柏に実家がある方へ|相続税がかかるかの判定と概算の手順

お正月に兄弟が柏の実家にそろうと、親の家の話になることがあります。「この家と土地で、相続税はかかるのかな」。誰もはっきり答えられないまま、話が次の年に持ち越される。そんなご家庭もあるのではないでしょうか。

見当をつけるための道具は、手元の書類と、国税庁が公開している地図です。千葉県柏市に実家がある方のために、千葉県我孫子市に本社を置く晃南土地の編集部が、その使い方を順番にまとめました。晃南土地は、1991年の設立から我孫子を拠点にしてきた不動産会社です。家や土地の売買から、賃貸・管理・買取り・リノベーションまでを、一社で手がけています。相続で引き継いだ家や土地についても、多くのご相談をお受けしています。

読み終えると、次の3つが分かります。

  • 相続税がかかるかどうかの「線」の引き方
  • 国税庁の地図(柏市の路線価図)で、実家の土地の値段の見当をつける方法
  • 税金が軽くなる特例を使えるかと、申告が要るかどうかの目安

なお、この記事の試算はすべて仮の数字です。実際の税額を確かめるときは、晃南土地が税理士などの専門家と連携してお手伝いします。途中で「うちの場合はどうだろう」と迷ったら、柏の実家の相続について「晃南土地」に問い合わせることもできます。

柏の実家で相続税はかかる?まず「基礎控除」と比べる

この章の要点

  • 財産の合計が基礎控除の額までなら、相続税の申告も納税も要らない。
  • 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まる。
  • 千葉県では、亡くなった方の約9人に1人が相続税の対象になっている(2024年)。

「うちは普通の家だから、関係ないはず」。そう思いながらも、どこか気になっている方もいらっしゃるでしょう。

相続税がかかるかどうかは、最初に一本の線を引くと見えてきます。その線が「基礎控除」です。簡単に言うと、「ここまでは相続税がかからない」という枠のことです。

財産の合計がこの枠に収まれば、相続税の申告も納税も要りません。枠を超えたときに、超えた分に税金がかかる仕組みです。基礎控除の額は、次の式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは、法律で決まっている相続人のことです(数え方は次の章で説明します)。人数ごとの額は、次のとおりです。

法定相続人の数基礎控除の額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

たとえば、父が亡くなり、母と子ども2人が相続する場合は3人です。財産の合計が4,800万円までなら、相続税はかかりません。

では、実際にどのくらいの人が対象になっているのでしょうか。国税庁の集計では、2024年に亡くなった方のうち、相続税の対象になったのは全国で10.4%でした。東京国税局がまとめた千葉県の数字は11.3%で、およそ9人に1人です。

千葉県で相続税がかかった申告を見ると、財産のうち土地が約3割、現金や預貯金が約4割です(2024年分)。土地は、預金と並ぶ大きな柱です。柏市に実家がある場合も、「関係ない」と決めつけずに、一度は数字で確かめておくと安心です。

相続人は何人?家族の形で変わる人数の数え方

この章の要点

  • 配偶者はいつも相続人。そのほかは「子→親→兄弟姉妹」の順で決まる。
  • 相続を放棄した人がいても、基礎控除の人数には含めて数える。
  • 父の相続と母の相続では、人数が変わる場合がある。

「兄弟は3人だけど、母もいるから4人?」。基礎控除の人数は、家族の形によって変わります。

亡くなった方の配偶者は、いつも相続人になります。配偶者のほかは、次の順番で相続人が決まります。

1. 子ども(子どもが先に亡くなっていれば、その子である孫)
2. 父母などの親(子どもも孫もいないとき)
3. 兄弟姉妹(子どもも親もいないとき)

気をつけたいのは、相続を放棄した人の扱いです。基礎控除の人数は、放棄がなかったものとして数えます。養子がいる場合は、人数に入れられる数に上限があり、実の子がいれば1人まで、いなければ2人までです。

家族の形(仮)法定相続人人数基礎控除
父が亡くなり、母と子2人が残った母・子2人3人4,800万円
その後、母が亡くなった子2人2人4,200万円
子が1人で、親はもう亡くなっている子1人1人3,600万円
子のいない夫婦の夫が亡くなり、夫の親もいない妻・夫の兄弟姉妹(例:2人)3人4,800万円

見落としやすいのは、父の相続では税金がかからなかったのに、母の相続で枠を超える場面です。母の相続では相続人が1人減るうえ、父から引き継いだ家や預金が、母の財産に加わっているためです。

最初の相続(一次相続)のあとに続く相続を、二次相続と呼びます。先を見通す考え方は、『一次相続だけで決めない|二次相続まで見据えた実家の引き継ぎ方』でも紹介しています。

財産の合計に入れるもの、差し引けるもの

この章の要点

  • 家と土地のほか、預貯金・株・死亡保険金なども合計に入れる。
  • 借入金や葬式費用は、合計から差し引ける。
  • 死亡保険金と死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。

相続税の対象は、実家の家と土地だけではありません。親名義の通帳や、親が掛けていた生命保険も、合計に入ってきます。

基礎控除と比べる合計を、国税庁は「正味の遺産額」と呼んでいます。ひと言でいえば、プラスの財産からマイナスを引き、一部の贈与を足し戻した額です。何を入れて、何を引くのかを表にまとめました。

区分主なもの手がかりになる書類
入れるもの家・土地(評価のしかたは次の章から)固定資産税の課税明細書、権利証
入れるもの預貯金・株・投資信託通帳、証券会社の取引報告書
入れるもの死亡保険金・死亡退職金(非課税枠を超えた分)保険証券、勤め先からの通知
足し戻すもの亡くなる前の一定の期間に受けた贈与贈与の記録、通帳の振込記録
差し引けるもの借入金、未払いの税金や医療費ローンの残高証明、請求書
差し引けるもの葬式費用(香典返しや法事の費用は除く)葬儀社などの領収書

死亡保険金の非課税枠は、受取人が相続人の場合に使えます。相続人が3人なら、1,500万円までは合計に入れずに済みます。死亡退職金にも、同じ額の非課税枠が別にあります。

贈与の足し戻しは、相続で財産を受け取る人が、亡くなった方から生前にもらった分が対象です。2026年中に始まる相続では、亡くなる前3年以内の贈与を足します。贈与税がかからない年110万円以下の贈与も、この期間内なら足し戻します。

なお、この期間は2027年以降の相続から段階的に延び、2031年からは7年になります。相続時精算課税(生前の贈与を、相続のときにまとめて精算する制度)を選んで受けた贈与も、合計に加えます。2024年以降に受けた分は、年110万円を差し引いた残りを加えます。

実家の土地は「路線価」で見当をつける

この章の要点

  • 相続税では、土地を「路線価」か「倍率」のどちらかで評価する。
  • 路線価は道路に面した土地1㎡あたりの価格で、毎年7月ごろ公開される。
  • 路線価で出した額は、実際に売れる値段とは別の「税金用の値段」。

「土地の値段なんて、不動産屋さんに聞かないと分からないのでは?」。相続税の計算に使う土地の値段は、国が公開している数字から、自分でも見当をつけられます。

相続税では、土地の評価のしかたが2つ決まっています。

方法使う地域計算のしかた
路線価方式路線価が決まっている地域(柏市では駅の周りや住宅街など)路線価×補正率×面積
倍率方式路線価がない地域(柏市では市街化調整区域の一部など)固定資産税の評価額×倍率

路線価とは、道路(路線)に面した標準的な土地の、1㎡あたりの価格のことです。国税庁が毎年1月1日時点の価格として決め、2026年分は7月1日に公開されました。使うのは亡くなった年の路線価で、2026年中の相続なら2026年分(令和8年分)を見ます。親が元気なうちに見当をつけるなら、公開されている最新の年分を使います。

路線価は、国が毎年公表する地価公示価格などの8割程度を目安に決められています。そのため、実際に売れる値段とは、ずれることがあります。売れる値段との違いは、『相続した柏の実家はいくらで売れる?|相続税評価と実際の価格の違い』にまとめました。この記事では、相続税がかかるかを判定するための「税金用の値段」に絞ってお話しします。

柏市の路線価の水準を、ひとつ見てみましょう。東京国税局の発表では、柏税務署の管内でもっとも高い路線価は、柏駅東口のハウディモール沿い(柏市柏1丁目)でした。2026年分は1㎡あたり170万円で、前の年より4.9%上がっています。

もちろん、これは駅前の商店街の数字で、住宅街の路線価はこれよりずっと低くなります。次の章で、実家の前の道の数字を探してみましょう。

柏市の路線価図はどう見る?開き方と読み方

この章の要点

  • 国税庁の「路線価図・評価倍率表」のページで、柏市の町名から探せる。
  • 「135D」は、1㎡あたり13万5千円という意味(Dは借地権の割合)。
  • 町名が一覧にないときは、その土地は倍率で評価する地域。

路線価図は、パソコンかタブレットがあれば、国税庁のホームページでどなたでも無料で見られます。印刷して、兄弟で集まるときに持っていくこともできます。開き方は、次の順番です。

1. 国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を開く
2. 「令和8年分」を選び、日本地図から「千葉県」を選ぶ
3. 「路線価図」を選び、市区町村の一覧から「柏市」を選ぶ
4. 町名の一覧(五十音順)から、実家の町名を探す
5. 町名の横にある5けたの番号(路線価図のページ番号)を選ぶ

たとえば「柏1」の横には、14095、14101、14102の3つの番号が並んでいます。一つの町が、何枚かの地図にまたがっているためです。地図の中の丸で囲んだ数字は、住所の「○番」にあたる街区の番号です。丁目とこの番号を手がかりに、実家の場所を探します。

場所が見つかったら、家の前の道に書かれた数字を読みます。単位は千円で、1㎡あたりの価格を表しています。

表示の例読み方
135D1㎡あたり13万5千円。借地権の割合は60%
1,700B1㎡あたり170万円。借地権の割合は80%
数字が丸や楕円などの記号で囲まれている商業地や工場地など、地区の種類を表す
記号がなく、数字だけ普通住宅地区(ふつうの住宅地)

数字のあとのアルファベットは、借地権(土地を借りて家を建てる権利)の割合で、AからGまでの7段階あります。親が自分で住んでいた土地なら、この記号は計算に使いません。人に貸していた土地は、別の計算になります。アパートの敷地の場合は、『アパートの相続税評価はどう決まる?|貸家建付地と空室の影響』をご覧ください。

実際に柏駅東口の地図(ページ番号14102)を開くと、駅前の通りには「1,700B」とあります。少し離れた柏7丁目の住宅街の道には、「130D」「135D」といった数字が並んでいます。同じ1枚の地図でも、駅からの距離や道の性格で、数字が大きく変わることが分かります。

町名の一覧に、実家の町名が見当たらないこともあります。その土地は、路線価のない「倍率地域」です。評価のしかたは、このあとの「家と、路線価のない土地」の章で説明します。

路線価から、土地の評価額を出してみる

この章の要点

  • 基本は「路線価×面積」。土地の形や奥行きで補正する。
  • 住宅地で奥行きが10m以上24m未満なら、奥行きの補正はかからない。
  • 角地や形のいびつな土地、500㎡以上の広い土地は、評価が上下する。

「数字は分かった。では、うちの土地はいくらになる?」。ここでは、仮の数字で計算の流れを見てみます。路線価方式の計算は、次の式が基本です。

路線価×補正率×土地の面積=土地の評価額

仮に、普通住宅地区で前の道の路線価が「135D」、面積が160㎡、奥行きが15mの土地だとします。普通住宅地区で奥行きが10m以上24m未満なら、奥行きの補正率は1.00です。

135,000円×1.00×160㎡=2,160万円

これが、相続税の計算に使う土地の評価額の目安です。面積は、固定資産税の課税明細書か、登記事項証明書(土地の登記の記録)で確かめられます。

土地の条件によっては補正が入るので、主なものを表にまとめました。数字は、国税庁の調整率表にある普通住宅地区の例です。

土地の条件評価への影響(普通住宅地区の例)
奥行きが10m以上24m未満補正なし(1.00)
奥行きが10m未満少し下がる(0.90〜0.97)
角地(2つの道に面している)横の道の路線価×0.03ほどを上乗せ
間口が8m未満下がる(0.90〜0.97)
形がいびつ(旗ざお地など)形に応じて下がる
広い土地(目安は500㎡以上)地域などの条件を満たすと下がる

角地は少し高く、細長い土地や形のいびつな土地は低く評価される。そう覚えておくと、表の意味がつかみやすくなります。

ただ、角地や旗ざお地、広い土地の計算は込み入ります。間口や奥行きは、現地で測ってみないと分からないこともあります。概算の段階では、まず「路線価×面積」で大まかな見当をつけておきましょう。

土地の形や前の道の幅は、売るときの値段にも関わってきます。実家をいずれ売ることも考えている方は、「晃南土地」の不動産売却・査定のサービスもご覧ください。

家と、路線価のない土地は「課税明細書」で分かる

この章の要点

  • 家(建物)の評価額は、固定資産税の評価額と同じ。
  • 倍率地域の土地は「固定資産税の評価額×倍率」で出す。
  • 課税明細書は、毎年4月上旬に届く固定資産税の納税通知書に付いている。

家(建物)の評価は、土地よりずっと簡単です。相続税では、家の評価額は、固定資産税の評価額に1.0を掛けた額です。つまり、固定資産税の評価額がそのまま使えます。

この数字は、固定資産税の課税明細書に載っています。柏市では、毎年4月上旬に送られる納税通知書に、課税明細書が付いています。土地と家ごとに、面積や評価額が並んでいる書類です。まずは実家の書類の中から、この1枚を探してみてください。

課税明細書には、「評価額(価格)」と「課税標準額」が並んでいることがありますが、使うのは評価額のほうです。課税標準額は、住宅の土地の特例などで低くなった後の数字だからです。

親が亡くなったあとで課税明細書が見当たらないときは、相続人が市の固定資産課税台帳を閲覧することもできます。手続きや持ち物は、固定資産課税台帳の閲覧/柏市のページでご確認ください。

倍率地域の土地は、課税明細書の土地の評価額に、国税庁が地域ごとに決めた倍率を掛けます。柏市の評価倍率表(2026年分)では、市街化調整区域の宅地に、地域ごとの倍率が書かれています。たとえば、手賀の一部は1.1倍、戸張の市街化調整区域の一部は1.2倍です。

同じ町名でも、市街化区域は路線価、市街化調整区域は倍率、と分かれている場合があります。倍率表で「路線」と書かれている欄は、路線価で評価する地域という意味です。

計算の例(仮の数字)を見てみましょう。課税明細書の土地の評価額が1,000万円で、倍率が1.1倍だとします。この場合、1,000万円×1.1=1,100万円が評価額の目安です。

実家がマンションの場合は、敷地全体の評価額に、持ち分の割合を掛けて土地の分を出します。2024年1月以降の相続では、建物と土地の分に、さらに補正率を掛けて評価する場合もあります。

親が住んでいた土地は8割減らせる?特例の条件を確かめる

この章の要点

  • 亡くなった方が住んでいた土地は、330㎡まで評価額を80%減らせる場合がある。
  • 使えるのは、配偶者、同居していた親族、持ち家のない別居の親族など。
  • 申告期限まで住み続ける・持ち続けるといった条件があり、申告しないと使えない。

「土地の評価額が2,000万円を超えたら、もう相続税は避けられない?」。そう考えるのは、まだ早いかもしれません。

親が住んでいた家の土地には、「小規模宅地等の特例」という制度があります。簡単に言うと、亡くなった方が住んでいた土地を家族が引き継ぐとき、330㎡までは評価額を80%減らせる制度です。前の章の2,160万円の土地なら、評価額は次のように変わります。

2,160万円×(1-0.8)=432万円

ただし、使えるかどうかは、誰が土地を引き継ぐかで変わります。主な条件を表にまとめました。

土地を引き継ぐ人主な条件
配偶者(夫や妻)条件なし
同居していた親族亡くなる直前から申告期限まで住み続け、土地を持ち続ける
別居の親族(いわゆる「家なき子」)亡くなった方に配偶者も同居の相続人もいない/3年以内に自分や配偶者などの持ち家に住んでいない/いま住んでいる家を持ったことがない/申告期限まで土地を持ち続ける、など

表のとおり、自分や配偶者の持ち家に住んでいる別居の子は、この特例を使えません。たとえば、母が一人で暮らしていた柏の実家を、東京の持ち家に住む長男が引き継ぐ場面です。この場合、土地は減額されないまま計算します。

親が老人ホームに入っていた場合も、要介護認定などを受けて入所していたなら、もとの家の土地が対象になり得ます。ただし、空いた家を誰かに貸すなどすると、対象から外れる場合があります。

もう一つ大事なのは、この特例は申告して初めて使えることです。特例を使って相続税が0円になる場合も、申告書の提出が要ります。原則として申告期限までに、誰がどの土地を引き継ぐかを決めておくことも条件です。

同居の場合のくわしい条件は『同居していた親の家を相続したら|相続税の特例と売るタイミング』で説明しています。売る時期との関係も、同じ記事で取り上げています。親が元気なうちに知っておきたい点は、『親と同居中の方へ|実家を相続する前に知っておきたい税の特例』もご覧ください。

仮の数字で、相続税がかかるかを判定してみる

この章の要点

  • 特例を使う前の合計が基礎控除を超えたら、申告が要る。
  • 特例を使って税額が0円になっても、申告そのものは要る。
  • 相続人が少ないほど基礎控除は小さくなり、税額が出やすい。

「結局、うちはどうなのか」。ここまでの手順を、3つの仮の家族に当てはめてみます。どれも柏市の住宅地を思い浮かべた仮の数字で、特定の家の話ではありません。

AさんとBさんの土地は、前の章と同じ2,160万円とします。Cさんの土地は、路線価15万円の道に面した200㎡で、3,000万円とします。

項目Aさん一家Bさん一家Cさん一家
亡くなった人父母(父はすでに他界)母(父はすでに他界)
相続人母・子2人(3人)子2人(2人)子1人(1人)
土地2,160万円2,160万円3,000万円
家300万円300万円200万円
預貯金など1,500万円2,000万円3,000万円
葬式費用など-150万円-100万円-200万円
特例を使う前の合計3,810万円4,360万円6,000万円
基礎控除4,800万円4,200万円3,600万円
判定枠の内側(申告も納税もなし)160万円超える(申告が要る)2,400万円超える(申告と納税が要る)

超えた分にかかる税率は、国税庁の「速算表」で決まります。超えた額を法定相続分(法律で決まった分け方の割合)で分け、一人ずつ当てはめる仕組みです。

法定相続分で分けた一人分の額税率差し引く額
1,000万円以下10%なし
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

Aさん一家は、合計3,810万円が基礎控除4,800万円の内側です。相続税はかからず、申告も要りません。母が受け取った死亡保険金600万円は、非課税枠の1,500万円に収まるため、合計に入れていません。

Bさん一家は、合計4,360万円で、基礎控除を160万円超えます。特例を使わない場合の計算は、次のとおりです。

1. 160万円を、子2人の法定相続分(半分ずつ)で分ける:1人80万円
2. 80万円×10%=8万円:2人分で16万円

ここで、母と同居していた子が土地を引き継ぎ、特例が使えるとします。土地は432万円になり、合計は2,632万円です。基礎控除の内側なので、相続税は0円になります。ただし、特例を使う前の合計が基礎控除を超えているので、申告は要ります。

Cさん一家は、合計6,000万円で、基礎控除を2,400万円超えます。子は東京の持ち家に住んでいて、特例は使えないとします。

1. 相続人は1人なので、2,400万円がそのまま一人分:税率15%、差し引く額50万円
2. 2,400万円×15%-50万円=310万円

この試算から分かるのは、2つのことです。相続人が1人減るだけで、基礎控除は600万円小さくなります。そして、特例が使えるかどうかで、結果が大きく変わります。

Aさん一家のように配偶者が相続する場合は、「配偶者の税額の軽減」もあります。配偶者が受け取る分は、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額まで、相続税がかからない制度です。こちらも、申告書を出すことが条件です。納税のために実家を売る場合は、『相続税を払うために不動産を売る|取得費加算の特例と期限』も参考になります。

申告が要るかの目安と、今日からできること

この章の要点

  • 特例を使う前の合計が基礎控除を超えたら、原則として亡くなった日の翌日から10か月以内に申告する。
  • 基礎控除に近いときや特例を使いたいときは、早めに細かい評価まで確かめる。
  • 今日からできるのは、書類探し・路線価の確認・家族と財産の書き出し。

前の章の判定の結果ごとに、申告が要るかどうかと、考えておきたいことを表にまとめました。

判定の結果申告考えておきたいこと
特例を使う前の合計が、基礎控除よりはっきり小さい要らない財産の書き出しを、家族で共有しておく
特例を使う前の合計が、基礎控除に近い細かい評価しだい土地の補正や財産の漏れがないか確かめる
基礎控除を超えるが、特例などで税額が0円になる要る誰が土地を引き継ぐか、早めに話し合う
特例を使っても基礎控除を超える要る(納税も)預貯金で払えるか、売るかを考える

表の3段目のように、税額が0円でも申告する場面は珍しくありません。国税庁の集計で2024年に亡くなった方を見ると、申告書は出たが相続税は0円だった方が、全国で39,755人いました。千葉県だけでも2,080人です。

申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。たとえば1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限になります。期限が気になる方は、『相続税の申告期限が気になる方へ|実家のことは何も決まっていない、今できる進め方』もどうぞ。

最後に、今日からできることを順番に3つ挙げます。

1. 課税明細書を1枚見つける:実家の固定資産税の書類の中から探します。土地の面積と、家の評価額が分かります。
2. 路線価図で、実家の前の道の数字を見る:令和8年分の柏市の地図で探し、数字×面積で土地の見当をつけます。
3. 家族の名前と、財産の大まかな額を紙1枚に書く:法定相続人の数と、預貯金や保険の額を書き出し、基礎控除と並べます。

晃南土地では、実家の家や土地の査定と、売る・貸す・持ち続けるといった方向の整理をお手伝いします。相続税の額や特例が使えるかの判断は、税理士などの専門家と連携して確認します。相談の進め方は、『柏で不動産を相続した方へ|相談先を一つにまとめる進め方』で紹介しています。

晃南土地は、2026年12月に柏駅から徒歩6分の柏市中央町に、柏支店を開業する予定です。開業までの間、来店してのご相談は我孫子店でお受けしています。くわしくは「晃南土地」柏支店のページをご覧ください。

よくある質問

Q. 親はまだ元気です。いま相続税の見当をつけるのは、早すぎませんか?

A. いいえ、早すぎるということはありません。元気なうちに数字を出しておくと、家族で落ち着いて話せます。特例が使えるかどうかは、誰が実家に住み、誰が引き継ぐかで変わるからです。ただ、財産の額は年ごとに変わるので、数年おきに見直すと安心です。

Q. 実家のほかは、預金が少しあるだけです。それでも申告が要ることはありますか?

A. はい、土地の評価額によっては、申告が要ることがあります。たとえば路線価15万円の道に面した200㎡の土地なら、それだけで3,000万円です。相続人が子1人なら、基礎控除は3,600万円です。葬式費用などを引いたあと、家と預金で600万円を超えると枠の外に出ます。死亡保険金は、非課税枠を超えた分を足すことも忘れずに。

Q. 路線価図で、実家の町名が見つかりません。どうすればいいですか?

A. 町名が一覧にないときは、その土地は倍率で評価する地域です。柏市の評価倍率表で町名を探し、宅地の欄の倍率を確かめます。課税明細書の土地の評価額にその倍率を掛ければ、評価額の目安が出ます。同じ町名でも、場所によって路線価と倍率に分かれていることがあるので、欄の地域名まで見てください。

Q. 親が老人ホームに入っています。実家の土地の特例は使えますか?

A. 要介護認定などを受けて入所しているなら、使える場合があります。もとの家の土地を、亡くなった方が住んでいた土地として扱えるためです。ただし、空いた実家を誰かに貸すなどすると、対象から外れる場合があります。引き継ぐ人の条件(配偶者・同居の親族・持ち家のない別居の親族など)も満たす必要があります。

Q. 計算した数字が、基礎控除に近いときはどうすればいいですか?

A. 早めに、細かい評価まで確かめておくことをおすすめします。土地の補正や財産の漏れで、結果が入れ替わることがあるからです。晃南土地にご相談いただければ、家や土地の状態を確かめたうえで、税額は税理士などの専門家と連携して確認します。相続が始まってからは10か月の期限があるため、時間に余裕のあるうちが動きやすい時期です。

まとめ

相続税がかかるかどうかは、むずかしい計算の前に、手元の書類と国の地図で見当がつきます。最後に、この記事のポイントを振り返ります。

  • 相続税がかかるかは、財産の合計と基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を比べて判定する。
  • 土地は、柏市の路線価図で前の道の数字を探し、「路線価×補正率×面積」で見当をつける。路線価のない地域は「評価額×倍率」。
  • 家は、固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額になる。
  • 親が住んでいた土地は、引き継ぐ人の条件しだいで、330㎡まで80%減らせる(小規模宅地等の特例)。
  • 特例を使う前の合計が基礎控除を超えたら、税額が0円でも申告が要る。期限は原則として、亡くなった日の翌日から10か月以内。

「うちの数字で、もう一度確かめてみたい」。そう感じた方は、ご都合に合わせて次のいずれかからどうぞ。

まず状況だけ聞いてほしい方は、柏の実家と相続のことを「晃南土地」に問い合わせるからご連絡ください。

課税明細書を見ながら、落ち着いて話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。

売る場合の流れも知りたい方には、相続した家の売却もお手伝いする「晃南土地」の売却サービスのページもあります。

ご連絡の際に「相続税がかかるか気になっている」と添えていただければ、家や土地の数字の整理から一緒に始めます。

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

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