柏市で土地の売却を考える方へ|流れと費用・税金・手取りの目安

毎年4月、柏市から固定資産税の納税通知書が届きます。封を開けて、親から引き継いだ土地の欄に目が留まる方もいるでしょう。「使う予定はないのに、税金だけ払い続けている」「駐車場にしているけれど、この先どうしよう」。売るとしたら何から始めて、手元にいくら残るのか。

その順番とお金の見通しを、千葉県我孫子市に本社を置く晃南土地の編集部がまとめました。思い浮かべたのは、千葉県柏市の土地を親から引き継ぎ、使い道が決まらないままの方です。晃南土地は1991年の設立で、土地や住まいの売買・買取り、駐車場の管理などを手がけてきました。相続した家や土地のご相談も、多くお受けしています。

この先を読むと、次の3つがつかめます。

  • 売ると決めてから、代金を受け取るまでの順番
  • 売るときにかかる費用と税金、使えるかもしれない特例
  • 仮の数字で計算した、手元に残るお金の目安

「まだ売ると決めたわけではない」という段階でも、ご相談をお受けしています。柏市の土地の売却を「晃南土地」に相談するからお気軽にどうぞ。

柏市の土地売却は、何から始める?

この章の要点

  • 土地の売却は、査定から引渡しまで、おおむね7つの段階で進む
  • 家の売却と違い、土地の範囲と名義が話の中心になる
  • 古い家が建ったままの土地などは、別の記事で扱う

最初にしたいのは、「土地の範囲と名義を、書類で示せるか」の確認です。家の売却では、建物の傷みや間取りが話の中心になります。更地や駐車場では、どこまでが売る土地か、誰の名義かが問われます。どんな家が建てられるかも、価格を左右します。

売却の流れを、表にまとめました。

順番すること売主の出番
1. 査定売れそうな価格を見積もってもらう価格の根拠を聞く
2. 境界の確認・測量となりや道路との境目を確かめる書類を探し、立ち会う
3. 売却を頼む契約不動産会社に売却を任せる(媒介契約)契約の種類と手数料を決める
4. 売り出し買いたい人を探し、条件を話し合う条件に返事をする
5. 売買契約買主と契約を結び、手付金を受け取る署名と押印をする
6. 決済・引渡し残りの代金を受け取り、名義を移す書類をそろえて立ち会う
7. 確定申告利益が出たら、翌年に申告する契約書や領収書を取っておく

よくあるのは、こんな場面です。20年ほど前に親から土地を相続し、名義は自分に変えてある。ただ、測量図がどこにあるのか分からない。こうした場合も、査定と並行して書類を探せば、売り出しまでの見通しは立てられます。

この記事で扱うのは、柏市内の更地や月極駐車場です。次のような土地は、別の記事にまとめています。

まず、名義と書類を確かめましょう

この章の要点

  • 名義が亡くなった親のままなら、売る前に名義を変える
  • 登記の住所が今の住所と違うときも、直す手続きがいる
  • 親が土地を買ったときの契約書は、税金に関わる大事な書類

売り出す前に、土地の登記事項証明書(持ち主や権利が書かれた証明書)を取って、名義を確かめます。法務局で取得でき、持ち主の名前と住所、抵当権などが載っています。

名義や住所がずれていれば、買主へ名義を移す前に直す手続きがいります。主な状態を表にしました。

登記の状態売る前に必要なこと期限など
名義が亡くなった親のまま相続した人への名義変更(相続登記)2024年4月から義務。相続で取得したと知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は、原則2027年3月31日まで
登記の住所が今の住所と違う住所の変更の登記2026年4月から義務。変わった日から2年以内。2026年4月より前の変更は2028年3月31日まで
兄弟などとの共有名義共有している全員の同意売るかどうかと、お金の分け方を先に話し合う
抵当権が残っている抹消の手続き遅くとも決済の日まで。借入れが残っていれば、決済の日に返して抹消することが多い

相続登記と住所の変更の登記は、正当な理由なく申請しないと過料(刑罰ではない金銭の罰則)の対象です。相続登記は10万円以下、住所の変更の登記は5万円以下です。すぐに過料となるわけではなく、法務局の催告に応じなかったときに手続きが進む仕組みです。売るかどうかに関わらず、早めに済ませておくと安心です。

親の名義の土地が、ほかにも残っていないか気になる方もいるでしょう。2026年2月には「所有不動産記録証明制度」が始まりました。簡単に言うと、亡くなった方の名義の不動産を、法務局が一覧にして証明してくれる制度です。ただし、登記の住所が昔のままだと、昔の住所でも調べないと一覧に載りません。

よくあるのは、登記を見たら祖父の名義のままだった、という場面です。この場合は相続人が増え、話し合いに時間がかかることがあります。名義の整え方は『【2026年版】柏の相続した空き家、名義はそのまま?相続登記の義務化と「名義整理」の進め方』で詳しく紹介しています。

あわせて、手元の書類も探しておきましょう。

□ 登記事項証明書(名義・住所・抵当権を見る)
□ 公図・地積測量図(法務局で取れる。地積測量図がない土地もある)
□ 境界確認書や、昔の測量図
□ 親が土地を買ったときの売買契約書や領収書
□ 固定資産税の納税通知書
□ 駐車場の賃貸借契約書(貸している場合)

とくに、親が土地を買ったときの契約書は大切です。あとでお話しする税金の額が、この1枚で大きく変わることがあります。書類の全体は『柏で不動産を売るときの必要書類と準備|スムーズに進めるチェックリスト』にまとめました。

うちの土地はいくら?査定で聞きたいこと

この章の要点

  • 相場の数字は、別の記事にまとめている
  • 土地の価格は、形・道路・高低差・建てられる家の大きさで変わる
  • 査定額を聞いたら、金額より「根拠」を確かめる

いちばん気になるのは、やはり価格でしょう。ただ、この記事では相場の数字を載せていません。柏市内でも、駅からの距離や土地の形で、価格の幅が大きいからです。相場は『柏の土地相場2026|柏駅・柏の葉・柏たなかの坪単価早見表とこれから上がるエリア』にまとめています。

査定(売れそうな価格の見積もり)で見られる点を、表にしました。

見られる点価格への影響の考え方
面積と形整った形で家を建てやすい広さだと、買い手の幅が広がる傾向がある
道路との接し方建物を建てる敷地は、原則として道路に2m以上接している必要がある(建築基準法)
高低差道路やとなりとの高低差があると、擁壁(土留めの壁)の状態が見られる
建てられる建物用途地域や建ぺい率・容積率で、建てられる家の種類や大きさが決まる
境界の状態境目がはっきりしているか、となりからの越境物がないか
地中の状態昔の建物の基礎やがれきが残っていないか

用途地域は、地域ごとに建てられる建物の種類や大きさを決めたルールです。柏市の土地なら、『都市計画図(用途地域図)等の閲覧/柏市』から調べられます。査定の前に一度のぞいておくと、説明が分かりやすくなります。

査定額を聞いたら、次のことを尋ねてみてください。

□ どの取引の例と比べた価格ですか
□ この土地のどこを高く、どこを低く見ましたか
□ 買い手は、家を建てたい個人と事業者のどちらを想定していますか
□ 測量は、どこまで必要になりそうですか

よくあるのは、2社の査定額に差があって戸惑う場面です。根拠を並べると、想定する買い手が違っていた、ということがあります。一方は家を建てたい個人、もう一方は事業者です。理由が分かれば、どちらの見方が自分の土地に合うかを考えられます。

晃南土地は、仲介だけでなく買取りも手がけています。時間をかけて買い手を探すか、早めに現金にするかで、選ぶ道が変わります。査定のときに、両方の見通しを聞いておくのも一つの方法です。

となりとの境目は、早めに確かめる

この章の要点

  • 境界(となりの土地との境目)の確認は、時間がかかりやすい
  • 測量には「現況測量」と「確定測量」の2つがある
  • 市道に接する土地は、道路との境目も柏市と確かめる

境界の確認は、売り出す前から始めておくと安心です。となりの方や道路を管理する側と、日程を合わせて立ち会うことがあるからです。

測量には、大きく分けて2つの種類があります。

種類内容となりや道路との立会い
現況測量今ある塀や境界標をもとに、土地の形や面積を測る行わないことがある
確定測量となりの持ち主や道路の管理者と境目を確かめ、境界確認書を取り交わす行う

売買の方法にも、2つあります。登記簿の面積で価格を決める「公簿売買」と、実際に測った面積で精算する「実測売買」です。家を建てる目的の買い手や事業者、お金を貸す金融機関から、確定測量を求められることもあります。

道路との境目も、見ておきたいところです。柏市の市道に接する土地では、市に道路の境界確定を申請します。申請した人と関係する土地の持ち主が、現地で確かめて合意し、境目が決まる流れです。柏市の案内では、申請の手数料は無料とされています。ただ、実測図づくりなどを土地家屋調査士(土地の測量と登記の専門家)に頼むと、その費用は別にかかります。

測量の費用は、土地の広さや、接しているとなりの数、道路との境界確定がいるかどうかで変わります。国税庁の説明では、売るために払った測量費は、税金の計算で「譲渡費用」として差し引けます。

よくあるのは、境界標(境目を示す杭やプレート)が、駐車場の舗装の下に隠れている場面です。見当たらなくても、境目がないとは限りません。測量図と見比べて、位置を探すところから始めます。となりの方と連絡が取れないときは、法務局の筆界特定制度という仕組みを使える場合もあります。進め方は『相続した柏の家を売る前に|境界と測量で確認すること』で詳しく紹介しています。

月極駐車場にしている土地は、どう売る?

この章の要点

  • 借りている方がいても、土地を売ることはできる
  • 「解約して更地で売る」か「契約ごと売る」かを、先に決める
  • 解約を伝える時期は、引渡し日から逆算する

月極駐車場として貸している土地も、売ることはできます。進め方は、大きく分けて2つです。

進め方内容主な買い手
解約して更地で引き渡す借りている方に解約を申し入れ、車がない状態で引き渡す家を建てたい個人、住宅会社など
契約を引き継いで売る駐車場の契約と収入ごと、買主に引き継ぐ駐車場を続けたい事業者など

どちらが向くかは、土地の広さや場所、契約の台数で変わります。家を建てたい人が見込める場所なら更地で、と考えるのが一つの目安です。駐車場の需要が強い場所なら、契約ごと売る道もあります。

解約して引き渡すなら、次の点を確かめておきます。

  • 解約予告の期間:何か月前までに伝えるかは、契約書の定めによる
  • 契約の形:直接貸しているか、管理会社や一括の借り上げかで手順が変わる
  • 預かったお金:保証金などがあれば、返す段取りを決める
  • 設備の扱い:看板や車止め、舗装を撤去するかを、買主と決める

気をつけたいのは、解約を伝える時期です。早すぎると、売れるまでのあいだ駐車場の収入が途切れます。遅すぎると、約束した引渡し日に明け渡しが間に合わないおそれがあります。売り出す前に方針を決め、引渡し日に合わせて解約の時期を調整します。

よくあるのは、区画の多くが空いていて、契約が数台だけという場面です。この場合は、解約して更地で売るほうが、買い手の幅が広がることがあります。

売るか、駐車場のまま持ち続けるかで迷う方は、『土地活用は駐車場とアパートどっち?|柏の土地で収支を比べる』も判断の材料になります。晃南土地は駐車場の管理も手がけています。売る場合と持ち続ける場合の両方を、同じ窓口でご相談いただけます。

不動産会社への頼み方と、契約から引渡しまで

この章の要点

  • 不動産会社に売却を頼む契約(媒介契約)は、3種類ある
  • 買主が決まったら、売買契約と引渡しの2段階で進む
  • 固定資産税は1月1日の持ち主にかかり、引渡し日で分けて精算することが多い

不動産会社に売却を頼むときは、媒介契約を結びます。媒介契約は「この会社に売却活動を任せます」という約束です。種類は3つあり、違いは法律で決まっています。

比べるところ一般媒介専任媒介専属専任媒介
ほかの会社にも頼めるか頼める頼めない頼めない
売主への定期的な報告法律の決まりなし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約の期間法律上の上限なし3か月以内3か月以内

どの契約でも、買いたいという申込みがあれば、会社は売主に報告します。

土地の売却では、境界の立会いや駐車場の解約など、売主と会社が足並みをそろえる場面が少なくありません。窓口を1社にまとめて細かく相談したいなら、専任媒介が向いています。複数の会社に広く声をかけたいなら、一般媒介という選び方です。くわしい違いは『柏市で家の売却を依頼する方へ|媒介契約3種類の違いと選び方』にまとめました。

どの契約で、どんな順番で進めるか。土地の条件に合わせて一緒に考えたい方は、土地の売却・買取りに対応する「晃南土地」の売却サービスをご覧ください。

買主が決まると、売買契約を結びます。その前に、宅地建物取引士が買主に重要事項を説明します。そのうえで売主と買主が契約書に署名し、売主は手付金を受け取ります。土地の契約で取り決めておきたいのは、次のような項目です。

□ 引渡しの日と、残りの代金の払い方
□ 境界の示し方と、測った面積で代金を精算するかどうか
□ となりからの越境物(塀や木の枝など)の扱い
□ 契約と違う点が見つかったときの、売主の責任の範囲
□ 駐車場の明け渡しの時期と、設備の撤去
□ 固定資産税・都市計画税の分け方

引渡しの日(決済の日)には、残りの代金を受け取り、名義を買主に移す登記を申請します。この登記は、多くの場合、司法書士(登記の専門家)が手続きを担います。

固定資産税と都市計画税は、1月1日時点の持ち主に1年分がかかります。そのため、引渡し日を境に、売主と買主で負担を分けて精算することがあります。1月1日と4月1日のどちらから数えるかは、売主と買主で相談して決める、と柏市は案内しています。

よくあるのは、秋に売り出して、引渡しが年明けになる場面です。1月1日をまたいで売主の名義のままだと、翌年度の税は売主にかかり、精算で調整します。確定申告をする年も、原則として引渡しの年で決まります。年内か年明けかで、申告の年が1年ずれるわけです。当日の流れは『柏で不動産を売る時の決済・引渡しガイド|残代金・固定資産税精算の流れを解説』でも紹介しています。

売るときにかかる費用は?

この章の要点

  • 主な費用は、仲介手数料・印紙税・測量費・登記の費用
  • 仲介手数料の上限は、売れた価格で決まる
  • 多くの費用は、税金の計算で差し引ける

売れた代金から何がどのくらい引かれるのか、主な費用を表にしました。

費用金額の決まり方税金の計算で差し引けるか
仲介手数料上限は国が定める。400万円を超えるなら「価格×3%+6万円」に消費税差し引ける
印紙税契約金額で決まる(下の表)売主が負担した分は差し引ける
測量費土地家屋調査士の見積もり差し引ける
抵当権の抹消・住所の変更の登記登録免許税は、それぞれ土地1筆につき1,000円。司法書士に頼むと、その報酬個別に確かめる
駐車場の設備の撤去業者の見積もり個別に確かめる

仮に2,000万円で売れたとします。仲介手数料の上限は(2,000万円×3%+6万円)×1.1で、72.6万円です。

一方、売れた価格が800万円以下の土地や家には、手数料の特例があります。売却を頼む契約のときに会社が説明し、売主が合意すれば、上限は税込み33万円までになります。売主から見ると、ふつうの計算より手数料が高くなる場合がある、ということです。この特例は更地にも当てはまります。手数料のしくみは『柏で不動産売却の仲介手数料はいくら?相場と費用をプロが解説』で紹介しています。

売買契約書に貼る印紙税は、2027年3月31日までに作る契約書なら、軽くなる措置があります。主な金額は次のとおりです。

契約金額軽くなったあとの印紙税
100万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下1万円
5,000万円を超え1億円以下3万円

契約書を2通作るなら、それぞれに印紙が要ります。印紙代の分け方は、契約の中で決めておきましょう。

名義が親のままなら、相続登記の費用もかかります。業務に使っていない土地なら、この費用は取得費に含められます。ただし、売った金額の5%を取得費にする方法では含められません。駐車場として貸している土地のように、業務に使っている土地は扱いが異なるため、注意が必要です。

税金はどれくらい?使える特例と使えない特例

この章の要点

  • 売って利益が出ると、所得税と住民税がかかる
  • 更地や駐車場は、マイホームの3,000万円控除が原則として使えない
  • 親が住んでいた家の敷地なら、空き家の特例が使えることがある

土地を売って利益が出ると、その利益に所得税と住民税がかかります。この利益を「譲渡所得」といいます。計算の式は、次のとおりです。

課税される譲渡所得=売った金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

取得費は、親がその土地を買ったときの代金などです。相続した土地は、親の取得費をそのまま引き継ぎます。譲渡費用は、仲介手数料や測量費など、売るためにかかった費用です。

取得費が分からないときは、売った金額の5%を取得費にできます。2,000万円で売れたなら、取得費は100万円という扱いです。親が買ったときの代金が分かれば、これより大きな額を取得費にできることがあります。親の契約書を探しておきたいのは、このためです。

税率は、売った年の1月1日時点で、持っていた期間が5年を超えるかで変わります。相続した土地は、親が手に入れた時期から数えます。

区分所得税住民税復興特別所得税合計
長期(5年超)15%5%所得税額の2.1%20.315%
短期(5年以下)30%9%所得税額の2.1%39.63%

2027年分からは、復興特別所得税が1.1%に下がり、新しく防衛特別所得税1%が加わります。合わせると2.1%のままなので、合計の税率は変わりません。

よく耳にする「3,000万円の特別控除」は、自分が住んでいる家を売るときの特例です。更地や月極駐車場は住まいの敷地ではないため、原則として使えません。マイホームの特例は『柏でマイホームを売ったときの税金|3000万円特別控除と譲渡所得のキホン』で紹介しています。

ただし、親が住んでいた家の敷地を相続した場合は、使える特例があります。正式な名前は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。ここでは「空き家の特例」と呼びます。簡単に言うと、親の家と土地を売った利益から、最大3,000万円を差し引ける制度です。主な要件は次のとおりです。

主な要件内容
どんな家か亡くなった親が住んでいた、1981年5月31日以前に建てられた家(マンションなどは対象外)
住んでいた人相続の直前に、親のほかに住んでいた人がいないこと
相続のときの状態家と敷地をどちらも相続したこと。相続の前に更地だった土地は対象外
相続から売るまで事業や貸付け、住まいに使っていないこと。月極駐車場として貸すと外れる
取り壊した場合取り壊してから売るまで、建物などの敷地として使っていないこと
家を残して売る場合耐震の基準を満たすこと。2024年以後の売却なら、売った翌年2月15日までに買主が耐震の工事か取り壊しをする場合も対象
売る期限相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。かつ2027年12月31日まで
売った金額・相手1億円以下。親子や夫婦など、特別な関係の人に売るのではないこと
控除の額最大3,000万円。2024年以後の売却で相続人が3人以上なら、1人2,000万円まで
手続き確定申告に、柏市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などを添える

よくあるのは、親が亡くなったあとに家を取り壊し、月極駐車場として貸してきた場面です。この場合は、相続から売るまでの間に貸付けに使っているため、空き家の特例は使えません。もう一つ気をつけたいのが、売る期限です。相続から年月がたっていると、すでに期限を過ぎていることもあります。ほかの条件は『【2026年版】相続した柏の実家、売る・貸す・活かすで迷ったら|3000万円特別控除も解説』へ。

売れた価格が小さい土地では、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」が使える場合があります。簡単に言うと、使われていない土地を決まった価格以下で売ったとき、利益から100万円を差し引ける特例です。

主な要件内容
売る期限と期間2028年12月31日までの売却で、売った年の1月1日時点で持っていた期間が5年を超える
場所と価格柏市の案内では、市街化区域なら800万円以下、市街化調整区域なら500万円以下
土地の状態空き地や、利用の程度が著しく低い駐車場など。契約で埋まっている駐車場は当てはまらないことがある
売ったあと買主が利用すること。駐車場や資材置場として使う場合は、原則として対象外
相手と手続き特別な関係の人に売るのではないこと。柏市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告に添える

相続税を納めた方には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」もあります。簡単に言うと、納めた相続税の一部を、取得費に加えられる特例です。売る期限があり、空き家の特例とは一緒に使えません。詳しくは『相続税を払うために不動産を売る|取得費加算の特例と期限』をご覧ください。

利益が出たときや特例を使うときは、売った翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。あわせて、翌年度の保険料にも目を向けておきましょう。柏市の場合、国民健康保険料の計算に使う所得には、土地の譲渡所得も含まれます。65歳以上の方の介護保険料も、土地を売った所得(特別控除のあとの額)を含む前年の所得で、段階が決まります。

どの特例が使えて、税金がいくらになるかは、土地の経緯やご家族の状況で変わります。晃南土地では、税金の具体的な判断を、税理士などの専門家と連携して確かめながら売却を進めます。

手元にいくら残る?仮の数字で試算

この章の要点

  • 仮に2,000万円で売れたときの手取りを、2つのケースで比べる
  • 親の契約書があるかどうかで、手取りに約142万円の差が出る
  • 実際の手取りは、測量や特例の有無で変わる

ここからは、仮の数字で手取りを計算してみます。金額は計算の流れを見るための例で、柏市の土地の相場を示すものではありません。

前提は次のとおりです。

  • 売れた価格は2,000万円(仮の数字)
  • 親から相続した土地で、親が手に入れてから5年を超えている
  • 境界は確定していて、今回の測量費はかからない
  • 抵当権はなく、特別控除の特例は使わない
  • 仲介手数料は上限額、印紙税は軽くなったあとの額

ケースAは、親が買ったときの金額が分からない場合です。ケースBは、親の契約書が見つかり、取得費が800万円(仮)と分かった場合です。

項目ケースA(取得費が分からない)ケースB(取得費800万円が分かる)
売れた価格2,000万円2,000万円
仲介手数料(上限)72.6万円72.6万円
印紙税1万円1万円
取得費100万円(売った金額の5%)800万円
譲渡所得1,826.4万円1,126.4万円
税金(20.315%)約371.0万円約228.8万円
手取りの目安約1,555.4万円約1,697.6万円

手取りは「売れた価格−仲介手数料−印紙税−税金」で計算しています。同じ価格で売れても、取得費が分かるかどうかで、手取りに約142万円の差が出る計算です。古い契約書1枚が、これだけの意味を持つことがあります。

仮に、空き家の特例の要件をすべて満たしていたとします。ケースAの譲渡所得1,826.4万円は控除の範囲に収まるため、所得税と住民税はかからない計算です。特例を使うには、確定申告が必要です。

実際には、次のような点で手取りが変わります。

  • 測量や設備の撤去、登記の費用がかかれば、その分が減る
  • 固定資産税・都市計画税の精算金を、買主から受け取る
  • 特例が使えれば、税金が下がることがある
  • 税金は翌年に納めるため、売れた直後の入金額と最終的な手取りはずれる

「細かいやり取りは、子どもに頼みたい」という方もいらっしゃるでしょう。売買部には、文字で気軽にやり取りできるLINEもご用意しています。お子さまに代わりに送っていただいてもかまいません。晃南土地のLINEで売買部に相談するから、土地の場所と、駐車場として貸しているかどうかをお知らせください。確かめる順番から一緒に整理します。

今日からできること3つ

この章の要点

  • 手元の通知書、家の中の書類、契約書や現地の順に確かめる
  • そろえた資料は、査定のときにそのまま役立つ

手元でできることから、順に始めてみてください。

1. 固定資産税の通知書で、土地の地番を確かめる:一緒に届く課税明細書に、所在と地番が載っています。地番が分かれば、登記事項証明書で名義と住所を確かめられます。
2. 親が買ったときの書類と、境界の書類を探す:売買契約書、領収書、測量図、境界確認書が目当てです。実家の書類箱や金庫、仏壇の引き出しなども見てみます。
3. 駐車場の契約書を読み返す。更地なら現地を見に行く:貸している場合は、解約予告の期間と契約の形を確かめます。更地の場合は、土地の角に境界標が見えるかを見ておきます。

3つがそろうと、査定のときの話がぐっと具体的になります。集めた書類は、そのままお持ちください。一緒に読み解きながらお話しします。

よくある質問

Q. まだ売ると決めていません。相談だけでもいいですか?

A. はい、相談だけでも大丈夫です。売るか、駐車場のまま持ち続けるか、決める前の整理からお手伝いします。ご兄弟と共有している土地なら、「売ることも考えている」と早めに伝えておくと、話し合いが進めやすくなります。

Q. 兄弟と共有で相続した土地です。1人が反対していても売れますか?

A. 土地全体を売るには、共有している方全員の同意が必要です。反対の理由が「いくらになるか分からない」なら、査定額と手取りの試算を見せると、話が進むこともあります。

Q. 柏から離れて住んでいます。現地に通わなくても売れますか?

A. はい、離れてお住まいでも売ることはできます。ただ、境界の立会いや引渡しの日に来られるかどうかで、段取りが変わります。印鑑証明書などの準備にも日数がかかるため、早めに不動産会社と相談しておきましょう。

Q. 駐車場を借りている方には、いつ伝えればいいですか?

A. 契約書の解約予告の期間に合わせ、引渡し日から逆算して伝えるのが目安です。一括で借り上げてもらっている場合は、その契約の解約条件も先に確かめておきます。

Q. 売ったあとの税金は、いつ払うのですか?

A. 所得税は、売った翌年の3月15日までに確定申告をして納めるのが基本です。住民税は申告をもとに、お住まいの市区町村が計算します。柏市にお住まいで納付書で納める場合は、翌年の6月・8月・10月と、その次の1月に分けて納めます。代金を受け取った時点では税金が引かれていないため、納める分を取り分けておくと安心です。

まとめ

親から引き継いだ柏市の土地を売るときの順番と、お金の見通しを整理しました。

  • 最初に名義と境界の書類を確かめ、境界の確認は早めに始める
  • 査定では、金額だけでなく根拠を聞く
  • 月極駐車場は、解約して売るか、契約ごと売るかを先に決める
  • 費用は、仲介手数料・印紙税・測量費・登記の費用が中心
  • 更地や駐車場は、マイホームの3,000万円控除が原則として使えない。親が住んでいた家の敷地なら、空き家の特例が使えることがある
  • 親が買ったときの契約書の有無で、手取りが変わる

「うちの土地の場合は、どうなるのだろう」。そう思ったときのために、窓口を4つご用意しています。

何から始めるかを聞きたい方は、柏市の土地の売却について「晃南土地」に問い合わせるからご連絡ください。

書類を持って、顔を合わせて話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。

売却や買取りの流れを先に知りたい方は、「晃南土地」の不動産売却・買取りのサービスを見るへどうぞ。

文字で気軽に聞きたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するからメッセージをお送りください。

なお、晃南土地は2026年12月に、柏駅から徒歩6分の柏市中央町に柏支店を開業する予定です。開業までの来店でのご相談は、我孫子店で承っています。柏支店の開業予定は、「晃南土地」柏支店のページでご確認いただけます。

「まだ考え始めたばかり」という段階でも、かまいません。売却を急がせることはせず、書類の確かめ方から、順番に一緒に整えていきます。

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

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