相続した家を早く現金にしたい|柏で買取を選ぶときの考え方

柏で親の家を相続したあと、「相続税の支払いもあるし、きょうだいで分けるにも、できれば早く現金にしたい」と考える方は少なくありません。そのときに選択肢として出てくるのが、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」です。

先に結論をお伝えします。相続した家の買取は、「いくらで売れるか」よりも「いつまでに、見通しを持って、手間なく現金にできるか」を優先したいときに向いた方法です。ただし、相続の場合は、買取を決める前に済ませておくこと(名義・遺産分割・相続放棄の判断)と、買取ならではの税金の論点があります。これを押さえずに急ぐと、かえって時間や手取りを失うことがあります。

千葉県我孫子市を拠点とする晃南土地は、売買仲介に加えて2015年から不動産の買取りも手がけており、柏エリアの相続した家についてもご相談をいただいています。この記事では、仲介と買取の一般的な違いではなく、「相続した家を早く現金にしたい」という事情に絞って、買取を選ぶときの考え方を整理します。

仲介と買取、どちらの進め方もあわせて確認しておきたい方は、「晃南土地」の不動産売却サービスを詳しく見るをご覧ください。

結論:買取は「早さと確実さ」を優先したいときの選択肢

相続した家を早く現金にしたいとき、買取が合うかどうかは、次の3つの問いで見えてきます。

  • 現金が必要な期限が決まっているか(相続税の納付、遺産の分配など)
  • 売れるまでの期間、固定資産税や管理の負担を抱え続けられるか
  • 室内の片付けや建物の不具合への対応に、手間や費用をかけられるか

いずれかの問いに「難しい」と感じるなら、買取を検討する価値があります。反対に、期限に余裕があり、手をかけられるなら、まずは仲介で売り出すほうが、手取りが増える可能性があります。

買取とは、不動産会社が買主となって、売主から直接不動産を買い取る売り方のことです。仲介とは、不動産会社が売主と買主の間に入り、一般の買主を探して売買を成立させる売り方のことです。一般的な違いは『柏で不動産を売るなら”仲介”と”買取”どちらが得?違いと使い分けガイド』で詳しくまとめています。ここからは、相続ならではの事情に沿って見ていきます。

相続した家を「早く現金にしたい」事情を分解する

「早く現金にしたい」と一口に言っても、その理由によって、どれくらい急ぐべきかは変わります。相続でよくある事情を、期限の目安とあわせて整理します。

事情期限の目安買取との相性
相続税を納める資金が必要亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付期限が近いほど相性がよい
きょうだいで遺産を分けたい法的な期限はないが、話し合いが長引くと負担が増えやすい金額が早く確定する点で相性がよい
固定資産税や管理の負担を止めたい固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税年内に売れるかどうかで負担が変わる
遠方に住んでいて管理できない空き家の期間が長いほど管理の負担が増える手間を減らせる点で相性がよい
建物が古く、売れるか不安特になし仲介で買い手がつきにくい場合の選択肢

相続税の申告と納付の期限は、国税庁によると、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(2026年9月27日確認)。期限までに納付しないと延滞税がかかる場合があります。売却代金を納税に充てる予定なら、仲介で売れるまで待てるかどうかを、この期限から逆算して考えることになります。

一方で、「なんとなく早く片付けたい」という気持ちだけで急ぐ場合は、一度立ち止まる価値があります。期限に余裕があるなら、仲介で売り出してみて、一定期間で決まらなければ買取を検討する、という順番も取れるからです。

買取を決める前に済ませておきたい3つのこと

相続した家は、「売ろう」と決めればすぐ売れるわけではありません。買取は手続きが早い売り方ですが、その前提となる準備は仲介と同じです。

名義を相続人に移す(相続登記)

買主へ所有権を移すには、まず亡くなった親から相続人へ名義を移す相続登記が必要です。相続登記は2024年4月1日から義務化され、法務省によると、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(2026年9月27日確認)。

買取の会社によっては、相続登記の手続きを進めながら売買の準備を並行させることもできます。名義の整理の詳しい進め方は『【2026年版】柏の相続した空き家、名義はそのまま?相続登記の義務化と「名義整理」の進め方』をご覧ください。

誰が相続するか(遺産分割)を決める

相続人が複数いる場合、誰が家を相続し、誰が売主になるかを遺産分割協議で決めます。遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産を誰がどう受け継ぐかを話し合って決めることです。相続人の一部だけで決めることはできません。

相続放棄をするかどうかを先に判断する

相続した家を買取に出す前に、とくに注意したいのが相続放棄との関係です。民法では、相続人は相続の開始を知ったときから3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めることになっており、相続人が相続財産を処分したときは単純承認をしたものとみなされます。

つまり、親に借金がある可能性などから相続放棄を考えている場合、先に家を売ってしまうと、放棄ができなくなるおそれがあります。「早く現金にしたい」ときほど、この順番を確認してから動くことが大切です。判断に迷う場合は、弁護士・司法書士などの専門家に確認してください。考え方は『相続放棄が頭をよぎる方へ|手放す前に知っておきたい判断のポイント』でも紹介しています。

買取価格はどう決まるのか

買取価格が仲介での売却価格より低くなりやすいのは、買い取った会社がその後、手を入れて再び売るための費用やリスクを見込んで価格を決めるからです。

買取価格の考え方を、ごく単純に表すと次のようになります。

項目内容
再販したときの見込み価格周辺の取引事例や相場をもとに、リフォームや建て替えの後に売れそうな価格
差し引かれるもの(工事)リフォーム費用、解体費用、残置物の処分費用など
差し引かれるもの(経費)登記や税金などの取得・保有にかかる費用、再販時の販売経費
差し引かれるもの(リスク)売れるまでの期間、想定外の不具合、相場の変動など

もうひとつの理由が、売主としての責任の違いです。宅地建物取引業法では、不動産会社が売主となって一般の買主に売る場合、建物の不具合などについての売主の責任(契約不適合責任)の期間を、引き渡しから2年以上とする特約を除いて、民法の規定より買主に不利な特約は無効とされています。買い取った会社は再販の際にこの責任を負うため、その分を見込んで価格を決めることになります。

買取の見積もりを複数の会社から取るときは、前提をそろえて比べることも大切です。ある会社は建物を解体して土地として再販する前提、別の会社はリフォームして再販する前提、というように、見込んでいる使い道が違うと、金額の差の理由も変わります。見積もりの金額だけでなく、「どういう前提の金額か」を聞いておくと、比べやすくなります。

裏を返せば、相続人が売主として負う責任や手間を、買取の会社が引き受けている、という見方もできます。「仲介より安い」という一面だけでなく、何を引き受けてもらっているのかを見ると、判断がしやすくなります。

価格ではなく「手取り」と「かかる時間」で比べる

相続した家で仲介と買取を比べるときは、売却価格ではなく、最終的に相続人の手元に残る金額と、そこまでにかかる時間で比べるのがおすすめです。

比べる項目仲介の場合買取の場合
仲介手数料かかる不動産会社が直接買う場合はかからない
室内の片付け引き渡しまでに売主が行うことが多い残置物のまま引き取る条件もある
修繕や解体売主が判断・負担することがある買主側が行う前提で価格に織り込まれる
売れるまでの固定資産税・管理費売れるまで負担が続く決済が早ければ負担期間が短い
建物の不具合への責任契約条件による売主の責任を限定する条件で結ぶことがある
買主が見つかるまでの期間読みにくい条件がまとまれば決済日を決めやすい
買主のローン審査通らないと契約が解除になることがあるローンを使わないことが多い

仲介手数料の目安は『柏で不動産売却の仲介手数料はいくら?相場と費用をプロが解説』で解説しています。

たとえば、残置物の処分や修繕に費用がかかる家、売れるまでの期間が読みにくい家では、表示上の価格差ほど手取りの差が開かない場合もあります。逆に、状態がよく需要のある場所の家なら、仲介で売ったほうが手取りが増える可能性があります。どちらになるかは物件次第なので、両方の見積もりを並べて比べることが大切です。

柏で買取が検討されやすい家の特徴

柏市は、JR常磐線・東武アーバンパークライン・つくばエクスプレスの3路線が通り、駅に近い住宅地では、一般の買主の需要が見込める場所も多い街です。そのため、柏の家だから買取、ということではなく、家の条件によって向き不向きが分かれます。

相続した家で、買取が検討されやすいのは、たとえば次のような場合です。

  • 建物が古く、住むには大がかりなリフォームや建て替えが必要になりそう
  • 室内に家財がたくさん残っていて、片付けに時間や費用がかかる
  • 雨漏りや設備の故障など、不具合があるかもしれない
  • 接道の条件などから、建て替えに制約があるかもしれない
  • 市街化調整区域にあり、一般の買主が限られやすい
  • 相続人が遠方に住んでいて、売れるまでの管理が難しい

市街化調整区域とは、市街化を抑えるために、原則として建築行為が制限されている区域のことです。柏市は2005年に旧沼南町と合併した市で、手賀沼や利根川に近い地域などには、農地と住宅が混ざる場所もあります。こうした場所の家は、建て替えや住宅ローンの利用に条件がつくことがあり、仲介では買い手が見つかるまで時間がかかる場合があります。

一方で、古い家でも、土地として需要がある場所なら、仲介で「古家付き土地」として売れることもあります。家の条件と立地の両方を見て判断するのがおすすめです。浸水想定区域など、ハザードマップ上の位置が気になる場合は『柏の実家を相続した方へ|ハザードマップで変わる売却価格の考え方』もあわせてご覧ください。

税金:空き家の3000万円特別控除と買取の関係

相続した家を売って利益(譲渡所得)が出る場合、税金の扱いも、手取りを左右する大きな要素です。

相続した実家の売却で確認したいのが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、いわゆる空き家の3000万円特別控除です。国税庁の案内(2026年9月27日確認)では、主に次の要件があります。

  • 2016年4月1日から2027年12月31日までの売却であること
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 1981年5月31日以前に建築された家で、区分所有建物(マンションなど)でないこと
  • 相続の直前に、亡くなった人以外に住んでいた人がいなかったこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 親族など特別な関係がある人への売却でないこと

買取との関係で知っておきたいのが、2024年1月1日以後の売却のルールです。以前は売主が耐震改修や取り壊しを行う必要がありましたが、2024年1月1日以後の売却では、売った年の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか取り壊した場合も対象になりました。建物の解体を前提に買い取る会社に売る場合、この点が関係してくることがあります。

また、2024年1月1日以後の売却で、家と敷地を相続した相続人が3人以上いる場合は、控除額が最高2000万円までとなります。

相続税を納めた方には、相続した財産を一定期間内に売ると、納めた相続税の一部を取得費に加えられる「取得費加算の特例」もあります。国税庁によると、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの売却が要件で、空き家の3000万円特別控除とは併用できません。

なお、売って利益が出た場合の確定申告は、売った年の翌年に、売主の住所地を管轄する税務署に対して行います。相続人が複数で換価分割をした場合は、原則として、それぞれの相続人が自分の取り分について申告することになります。

どの特例が使えるか、どちらが有利かは、個別の事情で結果が変わります。晃南土地では、提携の税理士と連携してサポートしています。特例を受けるための「被相続人居住用家屋等確認書」の交付など、最新の要件は国税庁・柏市の公式情報でご確認ください。

相続人が複数いるときの買取の進め方

相続人が複数いる場合、「早く現金にしたい」という目的は同じでも、手続きの進め方でかかる時間が変わります。

遺産を売って代金を分ける方法を、換価分割といいます。換価分割とは、遺産を売却して、その代金を相続人の間で分ける分け方のことです。これに対して、1人が家を相続し、ほかの相続人にお金を払う方法を代償分割といいます。

換価分割で買取に出す場合、主に次の2つの進め方があります。

進め方内容注意点
代表者の名義にして売る遺産分割協議で代表者を決め、その人が売主になる。代金は協議の内容に沿って分ける協議書に「売却して代金を分ける」旨をきちんと書かないと、贈与と受け取られるおそれがある
共有の名義で売る相続人全員の共有で登記し、全員が売主になる全員の署名や印鑑証明書などが必要で、1人でも同意しないと売れない

どちらの進め方が合うかは、税金の扱いや相続人の住まいの場所によって変わります。協議書の作り方は、司法書士・税理士などの専門家と確認しながら進めてください。

相続人の間で「早く売りたい人」と「もう少し待ちたい人」がいる場合、買取の見積もりと仲介の査定額を並べて見せることが、話し合いの材料になることもあります。数字が見えると、感覚の違いを具体的に話し合いやすくなるためです。きょうだいの間の分け方の考え方は『きょうだいと疎遠なまま実家を相続|揉めない分け方の考え方』でも紹介しています。

買取の見積もりを比べるときのチェックポイント

買取を選ぶときは、提示された金額だけでなく、その金額にどんな条件がついているかを確認することが大切です。見積もりを比べるときの確認点をまとめます。

□ 買取価格に、残置物の処分費用が含まれているか
□ 建物の不具合について、売主の責任を限定する条件か
□ 解体や測量の費用を、どちらが負担するか
□ 手付金の額と、決済・引き渡しの時期
□ 相続登記の完了前でも、手続きを並行して進められるか
□ 契約後に価格を下げる条件(調査結果による減額など)がついていないか
□ 契約を解除する場合の条件と、違約金の額
□ 固定資産税の精算方法

とくに注意したいのが、最初に相場より大きく高い金額を提示し、契約の直前や契約後に減額を求めるような進め方です。国民生活センターは2021年6月24日の発表で、高齢者の自宅の売却トラブルに注意を呼びかけ、消費者が自宅を売る契約はクーリング・オフができないことを示しています(2026年9月27日確認)。

「早く現金にしたい」ときほど、その場で決めずに、契約書と条件を持ち帰って確認する時間を取りましょう。家族や、相続の手続きを依頼している専門家に見てもらうのも一つの方法です。

仲介と買取を組み合わせるという選択肢

仲介か買取かは、どちらか一方を最初に選ばなければならないわけではありません。

たとえば、期限に少し余裕がある場合は、まず一定期間、仲介で売り出し、その期間で買主が見つからなければ買取に切り替える、という進め方があります。この方法なら、仲介での売却の可能性を試しつつ、期限までに現金化できる見通しも持てます。こうした進め方を用意している不動産会社もあるので、最初の相談の段階で確認してみてください。

組み合わせを考えるときは、次の点を先に決めておくと、相続人の間で認識がそろいやすくなります。

  • 仲介で売り出す期間(相続税の納付期限などから逆算する)
  • 仲介での売り出し価格と、買取に切り替える場合の価格の目安
  • 切り替えるかどうかを誰が、どのタイミングで判断するか

売り出し価格の決め方は『柏で不動産の売り出し価格はどう決める?”相場×戦略”で失敗しない値付けの考え方』で詳しく解説しています。

期限から逆算するスケジュールの考え方

相続した家を早く現金にしたいときは、相続に関わる期限を一覧にして、どこまでに何を終えるかを決めるのが近道です。国税庁・法務省の案内をもとに、主な期限を整理します。

期限の目安内容買取との関係
相続の開始を知ってから3か月以内相続放棄・限定承認の判断放棄の可能性があるなら、売却より先に判断する
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内準確定申告(亡くなった人の所得税)必要な場合は、売却の準備と並行して進める
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内相続税の申告・納付納税に充てるなら、決済日をこの前に置く
取得を知った日から3年以内相続登記の申請売却のためには早めに済ませる
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで空き家の3000万円特別控除の売却期限特例の適用期間(2027年12月31日まで)にも注意

9月も下旬になり、年内に手続きをどこまで進めるかを考える時期です。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、年内に決済できるかどうかで、翌年度の納税通知書を誰が受け取るかが変わります。買取は決済日を決めやすいため、年をまたぐかどうかを含めて計画しやすい売り方といえます。

晃南土地に相談するときの流れ

晃南土地は、売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける総合不動産会社です。相続した家について、仲介で売る場合の査定と、買取の場合の見積もりを、同じ目線で並べてお伝えできます。

また、「売るか、貸すか、手を入れて活かすか」をまだ決めきれていない段階でも、ご相談いただけます。リノベーションをして貸す、あるいは売るという選択肢を含めて比べることで、買取が本当に最適かどうかを確かめられます。相続登記や税金など専門的な判断が必要な部分は、提携の司法書士・税理士と連携してサポートしています。

ご相談の流れは、おおむね次のとおりです。

  • 相続の状況と、現金が必要な時期をお聞きする
  • 仲介の査定額と、買取の見積もりを並べてお伝えする
  • 手取りと期間の違いを整理し、相続人の皆さんで検討していただく
  • 必要に応じて、司法書士・税理士と連携して手続きを進める

「電話で話すほどでもないけれど、少し聞いてみたい」「きょうだいにも共有できる形でやり取りしたい」という方には、売買部につながるLINEもご用意しています。相続した家の場所と、いつまでに現金が必要かを送っていただくだけでも、整理のお手伝いができます。

晃南土地のLINEで売買部に相談する

よくある質問

相続登記が終わっていなくても、買取の相談はできますか?

相談や見積もりは、相続登記の前から始められます。ただし、買主へ所有権を移すには相続登記が必要なため、決済までに登記を済ませる必要があります。登記の手続きと売買の準備を並行して進めることで、全体の期間を短くできる場合があります。

買取価格は、仲介の査定額よりどのくらい低くなりますか?

一律の割合はありません。買取価格は、再販したときの見込み価格から、リフォームや解体の費用、経費、売れるまでのリスクなどを差し引いて決まるため、物件の状態や立地によって差の大きさが変わります。仲介の査定額と買取の見積もりを並べ、手取りと期間で比べることをおすすめします。

家の中に家財が残ったままでも、買い取ってもらえますか?

残置物がある状態のまま買い取る条件を用意している会社もあります。その場合は、処分費用が買取価格に織り込まれていることが多いため、自分で片付けた場合の費用と比べて判断するとよいでしょう。アルバムや貴重品など、残したいものは先に仕分けておきましょう。

相続放棄を考えているのですが、先に家を買い取ってもらえますか?

相続放棄を考えている場合は、先に家を売らないように注意が必要です。民法では、相続人が相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされるため、放棄ができなくなるおそれがあります。放棄するかどうかを先に判断し、迷う場合は弁護士・司法書士などの専門家に確認してください。

買取で売った場合も、空き家の3000万円特別控除は使えますか?

要件を満たせば、買取で売った場合も対象になり得ます。ただし、親族など特別な関係がある人への売却は対象外です。2024年1月1日以後の売却では、売った年の翌年2月15日までに買主が取り壊しや耐震改修を行う場合も対象になりました。適用できるかどうかは個別の事情によるため、税理士と確認しながら進めてください。

まとめ

相続した家の買取は、「いつまでに、見通しを持って、手間なく現金にできるか」を優先したいときの選択肢です。相続税の納付期限や遺産の分配など、期限がはっきりしている場合ほど、買取の早さと確実さが活きてきます。

一方で、買取を決める前に、①相続登記、②遺産分割、③相続放棄の判断、の3つを済ませておく必要があります。そのうえで、価格ではなく手取りと期間で仲介と比べ、見積もりの条件を確認すること。期限に余裕があれば、仲介と買取を組み合わせる進め方もあります。

ここまで読んで、「自分の場合は仲介と買取のどちらが合うのか、数字で比べてみたい」と感じた方は、次のいずれかからご連絡ください。

仲介と買取の両方の進め方を確認したい方は、「晃南土地」の不動産売却サービスを詳しく見るをご覧ください。

状況だけ伝えて、何から進めるかを相談したい方は、柏の相続した家の売却・買取について「晃南土地」に問い合わせるをご利用ください。

対面でじっくり話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約からご予約いただけます。

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