不動産売却の用語集|柏で初めて家を売る人のための基本50語

柏で家の売却を考え始めて、不動産会社の説明を聞いたり資料を読んだりすると、聞き慣れない言葉が次々に出てきます。「媒介契約」「契約不適合責任」「譲渡所得」。「分からない言葉があるまま、話がどんどん進んでしまったらどうしよう」と、不安になる方も少なくありません。

先に結論をお伝えします。家を売るときに押さえておきたい言葉は、売却の段階ごとに整理すると50語ほどです。すべてを覚える必要はなく、「いまの段階で出てくる言葉」を知っておくだけで、説明の理解度は大きく変わります。この記事では、基本の50語を売却の流れに沿って並べ、それぞれ1文の定義と実務で気をつけたい点をまとめました。

千葉県我孫子市で1991年から売買・賃貸管理・リノベーションに携わってきた晃南土地では、柏エリアで初めて家を売る方のご相談もいただいています。打ち合わせの前に、気になる言葉だけ拾い読みしていただくのもおすすめです。

売却の全体の進め方を先に知りたい方は、柏の不動産売却を扱う「晃南土地」の売却サービスを詳しく見るもあわせてご覧ください。

結論:50語は「売却の8つの段階」で覚えると迷わない

この記事では、50語を次の8つのまとまりに分けています。

段階主な用語語数
価格と相場売り出し価格、成約価格、査定価格、地価公示価格 など6語
会社と契約の種類仲介、買取、媒介契約、レインズ など8語
売却活動内見、物件状況報告書、付帯設備表 など4語
売買契約重要事項説明、手付金、契約不適合責任 など8語
登記と土地登記事項証明書、抵当権、境界確定 など6語
決済と費用決済、引渡し、仲介手数料、印紙税 など5語
税金譲渡所得、取得費、3,000万円特別控除 など7語
事情別アンダーローン、任意売却、相続登記 など6語

制度や税金に関わる説明は、2026年9月27日時点で国の公式情報と照らし合わせて確認しています。税金や法律が関わる具体的な判断は、提携の税理士・司法書士などの専門家と連携してサポートする内容です。ここでの説明は、言葉の意味をつかむための目安として読んでください。

価格と相場の用語(6語)

売り出し価格

売り出し価格とは、売主が「この価格で売りたい」として広告などで提示する価格のことです。募集価格とも呼ばれます。買主との交渉を経て、実際の成約価格はこれより低くなる場合があります。決め方は『柏で不動産の売り出し価格はどう決める?”相場×戦略”で失敗しない値付けの考え方』で解説しています。

成約価格

成約価格とは、売主と買主の間で実際に売買契約がまとまった価格のことです。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、レインズに登録された成約情報をもとにした成約価格情報が公開されており、誰でも無料で調べられます。相場を知るうえで、いちばん頼りになる数字です。

査定価格

査定価格とは、不動産会社が「この程度の価格で売れそう」と見込んで示す価格のことです。査定価格は買取の約束ではなく、あくまで見込みです。会社ごとに差が出ることがあるため、金額よりも「なぜその価格なのか」という根拠を確かめることが大切です。

机上査定

机上査定とは、住所・面積・築年数などのデータと周辺の取引事例をもとに、実際に家を見ずに算出する査定のことです。簡易査定とも呼ばれます。短時間で目安が分かる一方、建物の状態や日当たりなどは反映されにくいという特徴があります。

訪問査定

訪問査定とは、不動産会社の担当者が実際に家を訪れ、建物の状態や周辺環境を確認したうえで算出する査定のことです。机上査定より実態に近い価格が出やすく、売り出しを具体的に考える段階で受けるのが向いています。査定の使い分けは『柏の不動産査定Q&A|机上・訪問・AI査定の違いと使い分け』をご覧ください。

地価公示価格

地価公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準的な土地の価格を判定し、公表するもののことです。土地の取引価格の指標とされますが、個別の土地の値段そのものではありません。相続税の計算に使う路線価(国税庁が毎年公表)や固定資産税の評価額とは、目的の異なる別の数字です。

会社と契約の種類の用語(8語)

仲介

仲介とは、不動産会社が売主から依頼を受けて買主を探し、売買契約をまとめる方法のことです。媒介とも呼ばれます。市場で広く買主を探すため、価格面で有利になりやすい一方、売れるまでに時間がかかることもあります。

買取

買取とは、不動産会社などが直接買主となって家を買い取る方法のことです。仲介より価格が低くなる傾向がある一方、早く現金化でき、内見や広告の手間が少ないという特徴があります。仲介との使い分けは『柏で不動産を売るなら”仲介”と”買取”どちらが得?違いと使い分けガイド』で解説しています。

媒介契約

媒介契約とは、売却の仲介を不動産会社に依頼するときに結ぶ契約のことです。宅地建物取引業法にもとづき、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、不動産会社は契約後に書面を交付することが義務づけられています。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる媒介契約のことです。自分で見つけた買主と直接契約することもできます。不動産会社に活動報告やレインズへの登録の義務はないため、各社の動きを自分で把握する意識が求められます。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、1社だけに売却を依頼し、自分で見つけた買主とは直接契約できる媒介契約のことです。不動産会社は、契約から7日以内(休業日を除く)にレインズへ登録し、2週間に1回以上、売主に活動状況を報告する義務があります。契約期間は3か月以内です。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、1社だけに売却を依頼し、自分で見つけた買主とも、その会社を通さなければ契約できない媒介契約のことです。不動産会社は、契約から5日以内(休業日を除く)にレインズへ登録し、1週間に1回以上、活動状況を報告する義務があります。契約期間は3か月以内です。

レインズ

レインズとは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、不動産会社どうしで物件情報を共有するためのネットワークのことです。専任媒介・専属専任媒介の物件は登録が義務づけられており、登録されると他の不動産会社も買主に紹介できるようになります。

囲い込み

囲い込みとは、売却を依頼された不動産会社が、他社から買主の紹介があっても取り次がず、自社で買主を見つけようとする行為のことです。売主にとっては買主の候補が狭まり、売却が長引くおそれがあります。見抜き方は『不動産の「囲い込み」とは?両手仲介との関係・売主が不利になる理由・見抜き方を徹底解説』で解説しています。

売却活動の用語(4語)

内見

内見とは、購入を検討している人が、実際に物件を訪れて室内や設備を確認することです。内覧とも呼ばれます。住みながら売る場合は日程の調整が必要になり、明るさや清潔感が印象を左右します。準備は『内見で選ばれる家にする|柏で売る前の「見せ方」準備』をご覧ください。

物件状況報告書(告知書)

物件状況報告書とは、雨漏りやシロアリの被害、給排水管の故障、過去の浸水、近隣とのトラブルなど、売主が知っている物件の状態を買主に伝えるための書面のことです。告知書とも呼ばれます。知っている不具合を正確に書いておくことが、引渡し後のトラブルを防ぐいちばんの備えになります。

付帯設備表

付帯設備表とは、エアコン・照明・給湯器などの設備のうち、どれを家に残して引き渡すか、それぞれに不具合があるかを一覧にした書面のことです。「残していくと思っていた」「撤去すると思っていた」という行き違いを防ぐために使います。

購入申込書(買付証明書)

購入申込書とは、購入を希望する人が、希望価格や引渡し時期などの条件を書いて売主に提出する書面のことです。買付証明書とも呼ばれます。この段階ではまだ売買契約は成立しておらず、条件を調整したうえで売買契約へ進みます。

売買契約の用語(8語)

重要事項説明

重要事項説明とは、売買契約を結ぶ前に、不動産会社の宅地建物取引士が、物件や取引条件の重要な事項を書面で説明することです。登記の内容、法令上の制限、水害ハザードマップ上の位置などが含まれます。主に買主に向けた説明ですが、売主も内容を把握しておくと安心です。

宅地建物取引士

宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法にもとづく国家資格を持ち、重要事項説明などを行うことができる人のことです。略して宅建士と呼ばれます。重要事項説明のときには、宅地建物取引士証を提示することが定められています。

売買契約

売買契約とは、売主が家の所有権を移し、買主が代金を支払うことを約束する契約のことです。売買代金、手付金、引渡しの日、契約解除の条件、特約などを売買契約書に定め、売主・買主が署名・押印します。

手付金

手付金とは、売買契約を結ぶときに買主から売主へ支払われるお金のことです。最終的には売買代金の一部に充てられます。金額は売主・買主の合意で決め、契約解除のルールとも関係します。

手付解除

手付解除とは、相手方が契約の履行に着手するまでの間に、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を現実に提供することで、売買契約を解除することです。民法に定めがあり、解除できる期限などは売買契約書でも取り決めます。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、引き渡した家が種類・品質・数量に関して契約の内容に合っていなかった場合に、売主が負う責任のことです。2020年4月施行の改正民法で、瑕疵担保責任に代わって定められました。個人の売主は特約で責任の期間や範囲を限ることもありますが、知りながら告げなかった事実については責任を免れることはできません。

住宅ローン特約(融資特約)

住宅ローン特約とは、買主が予定していた住宅ローンの審査に通らなかった場合に、売買契約を解除できるとする特約のことです。この特約で解除された場合、手付金は買主に返還されるのが通例です。売主としては、買主のローン審査の見通しや特約の期限を確認しておくことが大切です。

現況渡し

現況渡しとは、家を修繕などせず、契約時点の状態のまま買主に引き渡すことです。現状有姿とも呼ばれます。現況渡しであっても、知っている不具合を伝える必要はあり、契約不適合責任の扱いは特約でどう定めたかによって変わります。

登記と土地の用語(6語)

登記事項証明書

登記事項証明書とは、土地や建物の所在・面積・所有者・抵当権などの権利関係が記録された登記の内容を証明する書面のことです。登記簿謄本とも呼ばれます。法務局の窓口やオンラインで、誰でも請求できます。

登記識別情報(登記済権利証)

登記識別情報とは、登記のオンライン化に伴い、従来の登記済権利証に代わって発行されるようになった12桁の英数字の符号のことです。売却の際には、所有権移転登記の手続きで必要になります。紛失した場合も売却はできますが、司法書士による本人確認など別の手続きが必要になるため、早めに確認しておきましょう。

所有権移転登記

所有権移転登記とは、家の所有者が売主から買主へ変わったことを登記に記録する手続きのことです。通常は決済の日に、司法書士が売主・買主の双方から書類を預かって申請します。

抵当権

抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、金融機関が家と土地を担保として設定する権利のことです。返済が滞った場合、金融機関は担保の家を売却して貸したお金を回収できます。抵当権がついたままでは、一般に買主は購入をためらいます。

抵当権抹消

抵当権抹消とは、住宅ローンを完済したあとに、登記から抵当権の記録を消す手続きのことです。売却の場合は、決済の日に売却代金でローンを完済し、同じ日に抹消の手続きを行う流れが広く用いられています。登録免許税は不動産1個につき1,000円です。

境界確定(確定測量)

境界確定とは、隣の土地の所有者や道路を管理する役所の立ち会いのもとで土地の境界を確認し、測量図と境界確認書を作ることです。確定測量とも呼ばれます。古い住宅地や相続した土地では境界標が見当たらないこともあり、測量に数か月かかる場合があるため、売ると決めたら早めに状況を確認しておくと安心です。

決済と費用の用語(5語)

決済

決済とは、買主から売主へ売買代金の残り(残代金)が支払われ、所有権移転登記の手続きを行うことです。金融機関に売主・買主・不動産会社・司法書士が集まり、ローンの完済や抵当権抹消の手続きも同じ日に行う流れが広く用いられています。流れは『柏で不動産を売る時の決済・引渡しガイド|残代金・固定資産税精算の流れを解説』で解説しています。

引渡し

引渡しとは、売主が買主に家の鍵や関係書類を渡し、家を実際に使える状態にすることです。通常は決済と同じ日に行います。住みながら売る場合は、引渡しの日までに引越しを済ませておく必要があります。

固定資産税の精算

固定資産税の精算とは、1月1日時点の所有者である売主に課税される1年分の固定資産税を、引渡し日を境に日割りで計算し、買主の負担分を決済のときに受け取ることです。法律で決まった手続きではなく、売買の実務として広く行われている取り決めで、起算日を1月1日とするか4月1日とするかは契約で定めます。

仲介手数料

仲介手数料とは、売買の仲介を依頼した不動産会社に、契約が成立したときに支払う報酬のことです。国土交通大臣の告示で上限が定められており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が上限です。2024年7月1日からは、800万円以下の宅地建物について、売主から受け取れる報酬の上限を30万円の1.1倍とする特例も設けられています。詳しくは『柏で不動産売却の仲介手数料はいくら?相場と費用をプロが解説』をご覧ください。

印紙税

印紙税とは、売買契約書などの文書に課される税金で、収入印紙を貼って納めるもののことです。不動産の譲渡に関する契約書には軽減措置があり、2027年3月31日までに作成されるものは、契約金額が1,000万円超5,000万円以下なら1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円です。

税金の用語(7語)

譲渡所得

譲渡所得とは、家や土地を売ったときの利益のことです。売った価格から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。利益が出た場合は、ほかの所得とは分けて所得税と住民税が計算されます。

取得費

取得費とは、売った家や土地を買ったときの代金や購入時の手数料などの合計から、建物の減価償却費相当額を差し引いた金額のことです。購入時の金額が分からない場合は、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。購入時の売買契約書は、売却前に探しておきましょう。

譲渡費用

譲渡費用とは、家を売るために直接かかった費用のことです。仲介手数料、売主が負担した印紙税、測量費、売るために建物を取り壊した費用などが含まれます。一方、固定資産税や日常の修繕費などは譲渡費用に含まれません。

長期譲渡所得・短期譲渡所得

長期譲渡所得とは、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える家や土地を売ったときの所得のことで、5年以下の場合は短期譲渡所得といいます。税率は、長期が所得税15%・住民税5%、短期が所得税30%・住民税9%で、所得税にはこのほか復興特別所得税がかかります。

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除とは、自分が住んでいる家(マイホーム)を売ったときに、一定の要件を満たせば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例のことです。住まなくなった家の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなどが要件です。詳しくは『柏でマイホームを売ったときの税金|3000万円特別控除と譲渡所得のキホン』をご覧ください。

空き家の3,000万円特別控除

空き家の3,000万円特別控除とは、亡くなった方が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前に建てられた家などを相続し、一定の要件を満たして売った場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例のことです。2027年12月31日までの売却が対象で、2024年1月1日以後の売却で相続人が3人以上の場合は、控除額は最高2,000万円になります。

確定申告

確定申告とは、1年間の所得と税額を計算し、翌年の決められた期間に申告して納税する手続きのことです。家を売って利益が出た場合や、3,000万円特別控除などの特例を使う場合は、売った年の翌年に確定申告が必要です。具体的な計算や手続きは、提携の税理士と連携してサポートしています。

事情別の用語(6語)

アンダーローン・オーバーローン

アンダーローンとは、家の売却価格が住宅ローンの残高を上回る状態のことで、オーバーローンとは、売却価格がローン残高を下回る状態のことです。オーバーローンの場合は、差額を手元の資金で補うなどの対応が必要になります。詳しくは『住宅ローンが残っている柏の家を売るには|残債・アンダーローンの対処』で解説しています。

任意売却

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなったときに、金融機関の同意を得て、ローンが残ったまま家を売ることです。競売に比べて市場に近い価格で売れる可能性があるとされます。返済が苦しくなってきた段階で、早めに相談先を見つけることが大切です。

リースバック

リースバックとは、家を売却したあと、買主と賃貸借契約を結んで、同じ家に家賃を払いながら住み続ける仕組みのことです。まとまった資金を得ながら住まいを変えずに済む一方、売却価格や家賃の条件をよく確かめる必要があります。『柏でリースバックという選択肢|住み続けながら自宅を売る仕組みと注意点』で詳しく解説しています。

住み替え(売り先行・買い先行)

住み替えとは、いまの家を売って新しい家に移ることで、先に売却を進める方法を売り先行、先に新居を購入する方法を買い先行といいます。売り先行は資金計画を立てやすい一方、仮住まいが必要になる場合があり、買い先行は新居を落ち着いて選べる一方、一時的に住宅費が重なることがあります。

相続登記

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変える登記のことです。2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。相続した家を売るには、先に相続登記を済ませる必要があります。『【2026年版】柏の相続した空き家、名義はそのまま?相続登記の義務化と「名義整理」の進め方』もあわせてご覧ください。

水害ハザードマップの説明

水害ハザードマップの説明とは、不動産取引の重要事項説明で、市町村が作成した水害ハザードマップ上の物件のおおむねの位置を示して説明することです。2020年8月28日から義務づけられています。浸水想定区域にある家の売り方は『柏で自宅の売却を考えている方へ|浸水想定区域でも家は売れるのか』で解説しています。

売却の流れの中で、どの用語が出てくるか

50語を、実際の売却の流れに当てはめると次のようになります。打ち合わせの前に、その段階の用語だけ見直しておくと話がスムーズです。

売却の流れこの段階でよく出てくる用語
相場を調べる成約価格、売り出し価格、地価公示価格
査定を受ける査定価格、机上査定、訪問査定
会社を決める仲介、買取、媒介契約、レインズ、囲い込み
売り出す内見、物件状況報告書、付帯設備表
買主が決まる購入申込書、重要事項説明、売買契約、手付金、住宅ローン特約
引き渡す決済、引渡し、所有権移転登記、抵当権抹消、固定資産税の精算
売った翌年譲渡所得、取得費、3,000万円特別控除、確定申告

売却全体の流れと期間は『家を売り出してから引き渡しまで何ヶ月かかる?不動産売却の流れと期間を初めて売る方へ丁寧に解説』、必要書類は『柏で不動産を売るときの必要書類と準備|スムーズに進めるチェックリスト』でまとめています。

柏で家を売る場合、柏の葉キャンパスや柏たなかのように区画整理で整備された新しい街と、昭和の時代から続く住宅地とでは、境界の状況や比べるべき取引事例が異なることがあります。用語の意味を押さえたうえで、「自分の家の場合はどうか」を確かめていくことが大切です。晃南土地は賃貸管理やリノベーションにも携わってきたため、「売る」以外の選択肢も含めて言葉の意味をかみ砕いてお伝えしています。

用語の意味は分かったけれど、自分の家に当てはめるとどうなるのか知りたい、という方もいらっしゃると思います。途中で分からない言葉が出てきたときに、その都度聞ける窓口として、晃南土地のLINEで売買部に相談するもご利用いただけます。

よくある質問

用語をすべて覚えてから相談したほうがいいですか?

用語を覚えてからでなくても、相談して大丈夫です。いまの段階で出てくる用語をいくつか知っておくだけで、説明は理解しやすくなります。分からない言葉は、その場で遠慮なく質問してください。

契約書の中で、特に確認したほうがいい用語はどれですか?

手付金と手付解除の期限、契約不適合責任の範囲と期間、住宅ローン特約の期限、固定資産税の精算の起算日の4つです。いずれも契約後のお金や責任に関わるため、署名の前に内容を確かめておくことをおすすめします。

査定価格と成約価格が違うのはなぜですか?

査定価格は不動産会社の見込みで、成約価格は実際に買主との合意でまとまった価格だからです。売り出し後の反響や交渉によって、成約価格は査定価格より高くなることも低くなることもあります。

相続した家を売るとき、特に知っておきたい用語は?

相続登記、空き家の3,000万円特別控除、境界確定の3つです。相続登記が済んでいないと売れず、特例には期限や要件があり、境界確定には時間がかかることがあるため、早めに確認しておくと手続きを進めやすくなります。売る・貸すの判断は『【2026年版】相続した柏の実家、売る・貸す・活かすで迷ったら|3000万円特別控除も解説』も参考になります。

まとめ

不動産売却で出てくる基本の50語は、「価格と相場」「会社と契約の種類」「売却活動」「売買契約」「登記と土地」「決済と費用」「税金」「事情別」の8つの段階に分けると整理しやすくなります。すべてを覚える必要はなく、いまの段階で出てくる言葉を押さえておくだけで、不動産会社の説明や契約書の内容がぐっと分かりやすくなります。

分からない言葉をそのままにせず、その都度確かめながら進めること。それが、初めての売却で後悔しないためのいちばんの近道です。

ここまで読んで、実際の手続きに当てはめて話を聞いてみたいと感じた方は、次のいずれかからお進みください。

売却の進め方や対応内容を先に確認したい方は、「晃南土地」の不動産売却サービスを詳しく見るをご覧ください。

言葉の意味も含めて相談したい方は、柏の不動産売却について「晃南土地」に問い合わせるからご連絡いただけます。

対面で資料を見ながら説明を受けたい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約からご予約ください。

気軽に一つずつ聞いてみたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するをご利用ください。

「まだ検討段階」と添えていただければ、営業ではなく、言葉と手続きの整理からお手伝いします。

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