親のアパートを相続したら、道は3つ|自分で管理・任せる・売るを徹底比較!

父の四十九日が過ぎたころ、柏のアパートの入居者の方から電話が入る。「お風呂のお湯が出ないのですが、どなたに連絡すればいいでしょうか」。ひとまず業者を手配して電話を切ったあと、ふと思う。「この先、このアパートのことは誰が見ていくんだろう」。

親から貸家やアパートを引き継ぐと、入居者がいる限り、その日から大家の役目も始まります。とはいえ、自分で続けるか、任せるか、売るかは、すぐには決めにくいものです。千葉県我孫子市や柏市で、入居者がいるまま貸家を相続した方が迷わないよう、晃南土地 編集部が選び方の順番を整理しました。晃南土地は1991年に設立し、売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がけています。相続した家や土地についても、多くのご相談をお受けしています。

この記事で分かることは、次の3つです。

  • 相続してすぐ、大家として最初に何をすればいいか。
  • 自分で管理する・任せる・売るの3つを、手間・費用・リスクで比べるとどうなるか。
  • 兄弟で相続したときの決め方と、相続登記や税金の期限。

先に答えをお伝えします。物件の近くに住み、夜や休日の連絡にも動けるなら、自分で管理する道があります。遠くに住んでいる方や、兄弟で共有している方には、管理会社に任せる道が向いています。持ち続ける人がいないなら、売ることも考えます。どれか決めきれないときは、売るのを急がず、まず任せて入居者のいるまま回してみる。この順番なら、慌てて手放して後悔することを避けやすくなります。

入居者がいるまま任せられる先も、早めに知っておくと安心です。入居者がいる貸家の管理を「晃南土地」に任せる場合の内容を見ることもできます。

相続したら、まず入居者と家賃の流れを守る

この章の要点

  • 管理会社がいるか、家賃がどの口座に入っているかを最初に確かめる。
  • 貸主の立場と、敷金を返す役目は、相続人がそのまま引き継ぐ。
  • 入居者への知らせは、振込先と連絡先が決まってから書面で送る。

相続した直後に大家として最初にやることは、入居者が困らない状態を保つことです。売る・任せるといった大きな判断は、そのあとでも間に合います。

理由は、親が亡くなっても、入居者との契約は終わらないからです。民法第896条は、相続人が相続の時から、亡くなった方の権利と義務を引き継ぐと定めています。簡単に言うと、貸主の立場も、家賃を受け取る権利も、敷金を返す役目も、相続人に移るということです。

よくあるのが、家賃が親名義の口座に振り込まれ続ける場面です。金融機関が亡くなったことを知ると、その口座の出し入れが止まることがあります。入居者はきちんと払っているのに、大家の側でお金を引き出せない、という行き違いが起こりえます。

最初の1か月で確かめたいことを、表にまとめました。

確かめること手がかりになるものポイント
管理会社がいるか通帳の入金・引き落とし、郵便物、契約書いれば、まず管理会社に相続を伝える
家賃の振込口座親の通帳口座が止まる前に、受け取り方を決める
入居者と契約の中身賃貸借契約書部屋ごとの家賃・契約期間・更新の月
預かっている敷金契約書、入金の記録退去のときに返すのは相続人
火災保険・家賃保証会社保険証券、保証会社との契約書名義の手続きが要ることがある

確かめ終わったら、入居者に貸主が替わったことを知らせます。知らせるのは、新しい振込先と連絡先がはっきりしてからにします。途中で振込先が二転三転すると、かえって入居者を不安にさせるからです。通知書に書く項目や文例は、『貸主変更通知書の書き方|相続・売却でオーナーが替わったら』にまとめています。

兄弟で相続して、誰が引き継ぐかがまだ決まっていないこともあります。その間は、代表者を一人決めて窓口にしておくと、入居者が迷いません。決め方のルールは、第7章でくわしく説明します。

選ぶ前に、物件の「いま」を数字で見る

この章の要点

  • 1年の家賃の合計と、出ていくお金を書き出すと、判断の土台ができる。
  • 築年数と、近いうちに来る大きな修繕が、道を分けるポイントになりやすい。
  • 空いている部屋の数と、空いている期間も見ておく。

自分で管理するか、任せるか、売るかの答えは、物件の収支と建物の状態で大きく変わります。まずは1年分の数字を、紙に書き出してみてください。

例として、柏市内にある築35年・4戸の木造アパートを、仮の数字で考えてみます。家賃が1戸6万円なら、満室で1か月24万円、1年で288万円です。

ここから、毎年出ていくお金を引きます。下の表の金額も、計算の流れを見せるための仮の数字です。

出ていくお金仮の数字(1年)中身
固定資産税・都市計画税25万円土地と建物にかかる税金
火災保険・地震保険5万円建物の保険
共用部の電気代・清掃6万円廊下の照明、草取りなど
修繕の備え40万円給湯器の交換や、退去後の内装など
合計76万円

満室なら、手元に残るのは288万円から76万円を引いた212万円です。ただし、ここから所得税や住民税がかかります。

注意したいのは空室の影響で、4戸のうち1戸が半年空くと、家賃は36万円減ります。築年数が進むと、外壁や屋根の塗り直しのように、まとまったお金がかかる修繕も控えています。空き部屋がある場合は、引っ越しが増える1〜3月の前に、募集を誰がするかを決めておきたいところです。

親が残した通帳や修繕の記録から、こうした数字を拾い集めておきましょう。収支の見方は、『アパートの利回りはどう計算する?|表面・実質利回りと収支の見方』も参考になります。

自分で管理・任せる・売るを、手間・費用・リスクで比べる

この章の要点

  • 自分で管理すると費用は抑えられるが、時間と気持ちの負担が大きくなる。
  • 任せると手数料はかかるが、日々の対応と家賃の管理を手放せる。
  • 売ると管理の悩みはなくなるが、家賃収入も物件も手元を離れる。

3つの道は、どれが正解というものではなく、何を手放し、何を手元に残すかの違いです。手間・費用・リスクで並べると、次のようになります。

比べる点自分で管理する管理会社に任せる売る
手間家賃の確認、入居者の相談、修繕の手配、更新、退去の立ち会いまで自分で行う方針を決めることと、報告の確認が中心売るまでの準備と手続き。売ったあとは手を離れる
費用管理手数料はかからない。修繕や募集の費用は自分で手配する管理手数料がかかる。修繕などは別に負担する仲介手数料や登記の費用。売って利益が出れば税金も
リスク夜や休日の連絡に出られないと、入居者の不満や退去につながりやすい任せる会社によって、対応の早さや報告の質が変わる売る時期や入居の状況で、価格が変わる
家賃収入経費を除いて手元に残る手数料を引いた額が手元に残る売った時点で終わる
向いている方物件の近くに住み、時間に余裕がある遠くに住んでいる、仕事がある、兄弟で共有している持ち続ける人がいない、大きな修繕が近い

表の中で見落としやすいのが、自分で管理するときの「時間」です。手数料はかからなくても、電話や立ち会いに使う時間は戻ってきません。

反対に、売る道は一度に答えが出るぶん、あとから戻ることができません。思い出のある貸家なら、なおさら慎重に考えたいところです。

この3つは、どれか一つに決めきらなくても構いません。まず任せて様子を見てから数年後に売る、募集だけを頼んでふだんの管理は自分でする、といった組み合わせもできます。

自分で管理するなら、「近さ」と「夜の電話」を考える

この章の要点

  • 大家の仕事は、家賃・入居者・建物・契約の4つに分かれる。
  • 続けられるかどうかは、物件までの距離と、急な連絡に出られるかで決まりやすい。
  • 募集や退去の立ち会いなど、一部だけ頼む方法もある。

自分で管理する道が向いているのは、物件の近くに住み、急な連絡に動ける方です。親の代から入居者と顔なじみなら、その関係を生かせる良さもあります。

一方で、大家の仕事は思った以上に幅があります。

分野主な仕事
家賃入金の確認、遅れたときの連絡、1年分の記録
入居者設備の故障や騒音の相談、近所からの苦情への対応
建物共用部の掃除や草取り、点検、修繕の手配
契約入居者の募集と審査、契約、更新、退去の立ち会いと敷金の精算

なかでも負担になりやすいのが、時間を選ばない連絡です。例えば、冬の夜に「お湯が出ない」と電話が来たとします。給湯器の修理業者を探し、入居者に見通しを伝え、費用を払う。翌朝まで待ってもらうのは、なかなか難しいものです。

距離も大切な目安です。柏や我孫子の物件にすぐ駆けつけられるのか、東京や遠方に住んでいて月に一度行くのがやっとなのか。それによって、続けやすさは大きく変わります。

毎月の家賃の確認も、思いのほか手間がかかります。入金が遅れている部屋があれば、まず連絡をして、いつ払えるかを聞きます。親しい間柄ほど、言い出しにくいと感じる方もいるでしょう。

すべてを自分でするのが難しければ、一部だけ頼む方法もあります。入居者の募集だけ、退去の立ち会いだけ、といった頼み方です。どこまで任せられるかは、次の章でくわしく見ていきます。

任せるなら、「どこまで」と「報告の形」を確かめる

この章の要点

  • 任せられる仕事は、募集・契約・家賃の受け取り・入居者対応・退去まで幅広い。
  • 登録を受けた管理会社は、契約の前に、仕事の中身と報酬を書面で説明することになっている。
  • 親の代からの管理会社がいれば、まず契約書を確かめ、相続したことを伝える。

管理会社に任せる道が向いているのは、遠くに住んでいる方、仕事を続けている方、兄弟で共有している方です。初めて大家になった方にとっても、心強い選び方です。

任せるときに大切なのは、何をどこまで頼むかを、契約の前にはっきりさせることです。国の決まりも、その手順を定めています。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」という法律があります。簡単に言うと、アパートなどの管理を引き受ける会社が守るルールです。国土交通省の案内では、登録を受けた管理会社に、次のことが求められています。

  • 契約の前に、報酬と管理の中身・やり方を書面で説明する。
  • 家賃や敷金を、会社自身のお金と分けて管理する。
  • 少なくとも年1回以上、オーナーに管理の状況を報告する。

報告の中身は、家賃の受け取りの状況や修繕の実施、入居者からの苦情とその対応などです。遠くに住んでいても、物件の様子を知る手がかりになります。

晃南土地の賃貸管理で受け持つ仕事も、紹介しておきます。

  • 入居者の募集と、契約の手続き
  • 家賃の受け取りと送金、明細づくり、滞納の確認
  • 更新や名義変更の手続き
  • 入居者や近所の方からの相談、設備の不具合への対応、定期的な見回り
  • 退去の立ち会いと敷金の精算、次の募集に向けたリフォームの手配

親の代の管理会社から切り替えるか迷っている方も、初めて任せる方も、まずは中身を見比べてみてください。自分で管理する場合と任せる場合の違いは、「晃南土地」の賃貸管理で任せられる仕事と比較表で確かめられます。

費用は、仮の数字で考えてみます。晃南土地の賃貸管理のページには、家賃の合計の5%に消費税を加えた額で、管理手数料を計算した例が載っています。第2章の仮の数字(月24万円)に当てはめると、1か月1万3,200円、1年で15万8,400円です。実際の金額は、物件や任せる範囲によって変わります。

親が管理会社に任せていた場合は、まずその契約書を確かめます。相続のあとに契約がどう続くかは、契約書の定めによって変わるためです。管理会社に相続したことを伝え、報告の宛先や家賃の送金先を、相続人に切り替えてもらいましょう。

そのうえで、対応に満足できているかを1年ほど見てから、続けるか見直すかを決めても遅くはありません。任せるまでの手順は、『賃貸管理を任せる流れ|相談から管理開始までの手順と準備』で順を追って説明しています。

売るなら、「入居者がいるまま」か「空いてから」か

この章の要点

  • 入居者がいるまま売ると、貸主の立場と敷金を返す役目は買主に移る。
  • 入居者に出てもらってから売るには、正当な理由が要り、時間もかかる。
  • 入居者に貸していた家は、空き家の3,000万円控除の対象にならない。

売る道を選ぶなら、まず「入居者がいるまま売るか、空いてから売るか」を考えます。相続した貸家では、入居者がいるまま売る方法が、現実的な選び方になりやすいでしょう。

入居者がいるまま売る場合、民法第605条の2により、貸主の立場は買主に移ります。敷金を返す役目も、買主が引き継ぎます。簡単に言うと、入居者は同じ条件のまま住み続け、大家だけが替わる形です。

このときの買い手は、家賃収入を目当てにする方が中心になるでしょう。そのため、価格は家賃の合計や入居の状況から見られやすくなります。満室で、家賃の記録がきちんと残っている物件なら、買い手への説明もしやすいものです。

一方、入居者に出てもらってから売る道は、時間がかかります。期間が来たら終わる「定期借家契約」でなければ、借地借家法により、大家から更新を断るには正当な理由が要ります。更新しないと伝える時期も、期間が満了する1年前から6か月前までと決まっています。「売りたいから」という大家の都合だけで出てもらうのは、難しいと考えておきましょう。親の代の契約がどちらの種類かは、契約書の表題や更新の条文を見ると見当がつきます。

税金の面でも、知っておきたいことがあります。

特例相続した貸家での扱い
空き家を売ったときの3,000万円特別控除亡くなる直前に親が住んでいた家が対象。入居者に貸していた家は対象外
相続財産を売ったときの取得費の特例相続税がかかった方が、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(亡くなってからおよそ3年10か月)までに売ると使える

取得費の特例は、簡単に言うと、払った相続税の一部を、売ったときの経費に加えられる仕組みです。どちらにも細かな条件があります。どの特例が使えるか、税金がいくらになるかは、税理士などの専門家と連携して確かめながら進めます。

なお、売るときは、先に相続登記で名義を相続人に変えておくことになります。築年数が進んだアパートなら、建て替えや大きな手直しとも比べてみてください。くわしくは『築40年のアパートどうする?|建て替え・リノベ・売却を比べる』で紹介しています。

兄弟で相続したら、「決め方のルール」を先に知る

この章の要点

  • 遺産分割がまとまるまで、貸家は相続人みんなの共有になる。
  • ふだんの管理は持分の過半数で決められるが、空き部屋に入居者を迎える契約は、基本的に全員の同意が要る。
  • 窓口を一人に決め、家賃の受け取り方を書面に残すと、もめにくい。

兄弟で相続したときは、何を決めるかによって、要る同意の数が変わります。このルールを先に知っておくと、話し合いを進めやすくなります。

民法第898条により、相続人が何人かいるときは、遺産分割がまとまるまで、相続した財産はみんなの共有になります。共有の物の扱いは、2023年4月に民法の決まりが変わり、分かりやすく整理されました。法務省の解説をもとに、主な場面をまとめると次のとおりです。

決めたいこと要る同意の目安
雨漏りの応急の修理など、今の状態を保つこと一人でもできる
管理の方針を決める、共有の物の管理者を選ぶ持分の過半数
外壁や屋上の防水など、形や用途を大きく変えない修繕持分の過半数
空き部屋に、更新のある普通の賃貸借契約で入居者を迎える基本的に全員
物件全体を売る全員

例えば、3人きょうだいで3分の1ずつ相続したとします。2人が賛成すれば、管理のことは決められます。ただ、空いた部屋に新しい入居者を迎える契約は、基本的に3人全員の同意が要ります。借地借家法が適用される賃貸借は、決めた期間で終わるとは限らないため、法務省の解説ではこう扱われています。

家賃の扱いにも、気をつけたい点があります。遺産分割がまとまるまでの家賃は、相続分に応じて各相続人のものになる、とした最高裁判所の判断があります。国税庁も、分割が決まるまでの家賃収入は、法定相続分に応じて各相続人が申告すると案内しています。

代表者の口座でまとめて受け取る場合も、あとで分ける割合と時期を、書面に残しておくと安心です。家賃の分け方は、次の記事でくわしく説明しています。

『相続した物件を「兄弟で」貸している方へ|共有名義の家賃分配、曖昧なままにしていませんか?』

身近な場面として、近くに住む一人が窓口になり、遠方のきょうだいは報告を受ける形を考えてみます。このとき、修繕を誰の判断で頼むか、いくらまでなら事後の報告でよいかを決めておくと、行き違いが減ります。管理会社に任せる場合も、窓口を一人に決めておくと、やり取りがすっきりします。

相続登記と税金の期限を、一枚の表にまとめる

この章の要点

  • 相続登記は、取得を知った日から3年以内。2024年4月より前の相続は、原則2027年3月31日まで。
  • 親の所得の申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内が期限。
  • 家賃を受け取った年は、相続人に確定申告が要ることがある。

管理の道を選ぶあいだにも、期限のある手続きは進んでいきます。相続した貸家に関わる主な期限を、一枚の表にまとめました。

手続き期限の目安ひとこと
親の所得の申告(準確定申告)相続の開始を知った日の翌日から4か月以内亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得が対象
青色申告の承認申請(親が青色申告をしていた場合)亡くなった日が1月1日〜8月31日なら、死亡の日から4か月以内など引き継いだ相続人が青色申告をしたい場合に、自分で申請する
相続税の申告亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内相続税がかかる場合
相続登記相続で取得したことを知った日から3年以内(2024年4月1日より前の相続は、原則として2027年3月31日まで)正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象
遺産分割のあとの登記遺産分割が成立した日から3年以内分け方が決まったら、その内容で登記する
家賃収入の確定申告原則として翌年2月16日から3月15日まで分割前は、法定相続分に応じて各相続人が申告する

表の中で、いま気にかけておきたいのが相続登記です。2024年4月1日より前に親が亡くなり、名義がそのままなら、期限は原則として2027年3月31日です。2026年10月の時点で、残りは半年ほどです。相続で取得したことを知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内になります。

兄弟で分け方が決まらないときは、「相続人申告登記」という方法もあります。簡単に言うと、自分が相続人であることを、登記官に申し出る手続きです。3年以内に申し出れば、申し出た相続人は、相続登記の義務を果たしたことになります。ただし、のちに遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に、内容に沿った登記の申請が必要です。

税金の期限は、相続税がかかるかどうかや、親の申告の仕方で変わります。どの手続きが要るかは、税理士などの専門家と連携して確かめながら進めます。家賃を受け取る1年目は、経費の記録も大切です。

管理を任せている場合は、管理会社から届く明細や報告書が、申告の準備に役立ちます。晃南土地の賃貸管理では、年間の収支報告書など、経費の計算に使う書類をご用意しています。税理士への引き継ぎもしやすい形です。

家賃の記録を一から自分でまとめるのは、不安なものです。そんな方は、年間の収支報告書づくりまで任せられる「晃南土地」の賃貸管理をご覧ください。経費の考え方は、次の記事でも紹介しています。

『相続や転勤で初めて大家になった方へ|賃貸経営の確定申告、知らないと損する経費のキホン』

迷ったら、3つの問いで道を選ぶ

この章の要点

  • 「誰が持ち続けるか」「物件に通えるか」「先の修繕に備えられるか」の3つで考える。
  • 答えが出ないうちは、まず任せて1年回し、その間に家族で方針を決める方法がある。
  • 売るかどうかは、名義と税の期限を見ながら、急がずに決める。

ここで、自分で管理するか、任せるか、それとも売るかという、はじめの問いに戻ります。次の3つの問いに答えると、向いている道が見えてきます。

問い「はい」なら「いいえ」なら
この貸家を持ち続ける人は決まっているか自分で管理するか、任せるかを考える家族で話し合い、売ることも含めて考える
その人は物件の近くに住み、急な連絡に出られるか自分で管理する道も選べる任せる道が向いている
10年先までの大きな修繕に、お金の備えはあるか持ち続けやすい修繕の時期を見ながら、売ることも考える

答えを一言でまとめると、次のとおりです。

  • 自分で管理する:物件の近くに住み、時間があり、入居者とのやり取りが苦にならない方。
  • 任せる:遠くに住んでいる、仕事がある、兄弟で共有している、初めて大家になった方。
  • 売る:持ち続ける人がいない、兄弟でお金に換えて分けたい、大きな修繕が近い方。

お金の面も、仮の数字で比べておきます。自分で管理すれば、管理手数料の分だけ手元に多く残ります。任せた場合の手数料は、第5章の仮の計算で1年15万8,400円でした。「年に約16万円で、夜の電話と家賃の管理を手放せるか」と考えると、判断しやすくなります。

それでも決めきれないときは、まず任せて1年、入居者がいるまま回してみる方法があります。その1年で収支と建物の様子が数字で見えてきますし、家族の気持ちが落ち着くための時間にもなります。売るかどうかは、そのあとに相続登記や税の期限を見ながら決めても、遅くはありません。

今日からできること3つ

この章の要点

  • 連絡先を確かめる、書類を一か所に集める、家族で窓口を決める。
  • どれも、管理の道を決める前に始められることばかり。

大きな決断の前に、今日から手を付けられることがあります。次の3つを、順番に進めてみてください。

1. 管理会社と入居者の連絡先を確かめる。親の手帳や通帳、郵便物に手がかりがあります。管理会社がいれば、相続したことを伝えます。
2. 書類を一つの箱にまとめる。賃貸借契約書、通帳、保険証券、固定資産税の通知書を集めます。修繕の領収書があれば、それも一緒にします。
3. 兄弟で「誰が窓口か」と「家賃をどこで受け取るか」を決める。決めた内容は、メモでよいので書面に残します。

ここまで進めば、自分で管理・任せる・売るのどれを選ぶにしても、話が早くなります。相続全体の相談先を一つにまとめたい方は、『柏で不動産を相続した方へ|相談先を一つにまとめる進め方』をご覧ください。

こんなときは、晃南土地にご相談ください

次のような場面では、一人で抱え込まず、一度ご相談ください。

  • 親の代からの管理会社に、このまま任せてよいか分からない。
  • 遠くに住んでいて、入居者からの連絡にすぐ動けない。
  • 兄弟で共有になり、家賃の受け取り方や窓口が決まっていない。
  • 空室や古い設備が気になり、貸し続けるか売るかで迷っている。

お話をうかがったうえで、管理の進め方をご一緒に考えます。ご相談は無料です。相続した貸家の管理について「晃南土地」に相談する

よくある質問

Q. 親の貸家を相続しました。何から始めればいいですか?

A. まず、家賃がどの口座に振り込まれているかと、管理会社がいるかを確かめてください。この2つが分かれば、入居者への連絡や家賃の受け取り方を決められます。売るか持ち続けるかは、そのあとで考えても間に合います。

Q. 遠くに住んでいても、大家を続けられますか?

A. はい、管理会社に任せれば、遠くに住んでいても大家を続けやすくなります。登録を受けた管理会社は、少なくとも年1回以上、オーナーに管理の状況を報告することになっています。報告の頻度や受け取り方は、契約の前に相談して決めておくと安心です。

Q. 兄弟の一人が「すぐ売りたい」と言っています。どうすればいいですか?

A. まずは、売る場合と持ち続ける場合の手取りを、同じ表で見比べることから始めてみてください。兄弟で共有している間は、物件全体を売るのに相続人全員の同意が要るため、数字をそろえて話し合うのが近道です。話し合いがまとまるまでの間も、入居者の対応は続きます。その間の窓口と管理の方法だけは、先に決めておきましょう。

Q. 入居者に出てもらってから売ることはできますか?

A. 大家の都合だけで出てもらうのは、難しいと考えておいてください。定期借家ではない普通の契約なら、借地借家法により、更新を断るにも正当な理由が要ります。入居者がいるまま売る方法もあるので、まずは両方の進め方を比べてみるのがおすすめです。

Q. 相談したら、管理を任せないといけませんか?

A. いいえ、ご相談だけでも大丈夫です。「任せたら手元にいくら残るのか」を知りたい、というご相談も歓迎しています。まずは物件の場所と戸数、いまの入居の状況をお聞かせください。

まとめ

親の貸家を相続した日から、入居者がいる限り、大家の役目は続いていきます。この記事のポイントを振り返ります。

  • 最初にやることは、管理会社と家賃の振込口座を確かめ、入居者が困らない状態を保つこと。
  • 貸主の立場と、敷金を返す役目は、相続人がそのまま引き継ぐ。
  • 自分で管理すると費用は抑えられるが、時間と急な連絡の負担が大きい。
  • 任せると手数料はかかるが、日々の対応と家賃の管理を手放せる。
  • 売るなら、入居者がいるまま売る方法が現実的になりやすい。入居者に貸していた家は、空き家の3,000万円控除の対象外。
  • 兄弟の共有では、空き部屋に入居者を迎える契約は基本的に全員、物件全体の売却は全員の同意が要る。
  • 相続登記は3年以内。2024年4月より前の相続は、原則として2027年3月31日まで。

「自分で管理?任せる?それとも売る?」への答えは、物件までの距離と、持ち続ける人がいるかで分かれます。近くに住んで急な連絡に動けるなら自分で、遠くに住んでいたり兄弟で共有していたりするなら任せる。持ち続ける人がいなければ、売ることも考えます。迷うなら、まず任せて入居者のいるまま1年回し、売るかどうかは家族の方針が固まってから決める。急いで答えを出さないことも、大切な選び方の一つです。

「うちの貸家の場合はどうか、聞いてみたい」と思われた方もいらっしゃるでしょう。ご都合に合わせて、次のいずれかからお進みください。

まずは状況だけ伝えたい方は、柏・我孫子の相続した貸家について「晃南土地」に問い合わせるからどうぞ。

書類を持って対面で話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。

任せた場合の仕事の範囲を先に知りたい方は、「晃南土地」の賃貸管理サービスの内容をご覧ください。

晃南土地は、2026年12月に柏駅から徒歩6分の柏市中央町に、柏支店を開業する予定です。開業までの来店でのご相談は、我孫子店でお受けしています。くわしくは「晃南土地」柏支店のページをご覧ください。

ご連絡の際は、「まだ何も決めていない」と添えてください。管理の契約や売却を前提とせず、状況の整理からお手伝いします。

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

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