我孫子の媒介契約(専任/専属/一般)比較|どれを選ぶべき?

1. 我孫子の不動産売却:最初の選択「媒介契約」とは?

我孫子市で不動産売却を決意し、不動産会社に「査定」を依頼した後。売主様が売却活動のスタートラインに立つために、必ず不動産会社と結ばなければならない契約、それが「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。

この「媒介契約」は、単なる「売却のお願い」という事務手続きではありません。

「我孫子で、どの不動産会社に、どのような“権限”と“責任”で、売却活動を任せるか」

を決定する、売却戦略の「根幹」となる非常に重要な契約です。

媒介契約には、大きく分けて「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

我孫子の不動産市場の特性や、売主様の「早く売りたい」「高く売りたい」といったご事情に合わせて、この3つの中から最適な契約を選ぶことが、我孫子での不動産売却が成功するか失敗するかの「最初の分岐点」となります。

専任を選んだ場合のスピード感、一般を選んだ場合の広がり、専属を選んだ場合の密着度…。それぞれの媒介契約の特性を理解せずに「不動産会社に言われるがまま」契約してしまうと、本来高く売れるはずだった我孫子不動産が売れ残ったり、安く手放すことになったりしかねません。

この記事では、我孫子不動産売却を成功させたい売主様のために、この3つの「媒介契約」の違いメリット・デメリット、そして「我孫子市場における最適な選び方」を徹底的に比較・解説していきます。

2. 「専任」「専属」「一般」3つの媒介契約。決定的な違いは?(比較表)

我孫子不動産売却を始める前に、まずは「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つが、具体的に何が違うのかを「比較表」で明確に把握しましょう。

【媒介契約 3種類の比較早見表】

比較項目① 一般媒介契約② 専任媒介契約③ 専属専任媒介契約
契約できる不動産会社複数社と契約OK1社のみ1社のみ
レインズへの登録義務任意(義務なし)義務あり
(契約から7日以内)
義務あり
(契約から5日以内)
売主への業務報告義務任意(義務なし)義務あり
2週間に1回以上)
義務あり
1週間に1回以上)
自己発見取引
(売主が自分で買主を見つける)
可能可能不可
契約の有効期間(上限)3ヶ月3ヶ月3ヶ月

【我孫子の不動産売却におけるポイント解説】

  • 1. 契約できる不動産会社(窓口)
    • 一般」は、我孫子市内の複数の不動産会社(例:A社、B社、C社)と同時に契約できます。
    • 専任」「専属」は、信頼できる1社(例:晃南土地)に売却の全てを託す契約です。
  • 2. レインズ(REINS)への登録義務
    • レインズ」とは、不動産会社だけが見られる物件情報ネットワークです。
    • 我孫子不動産早く売るためには、このレインズへの登録が「必須」です。なぜなら、レインズに登録することで、契約した1社だけでなく、我孫子中の全ての不動産会社が「買主様」を探すお手伝いをしてくれる(=共同仲介)からです。
    • 専任」「専属」は、このレインズ登録が「義務化」されている点が一般との決定的な違いです。
  • 3. 業務報告義務
    • 我孫子不動産会社が、「今週は〇件の問い合わせがありました」「ポータルサイトの閲覧数は〇〇でした」といった売却活動の状況を売主様に報告する「義務」です。
    • 専任」「専属」は、この報告が法律で義務付けられているため、売主様は「売却活動が放置される」という不安がありません。
  • 4. 自己発見取引
    • 売主様ご自身が、知人親戚などに「この不動産を買わないか?」と交渉し、買主を見つけてくることです。
    • 専属専任媒介契約」だけは、これが「禁止」されています。もし専属契約中に売主様が知人に売却することになっても、必ず不動産会社を介し、仲介手数料を支払う必要があります。

この比較表を土台に、我孫子での不動産売却において、ご自身の状況に「どれを選ぶべきか」を次章から深掘りします。

3. 「一般媒介契約」のメリット・デメリットと、我孫子で選ぶべき人

3つの媒介契約のうち、売主様が「複数の不動産会社と契約できる」という点で、一見最も有利に見えるのが「一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)」です。

我孫子市内のA社、B社、C社と同時に契約し、各社に競わせることで、「高く、早く売れる」と期待される契約方法です。しかし、我孫子不動産売却において、この「一般媒介契約」は、大きな落とし穴を秘めています。

【一般媒介契約のメリット】

  • 1. 窓口が広い
    • 我孫子市内の複数の不動産会社が、一斉に売却情報を公開するため、購入希望者の目に触れる「間口」は理論上、最も広くなります。
  • 2. 競争原理が働く(?)
    • 他社より早く契約を決めれば、仲介手数料が自社のものになる」という不動産会社間の競争原理が働く…と「期待」されます。
  • 3. 自己発見取引が可能
    • 専任専属と違い、売主様がご自身で買主(親戚、知人など)を見つけてきても、全く問題ありません。

【一般媒介契約の「最大のデメリット(落とし穴)」】

我孫子で不動産売却を真剣に考えるなら、一般媒介契約の以下のデメリットを比較・理解する必要があります。

  • 1. 不動産会社の「責任感」が希薄になる
    • これが最大の落とし穴です。我孫子不動産会社(A社)の立場になってみてください。
    • この我孫子の不動産は、B社やC社も契約している。ウチ(A社)が多額の広告費(ポータルサイトの有料枠など)をかけても、もしB社が買主を見つけたら、ウチの広告費はタダ働き(赤字)だ
    • この心理が働き、どの不動産会社も「本気」の販売活動(=コストのかかる広告活動)を控えてしまうのです。
  • 2. レインズ登録・業務報告が「義務」ではない
    • レインズに登録されないと、我孫子の他の不動産会社はあなたの不動産が売りに出されていることすら知りません。「窓口が広い」どころか、実際は「契約した数社だけの狭い窓口」になってしまいます。
    • 業務報告も「任意」のため、売却活動がどうなっているのか、売主様が全く把握できない「放置」状態に陥りがちです。

【我孫子で「一般媒介契約」を選ぶべき人】

  • 我孫子駅前のタワーマンション最上階、南向き角部屋、など。➡ 誰が見ても「即・売れる」とわかる、圧倒的な人気・希少性を持つ不動産。
  • 売却を急いでいないが、不動産会社の実力を比較したい人。(※ただし、各社が本気を出さない可能性は承知の上で)
  • すでに購入アテ(知人など)があり、形式的に不動産会社と契約しておきたい人。

「我孫子で不動産を本気で売りたい」と考える大半の売主様にとって、「一般媒介契約」は、売れ残りのリスクを高める「悪手」となる可能性が高いことを、晃南土地は我孫子不動産のプロとしてお伝えします。

関連ブログ:信頼できる不動産会社選び・売却購入の流れ・相場まで徹底解説

4. 「専任媒介契約」のメリット・デメリットと、我孫子で最も選ばれる理由

我孫子での不動産売却において、「早く」「高く」「確実」のバランスが最も取れており、晃南土地が「標準(スタンダード)」として最も推奨するのが、この「専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)」です。

専任媒介契約」は、我孫子市内の不動産会社の中から「この会社に任せる!」と1社を信頼して選び、その1社に売却活動の「専任」を託す契約です。

【専任媒介契約の絶大なメリット】

  • 1. 不動産会社が「本気」になる(責任の明確化)
    • 我孫子不動産会社(晃南土地など)にとって、「専任」で契約を頂くことは、「3ヶ月間、あなたの不動産の売却を任された唯一のパートナー」になることを意味します。
    • 一般とは異なり「他社に契約を取られる」リスクがないため、不動産会社は安心して広告費(ポータルサイトの有料枠、チラシ、現地販売会など)を最大限に投下できます。売却が成功すれば、必ず自社の仲介手数料となるため、販売活動への「本気度」が全く違います
  • 2. 「レインズ登録義務(7日以内)」による“包囲網”
    • これが一般媒介との決定的な差です。
    • 契約後7日以内に「レインズ」に登録が義務付けられます。これにより、我孫子市内の全ての不動産会社があなたの不動産情報を閲覧可能となり、我孫子中の不動産会社が「買主探し」の協力者となります。
    • 窓口は1社(専任)でも、販売網は我孫子全体に広がる、最も効率的な売却戦略です。
  • 3. 「業務報告義務(2週間に1回)」による“見える化”
    • 「今週は〇件の問い合わせがありました」「ポータルサイトで〇〇人が閲覧しました」「内覧の結果、〇〇というご意見でした」
    • 専任媒介契約では、このような活動報告が2週間に1回以上、法律で義務付けられています。売主様は「放置されている」という不安を感じることなく、我孫子不動産市場のリアルな反応をチェックしながら、不動産会社と二人三脚で売却戦略(例:価格調整)を練ることができます。
  • 4. 「自己発見取引」も可能という“柔軟性”
    • 専属専任(次章)と違い、「専任媒介契約」は、売主様ご自身が買主(知人・親戚)を見つけてきてもOKです(自己発見取引)。不動産会社への「お任せ」と、売主様の「自由度」を両立できる、バランスの取れた契約です。

【専任媒介契約のデメリット】

  • 1. 「1社」の力量に依存する
    • 唯一のデメリットは、「パートナーとなる我孫子の不動産会社選び」に失敗すると、悲惨なことになる点です。
    • 売却力のない不動産会社と専任契約してしまうと、レインズ登録や報告義務は果たしても、「積極的な販売活動(広告など)」が行われず、3ヶ月間「売れない不動産」として塩漬けにされてしまいます(これを囲い込みと呼ぶケースもあります)。

【我孫子で「専任媒介契約」を選ぶべき人】

  • 「我孫子で不動産売却を本気で考えている、ほぼ全ての人」
  • 「信頼できる我孫子の不動産会社を1社選び、本気で売却活動をしてもらいたい人」

関連ブログ:我孫子の不動産会社ガイド|不動産屋の強み・比較ポイントを紹介

5. 「専属専任媒介契約」のメリット・デメリットと、我孫子で選ぶべき人

3つの媒介契約の中で、最も「拘束力」が強く、最も「密」な関係不動産会社と結ぶのが、「専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)」です。

「専任媒介契約」と非常に似ていますが、2つの点で「専属」の方がさらに厳しく(手厚く)なっています。

「専任」か「専属」か、どちらの媒介契約を選ぶべきか。我孫子で不動産売却を考える売主様は、その違いを明確に比較する必要があります。

【「専属専任媒介契約」だけの特徴(専任との違い)】

  • 1. レインズ登録義務: 「5日以内」(専任は7日以内)
    • → よりスピーディーに我孫子不動産市場全体に情報が公開されます。
  • 2. 業務報告義務: 「1週間に1回以上」(専任は2週間に1回以上)
    • → 不動産会社からの売却活動の報告が、最も頻繁に受けられます。
  • 3. 自己発見取引: 「不可(禁止)
    • → これが最大の違いです。

【専属専任媒介契約のメリット】

  • 1. 不動産会社の「最大限のコミットメント」を引き出せる
    • 我孫子不動産会社にとって、専属専任媒介契約は「売主様が買主を見つけてくるリスク(自己発見取引)すら無い」ことを意味します。
    • 売却が成立すれば「100%確実に」自社が仲介手数料を得られるため、専任媒介契約以上に、広告費を惜しみなく投下し、最大限のリソースを割いて売却活動を行ってくれる動機が最も強くなります。
  • 2. 報告頻度が高く、安心感が強い
    • 1週間に1回、必ず活動報告が来るため、「我孫子不動産、どうなってるかな?」と心配する時間が最も短くなります。

【専属専任媒介契約のデメリット(落とし穴)】

  • 1. 「自己発見取引」が一切できない
    • 専属専任契約した「後」に、もし親戚ご近所の方が「あなたの不動産を、ぜひ私に売ってほしい」と言ってきたとします。
    • この場合でも、売主様は必ず不動産会社(我孫子で契約した会社)を介して取引しなければならず、規定の仲介手数料を支払う義務が発生します。
    • この「柔軟性のなさ」が最大のデメリットです。
  • 2. 「専任」以上に、不動産会社の力量に依存する
    • 1社に全てを賭ける契約のため、我孫子不動産市場に疎い会社や、売却活動をサボる会社と専属契約してしまった場合、売主様は「逃げ場」が一切なく、売却の機会損失は甚大なものになります。

【我孫子で「専属専任媒介契約」を選ぶべき人】

  • 売主様ご自身が、売却活動に一切関与したくない(全てお任せしたい)人
  • 売主様が遠方(我孫子以外)に住んでおり、きめ細やかな報告を最優先したい人
  • 知人・親戚などに売却する可能性が「絶対にゼロ」と言い切れる人

我孫子不動産売却において、「専任」と「専属」の比較は、「自己発見取引」の可能性を「残す」か「捨てる」か、という売主様意思決定そのものなのです。


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6. Q&A:「高く売る」なら、結局どの媒介契約が有利?

我孫子で不動産の売却を考える売主様から最も多く寄せられる質問が、「一番『高く売る』ことができるのは、どの媒介契約ですか?」というものです。

「一般」で不動産会社を競わせるのが良いのか、「専任」で1社に集中投下してもらうのが良いのか。比較が難しいポイントです。

A. 結論から言えば、「一般媒介契約」だから「高く売れる」ということは、我孫子の不動産市場ではほぼありません。

むしろ「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を選び、不動産会社の本気の広告活動を引き出すことこそが、「高く売る」ための最短距離です。

【「一般媒介契約」=「高く売れない」のワナ】

「一般」で複数社に依頼すれば、競争原理で価格が上がると思うのは、売却戦略としては初歩的な誤解です。

  • 我孫子のA社、B社、C社が、同じ不動産一般媒介で売りに出したとします。
  • C社は「高く売る」ために、3,100万円で売りたいと考えました。
  • しかし、A社が「早く売る」ために、2,980万円で広告を出してしまったらどうなるでしょう?
  • 我孫子の購入希望者は、当然「安いA社の不動産」に飛びつきます。C社の「高く売る」努力は無意味になります。
  • これを「両手仲介(※)」狙いの不動産会社が意図的に行うと、売主様の利益は著しく損なわれます。
  • 結果として、「一般媒介」は、不動産会社間の「値下げ競争」を誘発し、売却の主導権を失うリスクが非常に高い契約なのです。

(※両手仲介:売主様と買主様の両方から仲介手数料をもらうため、自社で早く契約を決めようとすること)

【「専任」または「専属」が「高く売る」に繋がる理由】

  • 窓口が一本化されるため、売却価格のコントロールは「専任契約を結んだ1社(と売主様)」だけが行えます。
  • その1社は、レインズを通じて我孫子中の不動産会社に「3,100万円で売ります」と協力を仰ぎます。
  • 投下した広告費が「他社に横取り(値下げ)される」心配がないため、ポータルサイトの有料枠やチラシなど、最大限の広告を打って「3,100万円で欲しい」というお客様を真剣に探してくれます。

我孫子不動産高く売るための媒介契約は、価格競争を誘発する「一般」ではなく、売却戦略不動産会社と共有し、二人三脚で市場にアプローチできる「専任」または「専属」を選ぶべきです。

7. Q&A:「早く売る」なら、どれを選ぶべき?

高く売る」よりも「とにかく早く売りたい」という事情が我孫子での不動産売却の最優先事項である場合、どの媒介契約を選ぶべきでしょうか?

A. この場合も、「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」が「早く売る」ための最適解です。

「一般媒介契約」は、早く売る戦略においてもデメリットが目立ちます。

【なぜ「専任」「専属」が「早く売る」に繋がるのか】

  • 1. レインズへの「最速」登録義務
    • 専属専任」は5日以内、「専任」は7日以内にレインズへの登録が義務付けられています。
    • この「レインズ登録」こそが、我孫子市内の全不動産会社(=我孫子で家を探している顧客を抱える全営業マン)に、あなたの不動産情報が一斉に周知される「号砲」です。
    • 早く売るためには、このレインズ登録をいち早く行うことが絶対条件です。
  • 2. 積極的な広告投下
    • 早く売るためには、ポータルサイト(SUUMOなど)での「露出」を増やす必要があります。
    • 一般媒介では広告費が分散・抑制されますが、「専任」「専属」であれば、契約した1社が「この物件を早く売るぞ!」と集中的に広告費を投下してくれます。
    • 週末の「オープンハウス(現地販売会)」の開催など、早く売るための積極的な売却活動も期待できます。

【なぜ「一般」では「早く売れない」のか】

  • 1. レインズ登録が「任意」
    • 一般媒介契約では、レインズへの登録義務がありません。我孫子不動産会社が「これは自社だけで売りたい(両手仲介を狙いたい)」と考えた場合、レインズに登録せず、情報を「抱え込む」ことすらできてしまいます。
    • これでは、我孫子の他の不動産会社はあなたの不動産が売られていることすら知らず、売却のチャンスは極端に狭まります。
  • 2. 活動の「放置」
    • 一般媒介は業務報告の義務もありません。契約はしたものの、不動産会社は「どうせ他社が決めるだろう」と考え、積極的な売却活動をせず「放置」状態になるリスクが「専任」「専属」より遥かに高いのです。

我孫子不動産早く売るための媒介契約とは、「不動産会社に、いかにサボらせず、本気で動いてもらうか」という仕組みの契約を選ぶこと。「専任」と「専属」は、そのための「義務」が法律で定められた、売主様に有利な契約なのです。

8. 「囲い込み」とは? 専任・専属媒介契約の唯一のリスク

我孫子での不動産売却において、「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」が「一般」より優れていることを解説してきました。

しかし、「専任」「専属」には、売主様が知っておくべき唯一にして最大のリスクが存在します。

それが「囲い込み(かこいこみ)」です。

【「囲い込み」とは何か?】

「囲い込み」とは、専任(または専属)で契約した不動産会社(A社)が、売主様の利益(=早く・高く売る)を無視し、自社の利益(=仲介手数料)を最大化するために、意図的に物件情報(レインズ)を隠蔽する、悪質な行為です。

【囲い込みの「手口」】

  1. 我孫子のA社が、あなたと「専任媒介契約」を結びます。
  2. A社は、レインズには(義務なので)登録します。
  3. 我孫子の別の不動産会社(B社)がレインズを見て、「B社のお客様(買主様)に、その不動産を紹介したい。内覧させてほしい」とA社に電話します。
  4. A社は「あ、その物件、今ちょうど別のお客様と『商談中』です(本当は商談中ではないのに)」と、B社にウソをついて断ります
  5. なぜ?: もしB社のお客様が購入すると、A社は「売主様(あなた)」からしか仲介手数料をもらえません(=片手仲介)。
  6. A社は、B社を断っている間に、「自社で買主様」を見つけようとします。もしA社が自社で買主様を見つければ、A社は「売主様(あなた)」と「買主様」の両方から仲介手数料をもらえます(=両手仲介)。

この「囲い込み」が行われると、あなたの不動産は「我孫子のB社、C社、D社…」が連れてくるはずだった「何十人もの購入希望者」に出会うチャンスを全て失います。

結果、不動産は売れ残り、A社から「反響がないので値下げしましょう」と提案され、安く売却される羽目になります。

【「囲い込み」を回避する選び方】

「専任」「専属」媒介契約のこのリスクを回避する方法はただ一つ。

「信頼できる不動産会社」を選ぶことです。

  • 地元(我孫子)での評判が良いか。
  • 査定の際、「レインズ」の重要性をきちんと説明してくれたか。
  • 業務報告を誠実に行うか。

我孫子で「専任」を任せることは、不動産会社に「諸刃の剣」を預けることです。契約内容の比較以前に、その会社が「売主様の利益」のために動いてくれる「誠実な」会社かどうかの見極めが、最も重要です。

9. 一般媒介でも「明示型」と「非明示型」の違いを知る

我孫子での不動産売却において、「専任」や「専属」のリスク(例:囲い込み)を懸念し、あるいは「どうしても複数の会社に競わせたい」という理由で、あえて「一般媒介契約」を選ぶ売主様もいらっしゃるでしょう。

その「一般媒介契約」にも、契約時に「明示型(めいじがた)」と「非明示型(ひめいじがた)」の2種類があることをご存知でしょうか。この選び方も、売却戦略に影響します。

  • ① 明示型 一般媒介契約
    • 内容: 売主様が、我孫子不動産会社(A社)と契約する際に、「私は、A社の他に、B社とC社にも売却を依頼しています」と、他に契約した不動産会社を「明示(通知)」する義務がある契約です。
    • メリット: 不動産会社側は、「ライバルはB社とC社だけだな」と把握できるため、非明示型よりは「売却活動を頑張ろう」という動機が働きやすくなります。売主様にとっても、どの会社が我孫子不動産情報を握っているかを管理しやすくなります。
  • ② 非明示型 一般媒介契約
    • 内容: 売主様が、A社に対し、他に何社と契約しているか(あるいは、していないか)を「通知する義務が一切ない」契約です。
    • デメリット:不動産会社(A社)の立場では、「この売主様は、我孫子中の不動産会社10社と契約しているかもしれない」という疑心暗鬼に陥ります。こうなると、A社は「この物件に広告費をかけても、売れる(仲介手数料が入る)確率は1/10以下かもしれない」と考え、広告活動を「最低限」に控えるようになります。これは、第3章で述べた「一般媒介契約」のデメリット(=どの会社も本気を出さない)を最も助長する選び方です。

【我孫子での行動提案】

もし、我孫子で「一般媒介契約」を選ぶ不動産売却戦略を取るのであれば、必ず「明示型」を選んでください。

そして、契約する不動産会社は、我孫子の中でも「このエリアに強い」と見極めた2~3社に絞り込み、その会社名を互いに「明示」することで、不動産会社に「最低限の責任感と競争意識」を持たせることが、一般媒介を機能させる(専任や専属に少しでも近づける)ためのコツです。

10. 結論:我孫子で「本気で売りたい」なら、どの媒介契約を選ぶべきか?

我孫子不動産売却を成功させるための3つの媒介契約、「一般」「専任」「専属専任」。それぞれのメリット・デメリットを比較してきました。

【我孫子で不動産売却を「本気で」考える売主様への、晃南土地からの提案】

結論として、「専任媒介契約」が、我孫子の市場において最もバランスが取れ、売主様の利益(「早く」「高く」)に繋がりやすい戦略です。

<戦略別 媒介契約の選び方>

  • 「一般媒介契約」を選ぶべき人
    • 売却を全く急いでおらず、我孫子不動産会社各社の動きを比較したい人。
    • 我孫子駅前の超一等地など、誰がどう見ても「黙っていても売れる」超人気物件をお持ちの人。
    • (多くの「一般」の売主様が陥る「放置されるリスク」を許容できる人)
  • 「専属専任媒介契約」を選ぶべき人
    • 我孫子から遠方にお住まいで、「1週間に1回」の密な報告が必須な人。
    • 親戚や知人に売る可能性(自己発見取引)が100%ない」と断言でき、「不動産会社に全てを任せたい」人。
  • 「専任媒介契約」を選ぶべき人
    • 我孫子で不動産売却を考える、上記以外の「ほぼすべて」の人。
    • 不動産会社に「本気で売却活動(広告投下)をしてほしい人。
    • レインズ登録で「我孫子中」の不動産会社に売却協力してほしい人。
    • 2週間に1回の「報告」で売却活動をチェックしたい人。
    • 最後の「自己発見取引」の可能性も残しておきたい人。

我孫子での不動産売却の成功は、「媒介契約」の選び方と、「どの不動産会社と、その契約を結ぶか」というパートナー選びで決まります。「一般」の安心感に惑わされず、「専任」で1社に責任を持って動いてもらうことのメリットを、ぜひご検討ください。

11. 我孫子の媒介契約のご相談は、誠実・地元密着の晃南土地へ

「専任、専属、一般、結局どれが私の不動産に合っているの?」

「我孫子で不動産売却を任せる『1社』を、どう選べばいいかわからない」

「専任媒介契約を結びたいが、『囲い込み』をしない誠実な不動産会社に任せたい」

媒介契約は、我孫子不動産会社と売主様との「最初の約束」であり、売却活動の「ルール」を決める、最も重要な契約です。

私たち晃南土地は、「中央学院大学指定不動産店」として長年我孫子の地で活動し、不動産の「売却」から「賃貸」「管理」まで、地域密着で「誠実」な不動産業務を行ってまいりました。

我孫子不動産市場を熟知しているからこそ、お客様の不動産の特性と、売却のご事情(「専任」「一般」どちらを希望されるか)を深くヒアリングした上で、

  • 「一般媒介契約」のリスク(なぜ売却活動が停滞しがちなのか)
  • 「専任媒介契約」のメリット(なぜレインズ活用が我孫子不動産早く売るために最強なのか)
  • 「専属専任媒介契約」との比較(自己発見取引の可否)といった、専門的な内容を、お客様がご納得いくまで、包み隠さずご説明いたします。

私たちは、売主様の利益を最大化することを第一に考え、我孫子不動産ネットワークを駆使した「開かれた売却活動」(レインズの積極活用)をお約束します。

我孫子での不動産売却媒介契約のご相談は、ぜひ晃南土地にお任せください。

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