柏市で家を買う・相続する方へ|固定資産税はいくら?目安と計算方法

柏で気になる家を見に行った、休日の帰り道。資金計画の紙を二人で見返すと、ローンの返済額の下に「固定資産税:別途」とだけ書いてあります。

「毎年って、いくら払うんだろう」

親の家を引き継いだ方も、4月に市から届いた封筒を開けて、同じことを思うかもしれません。

千葉県柏市で家を買うご夫婦や、柏の家を相続した方のために、税金の見当のつけ方を晃南土地 編集部がまとめました。晃南土地は千葉県我孫子市に本社を置き、1991年の設立から地域の不動産に携わってきました。売買や賃貸、賃貸管理、買取り、リノベーションまで一社で受け持ち、相続した家や土地のご相談も多くお受けしています。

この記事で分かるのは、次の3つです。

  • 柏市の固定資産税と都市計画税が、どんな計算で決まるか
  • 一戸建て・マンション・土地で、年にいくらくらいかかるか
  • 買う前や相続したときに、その家の税額を確かめる方法

数字はできるだけ柏市の公式サイトにあるものを使い、編集部の試算はそうと分かるように書きました。

まだ物件を見始めたばかりの方も、柏の家探しや相続した家のことを「晃南土地」に問い合わせるからお気軽にどうぞ。

柏市の固定資産税、平均でいくらくらい?

柏市の公式サイトに、一般の家の「平均の税額」は見当たりません。家の広さや古さ、土地の場所によって、同じ柏市内でも税額が大きく変わるからです。

それでも目安くらいは知っておきたいので、市の統計と計算例から、手がかりになる数字を3つ拾ってみました。

手がかり年額の目安出どころ
土地・家を持つ人1人あたりの固定資産税(都市計画税は含まず)約15.6万円柏市の市税概要から編集部が計算
土地160㎡+築23年の木造の家約16.1万円柏市の公式サイトの計算例
新築の木造の家100㎡(建物の分だけ・軽減前)約20.4万円柏市の公式サイトの目安

つまり、どれも年15万〜20万円ほどに並びますが、数字の中身はそれぞれ違います。

1つ目は、2024年度に課税された土地と家の固定資産税を、納める人の数で割った数字です。合計は約240.7億円、納める人は約15.4万人でした。ただ、お店や会社、大きな建物の持ち主も含むため、一般の家の目安としては高めに出ていると考えられます。

2つ目は柏市が示す2026年度の計算例で、月に直すと約1.3万円です。土地160㎡に、2002年12月に建った木造2階建て(110㎡)がある例で、都市計画税も含めた金額です。

3つ目は新築の木造の家の建物分だけで、軽減を使う前の金額のため、土地の分は別にかかります。

夫婦でスマホを見ながら「平均」を探しても、ぴったりの答えが出てこないのはこのためです。家・マンション・土地ごとの試算は、このあと7つ目の章にまとめています。

ここだけ覚えればOK:公式の平均はなく、柏市の計算例では一戸建てで年約16.1万円です。

固定資産税は、どうやって決まる?

計算は「評価額×1.4%」が基本で、評価額とは、市が税金のために決める土地や家の値段のことです。

ただし評価額は買った値段とは別のもので、土地は国が毎年出す地価(地価公示など)の7割ほどを目安に決まります。建物は、同じ家をいま建てたらいくらかを求め、そこから古くなった分を差し引いて決めます。

押さえておきたいこと中身
だれが払う?1月1日に持っている人が、その年度の1年分
評価額はいつ変わる?原則3年ごと。いまの値は2026年度まで。次の見直しは2027年度
土地は?軽減や負担を和らげるしくみで、評価額より低い額に税率をかけることが多い
建物は?ふつうは評価額にそのまま税率をかける

つまり、家が建つ土地は「評価額×1.4%」よりずっと安くなり、建物はほぼ式どおりになる、ということです。

柏市の計算例の土地も、6分の1にしたあと、さらに低い額で計算されていました。税金が急に上がらないよう、少しずつ上げていくしくみ(負担調整)があるためです。そのため、評価額が下がった年に土地の税金が上がることもあります。

柏市は納税通知書を毎年4月1日(休日なら翌平日)に送っていて、届くまで10日ほどかかることがあります。2026年度の納期は、4月30日・7月31日・12月25日・翌年3月1日の4回です。

封筒には「課税明細書」という紙が入っていて、土地と建物ごとの評価額や、税率をかける元の金額、税額が並んでいます。評価額は、明細書では「価格」と書かれている場合もあります。再発行はできないので、届いたら捨てずにとっておきましょう。相続した家なら、親の書類の中に毎年の明細書が残っていることもあります。

ここだけ覚えればOK:税額は評価額で決まり、評価額は4月に届く課税明細書に書いてあります。

都市計画税って何?柏市ではいくら?

都市計画税は使い道が決まった税金で、柏市では都市計画事業や土地区画整理事業にあてられます。

かかるのは市街化区域(街として整えていく区域)にある土地と家だけで、税率は0.3%です。市街化調整区域(建物を建てるのを抑える区域)ならかからず、かかる場合は固定資産税と一緒に納めます。

家や土地のある区域固定資産税都市計画税合わせると
市街化区域1.4%0.3%1.7%
市街化調整区域1.4%かからない1.4%

つまり、同じ評価額なら、市街化区域のほうが2割ほど高くなります。評価額1,000万円の建物なら、市街化区域で年17万円、市街化調整区域で年14万円です。

休日に物件資料を見比べるときは、「都市計画」の欄を見ると、どちらの区域か分かることがあります。契約の前に受ける重要事項説明でも、都市計画の制限として説明される項目の一つです。

資料に「市街化区域」とあれば1.7%で考えておくと安心で、土地の軽減は都市計画税にも割合を変えて使えます。ただし、このあと紹介する新築の軽減は、都市計画税にはありません。

ここだけ覚えればOK:市街化区域なら、固定資産税と合わせて評価額の1.7%で考えます。

家が建っている土地は、なぜ税金が安い?

家が建っている土地は「住宅用地」として、税金を計算する元の金額が大きく下がります。200㎡までの部分なら、固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1です。

土地の部分固定資産税都市計画税
200㎡までの部分評価額の6分の1評価額の3分の1
200㎡を超える部分評価額の3分の1評価額の3分の2

つまり、土地が200㎡に収まる家なら、土地全体に6分の1が使えるということです。

例えば市街化区域で土地130㎡、評価額894万円なら、固定資産税は年約2.1万円、都市計画税は年約0.9万円です。合わせても年約3.0万円で、月に直すと2,500円ほどになります。

894万円は仮の数字で、市街化区域の宅地の評価額の平均(1㎡あたり約6.9万円)に130㎡を掛けました。この平均は、市の統計(2025年度)から編集部が計算したものです。

土地の評価額は、前の道路につけられた1㎡あたりの値段(路線価)をもとに、土地の形や間口で調整して決まります。

この軽減は1月1日の様子で決まるため、年末に古い家を壊すと、翌年度は原則として家のない土地として計算されます。土地を買って家を建てる場合も、1月1日に完成しているかどうかで、その年度の土地の税金が変わることがあります。家を建てたときや壊したときは、土地が住宅用地かどうかを伝える申告書を、市に出すことになっています。

相続した実家を「年内に壊そうか」と考えている方は、壊す時期と税金をセットで考えてみてください。空き家のまま放っておいて市から勧告を受けた場合も、この軽減は外れます。『【2026年最新】柏市で実家が空き家に|放置すると固定資産税が最大6倍?今すぐ確認すべきこと』もあわせてご覧ください。

ここだけ覚えればOK:家がある土地は200㎡まで6分の1になり、毎年1月1日の様子で決まります。

新築の家は、何年くらい安くなる?

新築の家は建物の固定資産税が3年間半分になり、3階建て以上の燃えにくい建物(マンションなど)なら5年間です。

家の種類半分になる期間認定長期優良住宅なら
一般の住宅(2階建ての一戸建てなど)3年間5年間
3階建て以上の耐火・準耐火の建物(マンションなど)5年間7年間

つまり一戸建てなら3年、マンションなら5年が基本で、半分になるのは1戸あたり120㎡までの住まいの部分です。土地の税金と都市計画税は、この軽減では減りません。

2026年4月からは、対象になる床面積が変わりました。

新築した時期対象になる床面積
2026年3月31日まで50㎡以上280㎡以下
2026年4月1日から40㎡以上240㎡以下

つまり、40㎡台のコンパクトなマンションも対象に入り、反対に240㎡を超える大きな家は外れるようになりました。この軽減は、2031年3月31日までに新築した家が対象です。

柏市は、木造2階建てで100㎡前後の家の評価額の目安を、1㎡あたり10.5万〜13.5万円としています。12万円で計算すると評価額は1,200万円で、建物だけで本来は年約20.4万円(都市計画税を含む)かかります。最初の3年間はこれが約12.0万円になり、月にすると7,000円ほど軽くなる計算です。

4年目の4月に「急に上がった」と感じやすいのは、このためです。柏市のよくある質問にも、「家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか」という問いが載っています。

一般の新築なら建物の軽減に手続きはいらず、完成後に市の職員が家を見に来て(家屋調査)、評価額が決まります。認定長期優良住宅の場合は、その家屋調査のときに申告の案内があります。

最初の税金がいつ来るかというと、例えば2026年11月に完成した家なら、2027年度の分からです。2027年4月に通知が届き、2027〜2029年度の3年度分が半分になって、2030年度から本来の金額に戻ります。

なお、2029年4月以降に新築する家からは、建てる場所の条件も加わります。土砂災害特別警戒区域など、特に危険が大きいとされる区域に建てる家は、原則として対象外です。市街化調整区域のうち、土砂災害や浸水のおそれがある一定の区域も同じ扱いになります。

ハザードマップで浸水の色がつく区域でも、市街化区域なら、それだけで対象から外れることはありません。また、長く住んできた家の建て替えなどは、引き続き対象になる場合があります。

水害リスクの調べ方は、『柏で家を買う前に見ておきたいこと|水害リスクを物件ごとに確かめる手順』にまとめています。

ここだけ覚えればOK:新築の建物は3年間(マンションは5年間)半分で、その後は本来の金額に戻ります。

マンションの税金は、部屋ごとにどう決まる?

マンションは、建物全体の税額を部屋の広さの割合で分けて負担し、土地も敷地全体のうちの持ち分で計算します。

土地は200㎡に戸数を掛けた広さまで6分の1が使えるため、税金の中心は建物の分になりやすい傾向です。

税金をかける床面積は、部屋の広さに、廊下や階段など共用部分の割り当てを足したものです。そのため柏市の説明でも、一般に登記の床面積より大きくなるとされています。

市の統計で、マンションや鉄骨の家など、木造以外の住宅・アパートの評価額を見てみます。2025年度の床面積1㎡あたりの平均は約5.8万円で、これも編集部が計算しました。

専有70㎡の部屋で、共用部分を足した床面積を85㎡とすると、建物の評価額は約500万円です。土地の持ち分の評価額を300万円とすると、年の税額は約9.5万円、月に約7,900円になります。

新築のマンションは建物の軽減が5年間続くため、中古で買うなら、軽減があと何年残っているかも見ておきましょう。

見学した部屋の資料に、管理費と修繕積立金は書いてあっても、税金は書いていないことがあります。管理費などと並べて毎月の住まいのお金として見ておくと、家計の見通しが立てやすくなります。

管理費や修繕積立金の見方は、『柏で中古マンションを買う方へ|管理規約と修繕積立金の確かめ方』をどうぞ。

ここだけ覚えればOK:マンションは建物の税金が中心なので、管理費と並べて月額で見ておきます。

家・マンション・土地、試算するといくら?

ここまでの数字で、柏市の市街化区域にある家を試算しました。条件を決めた例なので、実際の税額は物件ごとに違う点はご了承ください。

例前提年額の目安月にすると
中古の一戸建て(柏市の計算例)土地160㎡+築23年の木造110㎡約16.1万円約1.3万円
新築の一戸建て(1〜3年目)土地130㎡(評価額894万円)+木造100㎡(評価額1,200万円)約15.0万円約1.2万円
新築の一戸建て(4年目から)上と同じ(評価額が変わらない場合)約23.4万円約1.9万円
市の平均を当てはめた一戸建て土地130㎡+木造の家(評価額348万円)約8.9万円約7,400円
中古マンション専有70㎡(建物500万円・土地の持ち分300万円)約9.5万円約7,900円
家を壊したあとの土地土地130㎡(評価額894万円)約10.6万円約8,900円

「市の平均を当てはめた一戸建て」の348万円は、市内の木造の専用住宅(おもに一戸建て)1棟あたりの評価額の平均です。2025年度の市の統計から編集部が計算したもので、古い家も新しい家も含みます。

家を壊したあとの土地は、家のない土地の上限にあたる「評価額の7割」に税率をかけて計算しました。家がある間の土地の分(約3.0万円)と比べると、約3.6倍になります。

同じ柏市内でも、土地の評価額が2倍なら土地の税金もおよそ2倍になり、市街化調整区域なら都市計画税の分がかかりません。表の数字は、ご自分の物件に置き換えて読んでみてください。

表から分かるのは、次の3つです。

  • 新しい家ほど建物の税金は高く、古くなると下がる。ただし評価額は、原則として新築時の2割より下がらない
  • 新築は、4年目(マンションは6年目)に建物の税金が上がる
  • 家を壊すと、土地の税金がぐっと上がる

候補が新築と中古で迷っているなら、買う値段だけでなく、毎年の税金も並べて比べてみてください。新築と中古の比べ方は、『新築vs中古、柏で家を買うならどっち?|価格・維持費・資産性で比較』にまとめています。

ここだけ覚えればOK:試算では、一戸建ては年およそ9万〜23万円、マンションは年約9.5万円でした。

買う前に、その家の税額を知るには?

いちばん確かなのは、売主さんに届いている課税明細書を見せてもらうことです。不動産会社を通して頼むと、話が進みやすくなります。

頼み方は、「この物件の固定資産税は年いくらですか」と聞いてみるだけで大丈夫です。不動産会社が売主さんに聞いたうえで、明細書の写しや金額を教えてもらえることがあります。

確かめ方分かること取れる人
課税明細書(毎年4月に届く)土地・建物ごとの評価額と税額持ち主(写しを見せてもらう)
評価証明書(1通300円)土地・建物ごとの評価額持ち主、委任状のある代理人、相続人など
全国地価マップ道路ごとの土地の評価(固定資産税路線価)だれでも見られる

つまり、買う前は持ち主の協力があると早く分かり、買主が自分で評価証明書を取れるのは、ふつうは買ったあとです。

築浅の家だと、売主さんの明細書の税額は、軽減で半分になっている途中かもしれません。その場合は買ったあとに税額が上がる年が来るので、明細書を見るときは建てた年も一緒に確かめてください。

土地だけなら、全国地価マップで、前の道路の1㎡あたりの評価が分かります。柏市も、このサイトで固定資産税の路線価を公開していると案内しています。

建売や注文住宅の新築は、まだ評価額が決まっていません。柏市の目安(1㎡あたり10.5万〜13.5万円)で、見当をつけておきましょう。

内見のあとに見ておきたいのは、次の5つです。

  • □ 物件は市街化区域か(1.7%か1.4%か)
  • □ 課税明細書で、土地と建物の評価額を見たか
  • □ 土地に「住宅用地」の軽減が使われているか(課税明細書に記載があります)
  • □ 新築や築浅なら、建物の軽減があと何年残っているか
  • □ マンションなら、管理費・修繕積立金と合わせて月いくらか

買った年の税金は、引き渡しの日を境に、売主さんと日割りなどで分け合う形がよく取られます。数え始める日を1月1日にするか4月1日にするかは、売買の契約で決めます。流れは『柏で不動産を売る時の決済・引渡しガイド|残代金・固定資産税精算の流れを解説』をご覧ください。

精算のお金は、買うときの諸費用の一つです。ほかの費用は、『柏で家を買うときの諸費用・初期費用ガイド|物件価格以外にいくらかかる?』で一覧にしています。

気になる物件の税金のことを、だれに聞けばいいか迷うこともありますよね。そんなときは、晃南土地のLINEで売買部に相談するのが気軽です。物件の名前を添えて、まずは一言送ってみてください。

ここだけ覚えればOK:買う前は課税明細書を見せてもらい、新築は柏市の目安で見当をつけます。

家を相続したら、税金のことで何をする?

まずは、親が市内に持っていた土地と家を、名寄帳(なよせちょう)で一覧にするのがおすすめです。そのうえで、納税通知書を受け取る代表の人を、相続人の中で決めます。

名寄帳は、同じ名義で市内に持っている土地と家を、評価額や税額とともに一覧にした書類です。家の前の私道や離れた場所の畑など、家族が知らなかった土地が分かることもあります。

書類分かること取り方の目安
名寄帳同じ名義で市内に持つ土地・家の一覧と評価額・税額相続人は戸籍謄本などで請求。1名義300円
評価証明書土地・建物ごとの評価額1通300円(5件まで)
固定資産課税台帳の閲覧親の名義の土地・家の評価額などを、その場で見られる4月1日〜30日(土日祝を除く)は無料。それ以外は1名義300円

つまり相続人なら、親の名義の分をまとめて見ることができ、遺産をどう分けるか話し合うときの資料にもなります。ただし、柏市の外にある土地は、その市町村で調べます。

持ち主が亡くなったあとの税金は、相続人が引き継ぎます。1月1日より前に亡くなった場合は、名義を変える前でも、1月1日にその家を持っている相続人に税金がかかります。4月の通知の前に亡くなった場合は相続人の代表の人あてに通知書が届き、通知のあとなら、届いている通知書で納めます。

代表の人を決めたら市に届け出ることになっていて、柏市では電子申請もできます。

家を兄弟などで共有すると、税金は全員で連帯して納める決まりで、通知書は代表の1人に届きます。住んでいなくても、1月1日に持っていれば、その年度の1年分がかかります。

兄弟で「実家の税金、だれが払う?」という話になったときも、名寄帳と課税明細書があれば、数字をもとに落ち着いて話せます。

相続した家が、令和8年8月千葉豪雨(2026年8月の大雨)で被害を受けたときは、税金が減免になる場合があります。減免の対象は、2026年度の税金のうち、被害を受けた日よりあとの納期の分です。罹災証明書で「半壊」以上と判定された家は、申請をしなくても市が減免の手続きを進めます。くわしくは、柏市の令和8年8月千葉豪雨に対する固定資産税・都市計画税の減免のページでご確認ください。

固定資産税の評価額と、相続税の計算に使う評価額は、別のものです。違いは『相続した柏の実家はいくらで売れる?|相続税評価と実際の価格の違い』でご覧いただけます。

2024年4月からは、相続登記(名義を変える手続き)も義務になりました。期限は、家を相続したと知った日から3年以内です。2024年4月より前の相続でまだ登記していない場合は、原則として2027年3月31日までが期限です。

相続税や登記の具体的な判断は、晃南土地が税理士などの専門家と連携してお手伝いします。相談先をどうまとめるかは、『柏で不動産を相続した方へ|相談先を一つにまとめる進め方』が参考になります。

売るのも一つの道かな、と考え始めた方もいらっしゃるかもしれません。そんな方は、相続した柏の家の売却について「晃南土地」の売却サービスを見るから、進め方をご覧いただけます。

ここだけ覚えればOK:相続したら、まず名寄帳で一覧にし、通知書を受け取る代表の人を決めて届け出ます。

毎年の税金、家計にどう組み込む?

年額を12で割って毎月の住まいのお金に入れておくと、年4回の納期の月にも慌てずにすみます。

例えば年16.1万円なら月約1.3万円なので、ローンの返済が月10万円なら、住まいのお金は月約11.3万円と考えます。マンションなら、ここに管理費と修繕積立金も加わります。こうして毎月の金額で家計を見ておくと、買ったあとの「思っていたより高い」を減らせます。

新築の場合は、軽減が終わる年(一戸建ては4年目、マンションは6年目の4月)を家計のメモに書いておきましょう。試算の新築の一戸建てでは、月約1.2万円から約1.9万円に上がりました。

納期のうち7月と12月は、ボーナスの時期と重なるご家庭もあるかもしれません。それでも、ボーナスをあてにせず、毎月の積み立てで備えておくほうが安心です。

2027年度は3年に一度の評価の見直しの年で、建物は古くなった分だけ評価額が下がるのが基本です。ただ、建築費が上がっていると下がり方が小さくなり、前の年の評価額のまま据え置かれることもあります。土地は、地価が上がっている場所だと、税金が少しずつ上がる場合があります。

予算の考え方は、『柏で家を買う予算はどう決める?|頭金・自己資金の目安と資金計画』にまとめています。

次にすることは、この4つです。

1. 気になる物件が、市街化区域かどうかを資料で見る
2. 課税明細書か評価証明書で、評価額を確かめる
3. この記事の式で年額を出し、12で割る
4. 新築なら、軽減が終わる年をメモしておく

晃南土地は、2026年12月に柏駅から徒歩6分の柏市中央町に、柏支店を開業する予定です。開業までのご来店は我孫子店でお受けしていて、柏支店の情報は晃南土地 柏支店のページでご覧いただけます。

ここだけ覚えればOK:年額÷12を毎月の住まいのお金に入れ、新築は税金が上がる年もメモしておきます。

よくある質問

Q. 中古マンションの固定資産税は、年いくらくらいですか?

A. この記事の試算では、専有70㎡の部屋で年約9.5万円(月約7,900円)でした。建物の評価額を約500万円、土地の持ち分を300万円とした例です。築年数や場所で大きく変わるので、売主さんの課税明細書で見るのがいちばん確実です。

Q. 夫婦の共有名義にすると、税金は増えますか?

A. いいえ、名義を分けても、家にかかる税額そのものは基本的に変わりません。共有する二人が一緒に納める形になり、通知書は代表の1人に届くので、どちらの口座から払うかを決めておくと安心です。

Q. 新築の軽減は、いつまで続きますか?

A. 一般の一戸建てなどは3年間、3階建て以上で燃えにくい造りの建物(マンションなど)は5年間です。認定長期優良住宅なら、それぞれ5年間・7年間になります。2031年3月31日までに新築した家が対象で、2029年4月以降は建てる場所の条件も加わります。

Q. 家が建っている土地の軽減が外れるのは、どんなときですか?

A. 原則として、1月1日に家がないときで、たとえば家を壊して更地にしたときです。空き家を放っておいて市から勧告を受けたときも外れ、お店や事務所だけの建物の土地は、もともと対象ではありません。

Q. 古い家なのに、税金があまり下がらないのはなぜですか?

A. 建物の評価額は、原則として新築時の2割より下がらないしくみだからです。また、建築費が上がった時期は、古くなった分の下がり方が打ち消されることもあります。柏市も、古い家の税額は必ずしも年々下がるわけではないと説明しています。

まとめ

柏市の固定資産税は評価額に1.4%をかけて決まり、市街化区域なら都市計画税の0.3%が加わります。

  • 公式の平均はなく、柏市の計算例では一戸建てで年約16.1万円
  • 家が建つ200㎡までの土地は、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1
  • 新築は、建物の固定資産税が3年間(マンションは5年間)半分で、2026年4月からは40㎡以上240㎡以下が対象
  • 買う前は課税明細書、相続したら名寄帳で、その家の数字を確かめる
  • 年額を12で割り、毎月の住まいのお金に入れておく

固定資産税は、家を持っている間ずっと続くお金です。最初に一度、物件ごとの数字を確かめておけば、ご家族の家計の見通しがぐっと立てやすくなります。

文章でじっくり聞きたい方は、柏の家探しや相続した家のことを「晃南土地」に問い合わせるからどうぞ。

ご家族やご夫婦で顔を合わせて話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約からご予約いただけます。

スマホで気軽にやり取りしたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するが便利です。

「まだ見学もしていない」「相続の手続きもこれから」と一言添えていただければ大丈夫です。物件をすすめるのではなく、状況の整理からお手伝いします。

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

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