士など |
相談から手続きが終わるまでの流れは、おおむね次のとおりです。
1. 状況をうかがう(相続人、書類、家と土地のいま、気になっていること)
2. 家と土地を確かめ、査定する
3. 売る・貸す・残すの選択肢と期限を並べ、方針を考える
4. 登記や申告は、税理士などの専門家と連携して進める
5. 決まった方針に沿って、売却・賃貸・リノベーションを進める
よくあるのは、売る時期は不動産会社と、申告の時期は税理士と、別々に決めていく場面です。すると、予定がかみ合わないことがあります。平日に休みを取って、あちこちに同じ説明をして回るのも大変です。相談の入り口が一つなら、売る時期と、登記や申告の段取りを、同じ予定表の上で組み立てられます。
売るとしたら、どんな流れになるのか。先に知っておきたい方は、相続した家の売却もお手伝いする「晃南土地」の売却サービスをご覧ください。貸すことも考えている方には、「晃南土地」の賃貸管理サービスのページもあります。
まとめて任せる考え方や、柏で相続した家を売るときの全体像は、次の記事でも紹介しています。
- 『相続した実家、やることが多すぎる…を解決|我孫子・柏で相続不動産を「まるごとワンストップ」で任せる進め方』
- 『【2025年版】柏市の相続不動産をスムーズに売る方法|費用・手続き・信頼できる仲介会社の選び方』
柏駅から歩いて6分の柏市中央町に、2026年12月、晃南土地の柏支店が開業する予定です。開業までの間、来店してのご相談は我孫子店でお受けしています。くわしくは「晃南土地」柏支店のページをご覧ください。
今日からできること3つ
「話は分かった。では、今日は何をすればいい?」。最後に、今日からできることを順番に3つ挙げます。
1. 家の中の書類を、一つの封筒に集める:課税明細書、権利証、遺言書など。見つかった分だけでかまいません。
2. 相続人の名前と連絡先を、紙1枚に書き出す:関係図にしておくと、家族で共有しやすくなります。
3. 期限をカレンダーに書き込む:3か月・10か月・3年。空き家なら「相続から3年がたつ年の年末」も。
ここまでできれば、相談の準備はほぼ整っています。あとはその紙と封筒を持って、続きを一緒に整理していきましょう。
よくある質問
Q. 書類がまだそろっていません。それでも相談していいですか?
A. はい、相談していただけます。固定資産税の課税明細書や権利証があれば、家と土地の様子はかなり分かります。足りない書類は、相談の中で一緒に洗い出していきます。
Q. 母が実家に一人で住んでいます。次の相続のことも、今から相談できますか?
A. はい、相続が始まる前のご相談もお受けしています。名義や境界、家をこの先どうしたいかを、親子で落ち着いて話し合うきっかけになります。まずはお母さまの思いを聞くところから始めると、話が進みやすくなります。
Q. 税金や登記のことも、まとめて相談できますか?
A. はい、相談の入り口を一つにして進められます。家や土地の査定・売却・活用は、晃南土地が受け持ちます。相続税の申告や登記は、税理士などの専門家と連携してサポートします。なお、税金の額を決めたり、法律の判断をしたりするのは、それぞれの専門家です。
Q. 兄弟の一人が遠くに住んでいます。全員で相談に行かないといけませんか?
A. 最初の相談は、どなたか一人でも大丈夫です。ただ、家を売るといった大きなことを決めるときは、相続人みんなの合意が要ります。遠くに住む方には、決まったことを書面で共有しながら進める方法もあります。現地に行けない場合の売り方は、『遠方に住んでいて柏の実家を相続したら|現地に行かずに売る方法』も参考になります。
Q. 実家の名義が、祖父のままになっていました。どうなりますか?
A. 売るときは、先に名義を今の相続人に変えることになります。祖父から父、父から子へと相続が重なっているため、話し合いに加わる人が増えることがあります。2024年4月より前に始まった相続でも、名義の変更は義務の対象です。登記は司法書士などの専門家と連携し、進め方を一緒に整理します。
まとめ
相続の相談先が分からないのは、手続きの行き先が本当に分かれているからです。迷うのは、自然なことです。最後に、この記事のポイントを振り返ります。
- 相続の手続きは、家庭裁判所・税務署・法務局・柏市・金融機関と受け持ちが分かれている。
- 相談の前に、書類・相続人・家と土地のいま・決めたいことの4つを整理する。
- 期限は3か月・4か月・10か月・3年。空き家の特例は、相続から3年がたつ年の年末までの売却が条件。
- 家や土地を入り口にすると、税金や登記を含めた段取りが組みやすい。
- 晃南土地は家や土地のことを受け持ち、税務や登記は税理士などの専門家と連携してサポートする。
「うちの場合は、何から始めればいいだろう」。そう感じた方は、ご都合に合わせて次のいずれかからどうぞ。
まず状況を聞いてほしい方は、柏で相続した不動産について「晃南土地」に問い合わせるからご連絡ください。
書類を見ながら、落ち着いて話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。
売る場合の流れを先に知りたい方は、「晃南土地」の不動産売却サービスをご覧ください。
ご連絡の際に「相続の手続きがまだ途中」とひとこと添えていただければ、そこから一緒に整理します。
企画構成・文/晃南土地 編集部
千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。
参考にした公的データ・情報
- 相続登記の申請義務化について/法務省
- 所有不動産記録証明制度について/法務省
- 住所等変更登記の義務化に関するQ&A/法務省
- 「法定相続情報証明制度」について/法務局
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)/法務省
- 登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です/法務局
- 相続の放棄の申述/裁判所
- 遺言書の検認/裁判所
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分/国税庁
- No.4152 相続税の計算/国税庁
- No.4205 相続税の申告と納税/国税庁
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)/国税庁
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁
- 納税義務者が亡くなられた時の市税に関する手続き/柏市
- 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付/柏市
- 空家等の管理/柏市