我孫子の実家が空き家になる前に|固定資産税・劣化・特定空家リスクをワンストップで防ぐ方法

「いずれ実家を相続することになりそうだけれど、誰も住まなくなったら、あの家はどうなるんだろう」。我孫子で暮らす親御さんを持つ方や、すでに実家を相続したばかりの方から、私たちはこうしたご相談を数多くいただきます。多くの方が共通しておっしゃるのは、「急いで決めなければいけないことではないと思っていた」という言葉です。

けれども、空き家は「何もしない」という選択をした瞬間から、静かにコストとリスクを積み上げていきます。固定資産税の負担、建物の劣化、近隣への影響、そして法律上の手続き。これらは、住む人がいなくなったからといって止まってくれるものではありません。むしろ放置するほど、選べる出口が一つずつ閉じていきます。

この記事では、我孫子の実家が空き家になる「前後」に何が起きるのかを、固定資産税の仕組み、特定空家・管理不全空家という制度、建物の劣化と近隣トラブルという三つの角度から整理します。そのうえで、空き家にしないために今日からできる準備と、管理・賃貸・売却という出口の考え方、そして一つの窓口でまとめて相談できる「ワンストップ」の意味までをお伝えします。相続税の細かな計算や遺産分割の話には深入りせず、「空き家リスクをどう防ぐか」に絞ってお話しします。

まだ何も決まっていない段階でも構いません。「うちの実家の場合はどうなるのか」を一度整理しておきたい方は、我孫子の不動産事情を熟知した私たちにお気軽にお声がけください。

「考え始めたばかりで、何から聞けばいいか分からない」という段階のご相談も歓迎しています。 我孫子の空き家対策について「晃南土地」に相談する

空き家は「持っているだけ」でコストとリスクが積み上がる

空き家にまつわる誤解で最も多いのが、「人が住んでいないのだから、お金もかからないし、特に問題も起きないだろう」という思い込みです。実際には逆です。誰も住んでいない家ほど、所有しているだけで負担が増え、トラブルの芽が育ちやすくなります。

まず、固定資産税は住む人がいてもいなくても、土地と建物を所有している限り毎年かかります。納税通知書は誰も住んでいない家にも届き続けます。さらに、後ほど詳しくお話しするように、空き家を放置して行政から一定の指定を受けると、これまで受けていた税の軽減が外れ、負担が一気に重くなる可能性があります。

次に、建物そのものが傷んでいきます。人が住んでいる家は、毎日窓を開け、水を流し、こまめに掃除をすることで、自然と換気や点検がなされています。空き家になると、その当たり前の手入れが止まります。湿気がこもり、配管が乾き、害虫や小動物が入り込みやすくなります。何もしていないのに、家は確実に古びていくのです。

そして、建物の劣化は所有者だけの問題では終わりません。屋根材や外壁の一部が飛んでしまえば隣家に迷惑がかかりますし、敷地内の草木が伸び放題になれば、見た目だけでなく防犯・防災の面でも近隣の不安につながります。空き家は、所有者と地域社会の双方にとって、放置するほど重くなる「先送りされた問題」だと言えます。

我孫子は、駅から徒歩圏に落ち着いた住宅街が広がり、戸建てを長く守ってきたご家庭が多い街です。だからこそ、親世代から受け継いだ家を「どうするか」を考えるご家庭が、今まさに増えています。コストとリスクが積み上がる前に、選択肢を整理しておくことが、結果的に一番の節約になります。

固定資産税の住宅用地特例とは(建物があるうちは軽い)

空き家の話をするとき、避けて通れないのが固定資産税です。なかでも知っておいていただきたいのが「住宅用地特例」という仕組みです。これは、住宅が建っている土地について、固定資産税の計算のもとになる課税標準を軽くしてくれる制度です。

具体的には、住宅が建つ土地のうち、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。この特例には期限の定めがありません。つまり、土地の上に住宅が建っている限り、ずっとこの軽減が続くということです。

ここで大切なのは、「住宅が建っているからこそ」土地の税が軽くなっている、という点です。多くの方は、土地と建物の税をひとまとめに「固定資産税」と捉えていますが、土地の税が軽く抑えられているのは、その上に建物があるおかげなのです。空き家であっても、家屋として建っている間は、この住宅用地特例が適用されます。

ここから一つの素朴な疑問が生まれます。「古くなった空き家を取り壊して更地にしたほうが、すっきりするのでは」というものです。気持ちとしては理解できますが、税という観点だけで見れば注意が必要です。建物を解体して更地にすると、住宅用地特例の前提である「住宅」がなくなるため、土地に対するこの軽減が外れ、土地の固定資産税の負担が上がる方向に動きます。解体には費用もかかります。「とりあえず壊しておこう」という判断が、必ずしも得とは限らないのです。

では、建物を残しておけば安心かというと、そうとも言い切れません。次にお話しする「特定空家」「管理不全空家」という制度に該当してしまうと、建物を残していても、この大切な軽減が外れてしまうことがあるからです。ここが、空き家対策の核心になります。

特定空家・管理不全空家に指定されると何が起きるか(勧告→特例解除)

空き家を放置したときに、所有者にとって特に大きな影響があるのが、行政からの「指定」と、それに続く「勧告」です。市区町村は、適切に管理されていない空き家に対して、段階的な対応をとることができます。

「特定空家等」とは、おおまかに言えば、そのまま放置すれば倒壊などの危険があったり、衛生上著しく有害であったり、景観を損なっていたり、周辺の生活環境を守るために放置が不適切だと判断されるような状態の空き家です。さらに2023年の法改正で、そこに至る一歩手前の状態として「管理不全空家等」という区分が加わりました(これは次の章で詳しくお話しします)。

これらに指定されると、市区町村は所有者に対して、まず「助言・指導」を行い、改善が見られなければ「勧告」へと進みます。ここで覚えておいていただきたいのが、勧告を受けると、その土地は住宅用地特例(先ほどの6分の1や3分の1の軽減)の対象から外れる、という点です。

つまり、建物を残しているにもかかわらず、土地の税の軽減がなくなり、固定資産税の負担が上がってしまうのです。「建物さえ建っていれば軽減は続く」と思って放置していたのに、管理を怠ったために勧告を受け、結果的に軽減を失う。これが、空き家放置で最も避けたい事態の一つです。

「固定資産税が最大6倍になる」という言い方を見聞きした方もいるかもしれません。これは、住宅用地特例の6分の1という軽減が外れることの裏返しとして語られる表現です。実際の負担がどう変わるかは土地の評価額などによりますので、必ずそうなると断言できるものではありませんが、軽減を失うインパクトの大きさは、頭に入れておく価値があります。

大切なのは、こうした勧告は、いきなり下されるわけではないということです。助言・指導という段階があり、そこで適切に対応すれば、勧告まで進まずに済みます。逆に言えば、行政から連絡が来たときに「面倒だから」と先送りすることが、いちばん危険な対応です。早めに状態を整え、出口を考えておくことが、税負担の面でも身を守ることになります。

2023年の空家法改正で「管理不全」も対象に

空き家を取り巻く制度は、ここ数年で大きく動きました。とくに知っておいていただきたいのが、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法(令和5年法律第50号)です。この改正法は、2023年(令和5年)12月13日に施行されました。

この改正の最大のポイントは、従来からあった「特定空家等」に加えて、「管理不全空家等」という新しい区分が設けられたことです。管理不全空家等とは、ざっくり言えば「今はまだ特定空家とまでは言えないものの、このまま放置すれば特定空家になるおそれがある」空き家のことです。

なぜこの区分が加わったのでしょうか。それは、これまでの制度では、状態がかなり悪化して「特定空家」と認められるまで、行政が踏み込んだ対応をとりにくかったからです。倒壊しそうになってから動くのでは遅い。そうなる前の段階で手を打てるようにしたのが、この改正の狙いです。

そして所有者にとって重要なのは、管理不全空家等に指定され、市区町村から勧告を受けた場合も、特定空家等のときと同じく、その土地が住宅用地特例の対象から外れるという点です。つまり、「まだ倒れそうなほどひどくはないから大丈夫」という油断は通用しなくなりました。庭木が伸び放題、ゴミが溜まっている、外壁の一部が傷んでいる、といった「管理が行き届いていない状態」の段階から、税負担増のリスクが生じうるのです。

この改正は、空き家所有者に対して「放置せず、早めに適切な管理をしてください」という社会全体のメッセージでもあります。逆に言えば、こまめに手入れをして良好な状態を保っていれば、こうした指定とは無縁でいられます。空き家を持つことそのものが問題なのではなく、「管理されない空き家」が問題なのだ、という考え方が、制度の根っこにあります。

我孫子で実家を受け継ぐことになる方は、この「管理不全」の段階から動き出していることを意識して、早めに状態を整えるか、出口を決めるかを考えていくと安心です。

ここまで読んで「うちの実家は今、どの段階なんだろう」と気になった方へ。状態の整理から一緒に考えますので、現状をお聞かせください。 我孫子の空き家対策について「晃南土地」に相談する

建物の劣化スピードと近隣トラブル

固定資産税や法律の話と並んで、実際に多くの所有者を悩ませるのが、建物そのものの劣化です。「鉄筋でもないただの木造の家が、人が住まないだけでそんなに早く傷むのか」と疑問に思われるかもしれませんが、空き家の傷み方は、住んでいる家とは比べものにならないほど速く進みます。

理由はシンプルです。人が住んでいる家は、毎日の生活のなかで自然と換気や点検がなされています。窓を開け、お風呂やキッチンで水を流し、不具合があればすぐに気づいて直す。この「日常の手入れ」がなくなると、家は急速に弱っていきます。

とくに大きいのが湿気です。締め切ったままの空き家は、室内に湿気がこもり、畳や木部にカビが生え、やがて木材が腐り始めます。屋根や雨どいに溜まった落ち葉が雨水をせき止め、そこから雨漏りが始まることもあります。配管は、長く水を流さないでいると排水トラップの水が蒸発し、下水の臭気や害虫の侵入経路になります。庭は、手入れをやめれば一夏で雑草に覆われ、樹木が越境して隣家に枝を伸ばします。

こうした劣化は、所有者の財産価値を下げるだけではありません。近隣トラブルの火種になります。伸び放題の草木や、飛んでくる落ち葉、塀のひび割れ、不審者の出入りを疑わせる雰囲気は、お隣にとって日々のストレスです。実際に、空き家をめぐる近隣の不安が、自治体への相談や苦情につながり、それが行政の指導や、先ほどの管理不全空家の指定へと発展するケースもあります。

我孫子のように、近所付き合いが残っている落ち着いた住宅街では、こうした近隣との関係はとても大切です。親世代が長年かけて築いてきたご近所との信頼を、空き家の放置で損なってしまうのは、あまりにもったいないことです。

もし「定期的に通って管理するのは難しい」という場合は、無理に自分一人で抱え込まず、状態の点検や管理の方法も含めて専門家に相談するのが現実的です。劣化は、早く手を打てば打つほど、費用も手間も小さく済みます。

空き家になる前にできる準備(生前・相続直後)

ここからは、いよいよ「どう備えるか」という話に移ります。空き家対策で最も効果が大きいのは、実は「空き家になってから」ではなく「空き家になる前」に動くことです。タイミングは大きく二つあります。親御さんが元気なうちの「生前」と、相続したばかりの「相続直後」です。

まず生前の段階でできることから見ていきましょう。いちばん大切なのは、その家を「将来どうしたいか」を家族で話し合っておくことです。誰かが住み継ぐのか、貸すのか、売るのか。漠然とでも方向性を共有しておくだけで、いざというときの判断が驚くほどスムーズになります。あわせて、権利関係の確認も重要です。登記名義は誰になっているか、共有者はいないか、住宅ローンの残債はないか。こうした基本情報を、親御さんがしっかり説明できるうちに整理しておくと、後の手続きで困りません。

家の状態を把握しておくこともおすすめします。建てた年、リフォーム履歴、雨漏りやシロアリの有無など、建物のカルテのようなものを残しておくと、売却や賃貸の判断材料になります。図面や権利証、固定資産税の納税通知書といった書類の保管場所を共有しておくことも、地味ですが効果的な準備です。

次に、相続直後の段階です。相続が発生したら、まずは慌てず、しかし先送りしないことが肝心です。空き家のままにしておくと、先ほどお話ししたコストとリスクが積み上がっていきますから、「とりあえず置いておく」期間を、できるだけ短くしたいところです。

相続直後にやっておきたいのは、現況の確認と、出口の方向づけです。家の鍵を確保し、室内とまわりの状態を確認する。電気・水道・ガスの契約をどうするか決める。そして、この家を管理し続けるのか、貸すのか、売るのかという出口を、家族で早めに話し合う。後ほど詳しくお話しする相続登記の手続きも、この段階で進めておくべきことの一つです。

生前であれ相続直後であれ、共通して言えるのは「決めるのを後回しにしないこと」です。空き家は、決められないまま時間が過ぎることでリスクが大きくなります。逆に、早めに方向を定めれば、選べる出口は最も多く残っています。

管理を続けるか、貸すか、売るかの出口整理

空き家にしないための準備を進めたら、次に考えるのが「結局、この家をどうするか」という出口の整理です。大きく分けると、選択肢は三つあります。自分たちで管理を続ける、誰かに貸す、そして売る、です。それぞれにメリットと注意点がありますので、順に見ていきましょう。

一つめは「管理を続ける」です。思い出の詰まった実家を手放したくない、いずれ家族の誰かが使うかもしれない、という場合の選択です。ただし、これは最もコストと手間がかかる道でもあります。固定資産税を払い続けながら、定期的に通って換気・清掃・点検を行い、建物の劣化を食い止め続ける必要があります。遠方にお住まいの方や、頻繁に通うのが難しい方は、管理を専門業者に委ねることも検討に入ります。「いつか決める」ための時間稼ぎとして管理を選ぶなら、その間も費用がかかっていることを忘れないようにしたいところです。

二つめは「貸す」です。家賃収入を得ながら、人が住むことで建物の劣化も抑えられる、一見いいことずくめに思える選択です。実際、立地や状態が良ければ有力な選択肢になります。ただし、貸すためには室内の修繕や設備の更新が必要なことが多く、初期費用がかかります。入居者の募集や契約、入居後の管理、トラブル対応といった手間も発生します。我孫子は賃貸需要のあるエリアですので、貸す価値があるかどうかは、家の状態と立地を踏まえて見極めることが大切です。

三つめは「売る」です。空き家にまつわるコストとリスクから、すっきりと解放される選択肢です。固定資産税の負担も、管理の手間も、劣化や近隣トラブルの心配もなくなります。後ほどお話しする空き家の売却特例が使える場合は、税の面でも有利に進められる可能性があります。一方で、思い出のある家を手放す心理的な区切りは必要ですし、売れる状態に整える準備も求められます。

どの道が正解かは、家の状態、立地、ご家族の気持ち、そして将来の使い道があるかどうかによって変わります。大切なのは、三つの選択肢をそれぞれ「もし選んだら、いくらかかって、何が起きるか」まで具体的に比べてみることです。感覚だけで「とりあえず残しておく」と決めてしまうと、実は一番コストのかかる道を選んでいた、ということになりかねません。

売却時の空き家3000万円控除

出口として「売る」を選ぶ場合、ぜひ知っておいていただきたいのが、税の負担を軽くしてくれる特例です。「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、いわゆる空き家の3000万円控除です。

これは、相続によって取得した空き家を売却したとき、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。相続人が3人以上いる場合は、1人あたり最高2,000万円の控除になります。譲渡所得とは、ざっくり言えば「売って得た利益」のことで、ここに対する税を計算するもとが、この控除によって大きく圧縮される可能性があります。

対象となるのは、令和9年(2027年)12月31日までに行った譲渡です。期限が定められていますので、売却を検討するなら、この期限も一つの目安になります。

この特例には、いくつかの要件があります。亡くなった方が一人で住んでいた家であること、一定の時期以降に建てられた家屋であること、相続から売却までの期間、建物を解体して売る場合や耐震基準を満たす場合の取り扱いなど、細かな条件が定められています。要件を一つでも満たさないと使えませんので、「使えるはず」と思い込んで進めるのは危険です。

実務上のポイントは、この特例が使えるかどうかを、売却の方針を決める「前」に確認しておくことです。たとえば、建物を解体してから売るのか、残したまま売るのかによって、要件への当てはまり方が変わってくることがあります。順番を間違えると、せっかくの控除が使えなくなることもあるのです。

我孫子で相続した空き家の売却を考えていて、「この特例が自分のケースで使えるのか」を知りたい方は、売却の段取りとあわせて専門家に確認することをおすすめします。税の特例は、要件と期限を正しく押さえて、有利なタイミングで動くことが何より大切です。

「売るとしたら、税金や手取りはどうなるのか」を具体的に知りたい段階の方も、遠慮なくご相談ください。我孫子の相場と特例の両面から、一緒に整理いたします。 我孫子の空き家対策について「晃南土地」に相談する

相続登記の義務化と放置リスク

空き家対策を考えるうえで、もう一つ見落とせないのが「相続登記」です。これは、不動産を相続したときに、その名義を亡くなった方から相続人へと正式に変更する手続きのことです。そして2024年4月1日から、この相続登記が義務化されました。

具体的には、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないことになりました。正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料の対象となります。これまで相続登記は「いつかやればいい」ものと受け止められがちでしたが、今は期限のある義務になっているのです。

なぜ義務化されたのでしょうか。背景には、所有者が分からない、いわゆる「所有者不明土地」の増加があります。登記がされないまま相続が何代も重なると、誰がその不動産の持ち主なのかが分からなくなり、売ることも、活用することも、行政が対応することもできなくなります。空き家問題と所有者不明土地問題は、根っこでつながっているのです。

空き家を放置するとき、実は登記も放置されているケースが少なくありません。「親の名義のままになっている実家」を、何もせず空き家にしておくと、コストとリスクが積み上がるだけでなく、登記義務を怠っているという法律上の問題まで抱えることになります。さらに、名義が亡くなった方のままでは、いざ売ろう・貸そうと思っても、すぐには動けません。手続きの前提として、まず相続登記を済ませる必要があるからです。

つまり、相続登記を早めに済ませておくことは、過料を避けるという意味だけでなく、「いつでも出口に動ける状態」を整えておくという意味でも重要です。相続人が複数いる場合は、遺産分割の話し合いも関わってきますので、思っているより時間がかかることもあります。早めに着手しておくに越したことはありません。

「相続登記がまだで、何から手をつければいいか分からない」という場合も、不動産の専門家が窓口になって、必要な手続きの全体像を整理することができます。一人で抱え込まず、まずは相談から始めるのがおすすめです。

我孫子の実家を空き家にしないための実務ステップ

ここまでお話ししてきた内容を、実際に動くための手順に落とし込んでみましょう。我孫子の実家を空き家にしない、あるいは空き家にしてしまったとしても被害を最小限に抑えるための、現実的なステップです。

第一のステップは「現状の把握」です。家の名義は誰になっているか、共有者やローンの残債はないか、建物の状態はどうか、固定資産税はいくら払っているか。これらの基本情報を一枚の紙にまとめるところから始めます。親御さんが元気なうちなら、本人に確認しながら進められます。相続後であれば、納税通知書や権利証、登記事項証明書などを手がかりに整理します。

第二のステップは「家族での方向づけ」です。住み継ぐのか、貸すのか、売るのか。完全に決め切れなくても、「どの方向に進むか」の合意を家族でとっておくことが大切です。ここがあいまいなままだと、誰も動けず、結果として「放置」という最悪の選択になりがちです。

第三のステップは「手続きの着手」です。相続が発生しているなら、相続登記を進めます。これは期限のある義務ですから、早めに動きます。あわせて、電気・水道などの契約や、火災保険の見直しといった実務も片付けます。

第四のステップは「管理の確保」です。すぐに出口が決まらない場合でも、空き家を放置状態にしないために、定期的な換気・清掃・点検の体制を整えます。自分で通えないなら、管理を任せる方法を検討します。これによって、建物の劣化と、管理不全空家への指定リスクの両方を抑えられます。

第五のステップは「出口の実行」です。貸すなら募集と契約の準備、売るなら査定と売却の準備、そして売却の場合は空き家の3000万円控除などの特例が使えるかの確認を、専門家とともに進めます。

これらのステップは、一見すると数が多く、たいへんに思えるかもしれません。実際、相続や不動産の手続きは、登記、税、建物の状態確認、売買や賃貸の段取りと、いくつもの分野にまたがります。一つずつ別々の窓口に相談していると、それだけで疲れ果ててしまうこともあります。そこで次に、こうした手続きを一つの窓口でまとめて進める「ワンストップ」の意味についてお話しします。

ワンストップ相談の意味

空き家対策がやっかいなのは、必要な作業が複数の分野にまたがっている点にあります。相続登記の手続き、税の特例の確認、建物の状態の点検と管理、そして貸すか売るかの判断と実行。それぞれを別々の専門家に、一から事情を説明しながら相談していくのは、想像以上に骨が折れます。「どこに何を聞けばいいのか分からない」「同じ説明を何度もするのが疲れる」という声を、私たちは本当によくうかがいます。

ここで力を発揮するのが「ワンストップ」という考え方です。一つの窓口に相談すれば、空き家にまつわる全体像を見渡したうえで、必要な手続きを順序立てて整理し、専門的な部分は適切な担当へとつないでくれる。あちこちに自分で連絡をとる手間が省け、判断の「抜け漏れ」も防げます。

たとえば、空き家を売却するケースを考えてみましょう。売却を決めたあとで「相続登記がまだだった」と気づけば、まずそこから手戻りが発生します。「建物を解体してから売ろう」と進めたあとで「実は残したまま売ったほうが特例が使えた」と分かれば、税の面で損をすることもあります。これらは、最初に全体を見渡して順序を組んでいれば防げたことです。ワンストップの価値は、こうした「順番のミス」や「もったいない選択」を未然に防ぐところにあります。

私たち晃南土地は、我孫子を中心に、売買・賃貸・管理・買取り・リノベーションまでを手がける総合不動産会社です。だからこそ、「この家は貸したほうがいいのか、売ったほうがいいのか」「管理を続けるならどんな方法があるか」「売るなら、どんな段取りと特例が使えるか」といった、出口の異なる相談をまとめてお受けできます。地元密着で我孫子の相場や街の動きを日々見ている強みを生かし、その家にとって現実的な選び方を一緒に考えます。

大切なのは、すべてを自分一人で抱え込まないことです。空き家対策は、知識と段取りの問題でもあります。早い段階で全体像を整理できれば、無駄なコストも、避けられたはずのトラブルも、ぐっと減らせます。

まとめ|放置の前に、一度立ち止まって整理を

ここまで、我孫子の実家が空き家になる前後で何が起きるのか、そしてどう備えるのかを見てきました。最後に、要点を振り返っておきましょう。

空き家は、持っているだけでコストとリスクが積み上がります。固定資産税の住宅用地特例は、住宅が建っている土地の税を軽くしてくれる仕組みですが、特定空家や管理不全空家に指定されて勧告を受けると、その軽減が外れ、負担が上がる可能性があります。2023年の空家法改正で、放置すれば危険な状態に至るおそれのある「管理不全」の段階から、こうしたリスクが及ぶようになりました。建物は人が住まなくなると急速に劣化し、近隣トラブルの火種にもなります。

これらを防ぐ最善の方法は、空き家になる前、あるいは相続直後の早い段階で動くことです。現状を把握し、家族で方向を決め、相続登記などの手続きに着手し、管理を確保し、貸す・売るといった出口を実行していく。売却を選ぶ場合は、空き家の3000万円控除など、使える特例を正しいタイミングで確認することが、手取りを左右します。相続登記は2024年から義務化され、期限のある手続きになっていることも忘れないでください。

こうした作業は分野が多岐にわたるため、一つの窓口でまとめて相談できるワンストップの仕組みが、判断のミスやもったいない選択を防いでくれます。「まだ何も決まっていない」「親が元気なうちに準備だけしておきたい」という段階こそ、相談に最も適したタイミングです。選べる出口が、いちばん多く残っているからです。

実家のことを思い浮かべて、少しでも気がかりが残っている方は、一度立ち止まって整理してみませんか。状況をうかがうところから始めますので、結論を急がなくても大丈夫です。 我孫子の空き家対策について「晃南土地」に相談する

対面でじっくり話を整理したい方、図面や書類を見ながら相談したい方は、ご来店での相談も承っています。 総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約

「まだ検討段階」とお伝えいただければ、売り込みではなく、状況整理のサポートとして対応いたします。我孫子の実家のこれからを、一緒に考えていきましょう。

参考にした公的データ・情報

固定資産税の概要(住宅用地に対する課税標準の特例)/総務省
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について/国土交通省
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁
相続登記の申請義務化について/法務省

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