一次相続だけで決めない|二次相続まで見据えた実家の引き継ぎ方
親を亡くし、これから相続の手続きを進めなきゃいけない——そんなとき、多くのご家庭が「まずは残された母(父)に、なるべく多く相続させよう」とおっしゃいます。
なぜなら、配偶者には手厚い税の軽減があり、目先の相続税を大きく抑えられるからです。ところが、その配分の決め方が、次に配偶者が亡くなる「二次相続」の時点で、思わぬ負担となって跳ね返ってくることがあります。この記事では、一次相続の段階から二次相続まで見据えて、実家をどう引き継ぐかを考えたい方に向けて、押さえておきたいポイントを整理します。我孫子・柏で実家の相続について相談したい方は、まず実家の引き継ぎと相続について「晃南土地」に相談するからお気軽にご連絡ください。
「とりあえず配偶者に」で決めてしまう前に
相続が起きたとき、遺産の分け方を決める遺産分割協議では、「残された配偶者の生活を守るため、多くを配偶者に」という方向で話がまとまることがよくあります。実際、配偶者には大きな税の軽減があり、一次相続での相続税を抑えやすくなります。
ただ、ここで見落とされがちなのが、その配偶者もいずれ亡くなり、次の相続(二次相続)が起こる、という点です。一次相続の目先の税額だけを見て配分を決めると、一次と二次を通して見たときに、かえって家族全体の負担が重くなってしまうことがあります。だからこそ、一次相続の段階で「その次」まで視野に入れて考えることに、大きな意味があります。実家という分けにくい資産があるご家庭では、この視点がとりわけ重要になります。
配偶者の税額軽減とは
一次相続で配偶者への配分が有利になる理由が、「配偶者の税額軽減」という制度です。これは、配偶者が相続で取得した遺産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない、という仕組みです。
この軽減があるため、一次相続で配偶者に多くを相続させると、その相続にかかる税を大きく抑えられる、あるいはかからないケースも多くなります。一見すると「配偶者に寄せておくのが得」に見えるのは、この制度があるからです。ただし、この軽減はあくまで一次相続で配偶者が受け取る分に対するものであり、その先の二次相続では事情が変わります。ここを理解しておくことが、賢い引き継ぎの出発点になります。
二次相続で負担が跳ね返る仕組み
配偶者に多くを寄せた場合、その配偶者が亡くなる二次相続で、次のような形で負担が増えることがあります。
- 配偶者の税額軽減が使えない:二次相続では、遺産を引き継ぐのは子どもたちで、配偶者はもういません。一次相続で使えた大きな軽減が、二次相続では使えません
- 法定相続人が1人減り、基礎控除も下がる:相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。二次相続では配偶者がいなくなるぶん法定相続人が1人減り、基礎控除も600万円下がります
- 一次相続で配偶者に寄せた財産が、二次相続で丸ごと課税対象になりやすい:一次相続で配偶者に集めた財産は、その配偶者の財産として、二次相続でまとめて子へ引き継がれます
これらが重なると、一次相続では税を抑えられても、二次相続で子どもたちが負う税が大きくなり、一次・二次を通算した合計では、かえって負担が増えてしまうことがあります。「配偶者に寄せれば安心」とは一概にいえないのは、こうした仕組みがあるためです。
実家(不動産)が引き継ぎの鍵になりやすい
二次相続まで見据えた配分を考えるとき、実家などの不動産は特に扱いが難しい資産です。現金のようにきれいに分けられないうえ、評価の仕方によって相続税額への影響も変わってくるからです。
たとえば、実家を一次相続で配偶者が引き継ぐのか、子が引き継ぐのかによって、二次相続での見え方が変わります。配偶者がその実家に住み続けるのか、将来売却や住み替えを考えているのか、子が住み継ぐ可能性があるのか——こうした住まいの現実的な事情と、税の損得の両方を見ながら決める必要があります。実家という大きな資産をどう引き継ぐかは、二次相続まで含めた全体設計の、まさに要になりやすいのです。
対策の考え方
二次相続まで見据えた対策には、いくつかの方向性があります。ただし、どれが最適かはご家庭ごとの事情によって変わるため、あくまで「考え方」として押さえておくとよいでしょう。
- 一次相続で配偶者に寄せすぎない配分を検討する:目先の税額だけでなく、二次相続まで通算した負担を見て、子への配分もバランスよく考える
- 生前贈与を活用する:配偶者の財産を、生前に少しずつ次の世代へ移しておくことで、二次相続で課税される財産を抑えられる可能性がある
- 資産の組み替えを考える:分けにくい不動産と、分けやすい現金などのバランスを見直す
いずれも、財産の構成や、配偶者自身がもともと持っている資産、実家の扱いなど、個別の事情で最適解が変わります。数字の判断が絡むため、具体的な配分は税理士など専門家に相談しながら決めるのが安心です。晃南土地では、こうした専門的な判断が必要な部分を、提携する税理士など専門家と連携してサポートします。
我孫子・柏で実家を引き継ぐ家庭が考えておきたいこと
我孫子・柏エリアで長く暮らしてきたご家庭では、実家(一戸建て)が相続財産の大きな部分を占めているケースが多く見られます。都心へのアクセスがよく住宅需要が一定にあるこの地域では、実家は「住み継ぐ」「貸す」「売る」のいずれの選択肢も現実的に検討できる資産です。
だからこそ、一次相続の段階で「この実家を、誰が、どのタイミングで引き継ぐのが、二次相続まで含めて家族にとって無理がないか」を考えておく価値があります。実家の現実的な価値や、売る・貸す・住み継ぐといった出口の見通しを早めに把握しておくと、税の配分を考えるうえでも判断材料になります。相続を早い段階から考えておく意味については、『相続は「その時」では遅い。親が元気な今こそ始める不動産相続の準備』もあわせてご覧ください。
困りごとは芋づる式に連鎖する
二次相続を見据えた実家の引き継ぎは、税の配分を決めれば終わり、というものではありません。相続が起きると、やるべきことが次々と連鎖していきます。
一次相続では、遺産分割の話し合い、実家の名義変更(相続登記)、預貯金などの手続き、必要に応じた相続税の申告が続きます。そして、実家をどうするか——配偶者が住み続けるのか、いずれ売却や住み替えを考えるのか——という判断も待っています。さらに二次相続に向けては、生前贈与や資産の組み替えといった備えも視野に入ってきます。これらは、税理士・司法書士・不動産と、相談する相手がそれぞれ異なります。バラバラに相談していくと、話をつなぎ合わせるだけでも大きな負担になります。
窓口をひとつにまとめて、丸ごと相談する
一次相続から二次相続まで見据えた実家の引き継ぎは、税・名義・不動産という、本来は別々の専門にまたがるテーマです。これをバラバラに相談すると、全体像が見えないまま、それぞれの窓口で断片的な話を重ねることになりがちです。
晃南土地では、実家という不動産を軸に、二次相続まで見据えた引き継ぎのご相談を、窓口ひとつで承っています。実家の価値や売る・貸す・住み継ぐといった出口の見通しの整理から、税の配分や生前贈与といった専門的な判断が必要な部分の専門家との連携、実際に売却や活用へ進む際のサポートまで、全体を見渡してお手伝いします。税の具体的な計算や配分の判断は、提携する税理士など専門家と連携して対応します。「一次相続だけで決めてしまってよいのか不安」という段階でも構いません。まずは状況をお聞かせいただくところから、ご一緒に整理します。
よくある質問
Q. 配偶者の税額軽減があるなら、全部を配偶者に相続させればいいのでは。
A. 一次相続の税額だけを見れば、そのほうが抑えられることが多いのは確かです。ただ、その配偶者が亡くなる二次相続では、配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人が1人減って基礎控除も下がります。一次相続で配偶者に寄せた財産が二次相続で丸ごと課税対象になりやすく、一次・二次を通算するとかえって負担が増えることもあります。目先だけでなく通算で考えることが大切です。
Q. 二次相続の基礎控除は、どのくらい下がるのですか。
A. 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。二次相続では配偶者がいなくなるぶん、法定相続人が1人減るため、基礎控除は600万円下がる形になります。加えて配偶者の税額軽減も使えなくなるため、一次相続のときより課税されやすくなる傾向があります。
Q. 実家は、一次相続で配偶者と子のどちらが引き継ぐのがよいですか。
A. 一概には言えず、配偶者がその家に住み続けるのか、将来売却や住み替えを考えているのか、子が住み継ぐ可能性があるのか、といった住まいの事情と、二次相続まで含めた税の損得の両方で変わります。実家は分けにくい資産のため、二次相続まで見据えた全体設計の要になりやすい部分です。具体的な判断は、税理士など専門家に相談しながら決めると安心です。
Q. 二次相続の対策は、いつから考えればいいですか。
A. 一次相続の遺産分割を決める段階から、二次相続を見据えておくのが理想です。一次相続での配分が、二次相続の負担に直結するためです。すでに一次相続が済んでいる場合でも、生前贈与や資産の組み替えなど、二次相続に向けてできることがあります。実家の扱いも含めて、早めに全体を整理しておくとよいでしょう。
我孫子・柏で二次相続まで見据えた相談をしたい方へ
一次相続から二次相続まで見据えて、実家をどう引き継ぐか考えたい方は、晃南土地でご相談を承っています。実家の価値や出口の見通しの整理から、税の配分など専門的な部分の専門家との連携まで、窓口ひとつでお手伝いします。まだ配分が決まっていない段階でも構いません。実家の引き継ぎと相続について「晃南土地」に相談するからお気軽にご連絡ください。対面でじっくり相談したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約もご利用いただけます。税の具体的な判断は、提携する税理士など専門家と連携してサポートします。
まとめ
一次相続で配偶者に多く相続させると、配偶者の税額軽減によって目先の相続税は抑えやすくなります。しかし、その配偶者が亡くなる二次相続では、軽減が使えず、法定相続人が1人減って基礎控除も下がるため、一次・二次を通算するとかえって負担が増えることがあります。実家という分けにくい資産をどう引き継ぐかは、この二次相続まで見据えた設計の要になりやすい部分です。
対策には、配偶者に寄せすぎない配分、生前贈与、資産の組み替えなどがありますが、最適解は家庭ごとの事情で変わります。税・名義・不動産という別々の専門にまたがるからこそ、窓口をひとつにまとめて相談する意味があります。二次相続まで見据えた相談をしたい方は、実家の引き継ぎと相続について「晃南土地」に相談するをご利用ください。対面でじっくり話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約からお進みいただけます。