突然「大家さん」になった方へ|我孫子で相続した賃貸物件の管理、まず何から始めればいいか


1. はじめに|ある日突然、賃貸オーナーになるということ

親が亡くなり、相続手続きを進める中で初めて気づく——「アパートがある。入居者がいる。家賃が入ってくる。でも、これからどうすればいい?」

こうした状況に突然置かれる方が、我孫子エリアでも年々増えています。不動産を相続するケースの中でも、賃貸物件の相続は特に対応が複雑です。空き家や土地と違い、すでに入居者がいる賃貸物件は、相続した翌日から「オーナーとしての義務」が発生します。家賃の受け取り方、入居者への連絡、管理会社との関係、修繕の対応——何も知らないまま放置することは、法的にも経済的にもリスクになります。

かといって、「賃貸管理」の知識がない状態でいきなりすべてを自分でこなそうとするのも無理があります。仕事を持ちながら、慣れない手続きを一人で抱えることへの不安は当然のことです。

この記事では、我孫子エリアで賃貸物件を相続した方が、まず何をすべきかを順を追って丁寧に解説します。「何から手をつければいいかわからない」という状態から、「やるべきことが整理できた」という状態になることを目指した内容です。賃貸管理の経験がまったくない方でも理解できるよう、専門用語をできるだけ使わずにお伝えします。


2. 相続した賃貸物件で「まず確認すべき」4つのこと

相続が発生したら、感情的に落ち着かない時期であっても、賃貸物件については早めに状況を把握することが重要です。放置期間が長いほど、後で対処が難しくなる問題が発生しやすくなります。

まず確認すべき4つの項目を整理します。

① 入居者の状況

現在何人の入居者がいるか、各部屋の契約状況はどうなっているかを確認します。入居者の名前・連絡先・契約期間・家賃・敷金の預かり額が記載された「入居者一覧」または「賃貸借契約書」を探してください。これらは通常、被相続人(亡くなった方)の書類の中に保管されています。

② 管理会社との契約状況

すでに管理会社に委託している場合は、管理会社の名前・連絡先・管理委託契約書を確認します。管理会社がいる場合は、相続発生の事実をできるだけ早く連絡してください。管理会社は入居者対応・家賃管理を継続して行ってくれますが、オーナーが変わったことを把握していないと手続きが止まることがあります。

③ 家賃の振込先・収支の状況

家賃がどの口座に振り込まれているかを確認します。被相続人の口座は相続手続き中に凍結されることがあるため、家賃の振込先を新しいオーナー名義の口座に変更する手続きが必要になります。

④ 建物の状態・修繕履歴

建物の築年数・直近の修繕内容・現在進行中の修繕案件があるかを確認します。外壁・屋根・給排水などの大規模修繕が近い時期に必要になりそうな状態であれば、早めに把握しておくことで資金計画が立てやすくなります。

確認事項確認先・方法
入居者の状況賃貸借契約書・入居者一覧を探す
管理会社の有無管理委託契約書・通帳の振込履歴
家賃の振込先通帳・管理会社への確認
建物の状態修繕履歴の書類・現地確認

3. 相続手続きと賃貸管理、どちらを先に進めるべきか

「相続登記がまだ終わっていないけど、家賃はどうすればいい?」「入居者に挨拶に行くべき?」——相続直後は、法的な手続きと実務的な管理業務が同時進行で押し寄せてきます。

相続発生直後にやるべきことの優先順位

優先度やること期限の目安
最優先管理会社への相続発生の連絡できるだけ早く(1週間以内)
最優先家賃振込口座の凍結リスクへの対応金融機関への早期相談
高優先賃貸借契約書・関連書類の確認と保管1ヶ月以内
高優先相続登記の手続き開始2024年4月より義務化(3年以内)
中優先入居者への新オーナー就任の通知相続登記完了後が理想
中優先賃貸管理の方針決定(自主管理か委託か)3ヶ月以内を目安に

賃貸管理は「相続登記の完了を待たなくてよい」

相続登記が完了するまで、賃貸管理の実務を止める必要はありません。相続が発生した時点で、相続人は法律上の権利義務を引き継いでいます。家賃を受け取ること、修繕に対応すること、入居者からの連絡に対応することは、相続登記の完了前から行うことができます。

ただし、賃貸借契約の更新・新規契約・物件の売却については、相続登記の完了または相続人全員の合意が必要なケースがあるため、専門家への相談をおすすめします。

2024年から相続登記が義務化された

2024年4月より、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。賃貸管理の実務を進めながら、並行して司法書士への相談を進めてください。


4. 入居者への「新オーナー就任」の伝え方

相続によってオーナーが変わった場合、入居者への通知が必要です。ただし、通知のタイミングと伝え方を間違えると、入居者に不安を与え、退去につながるリスクがあります。

入居者への通知で伝えるべき内容

  • 前オーナー(被相続人)が亡くなったこと(必要に応じて)
  • 新しいオーナーの氏名・連絡先
  • 家賃の振込先口座の変更がある場合はその情報
  • 管理会社が変わる場合は新しい管理会社の情報
  • 現在の賃貸借契約はそのまま継続されること

特に最後の点——「契約はそのまま継続されます」という一言は、入居者の不安を取り除く上で非常に重要です。オーナーが変わっても、既存の賃貸借契約の内容(家賃・契約期間・条件)はそのまま引き継がれます。この点を明確に伝えることで、不要な退去を防ぐことができます。

通知の方法

管理会社がいる場合は、管理会社から入居者へ書面で通知してもらうのが最もスムーズです。自主管理の場合は、各入居者へ書面(手紙)で通知します。直接訪問しての挨拶は、関係構築に効果的ですが、タイミングと内容を慎重に準備した上で行ってください。


5. 自主管理にするか、管理会社に任せるか

相続した賃貸物件をどのように管理するか——これが、新オーナーとして最初に直面する最重要の判断です。

賃貸管理の経験がない方に自主管理をおすすめしない理由

賃貸管理には、家賃の集金・入居者対応・修繕手配・契約更新・退去精算など、専門知識と継続的な対応が必要な業務が含まれます。本業を持ちながらこれらをすべてこなすことは、経験がある方でも簡単ではありません。

相続直後は特に、精神的な負担が大きい時期です。賃貸管理まで一人で抱えることは、多くの方にとって現実的ではありません。

管理委託のコストと得られる安心感

管理会社への委託費用は、一般的に月額賃料の5〜10%です。月6万円の家賃であれば月3,000〜6,000円、年間3万6,000〜7万2,000円のコストです。

しかしこの費用によって、夜間・休日の緊急対応・入居者トラブルの処理・法的手続きへの対応・修繕業者の手配・月次の収支報告——これらすべてが管理会社の対応範囲になります。賃貸管理の知識がない状態から始める方にとって、この安心感は非常に大きな価値があります。

比較項目自主管理管理委託
毎月のコスト手数料ゼロ賃料の5〜10%
緊急対応自分で対応管理会社が対応
専門知識の必要性高い低い(任せられる)
精神的負担大きい小さい
相続直後の対応困難なことが多いスムーズに引き継ぎ可能

相続で初めて賃貸オーナーになった方には、まず管理会社への委託を強くおすすめします。管理に慣れてきた段階で、自主管理に切り替えるかどうかを改めて検討することもできます。


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6. 相続した賃貸物件にかかる税金の基本知識

相続した賃貸物件を持ち続ける場合、発生する税金について把握しておくことが重要です。「賃貸収入が入ってくるのは知っているが、税金のことは何もわからない」という方が多いため、基本的な内容を整理します。

相続後に発生する主な税金

税金の種類内容申告・納付の時期
相続税相続した財産全体にかかる税金相続を知った日から10ヶ月以内
固定資産税毎年1月1日時点の所有者に課税毎年4〜6月頃に納付書が届く
不動産取得税相続の場合は原則非課税基本的に不要
所得税・住民税家賃収入にかかる税金翌年2〜3月に確定申告

家賃収入と確定申告

相続した賃貸物件から家賃収入が発生した年から、確定申告が必要になります。給与所得者であっても、不動産所得が年間20万円を超える場合は申告義務があります。

不動産所得は「家賃収入-必要経費」で計算されます。必要経費として認められる主な項目は以下の通りです。

必要経費の項目内容
管理委託費管理会社への手数料
修繕費建物・設備の修繕にかかった費用
固定資産税当該物件の固定資産税
火災保険料建物にかける保険の掛け金
減価償却費建物の取得価格を耐用年数で分割した費用
ローン利息借入がある場合の利息部分(元本は不可)

確定申告は初めての方にとってハードルが高く感じられますが、管理会社から毎月の収支報告書を受け取っておくことで、申告に必要な数字をスムーズに整理できます。税理士への相談も、初年度は特におすすめします。

相続税の計算における賃貸物件の評価

賃貸物件は、自己使用の不動産と比べて相続税評価額が低くなります。入居者がいる賃貸物件は「貸家建付地」として評価され、自己使用の場合より評価額が下がるため、相続税の節税効果があります。この点は相続税申告の際に税理士に確認することをおすすめします。


7. 賃貸物件を「このまま持ち続ける」か「売却する」かの判断基準

相続した賃貸物件をどうするか——持ち続けて賃貸経営を続けるか、売却するか。これは多くの相続人が直面する判断です。正解は一つではなく、物件の状態・収益性・相続人の状況によって異なります。

持ち続けることが向いているケース

賃貸需要が安定しているエリアにある物件で、現在の入居率が高い場合は、継続して賃貸経営を行うことで安定した家賃収入を得られます。我孫子エリアは東京へのアクセスが良く、賃貸需要が一定以上見込めるエリアです。特に駅近・築浅・設備が整った物件は、継続保有の判断に向いています。

また、ローンが完済されている物件は、修繕費・管理費・税金を差し引いても手残りが生まれやすく、長期的な資産として機能します。

売却を検討すべきケース

以下のような状況では、売却を選択肢の一つとして真剣に検討することをおすすめします。

築年数が30年以上で大規模修繕が近い物件は、今後多額の修繕費用が発生する可能性があります。修繕費用を含めた収支が赤字になる見通しであれば、売却して現金化する方が合理的な判断になることがあります。

相続人が複数いる場合、物件を共有名義で持ち続けることは、将来的なトラブルのリスクを高めます。売却して代金を分割する「換価分割」は、共有名義問題を解決するシンプルな方法です。

管理に割ける時間・知識・体力がなく、管理委託のコストを支払っても収益がほとんど残らない場合も、売却を検討するタイミングといえます。

判断軸継続保有が向くケース売却が向くケース
物件の状態築浅・設備良好築古・大規模修繕が近い
収益性入居率が高く手残りがある空室が多く収支が赤字
相続人の状況単独相続・管理に関わる余裕がある共有名義・管理が困難
エリアの需要駅近・賃貸需要が安定郊外・需要が弱い

8. 管理会社を選ぶときに相続オーナーが特に確認すべきこと

相続で初めて賃貸オーナーになった方が管理会社を選ぶ際には、一般的な管理会社選びのポイントに加えて、特に確認すべき点があります。

相続オーナーが管理会社に確認すべき5つのポイント

相続の引き継ぎ対応に慣れているかどうかを最初に確認してください。相続発生時の入居者への通知・口座変更の手続き・既存契約の引き継ぎなど、相続特有の手続きをスムーズに対応した実績がある会社かどうかが重要です。

次に、収支報告の頻度と内容を確認してください。賃貸経営が初めての方は、月次の収支報告書が詳しく・わかりやすく提供されるかどうかが、管理状況の把握に直結します。「任せたら何もわからなくなった」という状態を避けるため、報告体制を事前に確認してください。

税理士・司法書士との連携紹介ができるかどうかも確認する価値があります。相続手続きには複数の専門家が関わります。管理会社が地域の信頼できる税理士・司法書士を紹介できると、手続きがスムーズに進みます。

修繕・リノベーションへの対応力も重要です。築年数が経過した物件を相続した場合、近い将来に修繕・リノベーションが必要になる可能性があります。管理と修繕を一体で対応できる会社であれば、複数の業者に連絡する手間が省けます。

最後に、地域の賃貸市場への精通度を確認してください。我孫子エリアの入居者ニーズ・家賃相場・空室傾向を熟知した管理会社は、適切な家賃設定と募集戦略を提案できます。全国展開の大手よりも、地域に根ざした管理会社の方が実情に合ったアドバイスを受けられるケースが多いです。

確認ポイント良い管理会社の目安
相続引き継ぎの実績相続案件の対応経験が豊富
収支報告の内容毎月わかりやすい報告書を提供
専門家との連携税理士・司法書士を紹介できる
修繕対応力管理と修繕を一体で対応可能
地域への精通度我孫子エリアの実績が豊富

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9. 相続した物件を「負動産」にしないための長期視点

近年、「負動産」という言葉が使われるようになっています。維持費・税金・管理コストが家賃収入を上回り、持っているだけで損失が膨らむ不動産のことです。相続した賃貸物件が負動産にならないために、長期的な視点で取り組むべきことをお伝えします。

定期的な修繕計画を立てる

建物は放置すると劣化が加速します。外壁・屋根・給排水・共用部分の定期的なメンテナンスを計画的に行うことで、大規模修繕の費用を抑えながら建物の価値を維持できます。

修繕計画は、管理会社や建築士に依頼して「長期修繕計画書」を作成してもらうことをおすすめします。今後10〜20年でいつ・どこに・どれくらいの費用がかかるかを把握しておくことで、資金の準備がしやすくなります。

家賃の相場を定期的に見直す

相続した物件の家賃が、長年据え置かれているケースがあります。周辺の相場と比べて家賃が高すぎると空室の原因になり、低すぎると本来得られるべき収益を逃すことになります。年に一度は管理会社に相場確認を依頼し、適切な家賃水準を維持することが重要です。

空室が続いたら「リノベーション」を検討する

築年数が経過した物件で空室が続く場合、設備のアップグレードや間取り変更を含むリノベーションが有効な選択肢になります。キッチン・浴室・トイレのリフォームは比較的低コストで印象を大きく変えられます。我孫子エリアでは、リノベーション済み物件への入居希望者のニーズが高まっています。

火災保険・地震保険の見直しを行う

相続した物件の保険内容が古いままになっているケースがあります。建物の現在価値に合った補償内容になっているか、地震保険が付帯されているかを確認してください。特に築年数が経過した物件は、万が一の際の損害が大きくなるリスクがあるため、保険内容の見直しは優先度の高い作業です。


10. まとめ|相続した賃貸物件を「安心して持ち続ける」ために

この記事では、我孫子エリアで賃貸物件を相続した方が直面する課題と、その対処方法を10章にわたって解説してきました。最後に要点を整理します。

相続直後にやるべきことは、管理会社への連絡・家賃振込口座の確認・賃貸借契約書の確保・相続登記の手続き開始の4つです。この4つを1ヶ月以内に動かすことで、後の手続きが大幅にスムーズになります。

入居者への通知は、「契約はそのまま継続されます」という安心感を伝えることを最優先にしてください。不要な退去を防ぐ上で、この一言が最も重要です。

賃貸管理の経験がない方は、まず管理会社への委託をおすすめします。管理手数料は「保険料」と考えると、精神的な安心感と実務的なサポートを得るための合理的なコストです。

税金については、相続税・固定資産税・所得税の3種類を把握した上で、確定申告の準備を進めてください。初年度は税理士への相談が特に有効です。

売却か継続保有かの判断は、物件の収益性・状態・相続人の状況を総合的に見て判断してください。迷った場合は、地域の実情を知る管理会社・不動産会社に相談することをおすすめします。

突然「大家さん」になることは、決して珍しいことではありません。わからないことがあって当然です。一人で抱え込まず、地域に精通したプロに相談しながら、一歩ずつ進めていただければ大丈夫です。晃南土地では、相続で初めて賃貸経営に関わる方のご相談を、初歩的な疑問も含めて丁寧にお受けしています。


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