【親御さん向け】初めての賃貸契約で確認すべきチェックリスト10選

1. はじめに:お子様の我孫子での新生活。親御さんのための「賃貸契約」完全ガイド

お子様の大学ご入学、誠におめでとうございます。

我孫子市での初めての一人暮らしが始まるにあたり、期待とともに、親御さんとしては多くのご不安もお持ちのことでしょう。特に、初めての「賃貸契約」は、法律用語や商慣習が並び、多くの方が戸惑う最初の関門です。

「賃貸契約書にサインを求められたが、何が書いてあるか難しくてわからない」

「連帯保証人として、親はどこまで責任を負うのだろうか?」

「初期費用の見積もりを見たが、この金額は妥当なのだろうか?」

大切なお子様が我孫子で4年間(あるいはそれ以上)安心して暮らすための「土台」となるのが、この賃貸契約です。この契約内容を親御さんが正しく理解し、チェックしておくことが、初めての一人暮らしを成功させ、将来の「退去時トラブル」を防ぐ最大の鍵となります。

この記事では、長年我孫子の地で、特に中央学院大学の学生様の初めて賃貸契約を数多くサポートしてきた晃南土地が、「親御さん向け」に、賃貸契約時に確認すべき最重要ポイントを「チェックリスト10選」として徹底的に解説します。学生の契約だからこその注意点も満載です。

2. チェックリスト1:契約金(初期費用)の見積書は適正か? 必須と任意の費用を見極める

賃貸契約親御さんが最初に目にする、最も具体的な「数字」が「契約金(初期費用)の見積書」です。家賃の4~6ヶ月分と言われるこの費用ですが、その内訳が適正かどうかをチェックすることが、無駄な出費を抑える第一歩です。

見積書を受け取ったら、以下の項目が「必須の費用」なのか「任意(交渉可能な)費用」なのかをチェックしましょう。

【必須の費用(ほぼ必須)】

  • 敷金・礼金:
    我孫子の相場(例:家賃の各0~1ヶ月分)とかけ離れていないか。礼金ゼロの物件を選べば大幅に節約できます。
  • 前家賃・日割家賃:
    契約開始日からの家賃です。
  • 仲介手数料:
    法律上の上限は「家賃の1ヶ月分+消費税」です。これを超えていないか。
  • 火災保険料(借家人賠償責任保険):
    加入は必須です。ただし、学生本人が「学生総合保険(生協など)」に加入済みの場合、その保険で「借家人賠償責任」がカバーされていることがあります。二重加入にならないよう、保険証券を必ずチェックしてください。
  • 鍵交換費用:
    防犯上、必須の費用(1.5万~2.5万円程度)と考えるべきです。

【任意・交渉可能な費用(要チェック!)】

親御さんが初めての賃貸契約で最も注意すべき項目です。

  • 「室内消毒料」「害虫駆除費用」:
    (例:1.5万~2万円)これらは法律上の義務ではなく、あくまで「任意」のオプションサービスであることがほとんどです。「必須です」と言われた場合、その根拠(特約の記載など)を不動産会社に確認しましょう。
  • 「24時間サポート費用」:
    (例:月額1,000円程度)水漏れや鍵の紛失時に対応するサービスですが、火災保険や管理会社の業務と重複していないか、学生の一人暮らしに本当に必要か、チェックが必要です。

我孫子での賃貸契約において、これらの「任意費用」を精査するだけで、数万円単位で初期費用が変わる可能性があります。見積書に不明な項目があれば、必ず「これは必須の費用ですか?」と質問することが重要です。

3. チェックリスト2:連帯保証人(親御さん)の「責任範囲」はどこまでか?

お子様の賃貸契約において、親御さんは「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」になることを求められるのが一般的です。初めて連帯保証人」になる方も多いと思いますが、これは単なる「保証人」とは全く異なる、非常に重い責任を負う契約です。

連帯保証人」の「連帯」とは、「契約者本人(お子様)と全く同じ責任を負う」という意味です。

具体的に、親御さんチェックすべき「責任範囲」は以下の通りです。

1. 家賃滞納の責任

  • もしお子様が家賃を滞納した場合、大家さん(貸主)は、お子様本人に請求する前に、いきなり連帯保証人(親御さん)に「全額を支払え」と請求することができます
  • 親御さんは「先に本人に請求してください」と主張する権利(催告の抗弁権)がありません

2. 損害賠償の責任

  • お子様が「タバコのヤニで壁紙を汚した」「騒音トラブルを起こした」「水漏れで階下の部屋に損害を与えた(※火災保険でカバーされる場合あり)」など、賃貸物件や第三者に損害を与えた場合の賠償責任も全額負います。

3. 退去時の「原状回復費用」の責任

  • 退去時に、お子様が原状回復費用(クリーニング代や修繕費)を支払えない場合、その残金全額連帯保証人が支払う義務を負います。

4. 責任の「上限額(極度額)」のチェック【2020年民法改正】

  • ここが最重要のチェックポイントです。
  • 2020年4月の民法改正により、賃貸契約連帯保証人契約には、「極度額(きょくどがく)」、すなわち「親御さんが負う責任の上限金額」を、契約書に「〇〇万円」と明記することが義務付けられました
  • もし、この「極度額」の記載がない賃貸契約書(または連帯保証契約書)であった場合、その連帯保証契約は「無効」となります。
  • 我孫子での賃貸契約時、親御さんは「極度額がいくらに設定されているか」(一般的には家賃の12~24ヶ月分程度)を必ずチェックし、そのリスクを理解した上で署名・捺印をしてください。

我孫子での学生生活を支えるためとはいえ、連帯保証人は非常に重い責任です。契約書の内容をしっかり読み込むことが、親御さんご自身の身を守ることに繋がります。

4. チェックリスト3:「家賃保証会社」の利用は必須か? 連帯保証人だけではダメ?

我孫子学生向けの賃貸契約を進めると、「親御さん(連帯保証人)を立てるのに、なぜか『家賃保証会社』の利用も必須です」と言われるケースが非常に増えています。親御さんとしては「二重の保証ではないか?」と疑問に思うことでしょう。

これは、大家さん(貸主)側のリスク回避のためです。万が一の時、個人(連帯保証人)に請求するよりも、会社(保証会社)に請求する方が、家賃を確実に回収できるためです。

親御さんチェックすべきは、「連帯保証人(親)」と「保証会社」の関係性です。

パターン1:保証会社が「必須」の物件

  • これが現在の我孫子の賃貸市場でも主流です。
  • 連帯保証人(親御さん)家賃保証会社」の両方を求められます。
  • 親御さんの役割:連帯保証人(保証会社が立て替えた家賃を、今度は保証会社から請求される立場)
  • 初期費用:「保証会社利用料(初回保証料)」が追加で発生します。(相場:家賃の0.5~1ヶ月分、または年間1~2万円)

パターン2:連帯保証人(親)だけで「OK」の物件

  • 親御さん連帯保証人になってくれるなら、保証会社の利用は不要です」という、昔ながらの学生向け物件です。
  • 我孫子でも、中央学院大学学生さんを長年受け入れている大家さんの物件などには、このタイプがまだ存在します。
  • 親御さんのメリット:「保証会社利用料(数万円)」が一切かからなくなるため、初期費用を大幅に抑えることができます。

【親御さんへのアドバイス】

お子様の初めての賃貸契約で初期費用を少しでも抑えたい場合、不動産会社(晃南土地など)に「親(私)が連帯保証人になりますが、『保証会社不要』の学生向け物件はありませんか?」と、部屋探しの最初の段階で相談してみることをお勧めします。

連帯保証人」という重い責任を負う代わりに、「保証料」という初期費用を節約できる可能性があることを、親御さんはぜひ知っておいてください。

5. チェックリスト4:「家賃発生日」はいつから? 無駄な家賃を払わないための交渉術

初めての賃貸契約で、親御さん初期費用の見積書を見て驚くのが、「日割家賃」と「前家賃」です。

例えば、中央学院大学の合格発表が2月10日で、2月15日に我孫子で良い部屋を見つけたとします。

不動産会社からは「すぐに契約しないと、他の学生さんに取られますよ」と言われ、2月20日から契約(=家賃発生)がスタートしたとします。

しかし、お子様が我孫子に実際に引越してくるのは、高校の卒業式が終わった後の3月25日かもしれません。

この場合、

  • 2月20日~2月28日までの日割家賃
  • 3月分の前家賃
  • (契約日によっては4月分の前家賃)
    合計で、誰も住んでいない「約1ヶ月半」もの無駄な家賃(=空家賃)を、初期費用として支払わなければならなくなります。家賃6万円なら、約9万円もの損失です。

【親御さんが行うべき「交渉」チェックリスト】

初めての賃貸契約だからと遠慮してはいけません。親御さん(連帯保証人)がしっかりしている学生の契約は、大家さんにとっても「上客」です。賃貸契約の「申込書」を出すタイミングで、以下の交渉(相談)を必ず行いましょう。

交渉(相談)の例:

「この部屋を必ず契約しますので、家賃の発生開始日(賃料発生日)を、実際の入居日に近い『3月25日(または4月1日)』からにしてもらえませんか?」

これは、実質的な「フリーレント(家賃無料期間)交渉」です。

我孫子の学生向け物件の大家さんも、合格発表直後の2月・3月に、中央学院大学の学生さんに「4年間住んでもらえる」ことが決まるのであれば、この交渉に応じてくれるケースは少なくありません。

親御さんがこの「家賃発生日のチェックと交渉」を行うかどうかで、初期費用が数万円~10万円以上変わることもあります。

賃貸契約書にサインする前に、「契約開始日」と「家賃発生日」がいつになっているか、必ず確認してください。



6. チェックリスト5:「契約期間」と「更新料」は? 4年間の総コストを計算する

お子様の我孫子での学生生活は、基本的には4年間です。しかし、一般的な賃貸契約の期間は「2年間」と定められていることがほとんどです。

親御さん初めての賃貸契約チェックすべきなのは、「2年後」に何が必要になるか、です。ここで発生するのが「更新料(こうしんりょう)」という、関東(我孫子も含む)エリア特有の商慣習です。

【「更新料」のチェックポイント】

  • 更新料とは?:
    契約を2年間延長(更新)するために、大家さん(貸主)に支払う「礼金」のようなものです。敷金とは異なり、返還されません。
  • 我孫子での相場:
    「新家賃の0.5ヶ月~1ヶ月分」が相場です。家賃6万円なら、2年後に3万~6万円のまとまった出費が追加で発生することを、初めての契約時から親御さんは把握しておく必要があります。
  • 契約書でのチェック:
    賃貸契約書の「契約期間」の項目に、「更新料:新家賃の1ヶ月分」といった記載が必ずあります。この金額が法外でないかチェックしましょう。

【4年間の総コストで考える】

我孫子での初めての部屋探しでは、目先の初期費用(敷金・礼金)の安さだけに目を奪われてはいけません。

例えば、学生向け物件AとBで迷ったとします。

  • 物件A: 敷金・礼金ゼロ。ただし「更新料が2年ごとに1ヶ月分
  • 物件B: 敷金1ヶ月・礼金0。ただし「更新料はナシ

初期費用はAが圧倒的に安く見えます。しかし、中央学院大学学生が4年間住む(=1回の更新が必ず発生する)前提で考えると、

  • 物件A: 2年後に家賃1ヶ月分の更新料が発生
  • 物件B: 初期費用で敷金1ヶ月分を払うが、これは退去時に(クリーニング代を引いて)戻ってくるお金。更新料は0円。

4年間のトータルコスト(実質負担)で見れば、物件Bの方がお得になる可能性が高いのです。親御さんは、賃貸契約時にこの「更新料」の有無と金額をチェックし、4年間の総支払額で判断する視点を持ってください。

7. チェックリスト6:退去時の「原状回復」と「クリーニング代」の線引きは明確か?

お子様の初めての賃貸契約で、親御さん連帯保証人)が最もトラブルに巻き込まれやすいのが、退去時の「原状回復(げんじょうかいふく)」費用に関する問題です。

「退去時に、敷金が全く返ってこないどころか、何十万円も追加で請求された」

こんな悪夢のような事態を避けるため、賃貸契約書の「原状回復」と「特約」に関する項目は、親御さんが最も厳しくチェックすべきポイントです。

【知っておくべき「原状回復」の基本ルール】

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、費用の負担区分が明確に示されています。

  • 入居者(お子様)負担となるもの:
    「故意・過失」による損傷や、「通常の使用を超える」汚れ。
    • 例:タバコのヤニ汚れ、飲み物をこぼしたシミ、壁に開けた釘穴(下地ボードの交換が必要なレベル)、結露を放置して発生させたカビ、不注意で壊した設備。
  • 大家さん(貸主)負担となるもの:
    「通常の使用」による損耗(経年劣化)。
    • 例:家具の設置による床の凹み、日焼けによる壁紙や畳の色あせ、画鋲(がびょう)の小さな穴。

【契約書で「特約」をチェック!】

基本は上記ルールですが、賃貸契約書に「特約(とくやく)」として、入居者に不利な条件が記載されている場合があります。我孫子での賃貸契約でも、以下の特約には親御さんの注意が必要です。

  • 「ハウスクリーニング代は、退去時に借主(入居者)が負担する」
    ➡ これは「通常の使用」を超えた修繕費ではなく、次の入居者のための「清掃費用」です。相場(我孫子のワンルームで2.5万~4万円程度)であれば、学生向け賃貸では一般的な特約として許容されるケースが多いです。
  • 「壁紙(クロス)は、居住年数にかかわらず、退去時に借主の負担で全面張り替えるものとする」
    ➡ これは要注意です。 通常、壁紙の価値は6年で1円(減価償却)とされます。4年間住んだ学生が、全面張り替え費用を100%負担する義務は原則ありません(故意の汚損がなければ)。
    このような「入居者に一方的に不利な特約」は、消費者契約法で「無効」と判断される可能性も高いです。

親御さんは、初めての賃貸契約時にこの「原状回復」の線引き(特に特約)をチェックし、不明瞭な点は不動産会社に質問・確認し、記録に残しておくことが、退去時の「ぼったくり請求」を防ぐ最強の防衛策となります。

8. チェックリスト7:「禁止事項」と「短期解約違約金」は? 学生生活の落とし穴

我孫子での初めての一人暮らし。学生生活には、親御さんの目が届かないところで様々な「落とし穴」があります。賃貸契約書には、それを未然に防ぐための「禁止事項」が定められています。これを破ると、最悪の場合「契約解除(強制退去)」となり、連帯保証人である親御さんにまで迷惑がかかります。

【親御さんがお子様に言い聞かせるべき「禁止事項」チェック】

  • ペット飼育禁止:
    「隠れてハムスターくらいなら」は通用しません。我孫子の物件が「ペット不可」であれば、小動物でも即契約違反です。
  • 楽器演奏の禁止:
    学生に多いのが「ギター」「キーボード」などの楽器です。「ヘッドホンをするから大丈夫」ではなく、賃貸契約で「楽器不可」となっていればNGです。
  • 「又貸し(無断転貸)」と「同棲」の禁止:
    契約者(お子様)以外の第三者を住まわせることは、連帯保証人の承諾なく行うと重大な契約違反となります。
  • 「友人の宿泊」の制限:
    学生の「たまり場」になるのを防ぐため、「連続〇日以上の宿泊は禁止」といったチェック項目が特約にある場合もあります。

【「短期解約違約金」のチェック】

学生生活では、「急に寮に入りたくなった」「休学・退学する」など、不測の事態で賃貸契約を2年(または1年)未満で中途解約する可能性もゼロではありません。

  • チェックポイント:
    賃貸契約書に「1年未満の解約時は、家賃の1ヶ月分を違約金として支払う」といった「短期解約違約金」の条項がないかチェックしてください。
  • 特に注意すべき物件:
    「敷金ゼロ・礼金ゼロ」や「フリーレント(家賃無料)」といった、初期費用が極端に安い物件は、「すぐに解約されると大家さんが赤字になる」ため、この違約金が設定されている確率が非常に高いです。

我孫子での賃貸契約時、親御さんはこれらの「ルール」と「ペナルティ」を把握し、お子様本人にも「契約を守ること」の重要性(=連帯保証人である親御さんの責任)をしっかり伝える必要があります。

9. チェックリスト8:「火災保険」は必須! ただし「二重加入」になっていないか?

我孫子で初めての賃貸契約を結ぶ際、初期費用の見積もりに「火災保険料(約1.5万~2万円 / 2年)」が必ず含まれています。

親御さんの中には「なぜ強制的に入らされるのか」と疑問に思う方もいますが、これは「お子様を守るため」そして「親御さん(連帯保証人)を守るため」に、絶対に必須の保険です。

【賃貸の火災保険は「火事」だけが目的ではない】

学生の一人暮らしで最も怖いリスクは「火事」よりも「水漏れ」です。

  • 例: お子様が洗濯機のホースが外れたまま外出し、自室が水浸しになり、階下の部屋の高級な家具や家電まで水浸しにしてしまった

この場合、階下への賠償額は数百万円にのぼる可能性があります。この賠償責任は、お子様本人、そして連帯保証人である親御さんが全額負うことになります。

賃貸用の火災保険には、この「借家人賠償責任保険(しゃくかにんばいしょうせきにんほけん)」が必ずセットになっています。これがあるからこそ、万が一の事故でも保険でカバーできるのです。

【親御さんがチェックすべき「二重加入」の罠】

「保険が必須なのはわかった。でも、うちの子は大学の『学生総合保険(生協など)』に加入済みだ」

ここが最大のチェックポイントです。

中央学院大学(CGU)の学生様も、大学で「学生総合保険」や「学生賠償責任保険」に加入(または加入予定)のケースが多いです。

親御さんは、不動産会社で賃貸契約を結ぶ前に、その「大学の保険」のパンフレットや証券をチェックしてください。

  • チェックする項目:
    大学の保険に「借家人賠償責任保険」や「個人賠償責任保険」が含まれているか? その補償額はいくらか?

もし、大学の保険で賃貸のリスク(火事、水漏れ)が十分にカバーされている場合、不動産会社が提示する火災保険(約2万円)に加入する必要はありません。

不動産会社に「大学の保険でカバーしますので、こちらの保険証券のコピーを提出します」と伝えれば、初期費用から保険料(約2万円)を削減できます。

我孫子での賃貸契約時、無駄な「二重加入」を避けることは、親御さんができる賢い初期費用節約術の一つです。

10. チェックリスト9:契約書に「特約」あり。「普通」と「危険」な特約の見分け方

賃貸契約書を初めて読む親御さんが、最も警戒すべきが「特約(とくやく)」のページです。

「特約」とは、一般的な契約条項に「加えて」、あるいは「優先して」、大家さん(貸主)と入居者(借主)の間で特別に結ぶ「個別の約束事」です。

我孫子賃貸契約でも、学生向け物件特有の特約や、時には入居者に不利な「危険な特約」が紛れ込んでいることがあります。親御さんは、この「特約」欄を穴が開くほどチェックしてください。

【よくある「普通」の特約(許容範囲)】

これらは我孫子の学生向け物件でも一般的に見られ、内容が常識的な範囲であれば、受け入れる必要がある特約です。

  • 「退去時、ハウスクリーニング代として一律〇〇円(例:35,000円+税)を借主は負担する」
    ➡ 第7章で触れた通り。金額が我孫子の相場(ワンルームで2.5万~4万円)であれば、一般的です。
  • 「短期解約違約金:1年未満の解約は家賃1ヶ月分」
    ➡ 第8章の通り。学生が4年間住む前提なら、リスクは低いです。
  • 「更新料:2年ごとに新家賃の1ヶ月分」
    ➡ 第6章の通り。我孫子を含む関東では一般的な商慣習です。
  • 「楽器・石油ストーブの使用禁止」
    ➡ 集合住宅のルールとして、当然の特約です。

【親御さんが警戒すべき「危険」な特約(要相談・要交渉)】

これらは、親御さん(連帯保証人)が初めての賃貸契約でサインする前に、不動産会社に「これは法的にどうなのですか?」と質問・交渉すべき「入居者に一方的に不利」な特約の例です。

  • 「退去時、壁紙(クロス)は経過年数にかかわらず、全面張替え費用を借主が負担する」
    ➡ 危険です。学生が4年間住んだ場合、壁紙の価値はほぼ1円です(減価償却)。「通常使用」での劣化分まで負担させる特約は、消費者契約法で無効になる可能性が極めて高いです。
  • 「畳・襖(ふすま)は、退去時に理由の如何を問わず、借主の負担で交換する」
    ➡ 危険です。これも「通常使用」での損耗(例:日焼け)は大家さん負担が原則です。
  • 「敷金は、退去時のクリーニング代や修繕費の有無にかかわらず、一切返還しない(償却する)」
    ➡ 「敷金」ではなく「敷引(しきびき)」という別の契約(主に西日本)です。我孫子では稀ですが、もしこのような記載があれば、それは「礼金」と同じ意味であり、敷金としての「預り金」ではないことを親御さんは理解する必要があります。

初めての賃貸契約で不安なのは、不動産会社も同じです。不明な特約は「これはどういう意味ですか? なぜ必要ですか?」と質問し、納得した上でサインする。それが連帯保証人である親御さんの最大の務めです。

11. 晃南土地は中央学院大学指定不動産店です。我孫子での「初めての賃貸契約」の不安を解消します

大切なお子様の、我孫子での初めての一人暮らし。その第一歩となる「賃貸契約」には、親御さんにとって見慣れない言葉や、連帯保証人としての重い責任が伴います。

「この初期費用の見積もりは、本当に適正なの?」

「学生が退去する時、法外な請求をされないか不安だ」

「賃貸契約書の、この特約の意味がよくわからない」

初めての賃貸契約で、親御さんがこのような「不安」を抱えるのは当然のことです。

私たち晃南土地は、長年にわたり我孫子の地で不動産業を営み、「中央学院大学 指定不動産店」として、数えきれないほどの学生様と、その親御さんの「初めての賃貸契約」に立ち会ってまいりました。

私たちは、我孫子学生向け物件を熟知していることはもちろん、「親御さん連帯保証人)」が何を不安に思い、契約のどの点をチェックしたいかを深く理解しています。

  • 初期費用の「必須」と「任意」の仕分け
  • 連帯保証人と「保証会社」の適切なプランニング
  • 退去時トラブルを未然に防ぐ「原状回復」や「特約」の丁寧なご説明

これら親御さんの不安を一つ一つ解消し、お子様が我孫子での4年間を安心して過ごせるよう、賃貸契約の「プロ」として、そして「我孫子の地元企業」として、誠実にご説明・サポートすることをお約束します。

中央学院大学の「指定店」である安心感を、ぜひ晃南土地でお確かめください。我孫子での初めての賃貸契約は、親御さんの不安に寄り添う私たちにお任せください。

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