親と同居中の方へ|実家を相続する前に知っておきたい税の特例
親名義の家で、いまも一緒に暮らしている——そんな方は少なくありません。日々の生活には何の不自由もない一方で、ふとした瞬間に「この家を将来相続したとき、税金や名義はどうなるのだろう」と気になったことはないでしょうか。同居しているからこそ、実家は「資産」というより「生活の場」そのものであり、相続の話は切り出しにくいものです。けれど、同居している家の相続には、知っておくと大きな差になる税の特例があり、その多くは親御さんが元気なうちの備えが効いてきます。この記事では、親と同居中の方に向けて、実家を相続する前に押さえておきたい税の特例と、その先に続く手続きを、我孫子・柏の地域目線で整理します。実家の相続や住まいのことが気になる方は、まず実家の相続と住まいのことを「晃南土地」に相談するからお気軽にご連絡ください。
同居しているからこそ、相続がふと気になる
親と同じ家で暮らしていると、相続は遠い先の話のようでいて、実はいちばん身近な問題でもあります。自分がいま住んでいる家の名義が親のままである以上、その家をどう引き継ぐかは、そのまま自分の住まいの問題に直結するからです。
「親に万一のことがあったら、この家に住み続けられるのだろうか」「相続税はどのくらいかかるのだろう」「きょうだいと、どう分けることになるのだろう」——同居している方ほど、こうした問いを心のどこかに抱えています。とはいえ、元気に暮らしている親に相続の話を持ちかけるのは気が引けますし、何から考えればよいのかも分かりにくいものです。だからこそ、まずは「同居している家の相続には、どんな特例や要件があるのか」を知っておくことが、落ち着いて備えるための第一歩になります。
同居している家を相続するとき、土地の評価を大きく下げられる特例がある
親と同居していた家を相続する場合、知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」と呼ばれる制度です。これは、被相続人(親)が自宅として使っていた土地を、要件を満たす親族が相続で取得したとき、一定の面積までその評価額を大きく下げられる仕組みです。
具体的には、自宅の敷地(特定居住用宅地等)については、330㎡までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき評価額を80%減額できる制度があるとされています。土地の評価額は相続税の計算の土台になりますから、そこを大きく下げられるかどうかは、最終的な税額に相当な差を生みます。同居している家に住み続けたい方にとって、この特例が使えるかどうかは、暮らしの見通しを左右する大切なポイントになります。
ただし、この特例には細かな要件があり、誰が取得するか、その後どう暮らすかによって、使えるかどうかが変わってきます。ここを知らないまま進めてしまうと、「使えると思っていたのに要件を満たせなかった」という事態にもなりかねません。
誰が取得するかで、特例の要件は変わる
同じ自宅の土地でも、それを相続で取得するのが誰かによって、特例の要件は変わってきます。大きく分けて、次のような整理になります。
- 配偶者が取得する場合:居住や保有を続ける要件はなく、適用できるとされています。残された配偶者が住まいを失わないよう、要件が緩やかに設けられています
- 同居していた親族が取得する場合:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家に住み、かつその宅地を申告期限まで所有していることが要件とされています。つまり「住み続け、持ち続ける」ことが前提になります
- いわゆる「家なき子」(別居していた親族)の場合:被相続人に配偶者も同居していた法定相続人もおらず、取得者が持ち家に住んでいないなど、一定の要件を満たすときに対象になることがあるとされています。ここは要件が細かいため、個別の判断は専門家に確認するのが安心です
親と同居してきた方は、多くの場合「同居していた親族が取得する」ケースにあたります。その場合のポイントは、相続してからも申告期限までその家に住み続け、土地を持ち続けることが要件になる、という点です。相続を機に家を手放したり、すぐに引っ越したりすると、要件を満たせなくなる可能性があります。
要件を満たさないと使えない——だから元気なうちの備えが効く
この特例は、要件を満たしてこそ使えるものです。逆に言えば、要件を満たせなければ、同居していた家であっても評価の減額を受けられないことになります。だからこそ、親御さんが元気なうちに、家族で方針を話し合っておくことに意味があります。
たとえば、同居している方が相続後もその家に住み続けるつもりなのか、それとも将来的には手放すことを考えているのか。きょうだいがいる場合、実家の土地を誰が引き継ぐことになりそうなのか。こうした見通しをあらかじめ共有しておくと、いざ相続が起きたときに「要件を満たす形で引き継ぐ」ための選択がしやすくなります。相続が起きてから慌てて考えると、限られた時間の中で判断を迫られ、結果として使える特例を活かしきれないこともあります。相続の準備を早めに始める意味については、『相続は「その時」では遅い。親が元気な今こそ始める不動産相続の準備』もあわせてご覧ください。
相続税額が0になる場合でも、申告は必要
ここで見落としがちなのが、申告の扱いです。小規模宅地等の特例を使った結果、計算上の相続税額が0になったとしても、この特例の適用を受けるためには相続税の申告をすることが必要とされています。「税額が0なら、何もしなくてよい」と考えてしまうと、申告をしないまま期限を過ぎてしまい、特例が使えなくなるおそれがあります。
相続税の申告には期限があり、その中で遺産の分け方を決め、必要な書類をそろえて手続きを進めることになります。同居していた家の評価を下げる特例を活かすためにも、「相続が起きたら、税額の有無にかかわらず申告の要否を確認する」という視点を、あらかじめ持っておきたいところです。ここは税の専門的な判断が関わる部分ですので、実際の適用可否や計算は、提携する税理士など専門家と連携してサポートします。
特例だけでは終わらない——芋づる式に続く手続き
同居している家の相続は、税の特例を確認すれば終わり、というわけではありません。相続をきっかけに、やるべきことが芋づる式に連なっていきます。同居している方は、日々の暮らしの場でこれらの手続きと向き合うことになります。
- 遺産分割:きょうだいなど相続人が複数いる場合、実家をどう分けるかを話し合って決めます
- 名義変更(相続登記):相続した不動産の名義を、親から相続人へ変更する手続きです
- 相続税の申告:期限内に、遺産の内容と分け方を踏まえて申告します(特例で税額が0でも申告が必要な場合があります)
- その後の住まい方:相続した家に住み続けるのか、将来的に売る・貸すといった選択を考えるのか
これらは、それぞれ関わる専門家が異なります。分け方の合意や登記は司法書士、税の申告は税理士、売る・貸すといった住まいの出口は不動産会社——と、窓口が分かれていくのが実情です。同居していると住まいの問題が特に切実になりやすく、一つひとつを別々に進めるのは想像以上に負担が大きくなります。
きょうだいがいる場合、実家の分け方が悩みになる
同居している方にとって、とりわけ悩ましいのが、きょうだいがいる場合の実家の分け方です。自分はこの家に住み続けたい。けれど、実家が資産の大半を占めていると、他のきょうだいの取り分をどう調整するかが問題になってきます。
現金や預貯金が十分にあれば、実家は同居していた人が引き継ぎ、他の資産を他のきょうだいが受け取る、といった分け方も考えられます。一方で、資産の中心が実家だけという場合は、「住み続けたい人」と「取り分を確保したい人」の間で調整が必要になることもあります。こうした話し合いは、感情も絡んで難しくなりがちです。だからこそ、親御さんが元気なうちに、実家をどう引き継ぐかについて家族で気持ちを共有しておくことが、後々の負担を軽くします。実家に家族が住んでいる状況での向き合い方については、『実家にまだ家族が住んでいる方へ|売りたくても動けない、そんな実家との向き合い方』も参考になります。まだ何から手をつけるか迷っている段階でも、実家の相続と住まいのことを「晃南土地」に相談するから気軽にご相談いただけます。
我孫子・柏で親と同居する家庭が考えておきたいこと
我孫子・柏エリアで長く暮らしてきたご家庭には、親御さんが持つ一戸建てに、子世帯が同居しているケースも見られます。都心へのアクセスが良く、住宅としての需要が一定にある地域だからこそ、実家は暮らしの拠点であると同時に、家族にとって大きな資産でもあります。
このエリアで同居している家を相続するとき、選択肢は一つではありません。そのまま住み続ける、いずれ売却する、あるいは貸すなど、地域の状況を踏まえて現実的に検討できます。だからこそ、「この家をどう引き継ぐと、特例の要件を満たしやすいのか」「将来売るとしたら、どのくらいの見通しになりそうか」といった見通しを、早い段階で持っておく価値があります。地元の不動産の状況を知る会社に相談すれば、税や名義の話とあわせて、住まいの出口まで含めた全体像を描きやすくなります。
窓口が分かれるからこそ、ひとつにまとめて相談する
ここまで見てきたように、同居している家の相続には、税・名義・住まいという、性質の異なる論点が絡み合います。そして、それぞれの相談先はバラバラです。税のことは税理士、名義や登記のことは司法書士、売る・貸す・住み継ぐといった住まいのことは不動産会社。この窓口の分かれ方こそが、相続を難しく感じさせる大きな要因になっています。
「どこに、何を、どの順番で相談すればいいのか分からない」——この状態のまま時間だけが過ぎてしまうと、申告期限や特例の要件に間に合わなくなることもあります。晃南土地では、実家の将来の選択肢の整理から、名義や税といった専門的な部分の交通整理、そして実際に住み継ぐ・売る・貸すといった出口まで、窓口ひとつでご相談を承っています。税務や登記など専門的な判断が必要な部分は、提携する税理士や司法書士など専門家と連携してサポートしますので、相談先を一つひとつ探し回る必要はありません。相続した実家のさまざまな手続きをまとめて任せる進め方は、『相続した実家、やることが多すぎる…を解決|我孫子・柏で相続不動産を「まるごとワンストップ」で任せる進め方』でも詳しくご紹介しています。
よくある質問
Q. 親と同居している家を相続すると、土地の評価はどのくらい下げられますか。
A. 被相続人(親)の自宅の土地を、要件を満たす親族が相続で取得した場合、330㎡までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき評価額を80%減額できる制度があるとされています(小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等)。ただし要件を満たすことが前提で、適用可否や計算は個別の状況によります。詳しくは提携する税理士など専門家と連携してサポートします。
Q. 同居していた家を相続したあと、すぐに引っ越しても特例は使えますか。
A. 同居していた親族が取得する場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家に住み、かつその宅地を申告期限まで所有していることが要件とされています。相続後すぐに引っ越したり手放したりすると、要件を満たせなくなる可能性があります。将来の住まい方も含めて、事前に方針を整理しておくと安心です。
Q. 特例を使って相続税が0になれば、申告はしなくてよいのですか。
A. いいえ。この特例は、適用の結果として相続税額が0になる場合でも、相続税の申告をすることが必要とされています。税額が0だからと申告をしないままにすると、特例が使えなくなるおそれがあります。相続が起きたら、税額の有無にかかわらず申告の要否を確認することが大切です。
Q. 何から相談すればいいか分かりません。
A. まずは「同居している実家をどう引き継ぎたいか」という漠然とした思いのままで構いません。晃南土地では、状況をお聞きしたうえで、何を・どの専門家に・どの順番で相談すればよいかの交通整理からお手伝いします。税や名義といった専門的な部分は、提携する専門家と連携して対応しますので、窓口はひとつで大丈夫です。
我孫子・柏で実家の相続と住まいを相談したい方へ
親と同居していて、将来この家を相続したときの税や名義が気になる方は、晃南土地でご相談を承っています。同居している家の相続で使える特例の要件の整理から、名義・税といった専門的な部分の交通整理、そして住み継ぐ・売る・貸すといった住まいの出口まで、窓口ひとつでお手伝いします。まだ何も決まっていない段階でも構いません。実家の相続と住まいのことが気になり始めた方は、実家の相続と住まいのことを「晃南土地」に相談するからお気軽にご連絡ください。対面でじっくり話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約もご利用いただけます。税務や登記に関わる部分は、提携する税理士・司法書士など専門家と連携してサポートします。
まとめ
親と同居している家の相続には、要件を満たせば土地の評価を大きく下げられる特例があります。被相続人の自宅の土地を、要件を満たす親族が取得すると、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる制度があるとされ、配偶者が取得する場合は居住や保有の継続要件がなく、同居していた親族が取得する場合は申告期限まで住み続け・持ち続けることが要件とされています。そして、この特例は税額が0になる場合でも申告が必要とされる点に注意が必要です。
だからこそ、親御さんが元気なうちに、実家をどう引き継ぐかを家族で話し合っておくことに意味があります。相続をきっかけに、遺産分割・名義変更・申告・その後の住まい方と手続きは芋づる式に連なり、相談先も分かれていきます。バラバラに動く負担をなくすには、窓口をひとつにまとめて丸ごと相談するのが有効です。実家の相続と住まいのことを相談したい方は、実家の相続と住まいのことを「晃南土地」に相談するをご利用ください。対面でじっくり話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約からお進みいただけます。