【2026年版】柏市の空き家|「特定空家」と「管理不全空家」の違いと、指定されないための回避策

「うちの実家は、まだそこまで傷んでいないから大丈夫」。

空き家を抱える多くの方が、このようなことをよくお話しされます。ところが2023年の法改正で、「まだ特定空家ではない」段階の家にも、固定資産税が上がるリスクが及ぶようになりました。このときカギとなるのが、「特定空家(とくていあきや)」と「管理不全空家(かんりふぜんあきや)」という、よく似た2つの言葉です。

この2つは、どちらも放置された空き家に関する行政上の区分ですが、指定される条件も、税金への影響が始まるタイミングも違います。境界を正しく理解していないと、「気づいたら勧告を受けていて、来年から税金が跳ね上がる」という事態に直面しかねません。

この記事は、柏市で空き家を持つ方に向けて、「特定空家」と「管理不全空家」の違い、それぞれに指定されるまでの流れ、そして何より大切な「指定されないための回避策」を、できるだけ具体的に整理したものです。固定資産税が上がる全体像をまず把握したい方は、総論をまとめた『柏市で実家が空き家に|放置すると固定資産税が最大6倍?今すぐ確認すべきこと』もあわせてご覧ください。

「自分の家は今どの段階なのか」「何をすれば指定を避けられるのか」を知りたい方は、まず状況を整理するところから始めましょう。気がかりがある方は、読み進める途中でも、柏の空き家について「晃南土地」に相談することができます。

「特定空家」と「管理不全空家」——まず混同しやすい2つを整理する

空き家にまつわる行政の区分は、ニュースや不動産記事でもたびたび登場しますが、言葉だけが独り歩きして、正確な中身が伝わっていないことが少なくありません。最初に、全体像をざっくり押さえておきましょう。

「特定空家」とは、そのまま放置すると倒壊の危険があったり、衛生上著しく有害だったりと、すでに深刻な状態に至っている空き家を指します。いわば「赤信号」の段階です。一方の「管理不全空家」は、今すぐ危険というほどではないものの、このまま手入れをせずに放置すれば、いずれ特定空家になってしまうおそれのある状態を指します。こちらは「黄信号」にあたります。

つまり両者は、危険度のグラデーションのなかで、段階が違うのです。管理不全空家は特定空家の「ひとつ手前」であり、2023年の法改正で新しく設けられた区分です。重要なのは、この黄信号の段階でも、行政から「勧告」を受けると固定資産税の優遇が外れる可能性がある、という点です。「まだ特定空家じゃないから安心」とは言えなくなった、というのが改正後の現実です。

柏市のように、駅前は活気がある一方で、旧来の戸建て住宅街では高齢化と空き家の増加が同時に進んでいる街では、この区分を知っておくことが、税負担と近隣トラブルの両方を避けるうえで欠かせません。

両者の境界を、もう少し身近な例で見てみましょう。たとえば、年に数回は風を通していて、庭の手入れもときどきしている家は、まだどちらにも当てはまらない「青信号」です。一方、雑草が腰の高さまで伸び、塀にひびが入り、郵便受けに広告があふれている——けれど建物自体はまだ倒れる状態ではない、という家は「黄信号」の管理不全空家に近づいています。さらに、屋根材が落ち、外壁が崩れ、誰が見ても危険だと分かる状態まで進むと「赤信号」の特定空家です。大切なのは、青から黄、黄から赤へと進むのは一気にではなく、手入れが止まった日から少しずつだという点です。だからこそ、どの段階にいるかを早めに把握しておくことに意味があります。

2023年改正で何が変わった?「管理不全空家」という新しい段階

空き家問題に対応する法律「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」は、2023年12月13日に改正法が施行されました。この改正の最大のポイントが、「管理不全空家」という新しい区分の創設です。

改正前のルールでは、固定資産税の優遇が外れるのは、深刻な状態に至った「特定空家」に指定され、さらに行政から「勧告」を受けた場合に限られていました。言い換えれば、家がかなり傷むところまでは、税金の面でのペナルティは発生しなかったのです。

ところが改正によって、特定空家に至る「ひとつ手前」の管理不全空家の段階でも、行政が改善を促す「勧告」を出せるようになり、その勧告を受けると優遇が外れることになりました。国としては、危険な状態になってから対応するのでは遅い、もっと早い段階から所有者に適切な管理を促したい、という狙いがあります。

この改正により、「空き家を放置するリスクが始まるライン」が前倒しされました。これまでなら見過ごされていたような、雑草が伸び、塀にひびが入り始めた程度の家でも、行政が動けば税負担が上がる対象になり得るのです。柏市で空き家を持つ方にとって、これは「まだ大丈夫」という油断が通用しにくくなったことを意味します。

特定空家とは|4つの状態と、指定までの流れ

まず、深刻な側である「特定空家」から見ていきます。空家法では、特定空家を次のような状態にある空き家と定めています。

ひとつ目は、そのまま放置すれば倒壊など、保安上著しく危険となるおそれのある状態。ふたつ目は、放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。三つ目は、適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損なっている状態。四つ目は、その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態です。

要するに、倒れそう・不衛生・見た目がひどい・近隣に迷惑、といった深刻さが、特定空家の判断基準になります。屋根や外壁が崩れかけている、ゴミが堆積している、ネズミや害虫が発生している、といった具体的な状況が当てはまります。

特定空家に指定されると、行政は段階的な措置をとります。まず「助言・指導」で改善を促し、それでも状態が変わらなければ「勧告」、さらに「命令」、最終的には所有者に代わって行政が解体などを行う「行政代執行」へと進みます。この流れの詳細と、税金や費用への影響は、次の章以降で順を追って説明します。

管理不全空家とは|「特定空家になるおそれ」の段階で税優遇が外れる

次に、2023年に新設された「管理不全空家」です。これは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある状態の空き家を指します。

特定空家ほど深刻ではないけれど、明らかに手入れが行き届いておらず、このままでは危険な状態に進んでしまう——そんな「予備軍」が管理不全空家です。たとえば、庭木や雑草が敷地からはみ出して通行の妨げになっている、ブロック塀にひびが入って傾き始めている、雨どいが外れて建物が傷み始めている、といった段階が想定されます。

管理不全空家に対して、行政はまず「助言・指導」を行い、改善が見られない場合に「勧告」を出します。そして、この管理不全空家としての勧告を受けると、特定空家と同じように、固定資産税の住宅用地特例が外れることになります。

つまり、税負担が重くなるかどうかの分かれ目は、「特定空家か管理不全空家か」という呼び名ではなく、「勧告を受けたかどうか」にあります。たとえ深刻な特定空家ではなくても、管理不全の段階で勧告を受ければ、来年度から土地の税金が上がる可能性がある。これが、改正後にとくに注意すべき点です。

「勧告」が分かれ目|住宅用地特例が外れて固定資産税が上がる仕組み

では、なぜ「勧告」を受けると固定資産税が上がるのでしょうか。鍵を握るのが、「住宅用地特例」という制度です。

人が住むための家が建っている土地には、固定資産税を軽くする特例が設けられています。具体的には、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。都市計画税についても、それぞれ3分の1、3分の2に軽くなります。建物が建っているだけで、土地の税金が大きく抑えられる仕組みです。

ところが、特定空家または管理不全空家として「勧告」を受けると、その土地はこの住宅用地特例の対象から外れます。軽減が外れれば、課税標準は本来の評価額に戻り、土地の固定資産税は大きく上がります。

よく「固定資産税が最大6倍になる」と言われるのは、6分の1だった課税標準が元に戻ることに由来する表現です。ただし、実際には負担調整措置という別の仕組みが働くため、固定資産税だけで見れば実質4倍前後、都市計画税まで含めた全体では3.5倍前後にとどまるケースが多い、というのが正確なところです。いずれにせよ、勧告を受ければ税負担が大幅に増えることに変わりはありません。

ここで知っておきたいのが、税が上がるタイミングです。固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の状況をもとに、その年度分が決まります。勧告を受け、その1月1日の時点でなお状態が改善されていなければ、住宅用地特例が外れ、その年度から税負担が上がる、という流れです。裏を返せば、勧告を受ける前、あるいは助言・指導の段階で状態を改善できれば、税負担の増加は避けられます。気づいたときに動けるかどうかが、結果を大きく左右します。

ご自分の土地でどのくらい税負担が変わりそうか、出口も含めて具体的に知りたい方は、「晃南土地」の不動産売却サービスを詳しく見ることから始めていただけます。

助言・指導→勧告→命令→代執行|放置を続けるとどこまで進むか

特定空家・管理不全空家への行政の措置は、いきなり厳しい処分が下されるわけではありません。段階を踏んで進みます。流れを整理しておきましょう。

最初は「助言・指導」です。これは行政指導にあたり、「庭木を伐採してください」「塀を補修してください」といったお願いの段階です。この時点では、所有者に法的な義務が生じるわけではなく、税金への影響もありません。いわば、改善のチャンスが与えられている段階です。

それでも状態が改善されないと、次が「勧告」です。前章で見たとおり、勧告を受けると住宅用地特例が外れ、翌年度から固定資産税が上がります。ここが、放置のコストが一気に重くなる最初の分かれ目です。

勧告にも応じない場合、行政は「命令」を出します。命令は法的な強制力を持ち、これに違反すると50万円以下の過料(罰金に近い金銭的なペナルティ)が科される可能性があります。そして、命令にも従わず危険な状態が放置されると、最終手段として「行政代執行」が行われます。これは、行政が所有者に代わって解体などを行い、その費用を後から所有者に請求するものです。解体費用は規模によっては百数十万円から数百万円に及ぶこともあり、それを自分で業者を選ぶこともできないまま負担することになります。

助言・指導の段階で動けば、費用も負担も最小限で済みます。流れの後半に進むほど、選択肢は減り、コストは膨らみます。「どこで気づいて、どこで動くか」が、空き家対策のすべてと言っても過言ではありません。

柏市での相談・通報の窓口と、指定の実際

ここまでは全国共通の制度の話でした。では、柏市では実際にどう運用されているのでしょうか。

柏市は、空き家に関する相談や、近隣の空き家についての情報提供(通報)を受け付ける窓口を設けています。所有者からの「実家が空き家になったがどうすればよいか」という相談だけでなく、近隣住民からの「隣の空き家の塀が崩れそうで不安だ」といった声も、この窓口に寄せられます。行政が管理不全空家・特定空家としての対応を始めるきっかけは、こうした近隣からの通報であることも少なくありません。

柏市の空き家に関する制度や、利用できる支援の内容、空き家対策の取り組みは、市の公式ページにまとめられています。最新の情報や手続きの詳細を確かめたい方は、柏市の空き家対策に関する公式ページをご確認ください。制度の枠組みは公式情報で押さえつつ、「では自分の家の場合、実際どう動けばよいのか」という個別の進め方については、地元で空き家を数多く扱ってきた私たちが、状況整理のお手伝いをします。

なお、空き家への課税という点では、京都市が全国に先がけて空き家などに課税する独自税(非居住住宅利活用促進税)を令和12年度(2030年度)から始める予定です。ただしこれは京都市独自の制度で、柏市に同様の空き家税は導入されていません。柏で注意すべきはあくまで、勧告による住宅用地特例の解除であり、独自の空き家税ではない、という点を押さえておきましょう。

ここで、柏市の制度について正確に押さえておきたい点があります。柏市には、建物の解体そのものに対する補助金はありません。「柏市なら解体費用を補助してもらえるはず」と期待して調べると、当てが外れることになります。一方で、地震時に倒壊の危険がある危険なコンクリートブロック塀などの除却については、工事費の一部を補助する制度が用意されています。空き家対策としては、解体費そのものではなく、こうした個別の危険箇所への補助や、空き家の活用を後押しする仕組み、そして相談・通報の窓口が中心になります。

「自分の家が通報されているのか」「もう指定の対象になっているのか」が気になる方も多いと思いますが、行政から指摘される前に、所有者自身が早めに状況を把握して動いておくことが、何よりの安心につながります。指定されてからでは選べる手立ては限られますが、その前であれば、売る・貸す・解体といった出口を落ち着いて選べます。

指定されないための回避策【日常管理編】

ここからが、この記事の本題である「回避策」です。まずは、家を持ち続けながら指定を避けるための、日常的な管理から見ていきましょう。ポイントは、「特定空家・管理不全空家の判断基準にあたる状態を作らない」ことです。

第一に、敷地まわりの管理です。雑草や庭木は、伸び放題にせず定期的に手入れをします。枝や草が敷地からはみ出して通行の妨げになる、という状態は、管理不全と判断される典型例です。第二に、塀や外構の点検です。ブロック塀のひび割れや傾きは、保安上の危険と見なされやすいため、早めの補修が有効です。第三に、建物本体の換気と通水です。月に一度でも窓を開けて風を通し、水道を流しておくだけで、湿気やカビ、配管の劣化をかなり抑えられます。

とはいえ、柏の実家に遠方から定期的に通うのは、現実には大きな負担です。仕事や家庭の合間に、草刈りや換気のために何度も足を運ぶのは簡単ではありません。そうした場合には、空き家の管理を代行するサービスを利用したり、状態の確認だけでも地元の事業者に相談したりすることで、最低限の管理を保つ方法もあります。

あわせて、見落とされがちなのが郵便物とポストの管理です。チラシや郵便物があふれたポストは、外から見て「人の手が入っていない家」だと一目で分かり、近隣の不安や通報につながりやすいサインになります。郵便の転送手続きをしておく、定期的に回収する、といった小さな配慮も、管理されている家という印象を保つうえで意外と効きます。電気・水道を最低限通しておくことも、通水や換気のしやすさという点で有効です。

日常管理は、いわば「黄信号にも赤信号にもしない」ための予防策です。ただし、これはあくまで時間を稼ぐための手段であり、空き家の根本的な解決にはなりません。管理を続けても固定資産税は毎年かかり続け、建物は少しずつ古びていきます。むしろ、毎月の管理の手間と交通費を何年も払い続けることを考えると、早めに出口を決めたほうが負担が軽い、というケースは珍しくありません。日常管理で現状を保ちながら、並行して「この家をどうするか」という出口を考えることが、本当の意味での回避策になります。

指定を避けるにも、結局は「売る・貸す・解体する」といった出口の判断や、名義・税の整理がついて回ります。これらを別々の窓口に持ち込むと、話がつながらず動きが止まってしまいがちです。私たち晃南土地は、地元で長年積み重ねてきた信頼と実績をベースに、今の暮らしに合うリノベや利活用のご提案までできる「総合不動産」として、空き家の管理の相談から、売却・解体・賃貸活用、相続にまつわる整理まで、ひとつの窓口でまるごとお引き受けできます。税務や法務の具体的な判断は提携する士業と連携してサポートしますので、空き家のこれからを「丸ごと任せたい」方に選ばれています。

「指定が不安だけれど、何から動けばいいか分からない」という段階でこそ、柏の空き家について「晃南土地」に相談するところから始めていただけます。

指定されないための回避策【出口を決める編】

指定を根本的に避ける最も確実な方法は、空き家を空き家のまま放置しない、つまり「出口」を決めることです。出口には、大きく分けて「売る」「貸す・活用する」「解体する」の3つの方向があります。

「売る」は、建物が残っているうちに早めに動けば、立地によっては好条件で買い手が見つかる可能性があります。柏市は需要のある街なので、傷みが進む前のほうが選択肢は広く残ります。「貸す・活用する」は、リフォームして賃貸に出したり、用途を変えて活用したりする方向です。人が使う状態に戻せば、管理不全・特定空家の問題からも遠ざかります。「解体する」は、建物を取り壊して更地にする選択ですが、ここには注意が必要です。建物を解体して更地にすると、その土地は住宅用地特例の対象から外れ、勧告を受けていなくても土地の固定資産税は上がります。解体費用もかかります。更地にしてすぐ売却や活用に移れる見通しがあるかどうかで、解体すべきかどうかの判断は変わります。

出口を決めるうえで、忘れてはいけない前提があります。それは「相続登記」です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料の対象になり得ます。名義が亡くなった親のままでは、売ることも、担保に入れることも、正式な手続きには進めません。空き家の出口を考えるなら、名義を現在の所有者に整えておくことが出発点になります。相続登記の進め方については、関連記事でも詳しく触れています。

どの出口が自分のケースに合うかは、家の状態、土地の広さや形、相続の状況、そして「いつまでにどうしたいか」という希望によって変わります。たとえば、すぐにまとまった現金が必要なら売却が中心になりますし、当面手放したくないけれど管理は負担、ということなら賃貸や活用も選択肢に入ります。一つひとつを別々に考えるより、税金・相続・売却・解体をまとめて見渡し、順序立てて進めるほうが、結果的に損をしません。判断の入り口でつまずきやすいのは、「何から手をつければいいか分からない」という最初の一歩です。

出口の方向性で迷っている段階でも構いません。「売る・貸す・解体のどれが向いているか整理したい」という方は、柏の空き家の出口について「晃南土地」に相談するところから始めていただけます。

「気づいたら勧告」を防ぐ|柏の空き家を早めに整理するという考え方

ここまで読んでいただくと、空き家対策で本当に怖いのは、「ある日突然、税金が跳ね上がること」そのものではないと分かっていただけたと思います。怖いのは、助言・指導や勧告に至るまでのサインを見逃し、気づいたときには選べる手立てが減っている、という状態です。

特定空家・管理不全空家の指定は、ある日いきなり下されるわけではありません。雑草が伸び、塀が傾き、近隣から不安の声が上がる——そうした積み重ねの先にあります。逆に言えば、その手前で動けるタイミングは何度もあるのです。最も選択肢が多いのは、「まだ家が傷んでいない」「親が元気で、相続もこれから」という早い段階です。

柏市は、エリアによって空き家の事情が大きく異なる街です。常磐線沿線の古くからの戸建て住宅街と、つくばエクスプレス沿線の新しい街とでは、需要も売り方も変わります。だからこそ、一般論ではなく、その家がある場所の実情を踏まえて出口を考えることが大切です。地元で数多くの空き家相談を受けてきた立場から言えば、早く動いた方ほど、納得のいく形で整理できています。

「まだ何も決まっていない」という段階こそ、相談に最適なタイミングです。指定されてから慌てるのではなく、その前に一度、全体を整理してみませんか。

まとめ|柏の空き家、「勧告」を受ける前に動く

最後に、要点を振り返ります。「特定空家」は倒壊の危険など、すでに深刻な状態に至った空き家、「管理不全空家」はそのまま放置すれば特定空家になるおそれのある、ひとつ手前の段階です。2023年12月の法改正で、この管理不全空家の段階でも行政が勧告を出せるようになり、税負担が始まるラインが前倒しされました。

税金が上がるかどうかの分かれ目は、呼び名ではなく「勧告を受けたかどうか」です。勧告を受けると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税は大幅に上がります(最大6倍と言われますが、負担調整を踏まえると固定資産税で実質4倍前後、都市計画税まで含めた全体では3.5倍前後にとどまるケースが多いのが実際です)。行政の措置は助言・指導→勧告→命令→代執行と段階的に進み、命令違反には50万円以下の過料、代執行になれば解体費用を負担することになります。柏市には建物解体への補助金はなく、危険なブロック塀の除却補助や相談・通報の窓口が中心です。

指定を避ける回避策は、日常管理で状態を保つことと、売る・貸す・解体といった出口を早めに決めることの両輪です。空き家対策で最も効果が大きいのは、勧告を受ける前、できれば空き家になる前や相続した直後の早い段階で動くことです。全体像をまず把握したい方は、『柏市で実家が空き家に|放置すると固定資産税が最大6倍?今すぐ確認すべきこと』もあわせてご覧ください。

柏の空き家について、少しでも気がかりが残っている方は、勧告を受けて選択肢が狭まる前に、一度立ち止まって整理してみませんか。

ここまで見てきた指定のリスクも、名義や税、出口の整理も、本来ならあちこちに相談先を探すことになりがちです。けれど、その必要はありません。私たち晃南土地は、地元で長年培ってきた信頼そのままに、今の暮らしに合う活用のご提案まで、ひとつの窓口でまるごとお手伝いします。「何から確認すればいいか」がまとまっていなくても大丈夫。まずは気軽に、今の状況を聞かせていただくところからで構いません。

ご都合に合わせて、次のいずれかからお進みください。

まだ決めていないけれど、まず気軽に話を聞いてほしい方は、柏の空き家について「晃南土地」に相談する

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「まだ検討段階」とお伝えいただければ、売り込みではなく、状況整理のサポートとして対応いたします。柏の空き家のこれからを、一緒に考えていきましょう。

参考にした公的データ・情報

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正(2023年12月)/国土交通省
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)/国土交通省
固定資産税(住宅用地に対する課税標準の特例措置)/総務省
危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金の交付/柏市
空き家対策/柏市
非居住住宅利活用促進税について(令和12年度課税開始予定)/京都市

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