生活保護の方に部屋を貸すには|住宅扶助と代理納付のしくみ

柏市や千葉県我孫子市でアパートやマンションの一室を貸しているオーナーの方、これから空室を埋めるために入居の条件を見直そうとしている方へ。

「生活保護を受けている方から申し込みがあった。家賃はどこから、どうやって支払われるのか分からないまま、返事だけを求められて困っている」

こうした場面で判断に迷うのは、珍しいことではありません。生活保護の制度は名前こそよく知られていますが、家賃の支払いに関わる「住宅扶助」や「代理納付」のしくみは、オーナーの立場から見るとなかなか情報が手に入りにくいものです。

結論から言うと、生活保護を受けている方の家賃は、住宅扶助として地域と世帯人数ごとに決められた上限額の範囲で支給されます。そして、その家賃を福祉事務所からオーナーへ直接支払う「代理納付」という仕組みがあり、国の通知でも原則として代理納付を適用するよう求められています。仕組みを知ったうえで、家賃の水準、支払いの流れ、保証と連絡体制を一つずつ確認していけば、受け入れるかどうかを落ち着いて判断できるようになります。

この記事では、オーナーの立場から、住宅扶助のしくみ、柏市の家賃の上限額、代理納付の原則と2025年10月の法改正、受け入れ前に確認したいこと、保証会社やケースワーカーとの連携までを順に整理します。入居審査から家賃の管理、入居中の対応まで相談できる先を探している方は、「晃南土地」の賃貸管理サービスもあわせてご覧ください。

生活保護の方の入居で、オーナーが気になりやすいこと

最初に、オーナーが感じやすい不安と、それぞれに関係する制度や確認事項を整理しておきましょう。不安の中身がはっきりすると、何を確かめればよいのかが見えてきます。

気になること具体的な心配関係する制度・確認事項
家賃の水準募集している家賃で入居できるのか住宅扶助の上限額
家賃の支払い毎月きちんと入金されるのか代理納付、家賃債務保証
契約の手続き誰と、どのように契約を進めればよいのか入居者本人との賃貸借契約、ケースワーカーとの調整
入居中の連絡困ったときに誰に連絡すればよいのか緊急連絡先、管理会社の体制

「生活保護だから」ではなく「支払いと連絡の仕組み」で考える

こうして並べると、オーナーが心配しているのは「生活保護を受けていること」そのものではなく、「家賃が予定どおり入るか」「何かあったときに連絡がつくか」という点だと分かります。これは、どの入居者を迎えるときにも確かめる内容と同じです。

生活保護を受けている方の場合は、家賃の財源が住宅扶助として制度の中で用意されており、代理納付を使えば支払いの流れを見える形にできます。制度の特徴を知っておくと、不安を必要以上に大きくせずに判断できるようになります。

住宅扶助とは|家賃は上限額の範囲で支給される

生活保護法では、生活に困窮する方への保護の種類の一つとして「住宅扶助」が定められています。法律上、住宅扶助の範囲は「住居」と「補修その他住宅の維持のために必要なもの」とされ、方法は金銭給付を原則とすると定められています。

住宅扶助で支払われるもの

千葉県の案内では、住宅扶助は、家賃、間代、地代などを支払う必要があるときや、補修などで住宅を維持する必要があるときに行う扶助で、原則として金銭で支給すると説明されています。オーナーにとって関係が深いのは、毎月の家賃の部分です。

一方、家賃と一緒に支払う共益費は、住宅扶助ではなく生活扶助の中から支払われる扱いです。厚生労働省の通知では、この共益費についても、家賃と同じように代理納付ができるとされています。家賃と共益費の内訳は、募集の段階から分けて示しておくと、入居の手続きが進めやすくなります。

上限額は地域と世帯人数で決まる

住宅扶助で認められる家賃には、上限額があります。上限額は、市区町村ごとの「級地」と呼ばれる区分と、世帯の人数によって定められています。同じ千葉県内でも市町村によって区分が異なるため、物件がある市の金額を確認することが出発点になります。

柏市・千葉県我孫子市の住宅扶助の上限額

では、柏市と千葉県我孫子市の上限額はどうなっているでしょうか。

柏市の上限額

柏市の公式ページでは、柏市の級地は2級地-1で、住宅扶助基準額の上限額は次のとおりとされています(2026年9月27日確認)。

世帯人数住宅扶助基準額の上限額
1人41,000円
2人49,000円
3〜5人53,000円
6人57,000円
7人以上64,000円

たとえば単身の方であれば、家賃が41,000円以内の部屋が、住宅扶助の上限額の範囲に収まる目安になります。この金額は改定されることもあるため、募集条件を決める際は、最新の金額を柏市の公式ページでご確認ください。

我孫子市の上限額

千葉県我孫子市については、市の公式ページで具体的な上限額の掲載を確認できませんでした。我孫子市で物件を貸す場合は、最新の金額を市の公式情報でご確認ください。入居希望の方がすでに保護を受けている場合は、ご本人が担当のケースワーカーから、住める家賃の目安を伝えられていることもあります。

上限額を超える家賃の部屋はどうなるか

住宅扶助として支給されるのは、上限額の範囲までです。上限額を超える家賃の部屋では、差額を入居者が生活費の中からやりくりすることになり、入居者の暮らしにも、家賃の支払いの見通しにも負担がかかります。募集家賃が上限額に近い部屋であれば、生活保護を受けている方にとっても選びやすい物件になり得ます。

転居のときの敷金など

千葉県の案内では、やむを得ない事情により転居しなければならない場合には、特別基準として敷金などが認定されることがあるとされています。ただし、認定するかどうかは保護の実施機関が判断します。初期費用の扱いは入居者の状況によって変わるため、契約前に入居者を通じて見通しを確認しておくと安心です。

代理納付とは|家賃がオーナーへ直接支払われる仕組み

オーナーにとって、もう一つ知っておきたいのが「代理納付」です。

生活保護法第37条の2に基づく仕組み

生活保護法第37条の2では、保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、被保護者が支払うべき費用で政令で定めるものについて、被保護者に代わり支払うことができると定めています。住宅扶助の家賃もこの対象で、福祉事務所などの保護の実施機関から、オーナー(家主)へ家賃が直接支払われる形になります。

支払いの方法家賃の流れオーナーから見た特徴
通常の支給保護費が入居者に支給され、入居者がオーナーに家賃を支払う入居者の支払い状況に左右される
代理納付保護の実施機関が、入居者に代わってオーナーに家賃を支払う支払いの流れが見えやすい

国の通知では「原則、代理納付」

厚生労働省の通知「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」では、家賃を滞納している場合、公営住宅の場合、セーフティネット住宅として登録された住宅の場合に加え、それ以外の場合についても、住宅扶助と共益費について、原則、代理納付を適用するよう求めています。

その理由として通知は、代理納付が、被保護者と家主の双方の事務負担の軽減につながること、家賃の支払いに対する家主の不安を軽減して住宅の提供を促すこと、被保護者の居住の安定につながることを挙げています。

代理納付が適用されない場合もある

同じ通知では、口座振替によって住宅扶助の目的が達せられる場合、家主が希望しない場合、住宅扶助費が満額支給されない場合などは、代理納付を適用しない取り扱いとして差し支えないとされています。

また、代理納付の実施にあたって被保護者の同意や委任状は要しないとされていますが、被保護者に趣旨を説明し、理解を得るよう努めることとされています。実際に適用するかどうか、いつから始まるかは、保護の実施機関が個別に判断します。オーナーとしては、「代理納付を希望する」という意思を入居の段階で入居者に伝え、担当のケースワーカーとの間で手続きを進めてもらう形になります。

2025年10月の法改正|居住サポート住宅では代理納付が法律上の原則に

2025年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法では、代理納付に関する新しい仕組みも設けられました。

居住サポート住宅とは

改正法で生まれた「居住サポート住宅」(法律上は居住安定援助賃貸住宅)は、居住支援法人などが大家と連携し、入居者の日常の安否確認や見守り、必要に応じた福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。計画を自治体が認定する仕組みになっています。

生活保護法の特例(住宅セーフティネット法第53条)

改正後の住宅セーフティネット法第53条では、居住サポート住宅の認定事業者のうち一定の要件に該当する者が、入居者に代わって家賃等を自らに支払うよう希望する旨を保護の実施機関に通知できると定めています。通知を受けた保護の実施機関は、家賃等の口座振替納付が行われている場合などを除き、入居者に代わって家賃等を支払うものとされています。

国土交通省と厚生労働省の資料では、これを「代理納付を法律上原則化」と説明しています。通知ができる事業者の要件として、居住支援協議会の構成員、居住支援法人、賃貸住宅管理業法の登録事業者、登録家賃債務保証業者などが示されています。

セーフティネット住宅に登録した場合の仕組み

住宅セーフティネット法には、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度もあります。法律上、住宅確保要配慮者には、収入が一定の金額を超えない方が含まれ、厚生労働省の通知でも、生活保護受給者を含む低額所得者が住宅確保要配慮者に位置づけられていると説明されています。

登録住宅の登録事業者のうち一定の要件に該当する者は、入居している被保護者が家賃の請求に応じないなどの事情があるとき、その旨を保護の実施機関に通知でき、通知を受けた保護の実施機関は速やかに事実確認などを行うこととされています(住宅セーフティネット法第21条)。家賃の不払いが起きたときに、制度の中で状況の把握につなげられる仕組みです。

受け入れる前に確認したいこと

生活保護を受けている方の入居を検討するときは、次の点を契約前に確認しておくと、入居後の行き違いを減らせます。

□ 募集家賃が、物件のある市の住宅扶助の上限額の範囲に収まっているか
□ 家賃と共益費の内訳を、入居者に分かる形で示しているか
□ 保護がすでに決まっているのか、これから申請する段階なのか
□ 代理納付を希望することを入居者に伝え、ケースワーカーとの調整をお願いできるか
□ 家賃債務保証会社の審査を受けてもらえるか
□ 緊急連絡先になってくれる親族や知人、支援に関わる方がいるか
□ 入居中の連絡を、誰が、どのような方法で受けるか

保護が決まる前か後かで進め方が変わる

入居希望の方が、すでに生活保護を受けているのか、これから申請するのかによって、家賃の支払いが始まるまでの流れが変わる場合があります。保護が決まる前の段階では、住宅扶助の額や初期費用の扱いがまだ確定していないこともあります。契約の日程は、入居者と担当のケースワーカーとの調整状況を確認しながら決めると、入居後の支払いの行き違いを防ぎやすくなります。

契約の相手は入居者本人

賃貸借契約の当事者は、あくまで入居者本人です。住宅扶助は入居者に対する保護であり、保護の実施機関が契約の当事者になるわけではありません。代理納付を使う場合でも、契約書の内容、家賃の額、更新や解約のルールは、ほかの入居者と同じように本人と取り交わします。

保証会社と連帯保証人の考え方

家賃の支払いへの備えとして、家賃債務保証会社の利用もあわせて検討します。

ケースワーカーは保証人にはなれない

柏市の公式ページでは、ケースワーカーは世帯の支援を行うものの、アパートの保証人や入院時の身元引受人などになることはできないと説明されています。親族が遠方にいる、頼れる親族がいないといった理由で、個人の連帯保証人を立てるのが難しい入居者もいます。そうした場合は、家賃債務保証会社の利用が現実的な選択肢になります。

保証会社によって対応が異なる

家賃債務保証会社には国の登録制度があり、生活保護を受けている方の審査の考え方や、保証の範囲、保証料は会社ごとに異なります。複数の保証会社を比べ、物件と入居者の状況に合うものを選ぶことが大切です。

2025年10月からは、居住サポート住宅に入居する住宅確保要配慮者について、国土交通大臣が認定した「認定家賃債務保証業者」が家賃債務保証を原則として引き受ける仕組みも始まっています。保証会社の仕組みや選び方については、『家賃保証会社の仕組みと選び方|我孫子の賃貸オーナーが滞納リスクを減らすために知っておくべきこと』で詳しく解説しています。

ここまで読んで、「制度の流れは分かったけれど、自分の物件で受け入れる場合に何から整えればいいのか整理したい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。募集家賃と住宅扶助の上限額の関係や、保証会社の選び方から一緒に整理したい方は、生活保護の方への貸し方を「晃南土地」に相談するからご連絡ください。入居審査や家賃の管理まで任せる場合の内容は、「晃南土地」の賃貸管理サービスで紹介しています。

ケースワーカーとの連携で押さえたいこと

生活保護を受けている方には、地域ごとに担当のケースワーカー(地区担当員)がいます。

ケースワーカーの役割

柏市の公式ページでは、ケースワーカーの主な役割として、相談に対して助言を行い世帯を支援すること、届出や申請に基づいて毎月の保護費を算定すること、定期的な家庭訪問などで生活の様子や健康状態を把握し、自立に向けた支援を行うことが挙げられています。

オーナーから見ると、ケースワーカーは入居者の生活を支える立場の方であり、オーナーの代わりに契約上の責任を負う立場ではありません。この役割の違いを理解しておくと、連携の場面で期待しすぎたり、逆に遠慮しすぎたりせずにすみます。

連絡の取り方は入居時に決めておく

入居者の生活や健康に関わる情報は、個人情報として慎重に扱われます。オーナーがどこまでの情報を知ることができるかには限りがあるため、入居時に、入居者本人の了解を得たうえで、困ったときの連絡の順番を決めておくと安心です。

  • まずは入居者本人に連絡する
  • 本人と連絡がつかないときは、緊急連絡先に連絡する
  • 家賃や生活に関わる調整が必要なときは、本人を通じてケースワーカーとの調整をお願いする

滞納が起きたときの考え方

代理納付を使っていない場合に家賃の滞納が起きたときは、まず入居者本人と話し、事情を聞くことから始めます。先ほどの厚生労働省の通知では、住宅扶助を支給しているにもかかわらず家賃を滞納している場合は、原則として代理納付を適用するよう求めています。本人との話し合いとあわせて、代理納付への切り替えを求める道があることを知っておくと、落ち着いて対応できます。滞納への対応の流れは、『我孫子の賃貸管理「入居者トラブル」完全対応マニュアル|騒音・家賃滞納・無断ペットの実例と解決策』も参考にしてください。

入居審査は「暮らしと支払いの見通し」で判断する

入居者を選ぶ判断はオーナーに委ねられていますが、生活保護を受けていることだけを理由に一律に断ると、長く住んでくれる可能性のある入居者との出会いを逃すことにもなりかねません。

ほかの入居者と同じ物差しで見る

審査では、ほかの入居者と同じように、家賃の支払いの見通し、連絡体制、物件の使い方のルールを守ってもらえるかを確認します。生活保護を受けている方の場合は、次のような点が判断材料になります。

  • 家賃が住宅扶助の上限額の範囲に収まっているか
  • 代理納付が適用される見込みがあるか
  • 保証会社の審査に通るか
  • 緊急連絡先や、支援に関わる方との連絡がつくか

伝え方にも配慮する

入居の可否を伝えるときや、契約の説明をするときは、入居者の尊厳に配慮した言葉を選ぶことが大切です。生活保護は、憲法25条の理念に基づき、生活に困窮する方の最低限度の生活を保障する制度です。制度を利用していることを理由に不当な扱いをしない姿勢は、入居者との信頼関係の土台になります。入居審査の考え方全般については、『柏の賃貸入居審査、何を見て判断する?|オーナーが知る基準』でも紹介しています。

受け入れを検討しやすい物件と条件

生活保護を受けている方の受け入れは、すべての物件で同じように検討できるわけではありません。物件の条件によって、向き不向きがあります。

家賃帯が上限額に近い物件

柏市の単身の上限額は41,000円です。この金額に近い家賃帯の単身向けの部屋は、生活保護を受けている方の住まい探しの候補になりやすいと考えられます。築年数が経って家賃を見直した部屋や、駅から少し離れていて家賃を抑えている部屋などが当てはまることがあります。

暮らしやすさに関わる条件

高齢の方や、体調に不安のある方が入居を希望することもあります。1階の部屋、段差の少ない部屋、スーパーや病院に近い部屋などは、暮らしやすさの面で選ばれやすい条件です。入居者の層ごとのニーズについては、『我孫子・柏エリアの賃貸需要を知ろう|学生・単身・ファミリー・シニアが「選ぶ理由」と物件ターゲットの考え方』も参考になります。

セーフティネット住宅の登録も選択肢

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録すると、国のセーフティネット住宅情報提供システムで物件の情報が公開され、住まいを探している方や支援者に見つけてもらいやすくなります。一方で、登録すると、対象とした要配慮者の入居を拒まないことが前提になります。登録の手続きは、千葉県や柏市の公式ページでご確認ください。

柏・千葉県我孫子市で考えるときの視点

柏市と千葉県我孫子市は、JR常磐線沿いに住宅地が広がり、都心への通勤圏として単身者からファミリーまで幅広い層が暮らす地域です。築年数を重ねたアパートもあり、家賃帯によっては、生活保護を受けている方の住まいの候補になる物件もあります。

秋は募集条件を見直す時期

9月から10月にかけては、年明けからの繁忙期に向けて募集条件を見直すオーナーもいる時期です。空室が続いている部屋があれば、家賃帯と住宅扶助の上限額の関係を一度確かめ、受け入れの可否を含めて入居者の層を広げられないか検討してみるのも一つの方法です。

市ごとに金額と手続きを確かめる

柏市と我孫子市は隣り合っていますが、上限額の確認先や、セーフティネット住宅の登録の申請方法も異なる場合があります。千葉県の案内では、千葉県内の住宅(千葉市、船橋市、柏市の区域を除く)はセーフティネット住宅情報提供システムで登録を申請する形とされ、我孫子市の物件はこちらに当たります。柏市に所在する住宅は、申請の方法などが異なる場合があるとされています。物件の所在地ごとに、公式情報で確認しながら進めましょう。

管理会社と一緒に進めるときの流れ

生活保護を受けている方の受け入れには、住宅扶助の上限額の確認、代理納付の調整、保証会社の手配、緊急連絡先の確認など、ほかの入居者より確認する項目が増えがちです。オーナーお一人で進めると、連絡や書類の行き来に手間がかかることもあります。

管理会社に管理を委託している場合は、次のような実務を任せられるケースがあります。

  • 募集家賃と住宅扶助の上限額の関係の確認
  • 入居審査と、家賃債務保証会社の選定・手続き
  • 代理納付を希望する旨の入居者への説明と、入金状況の確認
  • 入居中の連絡窓口と、困りごとが起きたときの初動対応
  • 更新や退去の手続き

賃貸借契約の条項や、家賃の滞納が続いた場合の法的な手続きなど、専門的な判断が必要な場面では、管理会社が弁護士・司法書士などの提携の専門家と連携して進める形になります。

よくある質問

生活保護を受けている方の入居を断ってもいいのでしょうか?

入居者を選ぶ判断はオーナーに委ねられていますが、生活保護を受けていることだけを理由に一律に断ると、長く住んでくれる可能性のある入居者を逃すことにもなりかねません。家賃が上限額の範囲に収まるか、代理納付が使えるか、保証会社の審査に通るかといった点を確認し、ほかの入居者と同じ物差しで判断することをおすすめします。

オーナーが希望すれば、代理納付になりますか?

代理納付を適用するかどうかは、保護の実施機関が個別に判断します。厚生労働省の通知では原則として代理納付を適用するよう求めていますが、口座振替で目的が達せられる場合や、住宅扶助費が満額支給されない場合などは適用しない取り扱いもあり得るとされています。入居の段階で、代理納付を希望することを入居者に伝えておきましょう。

共益費や管理費も住宅扶助から支払われますか?

家賃と一緒に支払う共益費は、住宅扶助ではなく生活扶助の中から支払われる扱いです。厚生労働省の通知では、共益費も家賃と同じように代理納付ができるとされています。家賃と共益費の内訳は、募集の段階から分けて示しておくと手続きが進めやすくなります。

ケースワーカーに連帯保証人になってもらうことはできますか?

柏市の公式ページでは、ケースワーカーはアパートの保証人や入院時の身元引受人などになることはできないと説明されています。個人の保証人を立てるのが難しい場合は、家賃債務保証会社の利用を検討しましょう。

家賃が上限額を少し超えている部屋でも入居できますか?

住宅扶助として支給されるのは上限額の範囲までで、超えた分は入居者が生活費の中からやりくりすることになります。入居者の負担や支払いの見通しに関わるため、上限額を超える家賃での入居は慎重に検討したほうがよいでしょう。家賃の見直しを含めて検討する場合は、周辺の相場とあわせて判断します。

まとめ

生活保護を受けている方の家賃は、住宅扶助として、地域と世帯人数ごとに決められた上限額の範囲で支給されます。柏市の上限額は単身で41,000円とされており、我孫子市の金額は市の公式情報で確認が必要です。

家賃の支払いには、保護の実施機関からオーナーへ直接支払う代理納付の仕組みがあり、厚生労働省の通知では原則として適用するよう求めています。2025年10月の改正住宅セーフティネット法では、居住サポート住宅について代理納付が法律上の原則とされました。受け入れるかどうかは、生活保護かどうかではなく、家賃の水準、支払いの流れ、保証と連絡体制を一つずつ確認して判断することが大切です。

ここまで読んで、「自分の物件で受け入れる場合に、どこから確認すればよいか一緒に考えてほしい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ご都合に合わせて、次のいずれかからお進みください。

物件と入居希望の方の状況だけ伝えて、確認の順番から相談したい方は、生活保護の方への貸し方を「晃南土地」に相談するからご連絡ください。

募集条件や契約書を見ながら対面で話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約をご利用ください。

入居審査から家賃の管理、入居中の対応までを任せる場合の内容を先に知りたい方は、「晃南土地」の賃貸管理サービスを詳しく見るをご覧ください。

「まだ検討段階」と添えていただければ、営業ではなく状況整理のサポートとして対応いたします。

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