2026.10.18

柏市で家を買った方へ|不動産取得税の計算と軽減の申告

柏市で家を買って半年ほどたち、新しい暮らしにも慣れてきたころ、千葉県から一通の封筒が届くことがあります。開けてみると「不動産取得税」の納税通知書で、思っていたより大きな金額に、驚く方もいるでしょう。「税金は、引き渡しのときに全部払ったはずなのに」。今年の春に家を買った方なら、ちょうどこの秋が、その封筒を受け取るころかもしれません。

この税金のしくみと、軽くするための申告を、千葉県我孫子市に本社を置く晃南土地 編集部が順番に整理しました。晃南土地は1991年に設立され、いまは売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がけています。千葉県柏市で家を買った方にも、これから買う方にも、手元の書類と見比べながら読めるようにまとめています。

この記事で分かることは、次の3つです。

  • 不動産取得税が、いつ・どこから・どのくらいの金額で届くのか
  • 新築・中古・土地のそれぞれで、税金がどこまで軽くなるのか
  • 軽くするために、どの書類をそろえて、どこへ出せばよいのか

「もう通知が届いてしまった」「まだ契約の前で、かかるお金を全部知りたい」という段階でも構いません。手元の書類を見ながら一緒に整理したい方は、柏で買った家の税金と書類を「晃南土地」に相談するからどうぞ。

柏市で家を買うと、不動産取得税はどこから届く?

この章の要点

  • 不動産取得税は柏市ではなく千葉県の税金で、通知も県から届く
  • 土地や家を手に入れたときに一度だけかかり、毎年はかからない
  • 買う・もらう・建てるとかかるが、相続で受け継いだときはかからない

不動産取得税は千葉県が課す税金(県税)で、柏市にある土地や家を手に入れたときに、一度だけかかります。ここでいう「手に入れる」には、買うことのほか、もらうこと(贈与)や交換も含まれます。家を建てることや、増改築も同じです。登記をしたかどうか、お金を払ったかどうかは問いませんが、相続で受け継いだときはかかりません。

毎年届く柏市の固定資産税とは別のものなので、家を買うときに関わる税金を、表で整理しておきます。

税金決めて集めるところかかる時期回数
不動産取得税千葉県手に入れたあと(通知はおおむね半年後)一度だけ
登録免許税国登記をするとき登記のたび
固定資産税・都市計画税柏市毎年1月1日の持ち主にかかる毎年

ややこしいのは、計算のもとになる「価格」の出どころです。不動産取得税の価格には、原則として柏市の台帳(固定資産課税台帳)に載っている額を使います。つまり、値段のもとは柏市で、税額を決めて通知するのは千葉県という分担です。「柏市から届くと思っていた」と戸惑いやすいのは、この分担があるからです。

身近な場面で言えば、南柏の中古の一戸建てを買い、引き渡しの日に司法書士が登記をしてくれたとします。登録免許税はこの登記のときに納めますが、不動産取得税はまだ払っていません。半年ほどたってから、千葉県から別に通知が届くという「時間差」が、慌ててしまう原因になりやすいところです。

不動産取得税は、いつ届く?申告と通知の流れ

この章の要点

  • 納税通知書は、登記をしてからおおむね6か月で届く
  • 家を建てたときは、評価が決まってからなので建てた年の翌年になる
  • 60日以内に登記を申請していれば、取得の申告は出さなくてよい

千葉県のQ&Aによると、納税通知書は、登記をしてからおおむね6か月程度で送られます。家を新築や増築で手に入れたときは、通知は取得した年の翌年になります。家の評価額が決まってから課税されるためです。

手に入れてから納めるまでの流れを、表にまとめました。

時期すること・起きること
引き渡し・登記家や土地を手に入れる
手に入れてから60日以内取得の申告書を出す(この間に登記を申請していれば、出さなくてよい)
登記からおおむね6か月千葉県から納税通知書が届く(家を建てたときは翌年)
通知書の納期限まで金融機関などで納める
税金を軽くしたいとき書類をそろえて、軽減の申告(申請)をする

60日以内の申告は、「この不動産を手に入れました」と県に知らせるための手続きです。千葉県は、60日以内に登記を申請していれば、この申告をしなくても差し支えないとしています。引き渡しの日に司法書士が登記を申請する売買なら、ここは心配いりません。

ただし、これと「軽減の申告」は別の手続きで、登記をしただけでは、軽減の書類を出したことにはなりません。また、売買で「手に入れた日」にあたるのは、所有権(持ち主としての権利)が移った日です。いつ移るかは売買契約書に書かれていることがあるので、あわせて確かめておきましょう。

納期限は、届いた通知書に書かれています。地方税法では、遅くとも納期限の10日前までに通知書を届けることになっています。届いたら、まず納期限をカレンダーに書き込んでおきましょう。

例えば、2026年4月に柏駅から歩ける中古マンションの引き渡しを受け、その日に登記をしたとします。この場合、通知書が届く目安は半年後の10月ごろで、ちょうど今の時期にあたります。

一方、柏たなかで土地を買って家を建てた場合は、土地の通知が先に届き、家の通知は建てた年の翌年になります。土地と家で通知が2回に分かれることもあると、覚えておくと安心です。新築の建売住宅や新築マンションは、届く時期が物件によって違うことがあります。引き渡しのときに、売主や不動産会社に目安を聞いておくとよいでしょう。

不動産取得税の計算は?税率3%と「価格」のしくみ

この章の要点

  • 税額は「価格×税率」で出し、住宅と土地の税率は今は3%
  • 家を建てる土地などの宅地は、価格を半分にして計算する
  • 価格が一定より小さいときは、税金がかからない(免税点)

計算の式そのものは、次のようにとても短いものです。

不動産取得税 = 不動産の価格 × 税率

ここでいう価格は、買った値段ではありません。柏市の固定資産課税台帳に登録された価格で、固定資産税評価額とも呼ばれます。新築の家のように台帳に価格がないときは、国が定めた評価の基準(固定資産評価基準)をもとに県が決めます。

税率は本来4%ですが、土地と住宅は、2027年3月31日までに手に入れた場合に限り3%に下がっています。店舗や事務所など、住宅以外の建物は4%のままです。3%と聞くと小さく感じますが、価格が1,000万円なら30万円になる計算です。

不動産の種類税率(2027年3月31日までの取得)
土地3%
住宅3%
住宅以外の建物4%

さらに、宅地(家を建てる土地など)は、2027年3月31日までの取得なら、価格を2分の1にして計算します。千葉県によると、この半分にする特例には、申告などの手続きがいりません。

2026年4月からは、もう一つ変わった点があります。「免税点」が引き上げられました。簡単に言うと、計算のもとになる額(課税標準)がこの額に満たなければ、税金がかからないという線です。

区分2026年3月31日までの取得2026年4月1日以降の取得
土地10万円未満16万円未満
家(建てて手に入れた)23万円未満66万円未満
家(買った・もらったなど)12万円未満34万円未満

例えば、築50年近い木造の家を、土地と一緒に買ったとします。古い建物は、台帳の価格がかなり低いこともあります。仮に建物の価格が30万円なら、2026年4月以降の取得では34万円未満です。その場合、建物の分には税金がかからず、土地の分だけを別に計算します。

なお、3%の税率と宅地を半分にする特例は、2027年3月31日までの取得が対象です。その後どうなるかは、これからの税制改正で決まります。2027年の春をまたいで家を建てる方は、千葉県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

不動産取得税の「価格」は、どこで分かる?

この章の要点

  • 中古なら、売主の固定資産税の書類で、価格をおおよそ確かめられる
  • 登記費用の見積書に、同じ価格が書かれていることもある
  • 新築は、県が価格を決めるまで、正確な額は分からない

「契約の前に、だいたいの税額だけでも知っておきたい」と思う方もいらっしゃるでしょう。中古の家や土地なら、計算に使う価格は、買う前からおおよそ分かります。売主に毎年届く固定資産税の納税通知書には課税明細書が付いていて、土地と建物の価格が載っています。

明細書で見るのは「価格」(評価額)の欄で、「課税標準額」の欄ではありません。土地は固定資産税を軽くする特例があり、課税標準額が価格よりかなり小さく書かれていることがあるからです。

登録免許税も、同じ台帳の価格をもとに計算します。そのため、司法書士が作る登記費用の見積書に、この価格が書かれていることがあります。契約の前に「評価額はいくらですか」と、不動産会社に聞いてみるのも一つの方法です。

マンションの場合は、建物(自分の部屋)と土地(敷地のうち自分の持ち分)の両方に価格があります。不動産取得税も建物と土地を分けて計算するので、この記事の後の章でも、2つを別々に見ていきます。

新築の家は事情が違います。完成したあとに県が評価の基準に当てはめて価格を決めるため、それまでは正確な額が分かりません。おおよその目安を知りたいときは、建てた会社や売主に、似た家の例を聞いてみましょう。

これから買う方は、契約の前に、建物と土地の評価額・床面積・新築の日付の3つを聞いておくと役に立ちます。この3つがそろえば、届く税金のおおよその額を、契約の前に見積もれるからです。

例えば、柏市内の中古の一戸建てを内見して気に入り、不動産会社を通じて売主の課税明細書を確かめたとします。建物600万円、土地1,600万円と書かれていれば(仮の数字)、次の章からの計算でおおよその税額が出せます。

新築の家は、不動産取得税がどれだけ軽くなる?

この章の要点

  • 新築の家は、条件に合えば価格から1,200万円を差し引いて計算する
  • 長く住めるよう認定を受けた長期優良住宅なら、1,300万円を差し引く
  • 床面積の条件は40㎡以上240㎡以下(2026年4月1日以降の取得)

新築の家は、条件に合えば、価格から1戸につき1,200万円を差し引いて計算します(控除)。長期優良住宅は1,300万円で、2031年3月31日までの取得が対象です。長く住めるよう、国の基準で認定を受けた家のことです。

条件は主に床面積です。2026年4月1日以降に手に入れた家なら、1戸の床面積が40㎡以上240㎡以下で当てはまります。2026年3月31日までの取得では、下限が50㎡でした(戸建て以外の貸家は40㎡)。

マンションの床面積は、部屋の面積だけで判定するわけではありません。廊下や階段などの共用部分を、部屋の広さに応じて割り振った分も足します(地方税法施行令)。そのため、登記簿に載っている部屋の面積より、判定に使う面積が広くなることがあります。

建売住宅や新築マンションのように、まだ誰も住んでいない新築を買った場合も、新築の扱いになります。ただし、別荘は住宅に含まれないため、軽減されません。

新築の家内容
差し引く額1戸につき1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)
床面積40㎡以上240㎡以下(2026年4月1日以降の取得。マンションは共用部分の割り振りを含む)
対象にならない家別荘
税額の出し方(家の価格−1,200万円)×3%

この数字の意味を一言で言うと、家の価格が1,200万円以下なら、家の分の税金はかからないということです。1,200万円を超えた部分にだけ、3%の税率がかかります。

例えば、柏の葉キャンパスの近くで、床面積110㎡の注文住宅を建てたとします。県が決めた家の価格が1,600万円だった場合の計算は、次のとおりです(仮の数字)。

  • 軽減を使わない場合:1,600万円×3%=48万円
  • 軽減を使う場合:(1,600万円−1,200万円)×3%=12万円

差は36万円で、書類をそろえて申告するひと手間が、これだけの違いになります。注文住宅の場合、家の通知は建てた年の翌年に届くので、引っ越しの翌年の家計に入れておきましょう。

中古の家は、建てた年で軽くなる額が変わる

この章の要点

  • 中古の家は、その家が建った時期に応じた額を、価格から差し引く
  • 1982年1月1日以後に建った家か、耐震の証明がある家が対象
  • 買った本人がその家に住むことも、条件の一つになっている

「築30年を超えているから、うちは軽くならないだろう」。そう思っていても、建てた年によっては大きく軽くなることがあります。中古の家は、その家が新築された時期によって、差し引く額が決まります。条件は次の3つです(2026年4月1日以降の取得)。

条件内容
床面積40㎡以上240㎡以下(2026年3月31日までの取得は50㎡以上)
建てた時期など1982年1月1日以後の新築、または新耐震基準に合う証明がある(取得の日の前2年以内の調査に限る)
住む人買った人が、自分で住む

差し引く額は、新築された日で次のように分かれます。

新築された日差し引く額
1997年4月1日以後1,200万円
1989年4月1日〜1997年3月31日1,000万円
1985年7月1日〜1989年3月31日450万円
1981年7月1日〜1985年6月30日420万円
1976年1月1日〜1981年6月30日350万円
1973年1月1日〜1975年12月31日230万円
1964年1月1日〜1972年12月31日150万円
1954年7月1日〜1963年12月31日100万円

(1981年12月31日以前に建った家は、新耐震基準に合うことが証明されている場合に限ります)

この表で目を引くのは、1989年4月の分かれ目です。その前に建った家は450万円、後に建った家は1,000万円と、差し引く額が倍以上も違います。新築された日は、建物の登記事項証明書に書かれた日付が手がかりになります。

1981年以前に建った家は、耐震基準適合証明書などで、今の耐震の基準に合うことを示す必要があります。その証明は、買う日より前の2年以内に調べたものに限られます。買ったあとで用意しようとしても間に合わないことがあるため、契約の前から段取りを考えておきます。

証明のない古い家でも、あきらめるのはまだ早いかもしれません。2014年4月1日以降に買った家は、軽減を受けられることがあります。買ってから6か月以内に耐震の工事をして証明を受け、住み始めた場合です。

条件の「自分で住む」を示す書類として、千葉県のQ&Aは、市の住宅用家屋証明書か住民票を挙げています。親や子どもなど、買った本人以外だけが住む家は、この条件に当てはまりません。

例えば、1990年に建った南柏の一戸建てと、1987年に建った北柏の一戸建てで迷っているとします。建物の価格は、どちらも600万円だとします(仮の数字)。1990年の家は1,000万円を差し引くので、建物の税金はかかりません。1987年の家は450万円を差し引くので、(600万円−450万円)×3%で4万5,000円です。

自分の家がどの段に当てはまるのか、登記の書類を見ながら確かめたい方もいらっしゃるでしょう。その場合は、柏で買った家の書類の見方を「晃南土地」に相談するからお気軽にどうぞ。

土地の不動産取得税は、どう軽くなる?

この章の要点

  • 条件に合う家の敷地なら、土地の税額から一定の額を差し引ける
  • 差し引くのは「4万5,000円」と「式で出した額」のうち多いほう
  • 土地を先に買って家を建てるときは、納税を待ってもらう仕組みがある

土地の軽減は、前の2つの章の条件を満たす家の敷地であることが前提です。そのうえで、土地の税額から、次のどちらか多いほうを差し引きます。

  • 4万5,000円
  • 土地1㎡あたりの価格 × 家の床面積の2倍(1戸200㎡まで)× 3%

宅地の「1㎡あたりの価格」は、2027年3月31日までの取得なら、半分にした額で計算します。

この式には、知っておくと役に立つ性質があります。土地の面積が「家の床面積の2倍(200㎡まで)」以下なら、差し引く額が土地の税額以上になるのです。つまり、その広さまでの敷地なら、土地の税金はかからない計算です。例えば床面積100㎡の家なら、200㎡までの敷地は税額がなくなります。250㎡の敷地でも、残るのはおおむね50㎡分の税金です。

土地が軽くなる条件は、買い方によって次のように違います。

買い方土地が軽くなる主な条件
土地を買って家を建てる土地を手に入れてから3年以内に家が建つ(2031年3月31日までの土地の取得)
家を建てたあとに、その土地を買う土地を買う前の1年以内に、その土地に家を建てていた
新築の建売・マンションを買う新築から1年以内の、まだ誰も住んでいない家と一緒に買う、など
中古の家と土地を買う同時に買う、または前後1年以内に買う

土地を先に買って注文住宅を建てるときは、土地の通知書が、家の完成より先に届くことがあります。そのときに使えるのが「納税の猶予」です。簡単に言うと、軽くなるはずの分の税金を、家が完成するまで待ってもらえる仕組みです。千葉県では、3年以内に条件に合う家が建つことが確実なら、申告によって猶予を受けられます。千葉県の案内では、この申請をできる限り納期限までにするよう求めています。

先に全額を納めてしまった場合も、条件に合う家がそのあと建てば、申請で軽くなる分が戻ります(還付)。

例えば、柏市の沼南のあたりで165㎡の土地を買い、床面積100㎡の家を建てるとします。土地の価格が1,650万円なら、半分の825万円に3%をかけて、税額は24万7,500円です(仮の数字)。差し引く額は825万円÷165㎡×200㎡×3%で30万円となり、税額を上回ります。家が条件どおりに建てば、土地の税金はかからない計算です。

仮の数字で、3つの買い方を計算してみます

この章の要点

  • 中古の一戸建ては、軽減を使うと税額が0円になる場合もある
  • 2026年4月から、40㎡台のマンションも軽減の対象に加わった
  • 1981年以前の家は、耐震の証明の有無で20万円以上変わることもある

ここまでの決まりを、柏で考えられる3つの買い方に当てはめてみます。表の数字はすべて仮のもので、実際の税額は、届いた通知書と手元の書類で確かめてください。

ケース1:2005年に建った、豊四季の中古の一戸建て

床面積は100㎡、土地は150㎡で、建物の価格は700万円、土地の価格は1,800万円とします。

項目軽減を使わない場合軽減を使う場合
建物700万円×3%=21万円700万円から1,200万円を引くと0円のため、0円
土地900万円×3%=27万円27万円から36万円を引くと0円
合計48万円0円

土地は、価格1,800万円の半分の900万円で計算しています。差し引く額は900万円÷150㎡×200㎡×3%で36万円となり、土地の税額27万円を上回ります。このケースでは、申告をするかどうかで48万円の差が出る計算です。

ケース2:2003年に建った、柏駅近くの45㎡の中古マンション

床面積は、共用部分の割り振りを足しても45㎡の部屋とします。建物の価格は500万円で、土地(敷地の持ち分)は20㎡、価格は300万円です。

項目2026年3月31日までに買った場合2026年4月1日以降に買った場合
建物500万円×3%=15万円0円
土地150万円×3%=4万5,000円0円
合計19万5,000円0円

3月までは床面積の下限が50㎡だったため、45㎡の部屋は軽減の対象外でした。4月からは下限が40㎡に下がり、同じ部屋でも税額が0円になる計算です。子どもが独立したあと、駅に近いコンパクトな部屋へ住み替える方には、関わりの深い変更と言えます。

ケース3:1978年に建った一戸建て(耐震の証明あり・なし)

床面積は90㎡、土地は150㎡で、建物の価格は120万円、土地の価格は1,500万円とします。

項目証明がない場合証明がある場合(買う前2年以内の調査)
建物120万円×3%=3万6,000円120万円から350万円を引くと0円
土地750万円×3%=22万5,000円22万5,000円から27万円を引くと0円
合計26万1,000円0円

証明がなく、買ったあとの耐震の工事もしない場合は、家だけでなく土地の軽減も受けられません。土地の軽減は、条件に合う家の敷地であることが前提だからです。その結果、合計の差は26万円を超えます。

ただし、証明を取るには建築士などに調べてもらう費用がかかり、耐震の工事が必要になることもあります。税金の差と、証明や工事の費用を並べてから決めましょう。

3つのケースを並べると、税額を左右するのは「床面積」「新築の日」「申告をしたか」だと分かります。どれも、登記事項証明書や手元の書類が手がかりになります。

同じ証明書は、住宅ローン控除でも使われることがあります。控除の条件は、『住宅ローン控除で柏の住まいはどれだけ戻る?|2026年の制度と使い方』にまとめています。買うときのお金の全体は、『柏で家を買うときの諸費用・初期費用ガイド|物件価格以外にいくらかかる?』で見通せます。

軽減の申告は、何をそろえて、どこへ出す?

この章の要点

  • 申告書に、買い方に合った書類を添えて出すと、税金が軽くなる
  • 出す先は、不動産のある地域を受け持つ千葉県の県税事務所
  • 通知書が届く前でも申告でき、届いたあとなら通知書も添える

「申告と言われても、何をどこへ出せばいいのか」。ここがいちばん面倒に感じるところかもしれません。千葉県の案内では、条件に合う家や土地は、書類を添えて申告(申請)すると税金が軽くなります。60日以内の取得の申告とは別に、軽減のための申告がいるという点が大切です。

申告の流れは、次の3段階です。

1. 買い方に合った書類をそろえる(下の表)
2. 申告書に、登記の日付や床面積、新築の日などを書き写す
3. 不動産のある地域を受け持つ、千葉県の県税事務所に出す

千葉県の案内にある主な書類は、次のとおりです。

買った家主な書類
新築(買った人の名義で、最初の登記をした)申告書、納税通知書、家の登記事項証明書
新築(売主の名義から、名義を移した)上記に加えて、家の未使用証明書
新築(まだ登記をしていない)申告書、納税通知書、未使用証明書、確認済証、検査済証
家を建てている途中(土地の納税を待ってほしい)申告書、納税通知書、確認済証
中古申告書、納税通知書、家の登記事項証明書、市の住宅用家屋証明書
中古(1981年以前に建った家)上記に加えて、耐震基準適合証明書など

このほか、売買契約書や土地の登記事項証明書、家の平面図などを求められることもあります。長期優良住宅なら、認定通知書も手元に置いておきましょう。

聞き慣れない書類の名前を、簡単に言い換えておきます。

  • 登記事項証明書:登記の内容を証明する書類で、昔の登記簿謄本にあたる
  • 住宅用家屋証明書:住むための家の条件に合うことを、市が証明する書類。登記の税(登録免許税)を軽くするときにも使う。千葉県のQ&Aでは、住民票で代えられる場合も示されている
  • 未使用証明書:新築の家に、まだ誰も住んでいないことを、売主などが証明する書類
  • 確認済証・検査済証:建てる前の図面の審査と、完成したときの検査を受けた証明

未使用証明書や確認済証は、売主や建てた会社が持っていることがあります。引き渡しのときに受け取っておけば、あとで頼み直す手間が省けます。

申告書は、取得の申告と軽減の申告で同じ様式を使い、記入例は別々に用意されています。様式と記入例は、千葉県のホームページからダウンロードできます。

申告書には、登記の日付や床面積、新築の日、住み始めた日などを書く欄があります。登記事項証明書を手元に置いておけば、そこから書き写せる項目も少なくありません。

千葉県の記入例には、納税通知書が届く前に申告するときの書き方も載っています。届いたあとなら、通知書も添えます。すでに納めたあとで申告し、払いすぎた分を返してもらうときに印を付ける欄も、申告書にあります。

出す先の県税事務所の受け持ちの地域は、千葉県のページで確かめられます。どの時期に出す場合でも、通知書が届いたら、納期限を過ぎないうちに動くのが安心です。

よくある場面で言うと、引き渡しのあと、司法書士から登記が終わったことを知らせる書類が届くことがあります。これを売買契約書や重要事項説明書と一つの封筒にまとめておけば、申告のときに探し回らずに済みます。

その中にある登記識別情報(12けたの英数字)は、家の権利を守る大事な情報です。軽減の申告の書類には含まれていないので、人に見せたり、写真で送ったりしないようにしましょう。

書類がいくつもあって、どれが手元にあるのか分からないときは、ご家族と一緒に確かめるのが近道です。離れて暮らすお子さまに、代わりに連絡してもらう形でも構いません(登記識別情報の写真は送らないでください)。晃南土地のLINEで、買った家の書類のことを売買部にたずねるから、気軽にご連絡ください。

納税通知書が届いたら、確かめることと納め方

この章の要点

  • 届いたら、宛名・物件・税額・納期限の4つをまず確かめる
  • 納め方は、窓口・コンビニ・スマホ決済・カードから選べる
  • スマホやカードで納めるときは、偽のサイトに気をつける

封筒を開けたら、まず次の点を確かめます。

  • □ 宛名と、どの土地・建物についての通知か
  • □ 課税標準額(計算のもとになる額)と税額
  • □ 納期限
  • □ 軽減の申告を済ませたか(まだなら、書類の準備)
  • □ 通知書に「eL」のマークが印刷されているか

金額が思ったより大きいときは、軽減の申告がまだなのかもしれません。この記事の表で、自分の家に当てはまる条件を、もう一度たどってみましょう。

床面積や新築の日を見直しても疑問が残るときのために、仕組みを一つ紹介しておきます。千葉県のQ&Aによると、課税に不服があるときは、審査請求(知事に見直しを求める手続き)ができます。期限は、通知書を受け取った日の翌日から3か月以内です。

また、納期限を過ぎてから納めると、日数に応じた延滞金が加わる決まりです。申告の準備に時間がかかりそうなときも、納期限だけは先に押さえておきましょう。

千葉県の案内では、県税は次の方法で納められます。

納め方使えるとき
金融機関・郵便局などの窓口通知書(納付書)があれば使える
コンビニエンスストアバーコードがあり、取扱期限内のとき
スマホ決済アプリ(eL-QR)eLマークがあり、対応するアプリを使うとき
クレジットカードなど(eLお支払サイト)eLマークがあり、このサイトから納めるとき(カードは別に利用料がかかる)

スマホやクレジットカードで納めるときは、気をつけたいことがあります。千葉県によると、県税の納付で偽のサイトに誘われ、カードの情報などを入力させられる事案が起きています。

スマホ決済では、eL-QRに対応したアプリで読み取るよう案内されています。対応していないアプリで読み取ると、表示された広告から偽のサイトへ誘われることがあるためです。クレジットカードで納めるときは、eLお支払サイトを使います。迷ったときは、通知書を持って、金融機関やコンビニの窓口で納める方法もあります。

最後に、今日からできることを3つ、順番に挙げます。

1. 売買契約書、重要事項説明書、登記の書類、引き渡しの日が分かる書類を、一つにまとめる
2. 登記事項証明書で、床面積と新築の日付を確かめ、この記事の表に当てはめる
3. 通知が届く時期の目安をカレンダーに書き、納めるお金を取り分けておく

ご家族と書類を広げて、床面積と建てた年に印をつけるだけでも、立派な一歩です。そこまで分かれば、軽減に当てはまりそうかどうか、おおよその見当がつきます。

よくある質問

Q. 家を買ったら、まず何をすればいいですか?

A. まずは、家に関する書類を一つにまとめておくことから始めます。売買契約書、重要事項説明書、登記が終わったことを知らせる書類がそろえば、次の段階に進めます。通知書は登記からおおむね6か月で届くので、それまでに保管する場所を決めておきましょう。

Q. 納税通知書がまだ届きません。忘れられているのでしょうか?

A. 登記から半年ほどたっていなければ、まだ届かなくても不思議ではありません。千葉県のQ&Aでは登記からおおむね6か月程度が目安で、家を建てたときは、建てた年の翌年に届きます。気をつけたいのは引っ越しの前後です。前の住所あての郵便が新しい住所に届くよう、転居の届けを出しておくと安心です。

Q. 親が住む家を、子どもの名義で買いました。軽減は受けられますか?

A. 中古の家なら、名義人の子どもが住まない場合は、家も土地も軽減の対象になりません。千葉県の案内では、中古住宅は「取得した住宅に取得者が居住すること」が条件だからです。一方、建ってから1年以内の新築の家なら、買った人が住むかどうかではなく、床面積などの条件で判断されます。名義の決め方はほかの税金にも関わります。これから名義を決める方は、晃南土地が税理士などの専門家と連携して、契約の前に一緒に整理します。

Q. 住宅ローン控除の確定申告をすれば、不動産取得税の軽減も済みますか?

A. いいえ、別の手続きです。住宅ローン控除は国の所得税の手続きで、最初の年は確定申告で行います。不動産取得税の軽減は千葉県の税の手続きなので、書類を県税事務所に出します。どちらにも床面積や建てた時期の条件がありますが、中身は同じではないため、それぞれ確かめておきましょう。

Q. 親から相続した家にも、不動産取得税はかかりますか?

A. いいえ、相続で受け継いだ家や土地にはかかりません。千葉県のQ&Aでも、相続による取得は非課税とされています。ただし、相続ではなく、生前に家をもらう「贈与」では不動産取得税がかかります。贈与税とは別にかかるため、名義を変える前に、かかる税金を一通り確かめておくと安心です。

まとめ

柏市で家を買ったときの不動産取得税について、ポイントをもう一度まとめます。

  • 不動産取得税は千葉県の税金で、手に入れたときに一度だけかかる
  • 通知書は、登記からおおむね6か月で届き、家を建てたときは翌年
  • 税額は「価格×3%」で、宅地は価格を半分にして計算する
  • 新築は1,200万円、中古は建てた時期に応じた額を、価格から差し引ける
  • 2026年4月から、床面積の下限が40㎡に下がり、免税点も上がった
  • 軽くするには書類を添えた申告がいり、登記だけでは済まない

税金の通知は、思いがけず届くと身構えてしまいます。けれど、届く時期と計算のしかたが分かっていれば、落ち着いて準備できます。書類を一つずつ確かめることが、払いすぎを防ぐいちばんの近道です。

晃南土地は、2026年12月に柏駅から徒歩6分の柏市中央町に、柏支店を開業する予定です。詳しくは晃南土地 柏支店の開業予定のご案内をご覧ください。それまでの間、顔を合わせてのご相談は、我孫子店でお受けしています。

「うちの場合はどうなるのだろう」と思ったら、次のどれかから、ご都合に合わせてどうぞ。

まず文章で状況を伝えたい方は、柏の不動産取得税の書類について「晃南土地」に問い合わせるからご連絡ください。

書類を広げながら、落ち着いて話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約からご予約いただけます。

ご家族と一緒に、スマホで気軽にやり取りしたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するからどうぞ。

税額の具体的な判断が必要なときは、税理士などの専門家と連携してサポートします。「まだ書類を集めている途中です」と一言いただければ、売り込みではなく、整理のお手伝いから始めます。

企画構成・文/晃南土地 編集部

千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。

参考にした公的データ・情報

不動産取得税/千葉県

不動産取得税の軽減について/千葉県

不動産取得税の軽減制度について(お知らせ)/千葉県

よくわかる!マイホームと税金 令和8年度版/千葉県

不動産取得税の納税通知書はいつ頃届きますか。/千葉県

不動産を相続しましたが、不動産取得税はかかりますか。/千葉県

不動産取得税の住宅の軽減を受ける時は、どのような手続が必要ですか。/千葉県

不動産取得税の免税点は?/千葉県

不動産取得税の課税等に不服がある場合はどのようにすれば良いですか。/千葉県

不動産取得税関係様式/千葉県

県税の納付方法について/千葉県

県税の納付にスマートフォン決済アプリまたはクレジットカードをご利用の際は、フィッシング詐欺にご注意ください/千葉県

不動産取得税に係る特例措置/国土交通省

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