柏市でマンションの売却を考える方へ|管理状態と売り出し時期の考え方
柏のマンションで子どもを送り出し、夫婦二人の暮らしになって何年かたちました。子ども部屋だった6畳には、季節外れの布団や段ボールが積まれています。エレベーターの掲示板で「修繕積立金の改定について」というお知らせを見かけて、ふと考えます。「売るなら、いつ売り出すのがいいんだろう」「積立金が上がると、売るときに不利になるのかな」。
マンションならではの「売る前の準備」と「売り出す時期」は、どう考えればいいのでしょうか。千葉県柏市の分譲マンションにお住まいのご夫婦に向けて、国や市の資料をもとに整理しました。書き手は、千葉県我孫子市に本社を置く晃南土地の編集部です。晃南土地は1991年から我孫子を拠点に地域の不動産に携わってきました。いまは売買から賃貸管理、買取り、リノベーションまでを一社で手がけています。
この記事で分かることは、次の3つです。
- 買う人が、マンションの「管理」のどこを見ているか
- 売る前にそろえたい書類と、その読み方
- 大規模な修繕工事や、同じマンションで売り出し中の部屋と、売り出す時期の関係
「うちの場合はどうだろう」と思ったら、早めに聞いておくのも一つの方法です。柏市のマンション売却を「晃南土地」に問い合わせる
柏のマンションは「管理」も一緒に見られます
この章の要点
- 買う人は、部屋の中と同じくらい、建物の管理の状態を見ている
- 管理費・修繕積立金・管理のルールは、そのまま次の持ち主に引き継がれる
- 柏市では、築年数を重ねたマンションがこれから増えていく見込み
マンションを売ることは、部屋と一緒に「管理組合の一員としての立場」を引き継いでもらうことです。管理費や修繕積立金の額も、ペットや楽器のルールも、買った人がそのまま受け継ぎます。だから買う人は、部屋の広さや眺めと同じくらい、建物の管理を気にします。
内見では、部屋をひととおり見たあとに、管理のことを聞かれる場面がよくあります。「管理費と積立金は、月いくらですか」「次の大きな修繕はいつですか」といった質問です。
こうした管理の情報は、売買契約の前に不動産会社が買う人へ行う「重要事項説明」でも伝えます。マンションで説明する項目は、国のルール(宅地建物取引業法の施行規則)で決められています。主なものを表にまとめました。
| 説明される主な項目 | 買う人にとっての意味 |
|---|---|
| 建物や部屋の使い方の決まり(規約) | ペットや楽器などの制限が分かる |
| バルコニーや駐車場などを特定の人が使う決まり | 専用で使える場所と、その使用料が分かる |
| 修繕積立金の決まりと、すでに積み立てられている額 | 将来の修繕への備えが分かる |
| 毎月の管理費の額 | 住んでからの固定費が分かる |
| 管理を委託している会社 | 日々の管理を誰が担っているかが分かる |
| 建物の修繕の記録 | これまで手入れされてきたかが分かる |
柏市の調べでは、市内のマンション(管理組合の数)は令和3年時点で334件ありました。そのうち築40年以上は50件です。この数は10年後に約2.6倍、20年後に約4.2倍に増える見込みとされています。
築年数の近いマンションが増えるほど、買う人は「どちらが手入れされているか」で比べやすくなります。修繕の記録や積立金の備えが、選ぶ決め手の一つになることもあります。
売る前にそろえたい書類と、取り寄せ方
この章の要点
- 管理の書類は、まず手元にあるものを集めるところから始める
- 積立金の残高や修繕の予定は、管理会社などがまとめる書面で伝わることが多い
- 書面の発行には費用や日数がかかるため、早めに段取りを決めておく
おすすめは、「売ると決めてから」ではなく「迷っている段階で」書類を集め始めることです。書類がそろうと、査定(売れそうな価格の見積もり)のときに、管理の状態まで踏まえて話ができます。買う人からの質問にも、すぐ答えられます。
手元で探したい書類を、チェックリストにしました。
□ 購入したときの売買契約書と重要事項説明書
□ 管理規約と使用細則(ペット、駐車場、リフォームなどの決まり)
□ 長期修繕計画(修繕の予定と費用をまとめた計画表)
□ ここ数年分の総会の資料と議事録
□ 管理費・修繕積立金の額が分かる通知や、引き落としの記録
□ 登記識別情報(権利証)
□ 固定資産税の納税通知書
□ 部屋をリフォームしたことがあれば、その時期と内容が分かるもの
積立金の残高や修繕の予定は、管理会社(自主管理なら管理組合)がまとめた書面に載ることが多い情報です。売主から頼まれた不動産会社が、「重要事項調査報告書」などの名前で受け取るのがよくある流れです。
国土交通省の「マンション標準管理規約」は、国が示している管理規約のひな形です。実際の決まりは、お住まいのマンションの規約によります。このひな形には、売る予定の人から頼まれた不動産会社に渡す書面の、項目の例があります。主な項目は次のとおりです。
| 書面に載る主な項目 | 中身の例 |
|---|---|
| 売主が負担している管理費等 | 管理費・修繕積立金・駐車場代などの額と、滞納があればその額 |
| 管理組合の収支 | 修繕積立金の残高、借入金の残高、マンション全体の滞納額 |
| これからの変更予定 | 管理費や修繕積立金の値上げ、修繕一時金の予定 |
| 修繕の記録と予定 | 長期修繕計画の有無、これまでの工事と今後の工事の予定 |
| 建物の調査 | アスベスト(石綿)の使用調査、耐震診断の有無と内容 |
| 認定の有無 | 管理計画認定を受けているかどうか |
書面の発行には、費用や日数がかかることがあります。金額や日数は、マンションごとに違います。売り出しの予定が見えてきたら、早めに聞いておくと段取りが楽になります。
表の最後の「管理計画認定」は、自治体が行う認定です。管理組合の運営や修繕の計画が、一定の基準を満たすと受けられます。柏市は令和5年8月1日から申請を受け付けていて、認定の有効期間は5年です。認定を受けた中古マンションは、住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」の対象になります。買う人が利用できれば、当初5年間、金利が年0.25%下がる仕組みです(予算に達すると受付終了)。お住まいのマンションが認定を受けていれば、買う人に伝えたい材料になります。
よくあるのは、引っ越しや片付けのたびに書類を箱にしまい込み、どこにあるか分からなくなる場面です。総会の資料は毎年届くので、ここ数年分だけでもまとめておくと、話が早く進みます。
修繕積立金の値上げは、売るときに不利?
この章の要点
- 値上げが決まっていても、それだけで不利になるとは限らない
- 買う人は、月々の額より、修繕の計画に足りているかを見る
- 国の調査では、計画より積立額が足りないマンションが36.6%あった
結論から言うと、値上げが決まったこと自体が、ただちに不利になるとは限りません。買う人が気にするのは、月々の額そのものより、この先の工事に足りるかどうかだからです。
修繕積立金は、外壁や屋上など、住む人みんなで持っている部分(共用部分)を将来修繕するための貯金です。月々の額が安くても、計画に対して足りなければ、買った後に値上げや一時金が来るかもしれません。反対に、計画に合わせて値上げを決めたことは、備えを整えた記録とも受け取れます。
では、どのくらいが目安なのでしょうか。国土交通省は、修繕積立金の目安をガイドラインで示しています(令和6年6月改定)。目安は、建物の階数と延床面積(建物全体の床面積の合計)で分かれています。単位は、専有面積(自分の部屋として持っている部分の広さ)1㎡あたりの月額です。
| 建物の階数と延床面積 | 平均値 | 事例の3分の2が入る幅 |
|---|---|---|
| 20階未満・5,000㎡未満 | 335円 | 235〜430円 |
| 20階未満・5,000㎡以上10,000㎡未満 | 252円 | 170〜320円 |
| 20階未満・10,000㎡以上20,000㎡未満 | 271円 | 200〜330円 |
| 20階未満・20,000㎡以上 | 255円 | 190〜325円 |
| 20階以上 | 338円 | 240〜410円 |
※機械式駐車場の分は含みません。
仮の数字で計算してみます。延床面積5,000㎡未満のマンションで、専有面積70㎡の部屋を例にします。平均値なら、335円×70㎡=月23,450円です。幅で見ると、月16,450円〜30,100円になります。
ただし、この目安は計画期間全体の平均です。段階的に上げていく方式のマンションでは、いまの額が目安より低く見えることもあります。ガイドライン自身も、目安の範囲から外れているからといって、ただちに不適切とは言えないとしています。
国のマンション総合調査(令和5年度)では、計画より積立額が足りないマンションが36.6%ありました。不足が20%を超えるマンションも11.7%です。3つに1つほどのマンションで、計画と実際の貯金に差がある計算になります。
値上げが決まったばかりなら、その理由と、その後の見通しを説明できるようにしておきます。総会の資料で理由を確かめ、該当するページに付せんを貼っておくと、内見のときにも慌てずに済みます。
修繕の計画表は、ここを見ます
この章の要点
- 計画の期間が30年以上で、大規模修繕が2回入っているかを見る
- 5年ほどごとに見直されているかを、作成日で確かめる
- 収支の表で、積立金の残高が足りなくなる年がないかを見る
長期修繕計画は、どの工事をいつ、いくらで行うかを、30年ほど先までまとめた計画表です。国のガイドラインでは、計画期間を30年以上、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としています。あわせて、5年程度ごとに調査・診断を行い、計画を見直すことが必要とされています。
手元の計画表で見たいところを、表にまとめました。
| 見るところ | 確かめたいこと |
|---|---|
| 作成日・見直しの日 | ここ5年ほどの間に見直されているか |
| 計画の期間 | 30年以上あり、大規模修繕が2回入っているか |
| 工事の予定 | 外壁・屋上の防水・給排水管などの時期と費用 |
| 収支の表やグラフ | 積立金の残高がマイナスになる年がないか |
| 積立金の改定予定 | いつ、いくらに上がる計画になっているか |
積立金の集め方は、大きく2つです。ずっと同じ額を集める「均等積立方式」と、最初を低くして段階的に上げる「段階増額積立方式」です。マンション総合調査では、均等積立方式が40.5%、段階増額積立方式が47.1%でした。段階的に上げる方式のほうが、やや多い結果です。
段階的に上げる方式について、国は令和6年6月のガイドライン改定で考え方を示しました。最初の額は均等に集めた場合の0.6倍以上、最後の額は1.1倍以内が目安です。簡単に言うと、「最初を安くしすぎず、後から急に上げすぎない」計画がよいということです。
身近な例で考えます。計画表の作成日が、10年以上前のままだとします。買う人は「最近の工事費の動きが、入っていないのでは」と感じるかもしれません。見直しの予定があるなら、その時期を伝えられるようにしておきます。見直しを終えたばかりなら、管理組合がきちんと動いている証しとして伝えられます。
議事録で「これから決まること」を知る
この章の要点
- 議事録には、値上げや工事など、これから家計に関わることが書かれている
- 2026年4月から、総会での決め方のルールが変わった
- 総会で決まった値上げなどは、いずれ買う人にも伝わる
大切なのは、直近の総会の議事録と、次の総会の議題を見ておくことです。買う人がいちばん心配するのは、「買った直後に負担が増えること」だからです。
議事録で探したいのは、次のような話題です。
- 修繕積立金や管理費の値上げ
- 修繕一時金(工事の際にまとめて集めるお金)
- 大規模修繕工事の時期や、工事会社の選び方
- 管理組合の借入れ
- 管理規約の変更(ペット、民泊、リフォームの決まりなど)
2026年4月1日、改正された区分所有法が施行されました。マンションの基本的なルールを定めた法律です。建替えなどを除き、総会の決議は出席者の多数決で行う仕組みになりました。出席者には、委任状や議決権行使書を出した人も含みます。
簡単に言うと、法律の決め方が「出席した人」を基準にする形に変わったということです。マンションによっては、修繕などの話が前より進みやすくなります。売る側から見ると、売り出している間に、積立金の見直しや工事が決まることも考えられます。
先ほどの書面の例では、総会で承認された値上げなどを「変更予定有」として載せます。総会に出すことが決まった段階のものも、同じ扱いです。つまり、決まった話は、いずれ買う人にも伝わります。知っていることは売り出しの前から不動産会社と共有しておくと、あとで話が食い違いにくくなります。
例えば、議事録に「次の総会で積立金の改定を話し合う」とあったとします。まだ検討中の話でも、不動産会社に伝えておきます。買う人に聞かれても、慌てずに答えられます。
なお、管理費などの滞納があると、管理組合は買った人にも請求できます(区分所有法の決まり)。引き渡しまでに精算しておくことが前提になります。
書類を見ても、どこが評価され、どこを説明すればいいのか分からない。そう感じたら、売却の進め方を一度まとめて見ておくと整理しやすくなります。晃南土地のマンション売却・買取りのサービスを見る
大規模修繕の前と後、どちらで売る?
この章の要点
- 大規模修繕は12〜15年の周期が中心で、住み替えの時期と重なることがある
- 工事の前・最中・後で、買う人の見え方と、伝えたいことが変わる
- どちらがよいかは、工事の決まり具合と、住み替えの予定で決める
結論から言えば、「工事が終わるまで待つべき」とは言い切れません。どちらがよいかは、工事の決まり具合と、ご夫婦の住み替えの予定で変わります。
国土交通省の令和3年度の実態調査によると、大規模修繕工事の周期は13年が最も多い結果でした。全体の約7割が12〜15年です。回数別では、1回目が15.6年、2回目が14.0年、3回目が12.9年です。回を重ねるほど、周期は短くなる傾向にあります。築年数によっては、住み替えを考える時期と工事の時期が重なります。
時期ごとの違いを表にまとめました。
| 時期 | 買う人から見えること | 売る側が準備したいこと |
|---|---|---|
| 工事の前 | 外壁などは工事前の状態。一時金や値上げがないかが気になる | 工事の時期と、費用の賄い方を説明できるようにする |
| 工事の最中 | 足場やシートで外観や眺めが見えにくい。バルコニーが使えない期間もある | 工事前の写真を用意し、工事が終わる時期を伝える |
| 工事の後 | 外観が整い、当面の大きな工事は先になる | 工事の内容と、次の計画の見通しを伝える |
工事の予定が数年先で、計画上の資金も足りているなら、待たずに売り出すのも選択肢です。反対に、工事が近く、一時金の話が出ているなら、その負担を価格でどう考えるかを先に整理しておきます。
もう一つ知っておきたいのは、納めた修繕積立金は、売っても戻ってこないのが原則だという点です。工事の後に売れば、積み立ててきたお金が、建物の手入れとして目に見える形になります。工事の前に売るなら、「これから計画どおりに工事が行われる」という安心として伝える工夫が要ります。
よくあるのは、足場がかかっている最中に内見の申し込みが入る場面です。足場とシートで、部屋の中は暗く見えがちです。工事が終わる時期と、工事前の眺めの写真を一緒に見せると、伝わりやすくなります。
同じ建物に売り出し中の部屋があるとき
この章の要点
- 同じ建物の部屋は、買う人がいちばん比べやすい相手
- 管理の条件は同じなので、違いは「部屋」「価格」「時期」に出る
- 先に出ている部屋の条件を知ったうえで、出し方を決める
同じマンションで別の部屋が売り出し中だと、「うちは後回しになるのでは」と心配になるかもしれません。比べられること自体は、避けられません。ただ、そのマンションを名指しで探している人がいるなら、建物そのものに関心が集まっているとも言えます。
同じ建物なら、管理費の水準や修繕の計画、立地は共通です。そのため、比べられるのは次のような点になります。
| 比べられる点 | 自分の部屋で伝えたいこと |
|---|---|
| 階数・向き・眺め | 日当たりや風通し、窓から見える景色 |
| 間取り・広さ | 暮らし方に合う使い方の例 |
| 室内の状態 | 水まわりの交換や、手入れしてきた記録 |
| 価格 | 部屋の条件の違いを踏まえた設定 |
| 引き渡しの時期 | 住み替えの予定に合わせて相談できる幅 |
先に出ている部屋の価格や条件は、不動産会社を通じて把握できます。過去に実際に売れた値段は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で地域ごとに調べられます。成約価格の読み方や、駅ごとの相場は、次の記事で紹介しています。
- 『柏の不動産の成約価格2026|国の取引データで見る実際に売れた値段』
- 『柏駅周辺で家を売るには?|マンション・戸建ての売却相場と進め方』
- 『柏の葉キャンパスで家を売る|売り時と相場の考え方』
- 『新柏・増尾・逆井で家を売る|東武線沿線の売却相場』
例えば、同じ間取りの部屋が下の階で先に出ているとします。上の階なら、眺めや日当たり、室内の手入れの違いを写真と言葉で伝えます。価格を下の部屋に合わせるか、違いの分だけ上乗せするかは、問い合わせの入り方を見ながら調整します。早く手放したい事情があるときは、不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。
売り出す時期は、暮らしと市場の両方で
この章の要点
- 住み替え先を先に決めるか、売却を先にするかで、売り出す時期は変わる
- 先に引っ越す場合は、税金の特例の期限を頭に入れておく
- 地価や住宅ローンの金利の動きも、価格の考え方に関わる
売り出す時期を決める軸は、二つあります。一つはご夫婦の暮らしの予定、もう一つは市場の動きです。
暮らしの予定でまず決めたいのは、住み替え先を買うのが先か、いまのマンションを売るのが先かです。順番の選び方は『住み替えで柏の家を売って買う|売り先行・買い先行の選び方』で紹介しています。
先に新しい住まいへ移り、あとからマンションを売る場合は、税金の特例の期限に気をつけます。「3,000万円の特別控除」は、マイホームを売った利益から最高3,000万円を差し引ける特例です。以前住んでいた家を売るときは、売る時期に条件があります。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売ることです。
仮に2027年4月に住み替え先へ移った場合、期限は2030年12月31日になります。空けてから売るなら、期限から逆算して予定を立てておくと安心です。
住み替え先で住宅ローン控除を使う予定があるなら、この特例と一緒には使えないことがあります。入居の前後の決まった年にこの特例を使うと、住宅ローン控除は受けられません。順番による違いは、先ほどの住み替えの記事の税の章にまとめています。『柏でマイホームを売ったときの税金|3000万円特別控除と譲渡所得のキホン』もご覧ください。ご自身に当てはまるかどうかは、税理士などの専門家と連携しながら見ていきます。
管理組合の予定も、時期に関わります。国のひな形では、通常総会は年1回、会計年度が始まってから2か月以内に開く決まりです。値上げや工事の議案がいつ出るかを知っておくと、売り出しの前に説明の準備ができます。
市場の動きも見ておきます。千葉県が2026年9月に公表した地価調査(7月1日時点)があります。柏市の住宅地は、1年前と比べて平均でプラス4.7%でした。地価はマンションの価格と同じではありませんが、地域の流れを見る目安になります。
住宅ローンの金利は、買う人の毎月の返済に直結します。住宅金融支援機構によると、2026年10月のフラット35で最も多い金利は年3.83%です。借入期間21〜35年、融資率9割以下、新機構団信付きで、この月に資金を受け取る場合の値です。売り出し価格は、近くで実際に売れた値段と、買う人が組める予算の両方から考えたいところです。
「住み替え先は未定だけれど、時期の目安だけ聞いておきたい」というご相談もお受けしています。売買部では、気軽に連絡を取れるLINEもご用意しています。お忙しいときは、お子さまに代わりにメッセージを送ってもらう使い方もできます。晃南土地のLINEで売買部に相談する
売る前の手入れは、どこまでできる?
この章の要点
- 窓や玄関扉の外側、バルコニーは、自分だけでは手を入れにくい場所
- 割れた窓ガラスの入れ替えは自分で、性能を上げる交換は管理組合で、が原則
- 室内は、大がかりなリフォームより、清掃と小さな補修から考える
結論から言うと、売る前の手入れは、室内の清掃と小さな補修が中心になります。窓や玄関扉のように、自分だけでは決められない場所もあるからです。
マンションでは、「どこまでが自分の持ち物か」を先に知っておきます。国のひな形では、部屋の中は専有部分(自分の部屋として持っている部分)です。ただし玄関扉は、錠と内側の塗装部分だけが専有部分とされています。窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれず、共用部分の扱いです。バルコニーも共用部分で、その部屋の人が専用に使える場所という扱いです。
窓ガラスが割れたときの入れ替えは、その部屋の人が自分の負担で行う手入れとされています。一方、断熱や防犯のために窓や玄関扉を替える工事は、管理組合が計画修繕として行うのが原則です。管理組合がすぐに行えないときは、理事長の承認を受けて、自分の負担で工事できる仕組みです。
実際の扱いは、マンションの規約によって違います。玄関扉の外側の傷みなど気になる箇所は、管理会社や管理組合に伝えておきましょう。売り出しのときの説明にも使えます。
室内は専有部分なので、自分で手を入れられます。ただ、大がかりなリフォームを売る前にするかどうかは、慎重に考えたいところです。買ったあとに、自分の好みでリノベーションしたいと考える方もいるからです。まずは清掃や、壁紙の汚れ、建具の調整といった小さな手入れから考えるのがおすすめです。
床の張り替えのように、ほかの部屋に影響しそうな工事もあります。こうした工事は、前もって管理組合に申請し、承認を受ける決まりになっていることがあります。晃南土地はリノベーションも手がけています。手を入れてから売るか、そのまま売るかを、工事と売却の両方の目線で一緒に考えられます。内見での見せ方は『内見で選ばれる家にする|柏で売る前の「見せ方」準備』も参考にしてください。
今日からできること3つ
この章の要点
- 書類を集める、予定を確かめる、相場を知る、の順に進める
- ご夫婦で「いつまでに住み替えたいか」を話しておくと、時期を決めやすい
ここまでの内容を、今日から始められる3つの行動にまとめます。
1. 管理の書類を1か所に集める:総会の資料と修繕の計画表を、チェックリストで探します。見当たらないものは、管理会社に取り寄せ方を聞いておきます。
2. 次の総会と工事の予定を確かめる:議事録や掲示物で、値上げや大規模修繕の予定を探します。決まっていることと、検討中のことを分けてメモしておきます。
3. 相場の幅を知り、時期を話し合う:成約価格や駅ごとの相場の記事で、幅をつかみます。そのうえで、住み替えの希望時期を夫婦で話し、査定を受ける時期を決めます。
この3つがそろうと、不動産会社に相談したときの話が具体的になります。晃南土地では、売却の査定を無料で行っています。書類が途中までしかそろっていなくても、手元にあるものから一緒に読み解いていけます。
よくある質問
Q. 売ろうかなと思い始めた段階ですが、まず何をすればいいですか?
A. 管理の書類を集めて、相場の幅を知るところから始めるのがおすすめです。総会の資料や修繕の計画表(長期修繕計画)、管理費などの通知がそろうと、査定の話が具体的になります。売るかどうかを決めていない段階でのご相談でも、かまいません。
Q. 修繕の計画表が見当たりません。売るときに困りますか?
A. 慌てなくて大丈夫です。修繕の計画表(長期修繕計画)は、多くのマンションで管理組合が保管しています。管理会社(自主管理なら管理組合の役員)に、見せてもらう方法を聞いてみてください。まだ計画がないマンションもあるため、その場合は不動産会社に早めに伝えておきましょう。
Q. 修繕積立金の値上げが総会で決まりました。買う人に伝えたほうがいいですか?
A. はい、売り出しの段階から伝えておくほうが安心です。総会で承認された値上げは、管理会社などがまとめる書面にも載ることが多い情報です。早めに不動産会社と共有しておけば、値上げの理由やその後の見通しまで含めて説明できます。
Q. 夫婦の共有名義です。売るときは、二人とも手続きが要りますか?
A. はい、マンション全体を売るには、名義をお持ちの方全員の同意と手続きが要ります。契約や引き渡しの日にどちらかが立ち会えない場合の方法も、前もって相談しておきます。登記の手続きは司法書士に依頼するのが通例で、その段取りも含めて一緒に整えていきます。持ち分の割合も、登記簿で一度見ておくとよいでしょう。
Q. 子どもにも相談してから決めたいのですが、査定だけ先に頼んでもいいですか?
A. はい、査定だけのご依頼でも大丈夫です。査定の結果をご家族で見ながら、売るかどうかを話し合っていただけます。晃南土地では、売却の査定を無料で行っています。ご家族そろって話を聞きたい場合は、我孫子店への来店予約もご利用いただけます。
まとめ
柏市でマンションの売却を考え始めたときに、管理の状態と売り出す時期をどう考えるかを整理しました。
- マンションは「部屋」と「建物の管理」がセットで見られる
- 修繕積立金は額の高い安いより、修繕の計画に対して足りているかが見られる
- 修繕の計画表は、30年以上の期間、5年ほどごとの見直し、収支の見通しをチェックする
- 2026年4月から総会での決め方が変わり、マンションによっては修繕などの話が進みやすくなる。議事録で「これから決まること」を確かめる
- 大規模修繕の前後どちらで売るかは、工事の決まり具合と住み替えの予定で決める
- 同じ建物に売り出し中の部屋があるときは、部屋・価格・時期の違いで出し方を考える
- 先に引っ越すなら、3,000万円の特別控除の期限と、住宅ローン控除との関係を確かめる
「うちのマンションはどう見られるのか、一度聞いてみたい」。そう感じた方は、ご都合に合わせて次のいずれかからお進みください。
状況だけ伝えて相談したい方は、柏市のマンション売却を「晃南土地」に相談するからご連絡ください。
ご夫婦で落ち着いて話を聞きたい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。
売却や買取りの流れを先に知りたい方は、「晃南土地」の不動産売却サービスを詳しく見るへどうぞ。
まずは短く聞いてみたい方は、晃南土地のLINEで売買部に相談するからメッセージをお送りください。
なお、晃南土地は2026年12月に、柏駅から徒歩6分の柏市中央町に柏支店を開業する予定です。開業までの来店でのご相談は、我孫子店で承っています。開業の予定は、「晃南土地」柏支店のページでご確認いただけます。
「まだ考え始めたばかり」と添えていただければ大丈夫です。売却を急がせるのではなく、書類の読み方や時期の整理としてお手伝いします。
企画構成・文/晃南土地 編集部
千葉県我孫子市を拠点に、1991年から地域の不動産に携わる晃南土地株式会社の編集部です。売買・賃貸・賃貸管理・買取り・リノベーションを一社で手がける立場から、柏・我孫子エリアの住まいと不動産の情報を、分かりやすくお届けします。
参考にした公的データ・情報
- マンションの修繕積立金に関するガイドライン(令和6年6月改定)/国土交通省
- 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂)/国土交通省
- 令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)/国土交通省
- 令和5年度マンション総合調査結果概要/国土交通省
- 令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査について(概要)/国土交通省
- 不動産情報ライブラリ/国土交通省
- 区分所有法・被災区分所有法の改正について(令和8年4月)/法務省
- 建物の区分所有等に関する法律/e-Gov法令検索
- 宅地建物取引業法施行規則/e-Gov法令検索
- 柏市マンション管理適正化推進計画(令和5年7月)/柏市
- 柏市マンション管理計画認定制度/柏市
- 令和8年地価調査/千葉県
- 【フラット35】維持保全型/住宅金融支援機構
- 最新の金利情報(【フラット35】の借入金利)/住宅金融支援機構
- No.3302 マイホームを売ったときの特例/国税庁