親の家を相続したら税金はいくら?我孫子で「相続から売却・活用まで」をワンストップで考える費用ガイド

親が住んでいた我孫子の家を相続することになったとき、多くの方が最初に不安に感じるのが「結局、いくらお金がかかるのか」という点ではないでしょうか。葬儀や法要が落ち着いた頃、ふと「相続税ってうちもかかるの?」「あの家を売ったら税金で半分くらい持っていかれるって本当?」「住む人がいないけれど、固定資産税は毎年払い続けないといけないの?」と、お金にまつわる疑問が次々に浮かんでくるものです。

相続した実家にかかるお金は、種類が多く、しかもそれぞれ計算のしくみが違います。さらに「持ち続ける場合」と「売る場合」「活用する場合」で、かかる税金も使える特例もまるで変わってきます。インターネットで一つずつ調べていくと、相続税の記事、譲渡所得税の記事、固定資産税の記事がバラバラに出てきて、自分のケースに当てはめると結局いくらなのかが見えてこない、というのもよくある悩みです。

この記事では、相続した家にかかるお金・税金の全体像を「費用ガイド」として一気通貫で整理します。相続税、売却したときの譲渡所得税、毎年の固定資産税、そして売却にかかる諸費用まで、それぞれが「いつ・誰に・いくらくらい」かかるのかを、できるだけ具体的にお伝えします。手続きの細かい段取りや、きょうだい間の遺産分割のもめごと回避といったテーマには深入りせず、あくまで「お金の全体像」に絞ってお話しします。読み終える頃には、漠然とした不安が「自分のケースなら、ここを押さえればいい」という見通しに変わっているはずです。

なお、相続や税金は一人ひとりの状況で結論が大きく変わる分野です。記事を読んで「自分の家の場合はどうなるんだろう」と気になった方は、早めに整理しておくと安心です。我孫子で相続した不動産をお持ちで費用の見通しを立てたい方は、我孫子の相続不動産の費用について「晃南土地」に相談するところから始めていただけます。状況を伝えていただくだけでも、何にいくらかかりそうか、おおまかな見取り図が見えてきます。

相続した家にかかるお金は「持つ間の税」と「売る時・活用する時の税・費用」に分かれる

まず全体像を頭に入れておきましょう。相続した家にかかるお金は、大きく次の3つの場面に分けて考えると整理しやすくなります。

ひとつ目は「相続したとき」にかかるお金です。代表的なものが相続税と、不動産の名義を親から自分へ変えるための相続登記にかかる登録免許税です。これは家を持ち続けるか売るかに関係なく、相続が発生した時点で検討すべきお金です。

ふたつ目は「持ち続けている間」にかかるお金です。これは毎年の固定資産税(地域によっては都市計画税も)が中心です。誰も住んでいない空き家であっても、所有している限り毎年かかり続けます。ここが「使わない実家を持て余す」原因になりやすいポイントです。

みっつ目は「売るとき・活用するとき」にかかるお金です。売却して利益が出れば譲渡所得税がかかります。さらに、売却の手続きそのものに仲介手数料や印紙税といった諸費用がかかります。空き家を更地にして売るなら解体費、土地の境界をはっきりさせるなら測量費なども発生します。

この記事では、この3つの場面に沿って順番に解説していきます。大事なのは、これらをバラバラに考えるのではなく「持ち続けるといくら、売るといくら、最終的に手元にいくら残るのか」を一本の流れでつかむことです。そこが見えてくると、「持ち続けるべきか、売るべきか、活用すべきか」という判断の土台ができあがります。

ここでひとつ強調しておきたいのは、相続税・譲渡所得税・固定資産税は、それぞれ管轄も計算方法も違う「別の税金」だということです。相続税は遺産全体に対して国に納める税、譲渡所得税は売って利益が出たときに国に納める税、固定資産税は不動産を持っていることに対して市区町村に納める税です。同じ「家」にまつわる税金でも、出てくるタイミングも考え方も別物だと知っておくと、混乱しにくくなります。

相続税はかかる人・かからない人がいる ― 基礎控除のしくみ

「相続」と聞くと、まず相続税を心配される方が多いのですが、実は相続税は誰にでもかかるわけではありません。相続した財産の合計額が一定のラインを超えた場合にだけかかる税金です。このラインを「基礎控除」と呼びます。

相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人(配偶者と子ども2人など)の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。遺産の総額がこの4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、4人なら5,400万円というように、相続人が多いほど控除額は大きくなります。

ここで「遺産の総額」に含まれるのは、相続した不動産だけではありません。預貯金、株式などの金融資産、生命保険金(一定の範囲)なども含めた合計で考えます。逆に、借入金などの債務や葬式費用は差し引いて計算します。つまり、実家の評価額が高くても、ほかの資産や債務を合わせた総額が基礎控除以下であれば、相続税はかからないということになります。

不動産の評価額は、売り出すときの市場価格とは別の「相続税評価額」という考え方で計算されます。土地は路線価などをもとに、建物は固定資産税評価額をもとに評価するのが基本です。一般的に、市場で売れる価格よりも相続税評価額のほうが低めになる傾向がありますが、立地や土地の形状によって変わるため、正確な金額は専門的な計算が必要です。

我孫子のように住宅地が中心のエリアでは、ごく一般的な広さの戸建てとそれなりの預貯金を相続したケースで「基礎控除の範囲内におさまり、相続税はかからなかった」という方も少なくありません。一方で、複数の不動産をお持ちだった、駅近の広い土地だった、金融資産が多かった、といった場合には相続税の対象になることもあります。

大切なのは「自分のケースは相続税がかかるのか、かからないのか」をまず見極めることです。ここがはっきりすると、その後の売却や活用の判断もぐっと立てやすくなります。なお、相続税がかかる場合には申告と納付の期限があり、それを過ぎるとペナルティが生じます。期限の管理は早めに意識しておきたいところです。

相続登記と登録免許税 ― 名義変更にかかるお金

親が亡くなって不動産を相続したら、その不動産の名義を親から相続人へ変える手続きが必要です。これを「相続登記」といいます。

相続登記をするときには「登録免許税」という税金がかかります。これは登記の手続きそのものに対する税金で、税額は次のように計算します。

不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

たとえば固定資産税評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円ということになります。評価額が2,000万円なら8万円です。固定資産税評価額は、毎年市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書などで確認できます。

相続登記には、このほかに登記を司法書士に依頼する場合の報酬や、戸籍謄本などの必要書類を集める実費もかかります。報酬は事案の複雑さや事務所によって幅がありますが、登録免許税とあわせて見積もっておくとよいでしょう。

相続登記については、近年「申請が義務化された」という点も押さえておきたいところです。これまで相続登記は任意で、放置しても罰則はありませんでした。しかし制度が変わり、相続した不動産の登記は一定期間内に申請することが求められるようになっています。名義をそのままにしておくと、いざ売ろうとしたときに手続きが煩雑になったり、世代をまたいで相続人が増えてしまって権利関係が複雑になったりするおそれがあります。売却や活用を考えているなら、まず名義をきちんと自分に移しておくことが、その後のすべての前提になります。

なお、相続登記そのものの細かな手続きの流れや、必要書類の集め方については、この記事のテーマである「お金の全体像」からは少し外れますので、別の記事で詳しくお伝えします。ここでは「名義変更には登録免許税という税金がかかり、その額は評価額の0.4%が目安」という点を押さえてください。

固定資産税と住宅用地特例 ― 持ち続ける場合のランニングコスト

相続した家を持ち続けると、毎年かかってくるのが固定資産税です。これは1月1日時点でその不動産を所有している人に対して、市区町村が課税する税金です。誰も住んでいない空き家であっても、所有している限り毎年支払う必要があります。

ここで知っておきたいのが「住宅用地特例」というしくみです。住宅が建っている土地は、固定資産税の計算のもとになる課税標準額が大きく軽減されます。具体的には、次のように区分されます。

200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、課税標準が6分の1に軽減されます。200㎡を超える部分(一般住宅用地)は、課税標準が3分の1に軽減されます。この特例には期限の定めがなく、住宅が建っている限り適用され続けます。

つまり、土地の上に住宅が建っているだけで、固定資産税はぐっと抑えられているのです。逆にいうと、空き家を取り壊して更地にすると、この住宅用地特例が外れてしまい、土地にかかる固定資産税が上がる可能性があります。「使っていない実家だから、いっそ解体してすっきりさせたい」と考える方は多いのですが、解体すると土地の税負担が増えることがある、という点はあらかじめ知っておく必要があります。

ここで「持ち続ける場合」と「空き家にする場合」の差を整理してみましょう。親が住んでいたときと同じように住宅が建ったままであれば、住宅用地特例が効いた状態の固定資産税がかかり続けます。建物が古くなっても誰も住まなくても、所有している限りこの負担は続きます。さらに、空き家は時間とともに傷み、庭木が伸び、近隣への迷惑や管理の手間という「税金以外のコスト」もかさんでいきます。一方、解体して更地にすると建物の固定資産税はなくなりますが、土地の住宅用地特例が外れて土地の税負担が増えることがあり、しかも更地のまま持ち続けても収益は生まれません。

こうして並べてみると、「空き家のまま持て余す」状態は、税金面でも管理面でも負担が静かに積み上がっていくことが分かります。だからこそ、相続した家をどうするかは「持ち続けるコスト」と「売る・活用する場合の手取り」を見比べて、早めに方向性を決めることが大切なのです。

毎年の固定資産税は一回あたりの金額が大きくないため後回しにされがちですが、5年、10年と積み重なると相当な額になります。「とりあえず置いておこう」が一番もったいない選択になりかねない、という点はぜひ意識しておいてください。

相続した家を持ち続けるべきか、売ったほうがいいのか、ご自身のケースで迷っている方は、毎年の固定資産税と、売った場合の手取りを並べて考えてみると判断しやすくなります。我孫子の相続した実家にかかる費用を「晃南土地」に整理してもらうことで、持ち続けた場合と売った場合の見取り図を一緒に描いていけます。

売るといくら手元に残る? 譲渡所得税の考え方と所有期間の引き継ぎ

相続した家を売却して利益が出ると、その利益に対して「譲渡所得税」がかかります。多くの方が「売ったら税金で大きく持っていかれるのでは」と心配されますが、計算のしくみを知れば、過度に恐れる必要はないことが分かります。

譲渡所得は、ざっくりいうと「売れた金額」から「もともとその不動産を買ったときの金額(取得費)」と「売るためにかかった費用(譲渡費用)」を差し引いた、いわば「もうけ」の部分です。この「もうけ」に対して税率をかけて税額が決まります。売れた金額そのものに課税されるわけではない、という点がまず大事なポイントです。

ここで相続した不動産に特有のルールがあります。それが「所有期間の引き継ぎ」です。譲渡所得税の税率は、その不動産の所有期間によって変わります。所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」は税率が低く、5年以下の「短期譲渡所得」は税率が高くなります。相続して売る場合、この所有期間は相続した日からカウントするのではなく、被相続人(亡くなった親)がその不動産を取得した日を引き継ぎます。

つまり、親が長年住んでいた家であれば、相続した直後に売っても所有期間は長期と判定されることがほとんどです。「相続したばかりだから短期の高い税率になってしまう」という心配は、多くのケースでは当てはまりません。これは相続した不動産を売るうえで、知っておくと安心できるルールです。

譲渡所得を計算するうえで悩ましいのが「取得費」です。親が大昔に買った家だと、当時の購入価格が分かる契約書が見つからないことがよくあります。取得費がはっきりしない場合には、売れた金額の一定割合を取得費とみなす方法もありますが、その場合は取得費が低く見積もられ、結果として「もうけ」が大きく計算されて税負担が増えることがあります。だからこそ、親の家の購入時の書類が残っていないか、相続のタイミングで探しておくことをおすすめします。古い権利証や売買契約書、購入時のパンフレットなどが手取り費の証拠になることがあります。

譲渡費用には、売却の際の仲介手数料や印紙税、建物を取り壊した場合の解体費、測量費などが含まれます。これらは譲渡所得を計算するときに差し引けるので、領収書などはきちんと保管しておきましょう。

ここまでで「売れた金額がそのまま課税されるわけではないこと」「相続した家は所有期間が引き継がれて長期になりやすいこと」「取得費が分かると税負担を抑えられること」が見えてきました。さらに、相続した家の売却には心強い特例がいくつか用意されています。次の章から、その代表的な2つを見ていきましょう。

空き家を売ったときの3,000万円特別控除 ― 大きな節税につながる特例

相続した実家を売るときに、ぜひ知っておきたいのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる、節税効果の大きい特例です。

この特例の対象になるのは、平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの間に行われた譲渡です。つまり、現時点ではまだ利用できる期間内ですが、期限が設けられている特例なので、対象になりそうな方は早めに検討しておくと安心です。

控除額については、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡で、その家屋・敷地を相続した相続人の数が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円までという上限が設けられました。相続人が1人または2人であれば最高3,000万円、3人以上で分けて相続している場合は1人あたり2,000万円まで、というイメージです。

さらに、2024年の改正でこの特例は要件が緩和され、使いやすくなりました。以前は売主側が耐震改修や取り壊しを済ませてから引き渡す必要がありましたが、改正後は買主が引き渡しを受けた後に耐震改修や取り壊しを行う場合も対象になりました。これにより、「売主が解体してから売る」だけでなく「古家付きのまま売って、買主が解体する」といった現実的な取引でも特例が使える余地が広がっています。

ただし、この特例にはいくつかの要件があります。亡くなった親が一人暮らしをしていた家であることや、一定の建築時期の建物であること、相続してから売るまでの間に賃貸や事業に使っていないことなど、満たすべき条件が定められています。要件は細かく、自分のケースが当てはまるかどうかの判断は専門的になりますので、「自分の実家でこの3,000万円控除が使えるのか」を確認することが、売却の手取りを大きく左右します。

たとえば、利益が3,000万円に満たないケースであれば、この特例を使うことで譲渡所得税がかからなくなることもあります。利益が大きいケースでも、3,000万円を差し引けるかどうかで税額がまるで変わります。相続した空き家の売却を考えるなら、まずこの特例が使えるかどうかを確認することが、賢い第一歩です。

取得費加算の特例 ― 相続税を納めた人が3年10か月以内に売るとき

もうひとつ、相続した不動産の売却で知っておきたいのが「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」、通称「取得費加算の特例」です。これは相続税を納めた人が対象になる特例です。

この特例は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続した不動産を売却すると、納めた相続税のうち一定の金額を、その不動産の取得費に加算できるというものです。期限を分かりやすくいうと、相続の開始(親の死亡)から3年10か月以内ということになります。

前の章でお話ししたとおり、譲渡所得は「売れた金額」から「取得費」などを差し引いて計算します。取得費が大きくなれば、その分「もうけ」が小さくなり、譲渡所得税が軽くなります。この特例を使うと、すでに納めた相続税の一部を取得費に上乗せできるので、結果として譲渡所得税を抑えられるというわけです。相続税を払ったうえに、売却益にもまた税金がかかる、という二重の負担感をやわらげてくれる制度だと考えると分かりやすいでしょう。

ここで大事なのは「3年10か月以内」という期限です。相続税を納めた方がこの特例を使うには、この期限内に売却を完了させる必要があります。相続が発生してから、遺産分割の話し合い、相続登記、売却活動と進めていくと、時間はあっという間に過ぎていきます。「いつか売ろう」と思っているうちに期限を過ぎてしまうと、せっかくの節税の機会を逃すことになりかねません。

なお、前の章の空き家3,000万円特別控除と、この取得費加算の特例は、原則としてどちらか一方を選ぶことになります。どちらが有利になるかは、相続税を納めたかどうか、利益がいくら出るか、相続人が何人かなど、ケースによって変わります。「両方使えばいい」というものではないので、自分のケースでどちらが得かを見極めることが大切です。ここは判断が分かれやすいところなので、専門的なシミュレーションをしてもらうと安心です。

相続税を納めた方は3年10か月という期限が、空き家を相続した方は令和9年末という期限が、それぞれ売却の判断に効いてきます。期限のある特例を取りこぼさないためにも、相続した不動産は「いつ・どう売るか」を早めに考えておくことをおすすめします。

売却の諸費用 ― 仲介手数料・印紙税・解体・測量など

譲渡所得税のほかに、売却そのものにかかる費用も見ておきましょう。最終的に手元にいくら残るかは、税金だけでなくこれらの諸費用も差し引いて考える必要があります。

まず代表的なのが、不動産会社に支払う仲介手数料です。仲介手数料には宅地建物取引業法で上限が定められています。売買価格が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」です。たとえば2,000万円で売れた場合、2,000万円×3%=60万円に6万円を足して66万円、これに消費税を加えた金額が上限ということになります。あくまで上限なので、これを超える手数料は請求できません。

次に、売買契約書に貼る印紙税です。これは契約金額に応じて金額が変わります。契約書を交わすときに必要になる税金で、売買価格が大きくなるほど印紙税も上がるしくみです。

このほか、状況に応じてかかる費用があります。古い建物を取り壊して更地にして売る場合は解体費が、土地の境界がはっきりしていない場合は隣地との境界を確定する測量費が必要になることがあります。また、空き家に残された家財道具を片付ける費用や、内覧に向けたハウスクリーニング費がかかることもあります。これらは建物の規模や土地の広さ、残置物の量によって金額が大きく変わるため、一概にいくらとはいえませんが、それぞれ数十万円単位でかかることもある、と見ておくとよいでしょう。

これらの諸費用は、先ほどお話しした譲渡所得の計算で「譲渡費用」として差し引けるものもあります。領収書はきちんと保管しておきましょう。

ここで改めて「手元にいくら残るか」の考え方を整理します。売れた金額から、まず仲介手数料・印紙税・解体費・測量費などの諸費用を差し引きます。そして、利益が出ていれば譲渡所得税がかかりますが、ここで空き家3,000万円特別控除や取得費加算の特例が使えれば、税額を大きく圧縮できます。こうして残った金額が、実際に手元に入ってくる「手取り」です。

「売ったら税金で半分持っていかれる」というイメージは、実際にはかなり大げさなことが多いものです。特例をきちんと使い、諸費用を見込んだうえで計算すれば、思っていたより手元に残る、というケースは珍しくありません。逆に、特例の存在を知らずに売ってしまうと、本来払わなくてよかった税金を払うことにもなりかねません。だからこそ「売る前に費用と税金の全体像をつかむ」ことが、損をしないための鍵になります。

我孫子で相続不動産を考えるときの実務的なポイント

ここまで税金と費用の全体像をお話ししてきましたが、ここからは我孫子という地域で相続不動産を考えるときの、実務的なポイントに触れておきます。

我孫子市は、常磐線や成田線でのアクセスがありながら、手賀沼をはじめとした自然環境も身近にある住宅地です。親世代がマイホームを構えた一戸建てや、駅から少し離れた住宅地の土地などを相続するケースが多く見られます。こうした住宅地の不動産は、立地や土地の広さ、道路付け(土地が接している道路の状況)によって売りやすさや価格が変わってきます。同じ我孫子市内でも、駅近のエリアと郊外のエリアでは事情が異なります。

実務的にまず確認したいのは、相続した不動産の「いまの市場価値」です。固定資産税評価額や相続税評価額は税金を計算するための評価額であって、実際に売れる価格とは別物です。手取りを試算するには、まず「いくらで売れそうか」というリアルな市場価格を把握する必要があります。地域の取引事例を知る地元の不動産会社に相場を見てもらうのが、現実的な第一歩です。

次に、土地の境界がはっきりしているかも重要です。親世代が取得した古い土地では、隣地との境界が曖昧なまま長年過ごしてきたケースがあります。売却の際に境界の確定を求められることがあり、その場合は測量費がかかります。早めに状況を把握しておくと、売却の段取りがスムーズになります。

また、空き家になった実家の管理も見落とせない論点です。誰も住まなくなった家は、想像以上の速さで傷んでいきます。庭木が伸びて隣家に越境したり、郵便受けがあふれて防犯上のリスクが高まったりと、税金以外の「持ち続けるコスト」が静かに積み上がります。遠方に住んでいて頻繁に通えない方ほど、この管理負担は重くのしかかります。

そして、相続した不動産は「売る」だけが選択肢ではありません。立地や状態によっては、賃貸として活用する、リフォームやリノベーションをして価値を高める、といった道もあります。どの選択肢が向いているかは、不動産の個別事情とご家族の事情の両方を見て判断する必要があります。「売る・貸す・活用する・持ち続ける」のうち、どれが一番納得できるかを比べるためにも、まずは正確な現状把握から始めることが大切です。

我孫子で相続した不動産について、市場価格や境界の状況も含めて一度きちんと整理したい方は、地元で売買・賃貸・管理・買取り・リノベーションまで手がける総合不動産「晃南土地」に相談すると、選択肢を広く見渡したうえで判断できます。お問い合わせは我孫子の相続不動産について「晃南土地」に問い合わせるところからどうぞ。

ワンストップで相談する意味 ― 税・売却・活用がつながっているから

ここまで読んでいただいて、相続した家にまつわるお金が「相続税」「登録免許税」「固定資産税」「譲渡所得税」「売却の諸費用」と、いくつもの場面に分かれていることがお分かりいただけたと思います。そして、それぞれがバラバラに存在しているのではなく、互いに密接につながっていることも見えてきたはずです。

たとえば、固定資産税を抑えるために更地にしようと考えたら、住宅用地特例が外れて逆に土地の税負担が増えることがあります。空き家3,000万円控除を使いたいなら、令和9年末という期限と建物の状態をにらみながら売却のタイミングを決める必要があります。相続税を納めた方なら、取得費加算の特例が使える3年10か月という期限内に売るかどうかで手取りが変わります。所有期間が引き継がれて長期になるか、取得費の書類が見つかるかどうかでも、譲渡所得税は変わってきます。

こうした論点は、一つひとつ別々の専門家に聞いていくと、全体としての最適な判断にたどり着くのが難しくなります。税理士に相続税のことを聞き、別の不動産会社に売却相場を聞き、また別のところに解体や測量を頼み、管理は管理で別の業者に……と分かれていくと、それぞれの専門家は自分の担当範囲しか見ていないため、「全体として、いつ・どう動くのが一番得か」という視点が抜け落ちてしまいがちです。

だからこそ、相続した不動産は「ワンストップ」で考える意味があります。相続したときの税金、持ち続けるコスト、売るときの税と費用、そして売る以外の活用の選択肢までを、ひとつの窓口でまとめて整理できれば、特例の期限を取りこぼすこともなく、「売る・貸す・活用する・持ち続ける」のどれが自分にとって得かを、つながった形で比べられます。

晃南土地は、我孫子を拠点に売買仲介・買取り・賃貸管理・リノベーションまでを手がける総合不動産です。「売る」だけでなく「貸す」「活用する」という選択肢も含めて相談できるため、相続した不動産の出口を一面的にではなく、多面的に検討できます。税金の専門的な計算が必要な場面では、提携する専門家と連携しながら進められるのも、窓口がひとつにまとまっていることの利点です。

「まだ売ると決めたわけではないけれど、お金の全体像だけ知りたい」という段階のご相談も歓迎です。むしろ、決める前の段階こそ、全体像を整理しておく価値があります。

まとめ ― 全体像をつかんでから動けば、相続した家は怖くない

相続した親の家にかかるお金は、種類が多くて複雑に見えますが、整理すると次のようになります。

相続したときには、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税がかかり、名義変更には登録免許税(評価額の0.4%)がかかります。持ち続けている間は、毎年の固定資産税がかかり続け、住宅用地特例によって住宅が建つ土地の税負担は軽減されています。売るときには、利益に対して譲渡所得税がかかりますが、相続した家は所有期間が引き継がれて長期になりやすく、空き家3,000万円特別控除(令和9年末まで)や取得費加算の特例(相続開始から3年10か月以内)といった節税の道が用意されています。さらに、売却には仲介手数料や印紙税、状況に応じて解体費・測量費などの諸費用がかかります。

ここで一番お伝えしたいのは、「全体像をつかんでから動けば、相続した家は決して怖いものではない」ということです。「税金で持っていかれる」という漠然とした不安の多くは、しくみと特例を知らないことから生まれています。基礎控除で相続税がかからない方も多く、売却益も特例を使えば大きく圧縮できます。むしろ怖いのは、何も整理しないまま空き家を持て余し、固定資産税と管理負担だけが積み上がり、特例の期限を逃してしまうことです。

相続した不動産は、一人ひとり状況がまるで違います。家の立地も、相続人の人数も、相続税がかかるかどうかも、書類が残っているかどうかも、それぞれ違うからこそ、「自分のケースならいくらで、どう動くのが得か」を早めに整理することに価値があります。

ここまで読んでくださった方の中には、「自分の実家の場合だと、結局いくらかかって、いくら残るんだろう」と、もう少し具体的に知りたくなった方もいらっしゃるはずです。次のいずれかから、ご都合に合わせてお進みください。

まずは状況だけ伝えて、何にいくらかかりそうかの見取り図がほしい方は、我孫子の相続不動産の費用について「晃南土地」に相談するところから始めていただけます。「まだ検討段階」と添えていただければ、営業ではなく状況整理のサポートとして対応いたします。

書類を見せながら対面でじっくり話したい方は、総合不動産「晃南土地」我孫子店への来店予約もご利用いただけます。相続した不動産に関する資料をお持ちいただければ、より具体的な見通しを一緒に立てられます。

相続した実家は、向き合い方しだいで「重荷」にも「次の一歩の資金」にもなります。全体像を味方につけて、納得のいく選択をしていただければと思います。

参考にした公的データ・情報

No.4102 相続税がかかる場合/国税庁
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例/国税庁
固定資産税の概要(住宅用地に対する課税標準の特例)/総務省

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