友達と同居したい学生へ!二人入居可の物件選びと注意すべき契約の落とし穴

- 1. はじめに:「友達と同居」は学生の憧れ?知っておくべき現実
- 2. なぜ?大家さんが「学生の友達同居」を嫌がる3つの理由
- 3. 「二人入居可」の探し方。「ルームシェア可」というキーワード
- 4. 契約の落とし穴①:恐怖の「連帯債務(れんたいさいむ)」契約
- 5. 契約の落とし穴②:契約者は誰?「代表者」か「連名」か
- 6. 契約の落とし穴③:「途中解約」と「残された一人」のリスク
- 7. 契約の落とし穴④:「敷金返還」と「原状回復」の分担トラブル
- 8. 物件選びのコツ:「同居」に向く間取り、「事故」が起きる間取り
- 9. 契約の前に。「友達」と決めておくべき「ハウスルール(同居契約書)」
- 10. 最後の難関「親ブロック」。連帯保証人(親)を説得する方法
- 11. 我孫子で「ルームシェア可」物件の「契約」を相談するなら
- 晃南土地は皆様からのお問い合わせ・ご来店予約をお待ちしております
1. はじめに:「友達と同居」は学生の憧れ?知っておくべき現実
「学生生活、仲の良い友達と同居(ルームシェア)したら楽しそう!」
「家賃も光熱費も折半できるなら、一人暮らしより安く住めるかも?」
我孫子(あびこ)エリアで新生活を始める学生さんの中には、そんな「友達との同居」に憧れを抱く方も少なくありません。確かに、気の合う仲間との共同生活は楽しく、経済的なメリットも大きいように思えます。
しかし、我孫子の不動産市場において、学生さんが友達と同居できる「二人入居可」の物件を見つけるのは、通常の賃貸物件を探すよりも遥かに困難です。
なぜなら、大家さん(貸主)側が、学生の友達同士の同居には非常に慎重になる「明確な理由」があるからです。
そして、仮に「二人入居可」の物件が見つかったとしても、契約(けいやく)の段階で、一人暮らしの学生とは全く異なる「契約の落とし穴」が待っています。この契約内容を理解せず同居を始めてしまうと、将来、友情とお金の両方を失う深刻なトラブルに発展しかねません。
この記事では、我孫子で学生の同居をサポートしてきた晃南土地が、友達と同居したい学生さん(と親御さん)に向けて、物件選びの現実と、契約時に絶対に注意すべきポイントを徹底解説します。
2. なぜ?大家さんが「学生の友達同居」を嫌がる3つの理由
我孫子で学生向けのワンルーム(1K)物件を探すと、その契約条件のほとんどに「単身者限定(一人暮らし専用)」と書かれています。「二人入居可」となっていても、それは「夫婦や兄弟姉妹」を想定していることが大半です。
なぜ、大家さん(貸主)は、赤の他人である「学生の友達同士の同居」をこれほどまでに嫌がるのでしょうか。それには、学生さん本人たちの問題ではなく、大家さん側の「リスク管理」という明確な理由があります。
1. 騒音・近隣トラブルのリスク
学生さんが一人で静かに暮らすのと、学生二人が同居するのとでは、生活音のレベルは単純に倍以上になります。
友人が集まって「たまり場」になる、夜遅くまで騒いでしまう、ゴミ出しのルールが曖昧になる…といった、他の入居者からのクレーム(騒音トラブル)を、大家さんは最も恐れています。
2. 物件の「損耗・毀損」のリスク
二人で住めば、一人で住むよりも部屋の「損耗(そんもう)=消耗や劣化」は早くなります。
お風呂やトイレ、キッチンの使用頻度も2倍。床や壁の傷みも早まる可能性があります。同居によって物件の資産価値が早く下がることを、大家さんは懸念します。
3. 「契約」と「家賃滞納」の最大リスク
これが、学生の同居が敬遠される最大の理由です。
学生の「友情」は、残念ながら「夫婦」や「兄弟」といった法的な(あるいは血縁的な)繋がりと比べて、非常に「脆い」と判断されます。
- 「友達とケンカして、片方の学生が急に出て行ってしまった」
- 「片方の学生が大学を辞めることになり、同居を解消したい」
このような場合、残された一人の学生が、二人分(満額)の家賃を払い続けることは経済的に不可能です。結果として「家賃滞納」となり、大家さんにとっては深刻な損失となります。
この「契約不履行リスク」の高さこそが、「学生の友達同居は原則お断り」という物件が多い理由なのです。
3. 「二人入居可」の探し方。「ルームシェア可」というキーワード
我孫子の大家さんが「学生の友達同居」に慎重な理由は理解できた。それでも、同居できる物件を我孫子で探したい!
その場合、学生さんはどのような「選び方」をすれば良いのでしょうか。
まず、学生向けに多い「ワンルーム(1K)」や「1DK」といった「単身者向け」の間取りで探すのは、ほぼ不可能だと考えましょう。これらの物件は、契約上も物理的にも「一人で住む」ことを前提に作られています。
学生の友達同士の同居を我孫子で探すなら、狙うべき物件は「2K」「2DK」「2LDK」といった、「部屋数が二つ以上あるファミリー向け物件」です。
ただし、これらの物件が「二人入居可」となっていても、前述の通り「夫婦・兄弟」のみを想定しているケースがほとんどです。
【魔法のキーワード:「ルームシェア可」】
学生の友達同居を探す際の「本当のキーワード」は、「二人入居可」ではなく「ルームシェア可」です。
「ルームシェア」とは、血縁関係のない他人同士が同居することを指します。「ルームシェア可」と明記されている物件は、大家さんが「友達同士の同居」のリスクを理解した上で、契約(後述する連帯債務契約など)を条件に許可している物件です。
【物件探しの現実】
我孫子エリアで、家賃が学生さんでも払える範囲(例:2LDKで家賃8万円 = 一人4万円)で、かつ「ルームシェア可」となっている物件は、正直なところ非常に希少です。
見つかったとしても、契約のハードルは高くなります。
不動産会社(晃南土地など)は、大家さんに対し、「この学生さん達は真面目であること」「それぞれの学生さんの親御さん(連帯保証人)が、同居のリスクを承知していること」を丁寧に説明し、契約の交渉を行う必要があります。学生さんの「同居したい」という希望だけで簡単に借りられるものではない、という覚悟が必要です。
4. 契約の落とし穴①:恐怖の「連帯債務(れんたいさいむ)」契約
我孫子で学生さんが「ルームシェア可」の物件を見つけ、いよいよ「契約」に進むとなった時、一人暮らしの学生とは全く異なる、同居ならではの「契約の落とし穴」が待っています。
その最大のものが「連帯債務(れんたいさいむ)」という契約形態です。
【連帯債務とは?】
友達同士の同居(ルームシェア)の賃貸契約は、ほとんどの場合、「連帯債務契約」となります。
これは、「同居する学生(契約者)全員が、家賃全額に対して『連帯』して責任を負う」という、非常に重い契約です。
【学生A君と学生B君の同居(家賃8万円)の例】
- 学生A君: 「自分は自分の分(4万円)をちゃんと払った」
- 学生B君: 「今月お金がなくて、自分の分(4万円)を滞納してしまった」
この場合、大家さん(貸主)は、どうするでしょうか?
大家さんは、「滞納しているB君」に請求するのはもちろん、「ちゃんと払っているA君」に対して、「B君の分の4万円も、A君が代わりに(連帯して)支払いなさい」と法的に請求することができます。
これが「連帯債務」の恐ろしさです。
学生A君は、「B君の問題だ」と主張することは一切できません。二人は「家賃8万円」という一つの債務を「連帯」で負っているため、B君が払えなければA君が全額を支払う義務があるのです。
【親御さん(連帯保証人)も連帯する】
さらに深刻なのは、それぞれの学生さんの「連帯保証人(親御さん)」も、この連帯債務に対して保証責任を負うことです。
大家さんは、滞納が発生した場合、学生A君の親、学生B君の親、そのどちらに対しても「家賃8万円全額」を請求できます。
我孫子で学生の同居を検討する際は、ご本人同士はもちろん、両家の親御さんが、この「連帯債務契約」の重さを契約前に徹底的に理解し、承諾することが絶対条件となります。
5. 契約の落とし穴②:契約者は誰?「代表者」か「連名」か
「学生の友達同居」における賃貸契約では、その「契約書の名義人(契約者)」が誰になるのか、という点も非常に重要な契約のチェックポイントです。
これには大きく分けて2つのパターンがあります。
パターン1:「代表者 契約」(片方の学生が契約者)
- 契約形態:学生A君が「契約者」となり、学生B君は「同居人」として契約書に記載されるだけ、というパターンです。
- メリット:契約手続きは、A君(とその連帯保証人=親)の審査だけで済むため、手続きが比較的シンプルです。
- デメリット(落とし穴):
- A君(契約者)のリスク:法的な家賃支払義務や、退去時の原状回復(部屋の修繕)義務は、すべて契約者であるA君(とA君の親)が負います。もし同居人であるB君が部屋を破壊したり、家賃(の半分)を払わずに逃げたりしても、大家さんはB君には請求できません。すべての責任がA君にのしかかります。
- B君(同居人)のリスク:B君は法的な「入居者」ではないため、立場が非常に弱いです。もしA君とケンカして「お前、出ていけ」と言われたら、法的にはB君は同居を続ける権利を主張できません。
 
パターン2:「連名 契約」(全員が契約者 = 連帯債務)
- 契約形態:学生A君と学生B君の「両方」が、共同の「契約者」として契約書に署名・捺印するパターンです。
- 特徴:これが、第4章で解説した「連帯債務契約」の典型です。我孫子エリアで「ルームシェア可」の同居物件を契約する場合、大家さん(貸主)のリスク回避のため、ほとんどがこの「連名契約」を必須とします。
- メリット:A君もB君も、法的に対等な「契約者」としての権利(住む権利)が守られます。
- デメリット(落とし穴):
- 全員の審査が必要:学生A君(とA君の親)と、学生B君(とB君の親)の「両方」が、家賃の支払い能力があるかどうかの「入居審査」を通過する必要があります。どちらか一方の審査が通らなければ、契約そのものができません。
- 連帯債務の重責:前述の通り、「家賃全額」に対して全員が責任を負うことになります。
 
我孫子で学生の同居を始める際は、契約形態がどちらになるのか、それぞれの学生と親御さんが負うリスクは何なのかを、不動産会社に徹底的に確認しましょう。

6. 契約の落とし穴③:「途中解約」と「残された一人」のリスク
学生の「友達との同居」生活において、契約時に最も見落とされがちで、かつ最も深刻な落とし穴が「途中解約」の問題です。
4年間の学生生活は長く、同居している友達の状況が変わる可能性は十分にあります。
- 「友達が大学を辞める(あるいは休学・留学する)ことになった」
- 「同居している友達と、どうしてもソリが合わずケンカ別れした」
- 「片方の学生に恋人ができ、同居が気まずくなった」
【もし、片方の学生(A君)が「出ていく」と言ったら?】
賃貸契約(特に連名での連帯債務契約)は、「二人で一つ」の契約として結ばれています。A君一人の都合で、A君だけが契約から抜けることは、原則としてできません。
大家さん(貸主)が承諾しない限り、A君が同居を解消して部屋を出て行ったとしても、A君は(そしてA君の親御さんは)契約上の家賃支払義務を負い続けます。
【残された学生(B君)の地獄】
A君が出て行ってしまった場合、残された学生B君が一人で二人分(満額)の家賃を払い続けることは、経済的に不可能でしょう。
【最悪のシナリオ】
- A君が勝手に出ていく。
- B君は満額の家賃を払えない(滞納)。
- 大家さんは、連帯債務に基づき、A君、B君、および**両家の親(連帯保証人)**に対して、満額の家賃を請求する。
- 結果として、B君もその部屋に住み続けることができなくなり、二人とも強制退去となる。
我孫子で学生の同居契約を結ぶ際は、「もし途中で同居を解消する場合、この契約はどうなるのか」「解約する場合、何ヶ月前に予告が必要か」「残った一方はどうなるのか」を、契約書で徹底的に確認し、学生同士と両家の親御さんで「最悪の事態」をシミュレーションしておく必要があります。
7. 契約の落とし穴④:「敷金返還」と「原状回復」の分担トラブル
学生の同居生活が無事に終わり、いよいよ退去。ここで最後の落とし穴、「敷金(しききん)の返還」と「原状回復(げんじょうかいふく)費用」の分担トラブルが発生します。
【敷金は「二人で一つ」】
契約時に「二人で」支払った敷金(例:家賃8万円の物件で敷金8万円を、A君4万・B君4万で出し合った)は、契約上、大家さんにとっては「8万円という一つの預かり金」でしかありません。
【原状回復費用の請求も「一つ」】
退去時、部屋に学生側の「故意・過失」による損傷があった場合、大家さんはその修繕費用を敷金から差し引きます。
この時、大家さんは「この傷はA君がつけた」「この汚れはB君がつけた」などと区別はしてくれません。「同居人」全体に対して、修繕費を請求します。
【起こりがちなトラブル例】
- 学生A君:自分の部屋は綺麗に使っていた。
- 学生B君:自分の部屋でタバコを吸い(契約違反)、壁紙がヤニで真っ黄色。床にも焦げ跡をつけた。
- 退去時:大家さんから「B君の部屋の壁紙張替えと床の修繕費」として、6万円が敷金8万円から差し引かれた。
- 結果:残りの敷金2万円が「二人」に返還される(=一人1万円)。A君は、自分に非がないにもかかわらず、B君のせいで敷金3万円(4万-1万)を失うことになります。
【学生が契約前にすべきこと】
我孫子での同居契約を結ぶ前に、学生同士で「退去時のルール」を明確に書面で決めておくべきです。
- 「通常使用を超える損傷をさせた学生が、その修繕費を全額負担する」
- 「退去時のハウスクリーニング代は、完全に折半(50%)する」
また、入居時(同居開始時)に、部屋の隅々まで「写真」を撮っておくこと。これが、契約終了時に「これは元からあった傷だ」と主張するための、唯一の証拠となります。
8. 物件選びのコツ:「同居」に向く間取り、「事故」が起きる間取り
学生の友達同居が失敗する原因の多くは、「生活リズムの違い」と「プライバシーの欠如」です。
我孫子で「二人入居可」の物件が見つかったとしても、その「間取り(まどり)」が同居に向いていなければ、契約後の生活は必ず破綻します。
学生の同居を成功させる物件選びのコツは、「**リビングの広さ」よりも「個室の独立性」**を最優先することです。
【事故が起きる「同居」に不向きな間取り】
- 1LDK(リビング + 1部屋):最悪の選び方です。学生A君が「個室」を使い、B君が「リビング」で寝起きすることになります。A君が夜遅く帰宅してリビングの電気をつける、B君が寝ているのにA君が友人をリビングに呼ぶ…など、プライバシーがゼロになり、1ヶ月で同居生活は崩壊します。
- 「リビングイン」の2LDK:2部屋あっても、片方の個室(例:B君の部屋)に入るために、必ず「もう片方の個室(A君の部屋)」や「リビング」を通らなければならない間取り。これもプライバシー問題で学生の同居は失敗します。
【「同居」に向く、学生におすすめの間取り】
- 「2DK」または「2K」(ダイニングキッチン + 2部屋):これが学生の同居における最強の間取りです。「廊下」から、A君の個室、B君の個室、そして共用のDK(ダイニングキッチン)に、それぞれ「独立したドア」でアクセスできる間取りです。これなら、お互いの学生生活(起床時間、就寝時間、友人の訪問)に一切干渉せず、完全なプライバシーが守られます。共用のDKは「食事をするためだけの場所」と割り切ることで、同居のストレスは最小限になります。
- 振り分けタイプの「2LDK」:リビングを挟んで、両側に完全に独立した個室が配置されている「振り分け」タイプもOKです。ただし、学生同士で「リビング(共用部)の使い方」のルールを厳格に決める契約(約束)が必要です。
我孫子で同居物件を探す際は、家賃だけでなく、この「間取り図」を徹底的にチェックし、お互いのプライバシーが守られる物件を選ぶことが、契約生活を長続きさせる秘訣です。
9. 契約の前に。「友達」と決めておくべき「ハウスルール(同居契約書)」
我孫子の不動産会社(晃南土地など)と結ぶ「賃貸契約書」は、あくまで「大家さん」と「学生(入居者)」の間の、法的な約束事です。
その契約書は、「同居する学生同士」のトラブル(例:ゴミ出し当番、騒音、家賃の分担)については、一切関知してくれません。
学生の友達同居が失敗する最大の原因は、「親しき仲にも礼儀あり」を忘れ、「言わなくてもわかるだろう」という甘えから生じる日々の小さなストレスの蓄積です。
そこで、法的な賃貸契約を結ぶ「前」に、必ず「学生同士」で、以下のような「ハウスルール(同居契約書)」を作成し、お互いに署名・捺印してください。
【決めておくべきルールリスト】
- お金(最重要):
- 家賃、光熱費、ネット代の「分担方法」。完全に50%ずつか?(例:A君がエアコンを使いすぎたら?)
- 「共有の財布」を作り、毎月いくらずつ入れるか?(トイレットペーパーなどの共用備品代)
 
- 家事分担:
- ゴミ出し、キッチン清掃、風呂・トイレ掃除の「当番表」をどうするか?(やらない場合のペナルティは?)
 
- 友人・恋人の訪問:
- 友達を同居する部屋に呼んでも良いか?
- 事前許可は必要か?(LINEで「今から連れてく」はOKか?)
- 宿泊はOKか?(週に何日まで?)
 
- 生活音・時間:
- 夜中(例:23時以降)のシャワー、洗濯機、ドライヤー、電話はOKか?
- 音楽やゲームの音量は?
 
- 共用部の使い方:
- キッチンの食器を洗うタイミングは?
- 冷蔵庫の中(食材)は共有か?(名前を書くか?)
 
- 解約ルール(最重要):
- もし片方の学生が同居をやめたくなったら、何ヶ月前に予告するか?
- 途中で出ていく側は、契約上のペナルティ(次の同居人を見つける義務、違約金の負担など)をどう負うか?
 
この「学生同士の契約書」を真剣に作れないような友達関係なら、同居は最初からやめておくべきです。
10. 最後の難関「親ブロック」。連帯保証人(親)を説得する方法
学生の同居の意思が固まり、我孫子で奇跡的に「ルームシェア可」の物件が見つかり、「ハウスルール」も決めた。
しかし、賃貸契約には最後の、そして最大の難関が残っています。
それが「親(連帯保証人)の承諾」、通称「親ブロック」です。
第4章で解説した通り、学生の同居契約(連帯債務)は、「自分の子供」だけでなく、「同居する友達」が起こしたトラブル(家賃滞納、部屋の破壊)に対しても、全額の責任を負うという、親御さんにとって非常にリスクの高い契約です。
我孫子で一人暮らしをさせるだけでも心配なのに、友達と同居(しかも連帯債務)など、まともな親御さんなら即座に「NO」と言うでしょう。
【親御さんを説得するための「プレゼン資料」】
学生である皆さんが、この難関を突破して同居の契約にサインしてもらうには、「楽しそうだから」という感情論ではなく、「私たちはリスクを理解し、その対策も立てている」という論理的なプレゼンが必要です。
- 資料①:徹底した「予算書」
- 我孫子で一人暮らしをした場合と、友達と同居した場合の「費用の比較表」を作成する。(家賃、光熱費がどれだけ安くなるか)
- 「家賃」や「生活費」を、学生本人のアルバイト代と仕送りで、どう賄うかの「収入計画」を明確にする。
 
- 資料②:作成した「ハウスルール(同居契約書)」
- 第9章で作成したハウスルールを提示し、「私たちはこれだけ真剣に考えている」という覚悟を見せる。
 
- 資料③:「両家の親同士」の顔合わせ(または電話会談)
- これが最も重要です。「どんな友達(とその親)と、運命共同体(連帯債務)になろうとしているのか」をお互いの親御さんに知ってもらい、安心してもらう。
 
- 資料④:「最悪の事態」への対処法
- 「もし同居を解消する場合、契約上こうなります。その時はこうします」という、学生としての責任(違約金負担など)をどう取るかを明確にする。
 
これらの準備なしに、我孫子での学生の同居契約が成立することはありません。
11. 我孫子で「ルームシェア可」物件の「契約」を相談するなら
「学生だけど、友達と同居したい」
その憧れを実現するハードルが、いかに高く、そして契約のリスクがいかに重いか、お分かりいただけたでしょうか。
学生の同居(ルームシェア)は、「楽しさ」と「トラブル」が常に表裏一体です。
そして、その契約は、「連帯債務」や「原状回復」、「途中解約」など、学生ご本人と両家の親御さんが、一人暮らしとは比較にならないほどのリスクを背負うことを意味します。
私たち晃南土地は、長年にわたり我孫子市に密着し、「中央学院大学 指定不動産店」として、数多くの学生様の「一人暮らし」をサポートしてまいりました。
同時に、我孫子エリアで「同居」を希望される学生様のご相談にも、プロの視点で対応してきました。
私たちは、学生の同居のリスクを熟知しているからこそ、
- 大家さん(貸主)との粘り強い「契約交渉」
- 「ルームシェア可」の希少な物件のご紹介
- 学生の皆様と親御様に対する、契約(連帯債務)の落とし穴の徹底的なご説明
を行います。「同居は楽しいですよ」と安易に勧めることはありません。契約のリスクを全てご説明し、ご納得いただいた上で、学生の皆様の我孫子での新生活をサポートいたします。
「我孫子で同居できる物件を探したい」「連帯債務契約が不安だ」
そんな学生さんと親御さんは、契約書にサインする前に、ぜひ一度、晃南土地にご相談ください。
ご相談・ご来店の予約は、下記ページからも承っております。
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