相続の相談、どこに行けばいい?税理士・司法書士・不動産をバラバラに回らず我孫子でまとめて解決する方法

「相続が発生したけれど、まず誰に相談すればいいのか分からない」。これは、ご家族を亡くされた直後の方から、私たちが最もよくいただくご相談です。インターネットで調べると「税理士に相談しましょう」「司法書士へ」「いや弁護士だ」と、専門家の名前がいくつも出てきて、かえって混乱してしまう。気づけば窓口を探しているだけで何日も過ぎていた、という方も少なくありません。

相続は、悲しみの中で進めなければならないうえに、関わる手続きが多岐にわたります。しかも、それぞれの手続きには得意とする専門家が分かれていて、頼む順番を間違えると二度手間になったり、肝心なことが抜け落ちたまま進んでしまったりすることがあります。さらに、相続税の申告や相続登記には期限が定められており、迷っているうちに時間だけが過ぎてしまうのは避けたいところです。

この記事では、相続にかかわる専門家(税理士・司法書士・弁護士・行政書士・不動産会社)の役割分担を整理したうえで、「バラバラに回らず、まとめて解決する」ための進め方をお伝えします。特に、ご実家や土地など不動産が相続財産に含まれている場合に、不動産会社を窓口にして全体を整理していくと、どのように話がスムーズになるのか。現場で多くの相続案件に立ち会ってきた立場から、できるだけ具体的にご説明します。

まずは「自分のケースだと、誰にどの順番で相談すればいいのか」だけでも整理したい、という方は、お気軽にご相談ください。状況をうかがったうえで、進め方の地図をお渡しするところから始められます。

ご自身の状況に合わせて、どこから手をつければよいか整理したい方は、我孫子の相続の相談先について「晃南土地」に問い合わせるところから始めていただけます。

相続は「誰に相談するか」で迷う人が多い

相続の相談でつまずく最初の関門は、実は手続きそのものではなく「最初の窓口探し」です。なぜこんなに迷うのでしょうか。

理由のひとつは、相続が「一生のうちに何度も経験するものではない」ことです。家を買う、車を買うといった場面なら、過去の経験や周囲の話から、なんとなく相談先の見当がつきます。ところが相続は、多くの方にとって初めて、あるいは数十年ぶりの出来事です。何が必要で、誰が何をしてくれるのかという全体像が、そもそも頭の中にありません。

もうひとつの理由は、相続にかかわる専門家が複数の職種にまたがっていることです。税金のことは税理士、不動産の名義変更は司法書士、もめごとは弁護士、書類作成は行政書士、そして不動産そのものをどうするかは不動産会社。それぞれに「ここまでは自分の仕事、ここからは別の専門家の仕事」という線引きがあり、しかもその線引きは外から見えにくいのです。

さらに、相続財産の中に不動産が含まれていると、話はもう一段複雑になります。預貯金だけの相続であれば、銀行と税理士でおおむね片づくことも多いのですが、土地や建物が絡むと、評価・名義変更・分け方・売るのか残すのかといった論点が一気に増えます。我孫子市のように戸建てや土地をお持ちの世帯が多い地域では、相続の相談の大半に不動産が関わってきます。

「とりあえず一番有名そうなところ」に行くと起きること

迷った末に、多くの方が「とりあえず一番名前を聞いたことがある専門家」に相談に行きます。それ自体は悪いことではありません。ただ、そこで全体の地図を描いてもらえないと、「うちでは扱えないので、こちらは別の専門家へ」と案内され、また一から事情を説明し直す、ということが起こりがちです。

相続は、最初に全体像を描いてくれる「案内役」がいるかどうかで、進めやすさが大きく変わります。この記事の後半では、不動産が絡む相続において、その案内役を不動産会社が担う「ワンストップ」という考え方をご紹介します。その前に、まずは登場する専門家それぞれの役割をきちんと押さえておきましょう。

相続にかかわる専門家と役割分担を整理する

相続で登場する主な専門家は、税理士・司法書士・弁護士・行政書士・不動産会社の5者です。それぞれに法律で定められた専門領域(独占業務)があり、できること・できないことがはっきり分かれています。ここを理解しておくと、「自分の場合は誰が必要か」が見えてきます。

税理士|相続税の申告と節税の相談

税理士は、税金の専門家です。相続においては、相続税の申告書の作成や、納税額をどう抑えるかといった節税の相談を担当します。

ここで多くの方が気にされるのが「そもそも自分の家に相続税がかかるのか」という点です。相続税には基礎控除という非課税の枠があり、その金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。相続財産の合計がこの枠の範囲内であれば、原則として相続税はかかりません。たとえば法定相続人が3人であれば、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円となり、財産がこの額を超えるかどうかが、相続税申告が必要かどうかの大きな目安になります。

不動産が含まれる相続では、土地や建物の評価額をどう見積もるかで、基礎控除を超えるかどうかが変わってきます。この評価には専門的な判断が必要で、税理士の腕の見せどころでもあります。ご自身のケースで相続税がかかりそうかどうか不安な方は、早い段階で税理士の確認を受けておくと安心です。

司法書士|相続登記など不動産の名義変更

司法書士は、登記手続きの専門家です。相続においては、相続登記、つまり亡くなった方の名義になっている不動産を、相続する方の名義に変更する手続きを担当します。

この相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。「そのうちやればいい」と先延ばしにしていると、思わぬペナルティにつながりかねません。相続登記については、後ほど期限の章で改めて詳しく触れます。

不動産を売却したり、賃貸に出したりするためには、まず名義が相続人に移っていることが前提になります。つまり司法書士による相続登記は、不動産の活用や売却の入り口でもあるのです。

弁護士|相続人どうしで揉めている場合

弁護士は、法律トラブルの専門家です。相続においては、相続人どうしで分け方をめぐって対立している、話し合いがまとまらない、といった紛争性のあるケースで力を発揮します。交渉の代理、家庭裁判所での調停、最終的には訴訟まで、相続人の代理人として法的に動けるのは弁護士だけです。

逆に言えば、相続人どうしが円満で、分け方についても大きな対立がない場合には、必ずしも弁護士が前面に出る必要はありません。ただ、「兄弟の間で意見が分かれそうだ」「感情的なしこりがある」という段階で早めに相談しておくと、こじれる前に整理できることもあります。揉めごとの芽があるかどうかは、相談先を選ぶうえで重要な分かれ道です。

行政書士|遺産分割協議書などの書類作成

行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務に関する書類の作成を担当する専門家です。相続においては、相続人全員でどう分けるかを話し合って取り決めた内容をまとめる「遺産分割協議書」の作成などを行います。

ここで大切な線引きは、行政書士が扱えるのは「紛争性のない」書類作成だという点です。相続人どうしが揉めていて、利害を調整する必要がある場面は弁護士の領域になります。話し合い自体は円満にまとまっていて、その内容を正式な書類に落とし込みたい、という段階で行政書士が活躍します。

不動産会社|不動産の査定・売却・賃貸・活用の実務

そして不動産会社は、相続財産に含まれる土地や建物そのものを、どう扱うかという実務を担当します。具体的には、不動産の査定、売却の仲介や買取り、賃貸への活用、現地の確認、そして「最終的にこの不動産をどうするのが家族にとって良いか」という出口の設計です。

相続では、不動産が一番の悩みの種になることが多いものです。価値がいくらなのか分からない、相続人で分けにくい、遠方で管理できない、空き家のまま放置されている。こうした不動産にまつわる現実的な問題は、登記や税の手続きとは別に、必ず誰かが現地を見て、相場をふまえて判断しなければなりません。それが不動産会社の役割です。

役割分担の早見イメージ

ここまでを整理すると、おおよそ次のような分担になります。

  • 相続税がかかるか、いくら納めるか・どう抑えるか → 税理士
  • 不動産の名義変更(相続登記) → 司法書士
  • 相続人どうしの揉めごと・交渉・調停 → 弁護士
  • 円満な前提での遺産分割協議書などの書類作成 → 行政書士
  • 不動産の評価・売却・賃貸・活用といった実務と出口設計 → 不動産会社

大事なのは、これらが「どれか一つを選ぶ」ものではなく、ケースによっては複数が連携して進めるものだということです。だからこそ、誰がどの順番で関わるかという「段取り」が重要になります。

バラバラに相談すると何が困るのか

それぞれの専門家の役割が分かったところで、次に考えたいのが「では、これらを別々に訪ね歩くとどうなるか」です。結論から言えば、バラバラに相談すると、主に三つの困りごとが起こりやすくなります。

二度手間・三度手間になる

ひとつ目は、同じ説明を何度も繰り返す手間です。税理士に行けば家族構成や財産の状況を一から説明し、司法書士に行けばまた同じ説明をし、不動産会社でもまた最初から、という具合です。相続は資料も多く、戸籍や遺産の一覧をその都度そろえ直すのは大きな負担になります。

しかも、各専門家は自分の領域については詳しくても、他の領域の進み具合までは把握していません。「税理士には相談したけれど、登記の話は出なかった」「不動産は見てもらったが、税金がいくらかかるかは別の人」という具合に、情報が分断されてしまいます。

抜け漏れが起きる

ふたつ目は、誰も全体を見ていないことによる抜け漏れです。各専門家は自分の守備範囲の中で最善を尽くしてくれますが、「守備範囲の外」については、当然ながら積極的には踏み込みません。

たとえば、相続税の申告は済んだけれど相続登記を忘れていた、遺産分割の話し合いはまとまったけれど不動産の名義をどちらにするかで税金の扱いが変わることに気づかなかった、といったことが起こり得ます。全体の地図を持った案内役がいないと、こうした「誰の担当でもない隙間」に物事が落ちてしまうのです。

期限切れのリスクが高まる

三つ目は、時間切れのリスクです。後ほど詳しく述べますが、相続には期限のある手続きがあります。窓口を探し、各専門家を別々に訪ね、それぞれの返事を待っているうちに、気づけば期限が迫っていた、というのは決して珍しいことではありません。

特に、不動産が絡む相続は、評価や分け方の検討に時間がかかります。売却して現金で分けるのか、誰かが住み続けるのか。こうした方針が決まらないと、税金の試算も登記の方針も固まりません。判断の起点となる不動産の話が後回しになると、全体が連鎖的に遅れていくのです。

ここまで読んで「うちはまさにバラバラになりかけている」と感じた方は、一度、全体を整理する場を持つことをおすすめします。状況を一通りうかがったうえで、何から手をつけるべきかをご一緒に整理します。

何から手をつけるべきか順番に迷っている方は、我孫子の相続不動産について「晃南土地」に相談を申し込むとスムーズです。

期限から逆算する相談の順番

相続の進め方を考えるとき、最初に押さえておきたいのが「期限」です。期限から逆算すると、いつまでに何を決めなければいけないかが見えてきて、相談の順番も自然と定まります。相続に関わる代表的な期限は二つあります。

相続税の申告・納税は「10か月以内」

ひとつ目は相続税です。相続税の申告と納税の期限は、相続の開始、つまり被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められています。

10か月と聞くと余裕があるように感じるかもしれませんが、実際にはそうでもありません。この間に、相続人を確定させ(戸籍をそろえ)、財産をすべて洗い出し、不動産があれば評価し、相続人どうしで分け方を話し合ってまとめ、そのうえで申告書を作成して納税する、という一連の流れをこなす必要があります。不動産が含まれる場合は、評価や分け方の検討に時間がかかるため、10か月はあっという間です。

ここで重要なのは、相続税がかかるかどうかの判断には、不動産の評価が欠かせないという点です。前述の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかは、土地や建物の価値をどう見積もるかで変わります。つまり、税理士が試算を進めるためにも、不動産の状況を早めに把握しておくことが、結果的に全体を前に進める力になります。

相続登記は「3年以内」

ふたつ目は相続登記です。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請する義務が課されました。正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

3年という期間は、相続税の10か月に比べれば長く感じられますが、油断は禁物です。相続登記をするには、誰がその不動産を相続するのかが決まっている必要があります。つまり、遺産分割の話し合いがまとまっていなければ登記もできません。話し合いが長引けば、3年はすぐに過ぎてしまいます。

しかも、相続登記が済んでいないと、その不動産を売ることも、正式に貸すこともできません。「将来的に実家を売るかもしれない」という方こそ、相続登記は早めに済ませておくべき手続きなのです。

期限から見えてくる相談の順番

これら二つの期限から逆算すると、相続の相談には自然な順番が見えてきます。

まず、財産の全体像、特に不動産の状況を早い段階で把握する。次に、相続税がかかりそうかを税理士に確認する。並行して、相続人どうしで分け方の方針を固める。方針が決まったら、相続登記を司法書士に依頼し、必要に応じて売却や活用を不動産会社が進める。揉めそうな気配があれば、早い段階で弁護士に相談しておく。

この順番の起点になるのが、実は不動産の把握です。不動産の価値と扱い方が見えないと、税金の試算も、分け方の話し合いも、登記の方針も決まりません。だからこそ、不動産が絡む相続では、最初に不動産会社に状況を整理してもらうと、全体が動き出しやすくなります。

不動産が絡むと話が早く進むケース

「不動産会社にまず相談する」と聞くと、「売る気はまだないのに、いきなり不動産屋に行っていいのだろうか」と感じる方もいらっしゃるでしょう。けれども実際には、不動産の状況を最初に整理しておくことで、相続全体がスムーズに進むケースが数多くあります。

財産の全体像が一気に見えるようになる

相続財産の中で、金額がいくらなのか分かりにくいものの代表が不動産です。預貯金は通帳を見れば分かりますが、土地や建物は、相場を知らなければいくらの価値があるのか見当がつきません。

ここで不動産会社が現地を確認し、相場をふまえた査定を出すと、相続財産全体の規模がはっきりします。財産の全体像が見えれば、相続税の基礎控除を超えそうかどうかの見当もつき、税理士への相談も具体的になります。「いくらか分からないもの」が「おおよそこのくらい」になるだけで、その後の判断がぐっと進めやすくなるのです。

分け方の選択肢が具体的になる

相続人が複数いる場合、不動産は分けにくい財産の代表格です。土地や建物は、預貯金のように簡単に等分できません。

このとき、不動産の価値が分かっていると、分け方の選択肢が具体的に検討できます。売却して現金にして分けるのか、誰かが住み続けて他の相続人にはそれに見合う財産を渡すのか、賃貸に出して収益を分けるのか。それぞれの選択肢のメリットと現実的なハードルを、相場をふまえて比較できるようになります。逆に、不動産の価値が曖昧なままでは、分け方の話し合いは「感覚」での押し問答になりがちです。

「売る・残す・貸す」の出口が見えると方針が固まる

相続不動産で多くの方が悩むのが、結局この家や土地をどうするのか、という出口です。売るのか、残すのか、貸すのか。この方針が固まらないと、その後の手続きの進め方も決まりません。

不動産会社は、まさにこの出口設計を専門にしています。現地を見て、相場を確認し、ご家族の事情をうかがったうえで、「このケースなら売却が現実的」「ここは貸して様子を見る選択肢もある」といった見立てをお伝えできます。出口が見えると、税金の試算も、登記の方針も、必要な書類も、すべてが具体的に動き始めます。

我孫子市のように、戸建てや土地を相続するケースが多い地域では、この「不動産の出口を早めに見極める」ことが、相続全体の進み具合を大きく左右します。

不動産会社を窓口にする「ワンストップ」とは何か

ここまでお伝えしてきた「全体の案内役」の役割を、不動産が絡む相続において不動産会社が担うのが、「ワンストップ」という考え方です。

ワンストップの基本的な仕組み

ワンストップとは、相続の相談窓口を一本化し、不動産会社が全体の進行を整理しながら、必要な専門家へ適切な順番で橋渡しをしていく進め方です。

たとえば、相続税の申告が必要そうなら提携する税理士へ、相続登記が必要なら司法書士へ、遺産分割協議書の作成が必要なら行政書士へ、と、各場面で必要な専門家につなぎます。窓口となる不動産会社が全体像を把握しているので、「次は何をすべきか」「どの専門家にいつ動いてもらうか」という段取りを、まとめて整理できます。

大切なのは、ワンストップは「不動産会社が全部の仕事を自分でやる」という意味ではないということです。税の申告は税理士、登記は司法書士というように、専門家の独占業務はあくまでそれぞれの専門家が担います。不動産会社が担うのは、不動産そのものの実務に加えて、全体の段取りを整理し、必要な専門家へ過不足なくつなぐ「案内役・進行役」です。

ワンストップにすると何が変わるか

ワンストップにすると、先ほど挙げた「バラバラに相談する三つの困りごと」が解消に向かいます。

二度手間については、窓口が一本化されることで、家族構成や財産の状況を何度も説明し直す必要がなくなります。各専門家には、窓口が整理した情報が共有されるため、相続人の負担が大きく減ります。

抜け漏れについては、全体の地図を持った案内役がいることで、「誰の担当でもない隙間」に物事が落ちにくくなります。相続税の申告と相続登記、不動産の処分が、それぞれ別々ではなく、一連の流れとしてつながります。

期限切れについては、最初に全体のスケジュールを逆算して組めるため、10か月の相続税、3年の相続登記といった期限を見据えて動けます。判断の起点となる不動産の整理が早く進むので、後続の手続きも連鎖的に前に進みます。

我孫子という地域でのワンストップの強み

私たち晃南土地は、我孫子市を中心とした地域密着の総合不動産会社として、売買・賃貸・管理・買取り・リノベーションまでを手がけてきました。地域の相場や、土地の事情、空き家の状況を現場で把握しているからこそ、相続不動産についても具体的な出口をお見せできます。

そして、地域で長く営業してきたなかで、税理士・司法書士をはじめとする専門家とのつながりも蓄積してきました。相続のご相談をいただいた際には、ご家族の状況に応じて、必要な専門家へ適切な順番でおつなぎしながら、全体を整理していくお手伝いができます。

「まだ売ると決めたわけではない」「とりあえず何から手をつければいいか知りたい」という段階でも問題ありません。むしろ、その段階で全体像を整理しておくことが、後々の負担を軽くします。

ワンストップで頼むときの注意点

便利なワンストップですが、頼む側として知っておきたい注意点もあります。安心して任せるために、次の二点は確認しておきましょう。

「丸投げ」と「お任せ」の線引きを理解する

ワンストップは、相続の進行を窓口にまとめて任せられる仕組みですが、「すべてを丸投げして、自分は何も判断しなくていい」というものではありません。

最終的に「この不動産を売るのか残すのか」「誰がどう相続するのか」を決めるのは、相続人であるご家族自身です。窓口となる不動産会社は、判断に必要な情報を整理し、選択肢とその見通しをお見せする役割を担います。重要な判断のポイントでは、ご家族に分かりやすく説明し、納得して選んでいただくことを大切にしています。

逆に言えば、説明を省いて勝手に物事を進めようとする窓口には注意が必要です。良いワンストップは、判断を奪うのではなく、判断しやすくしてくれるものです。

費用の透明性を確認する

もうひとつは費用です。相続には、税理士・司法書士などそれぞれの専門家への報酬や、不動産の売却にかかる費用など、いくつかの費用が発生します。これらの報酬額は事務所や会社によって異なり、案件の内容によっても変わります。

ワンストップで進める場合は、「どの専門家に、どの段階で、おおよそどのくらいの費用がかかるのか」を、早い段階で確認しておくことが大切です。全体の費用の見通しを最初に整理してくれる窓口であれば、安心して任せられます。費用の説明が曖昧なまま進めようとする場合は、遠慮なく確認しましょう。

私たちがご相談をお受けする際も、「何にどのくらいの費用がかかりそうか」の見通しを、できるだけ早い段階で整理してお伝えするようにしています。費用が見えていることは、安心して相続を進めるための土台だと考えているからです。

我孫子で相談先を選ぶときのチェックポイント

最後に、相続の相談先、特に窓口となる不動産会社を選ぶときに見ておきたいポイントを整理します。我孫子市で相続不動産の相談先を探している方は、次の点をチェックしてみてください。

地域の相場と事情に詳しいか

相続不動産の判断は、その土地の相場や事情を知っているかどうかで精度が変わります。同じ我孫子市内でも、エリアによって需要も価格帯も異なります。地域に根ざして長く営業してきた会社は、現地の感覚をふまえた現実的な見立てができます。広域だけを扱う会社では見えにくい、地元ならではの事情に通じているかを確認しましょう。

全体を整理して、専門家につないでくれるか

不動産の売買だけを扱う会社と、相続全体の段取りを整理して必要な専門家につないでくれる会社とでは、相談者の負担が大きく変わります。「うちは不動産だけなので、税金や登記は自分で別の専門家を探してください」で終わらせず、全体の地図を描いて案内してくれるかどうかは、重要な分かれ道です。

「売る前提」で迫ってこないか

相続の相談に行くと、まだ方針も決まっていないのに、いきなり「すぐ売りましょう」と迫ってくる対応に不安を感じる方もいます。良い相談先は、まず状況を整理し、売る・残す・貸すといった選択肢を並べて、ご家族が納得して選べるように支えてくれます。検討段階の相談を歓迎してくれるかどうかも、選ぶときの目安になります。

費用と進め方を最初に説明してくれるか

前章でも触れたとおり、費用と進め方の見通しを早い段階で整理して説明してくれる会社は、信頼できます。「とりあえず進めましょう」ではなく、「全体ではこういう流れで、ここでこのくらいの費用がかかります」と地図を見せてくれるかどうかを確認しましょう。

私たち晃南土地は、我孫子を拠点に、これらの点を大切にしながら相続のご相談をお受けしています。相談先選びに迷っている段階でも、まずは話を聞かせていただくところから始められます。

よくある質問

まだ相続が発生していなくても相談していいですか

はい、生前のご相談も歓迎しています。むしろ、相続が起きてから慌てて窓口を探すより、元気なうちに不動産の価値や分け方の方針を整理しておくほうが、後々の負担はずっと軽くなります。「いずれ実家をどうするか考えておきたい」という段階でのご相談も多くいただいています。

不動産会社に相談すると、売るように勧められませんか

私たちは、まず状況を整理することを大切にしています。相続不動産には、売る・残す・貸すといった複数の選択肢があり、どれが良いかはご家族の事情によって変わります。検討段階で「売らない」という結論になっても問題ありません。無理に売却を勧めることはせず、ご家族が納得できる方向を一緒に考えます。

相続税がかかるかどうかだけ、先に知ることはできますか

おおよその見当をつけることは可能です。相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)という非課税の枠があり、財産の合計がこの範囲に収まるかどうかが大きな目安になります。不動産の価値を査定でおおよそ把握すれば、基礎控除を超えそうかどうかの見通しが立ちます。正式な判断は税理士が行いますが、その前段の整理は、不動産の状況把握から始められます。

相続人どうしで揉めている場合でも相談できますか

ご相談自体はお受けできますが、相続人どうしの利害が対立し、交渉や調停が必要な紛争性のある状況では、弁護士の領域になります。その場合は、早めに弁護士へつなぐご案内をします。一方で、まだ大きな対立には至っていない段階であれば、不動産の価値や分け方の選択肢を整理することで、話し合いがまとまりやすくなることもあります。

遠方に住んでいて、我孫子の実家を相続しました。それでも相談できますか

はい、対応可能です。遠方にお住まいで現地に頻繁に来られない方の相続不動産のご相談も、数多くお受けしています。現地確認や状況の整理を私たちが進め、必要な専門家へのおつなぎも含めて段取りすることで、現地に何度も足を運べない方でも進めやすくなります。

相続登記はいつまでにすればいいですか

相続登記は2024年4月1日から申請が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。3年と聞くと余裕があるように感じますが、相続登記には誰が相続するかが決まっている必要があり、話し合いが長引くと期限は意外と早く迫ります。早めの準備をおすすめします。

まとめ|迷ったら、まず全体を整理するところから

相続の相談で多くの方がつまずくのは、手続きそのものより「最初にどこへ行けばいいか」という入り口です。税理士は相続税、司法書士は相続登記、弁護士は揉めごと、行政書士は書類作成、不動産会社は不動産の実務と出口設計。それぞれに専門領域があり、バラバラに回ると、二度手間・抜け漏れ・期限切れという三つの困りごとが起こりやすくなります。

これを防ぐ鍵は、全体の地図を描いてくれる案内役を持つことです。相続税の申告は10か月、相続登記は3年という期限から逆算すると、最初に財産、特に不動産の状況を整理することが、全体を動かす起点になります。不動産の価値と出口が見えれば、税金の試算も、分け方の話し合いも、登記の方針も、連鎖的に進み始めます。

不動産が絡む相続では、不動産会社を窓口にして全体を整理し、必要な専門家へ適切な順番でつなぐ「ワンストップ」という進め方が、相続人の負担を大きく軽くします。大切なのは、丸投げではなく、判断しやすくしてくれること。そして、費用と進め方の見通しを最初に示してくれることです。

私たち晃南土地は、我孫子を拠点とする地域密着の総合不動産会社として、相続不動産のご相談を全体の段取りから整理し、必要な専門家へおつなぎしながらお手伝いしています。「売ると決めていない」「何から手をつければいいか分からない」という段階でも構いません。

まずは状況をうかがって進め方を整理したい方は、我孫子の相続の相談先について「晃南土地」に問い合わせるところから始めていただけます。書類を広げて対面でじっくり相談したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約もご利用ください。「まだ検討段階」とお伝えいただければ、営業ではなく、状況整理のお手伝いとして対応いたします。

参考にした公的データ・情報

相続登記の申請義務化について/法務省
No.4205 相続税の申告と納税/国税庁

関連記事はこちら

お電話でお問い合わせ

*04-7182-6662

営業時間:10:00〜18:00

晃南土地へお問い合わせ*