サブリースの減額・解約を通告されたオーナーへ|「家賃保証」なのに減額!? 仕組みと対応を解説

「◯年間 家賃保証」という説明を受け、サブリース契約を結んだものの、契約期間の途中で家賃の減額を請求された——あるいは、サブリース会社から契約解除を通告された。といったことはありませんか。すでにサブリース契約を結んでいるオーナーの中には、こうした事態に直面して戸惑っている方も少なくありません。
この記事は、これからサブリース契約を検討する段階の方向けではなく、すでに契約を結んでいて、家賃減額請求や解約に直面している段階のオーナーに向けた内容です。契約を検討中で、メリット・デメリットから知りたいという方は、『我孫子でサブリース契約を検討中のオーナーへ|メリット・落とし穴・見極め方を地元の管理会社が解説』もあわせてご覧ください。
「家賃保証」のはずだったのに、なぜ減額されるのか、なぜオーナー側からの解約が難しいと言われるのか——この記事では、借地借家法の考え方を踏まえながら、直面している状況にどう向き合えばよいかを整理します。契約全体を見直したいという方は、晃南土地の賃貸管理サービスもあわせてご確認ください。
サブリース会社から家賃減額請求・契約解除の連絡が来たら
サブリース契約は、オーナーが物件をサブリース会社に一括で貸し、サブリース会社がそれを入居者に転貸する仕組みです。オーナーから見ると「入居者の有無にかかわらず、サブリース会社から一定の家賃が支払われる」という安心感が契約の大きな動機になっています。
しかし、契約期間の途中でサブリース会社から「家賃を見直したい」という申し入れが来ることがあります。これは契約違反ではなく、後述するとおり法律上認められた仕組みに基づくものです。まずは「なぜこうした請求が可能なのか」を理解することが、冷静に対応するための第一歩になります。
なぜ「家賃保証」のはずが減額されるのか——借地借家法32条という前提
サブリース契約(マスターリース契約)は、法律上は「オーナーを貸主、サブリース会社を借主とする建物賃貸借契約」として扱われます。そのため、建物賃貸借契約に適用される借地借家法の規定が及びます。
借地借家法32条は、経済事情の変動などにより家賃が不相当になったときに、貸主・借主のどちらからでも家賃の増減額を請求できると定めた規定です(賃料増減請求権)。最高裁平成15年10月21日判決では、サブリース契約(マスターリース契約)も建物賃貸借契約であることが明らかであるとして、この32条が適用されると判断されました(e-Gov法令検索「借地借家法」)。
「〇年家賃保証」特約があっても減額請求は止められない
ここが多くのオーナーにとって意外な点ですが、借地借家法32条1項は強行法規(契約でその適用を排除できない規定)と解されています。つまり、契約書に「家賃自動増額特約」や「◯年間家賃保証」といった条項が明記されていても、それだけを理由にサブリース会社からの減額請求を一律に拒否できるわけではありません。
契約時の説明資料に「長期家賃保証」と大きく書かれていたとしても、それは「契約が続く限り家賃が一切変わらない」ことを法的に保証するものではない、という前提を理解しておく必要があります。これは特定のサブリース会社に限った話ではなく、制度そのものの仕組みです。
減額請求にオーナーはどう向き合うべきか
家賃減額請求を受けた場合、請求された金額をそのまま受け入れる義務はありません。実際にいくらが「相当な家賃」かは、周辺の賃料相場、物件の状況、契約締結時の経緯、契約に含まれる家賃保証特約の内容などを総合的に考慮して判断されるべきものとされています。
現実的な向き合い方としては、次のような選択肢があります。
- 請求内容を精査する:減額の根拠として示されているデータ(周辺相場、稼働率など)が妥当かどうかを確認する
- 交渉する:一方的に受け入れるのではなく、根拠を示しながら金額の妥当性について交渉する
- 専門家に相談する:金額の妥当性や契約解釈について、弁護士等の専門家に確認する
感情的に「約束が違う」と主張するだけでは話が前に進みにくいため、契約書と提示された根拠を照らし合わせながら、冷静に対応することが重要です。
なお、減額請求そのものに応じるかどうかと、契約自体を続けるかどうかは、分けて考えることができます。「今回の減額幅には納得できないが、契約自体は継続したい」のか、「そもそも今後もこの会社と契約を続けるかどうかから見直したい」のかによって、話し合いの進め方も変わってきます。
サブリース契約を「オーナー側から」解約したい場合の壁
減額請求とは逆に、「もうこの管理会社とは契約を続けたくない」とオーナー側から契約解除を申し入れたいケースもあります。ここで立ちはだかるのが、借地借家法27条・28条です。
サブリース契約は法律上「オーナーが貸主、サブリース会社が借主」の建物賃貸借契約であるため、解約を申し入れる場合は、解約日の6か月以上前に通知する必要があり(借地借家法27条)、さらにその解約申入れには「正当の事由」が必要とされています(同法28条)。正当事由がない限り、オーナー側の一存で契約を終了させることはできません。
「管理の質に不満がある」という理由だけでは、正当事由として認められるとは限りません。この点が、サブリース契約が「入りやすいが出にくい」と言われる大きな理由の一つです。
正当事由として認められやすいケース・認められにくいケース
正当事由の有無は、貸主・借主それぞれが建物の使用を必要とする事情、これまでの契約の経緯、建物の利用状況、立退料の提供の有無などを総合的に考慮して判断されます。
一般的な傾向として、次のような事情は正当事由として考慮されやすいとされています。
- オーナー本人や親族が、その物件を自ら使用する必要が生じた
- 老朽化により建て替え・取り壊しが必要になった
- 売却しなければ生計の維持が困難であるなど、やむを得ない資金上の事情がある
一方で、「単に管理対応が気に入らない」「他の会社の方が条件が良さそうだから」といった理由だけでは、正当事由として認められにくいとされています。立退料の提供を組み合わせることで正当事由が補強されるケースもありますが、個別の事情によって判断が分かれるため、解約を具体的に検討する段階では弁護士等の専門家への相談が欠かせません。
ここで注意したいのは、「サブリース会社の対応に不満がある」という状況と、「借地借家法上の正当事由がある」という状況は、法的には別の話だということです。契約更新の際にサブリース会社側が更新を希望しない場合と、オーナー側から一方的に解約を申し入れる場合とでは、必要な手続きも交渉の進め方も異なります。感覚的な不満だけで解約を急ぐのではなく、まず自分がどちらの立場にあるのかを整理することが出発点になります。
解約が決まった後の実際の流れ
正当事由の見通しが立った、あるいはサブリース会社側との合意にめどがついた場合、実際の解約は一般的に次のような流れで進みます。
1. 解約の通知:内容証明郵便等で、解約したい旨と希望条件(解約日の目安等)をサブリース会社に伝える
2. 条件の協議:解約日、違約金や立退料の有無・金額、管理引き継ぎの範囲について話し合う
3. 合意解約書の締結:解約日・支払い条件等を記載した合意書を取り交わし、双方が署名押印する
4. 入居者への案内:オーナーチェンジ(貸主の変更)がある旨を、サブリース会社またはオーナーから入居者に案内する
5. 管理の引き継ぎ:各入居者との賃貸借契約書、預かっている敷金、鍵などをサブリース会社から受け取り、新しい管理体制(自主管理または別の管理会社への委託)に移行する
一方的に「解約したい」と伝えるだけでなく、合意書という形で条件を書面に残すことが、後々の認識違いを防ぐうえで重要です。
解約時の入居者との関係
サブリース契約を解約する際、オーナーが特に気にかけるべきなのが「今住んでいる入居者はどうなるのか」という点です。
サブリース契約は、オーナーとサブリース会社の間の賃貸借契約(マスターリース)と、サブリース会社と入居者の間の賃貸借契約(転貸借)という、2つの契約で成り立っています。オーナーとサブリース会社の間の契約を解約したとしても、入居者とサブリース会社の間の転貸借契約が当然に消滅するわけではありません。最高裁昭和37年2月1日判決では、オーナーの承諾がある転貸借について、転借人(入居者)に契約違反等の問題がないにもかかわらずマスターリースを合意解除した場合、原則として転借人の権利は消滅しないとされています。つまり、オーナーとサブリース会社の契約を解約しても、入居者が契約途中で退去を求められるわけではないという点は、押さえておきたい前提です。
国土交通省が公表しているサブリース住宅原賃貸借標準契約書には、マスターリース契約が終了した場合、オーナーがサブリース会社の「転貸人の地位」を承継するという条項が置かれています。実務上も、解約後はオーナー自身(または新しく委託する管理会社)が入居者との賃貸借契約における貸主の立場を引き継ぐことになり、それまでの契約条件(家賃・契約期間等)もそのまま引き継がれるのが一般的です。「入居者に不利益が生じないようにする」という視点は、解約を進めるうえでの前提として持っておく必要があります。
2020年施行の賃貸住宅管理業法とサブリース規制
サブリース契約をめぐるトラブルが社会問題化したことを受けて、2020年12月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。この法律では、サブリース業者に対して次のような規制が設けられています(制度概要/国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト)。
- 誇大広告等の禁止:実際の契約条件より有利であると誤認させる表示や、著しく事実に相違する表示の禁止。対象にはチラシ・CMだけでなくSNSやウェブサイトも含まれる
- 不当な勧誘行為の禁止
- 契約締結前の重要事項説明義務:家賃の金額・支払方法、家賃見直しの時期、契約解除に関する事項などを、書面を交付して説明する義務
この法律は、これから契約する人だけでなく、既契約のオーナーにとっても意味があります。契約時の説明が法律の求める水準を満たしていたかどうかを振り返る材料になるためです。
契約書を見直す際のチェックポイント
家賃減額請求や解約通知を受けた際は、あらためて契約書を見直しておきたいポイントがあります。
- 家賃改定に関する条項(見直しの頻度・条件がどう定められているか)
- 契約解除に関する条項(オーナー側・サブリース会社側、それぞれからの解除条件)
- 免責期間(新規契約時や退去時に、家賃が発生しない期間の定め)
- 契約締結前に交付された重要事項説明書の内容と、実際の契約条件に相違がないか
契約書の文言だけで判断が難しい場合は、原本一式を専門家に見てもらうことで、見落としていた条件が見つかることもあります。特に契約締結から年数が経っている場合、当時交付された重要事項説明書自体を紛失しているケースも少なくありません。まずは手元にある契約関連書類を一式そろえるところから始めると、その後の相談もスムーズになります。
立退料・違約金条項の確認ポイント
解約の話が具体的になってくると、「違約金や立退料はいくらになるのか」が気になるところですが、この記事では金額の相場には触れません。金額は個々の契約内容・残存期間・交渉経緯によって大きく変わるため、断定的な目安を示すこと自体がミスリードになりかねないためです。ここでは、契約書のどこを確認すべきかに絞って整理します。
- 中途解約条項の有無:契約期間中の解約について、そもそも条項が置かれているか。置かれていない場合、原則に立ち返って借地借家法28条の正当事由の枠組みで検討することになる
- 違約金の算定方法:「残存期間の家賃相当額」「一定月数分の家賃」など、金額そのものではなく算定の「計算方法」が契約書にどう記載されているか
- 立退料の扱い:正当事由を補強する要素としての立退料について、契約書上に何らかの取り決めがあるか、それとも協議事項として白紙になっているか
- 原状回復・敷金精算に関する条項:解約時に、建物や設備の原状回復義務がオーナー側・サブリース会社側のどちらにあるとされているか
これらの条項は、契約書の中でも読み飛ばされがちな部分です。金額の見通しを立てる前に、まず「契約書上、何がどう定められているか」を確認し、そのうえで弁護士等の専門家に金額の妥当性を確認してもらう、という順番で進めることをおすすめします。
契約の出口を考えるときの選択肢
家賃減額や解約の話が出たタイミングは、サブリース契約そのものを見直す機会でもあります。選択肢としては、次のようなものが考えられます。
- 交渉の上でサブリース契約を継続する:減額幅について交渉し、契約自体は維持する
- 通常の管理委託契約に切り替える:サブリース(一括借り上げ)ではなく、入居者対応や集金代行を管理会社に委託する形に切り替える。空室リスクは自己負担になる一方、管理手数料は一般に家賃の一定割合にとどまる
- 契約満了のタイミングで別の会社に切り替える:現在の契約期間中の解約が難しい場合でも、更新のタイミングで契約内容や委託先を見直す
どの選択肢が適しているかは、物件の空室リスクへの耐性や、今後の賃貸経営の方針によって変わります。
我孫子でサブリースの見直しを検討するオーナーへ
我孫子エリアでも、サブリース契約の家賃減額や更新のタイミングで、契約内容を見直したいというオーナーからの相談は少なくありません。契約書の内容整理や、通常の管理委託への切り替えを検討したいという段階であれば、日々の賃貸管理の現場に近い立場からサポートできることがあります。
法的な争いに発展しそうな場合は弁護士等の専門家との連携が前提になりますが、まずは今の契約状況を整理したいという方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約 からご相談いただくこともできます。
まとめ
サブリース契約における家賃減額請求は、借地借家法32条という強行法規に基づくものであり、「家賃保証」特約があっても一律には排除できません。一方、オーナー側から契約を解約するには6か月以上前の通知(借地借家法27条)と「正当事由」(同法28条)が求められます。2020年施行の賃貸住宅管理業法により、誇大広告の禁止や重要事項説明義務も整備されています。今の状況を整理し、交渉・契約切り替え・専門家への相談など次の一手を考えたいという方は、次のいずれかからご相談ください。
状況だけ伝えて、何から確認すべきか相談したい方は、我孫子の賃貸経営について「晃南土地」に相談する をご利用ください。対面でじっくり話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約 からお進みいただけます。管理サービス全体の内容を先に知りたい方は、「晃南土地」の賃貸管理サービスを詳しく見る をご覧ください。